環境省における行政情報の電子的提供に関する実施方針

平成17年3月28日環境情報管理委員会決定

 情報通信技術を用い、環境省が行う行政活動に関する透明性を高め、開かれた行政の実現を図るとともに、行政情報を有効活用し国民、企業等の社会・経済活動に有益な情報資源の充実に資する観点から、環境省が有する行政情報を電子的手段により提供することを積極的に推進することとする。

 このため、環境省は、「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)」(平成16年11月12日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に沿って、行政情報の電子的提供に関する措置を実施する。

I 電子的に提供する情報の内容

1 行政の諸活動に関する情報

 以下の情報については、他の国民、企業等第三者に不利益が生じ又は行政活動に重大な支障が生じるおそれがある場合等を除き、積極的に提供することとする。特に、広報・報道関係資料については、公表内容の一層の充実を図り、電子的にも提供を行うとともに、大臣等の記者会見の状況についても電子的な公表を図ることとする。また、外国語による情報提供についても、要望等を踏まえ積極的な対応に努める。

(1)行政組織、制度等に関する基礎的な情報

  • ア 所管行政の概要
  • イ 内部部局、審議会等、施設等機関、特別の機関、地方支分部局の内部組織、任務、担当する主要な事務又は事業、所在地、幹部の氏名、電話番号・ファクシミリ番号等(可能な限り課等の単位まで提供することとする。)
  • ウ 所管の独立行政法人、特殊法人及び認可法人(以下「所管法人」という。)についても上記に準ずる。所管の公益法人については、「インターネットによる公益法人のディスクロージャーについて」(平成13年8月28日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申し合せ)に基づき提供することとなっている情報。所管の特別の法律により設立される民間法人については、「特別の法律により設立される民間法人の運営に関する指導監督基準」(平成14年4月26日閣議決定)に基づき提供することとされている情報。
  • エ 所管する法令(法律、政令、省令)、告示、通達(法令等の解釈、運用の指針等に関するもの)その他国民生活や企業活動に関連する通知等(行政機関相互に取り交わす文書を含む。)の一覧及び全文(法令の全文については、法令データ提供システムの活用を図ることとする。)
  • オ 国会に提出した法律案の全文及び概要その他分かりやすい資料
  • カ 新規制定又は改正した法令の全文及び概要その他分かりやすい資料

(2)行政活動の現状等に関する情報

  • ア 主要な施策、事業等に関する基本的な方針、計画等及びその背景、事業の成果・実績又は進ちょく状況、事業費等に関する情報
  • イ 審議会、研究会等の答申又は報告書等、審議経過、議事録又は議事要旨、その他会議に提出された資料等
  • ウ 統計資料その他の公表資料(可能な限り詳細なデータをデータベース等で提供する。)
  • エ 白書、年次報告書等
  • オ 規制の設定又は改廃に係る意見提出手続(パブリックコメント手続)その他特定の政策等に係る意見募集に関する情報(「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」(平成11年3月23日閣議決定)に基づき提供することとされている情報。)
  • カ 法令適用事前確認手続に関する情報(「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(平成13年3月27日閣議決定)に基づき提供することとされている情報。)
  • キ 申請・届出等の手続案内情報
  • ク 調達情報(「バーチャル・エージェンシーの検討結果を踏まえた今後の取組について」(平成11年12月28日高度情報通信社会推進本部決定)及び「情報システムに係る政府調達制度の見直しについて」(平成14年3月29日情報システムに係る政府調達府省連絡会議了承)に基づき提供することとされている情報。)

(3)予算及び決算に関する情報

国会提出後又は成立後の予算及び決算に関する情報

(4)評価等に関する情報

  • ア「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)により公表することとされている政策評価に関する情報
  • イ 環境省の所管行政に対して行われた総務省行政評価局による行政評価等の実施結果、会計検査院による検査の実施結果等の情報

2 社会的な有効活用に資する情報

  環境省がその行政目的を達成するため、収集、蓄積している電子情報(データベースを含む。)のうち、国民、企業等からの利用の要望が多い情報又は健全な社会・経済活動に有益な情報については、他の国民、企業等第三者に不利益が生じ又は行政活動に重大な支障が生じるおそれがある場合等を除き、積極的に提供することとする。

3 法令により公表等が義務付けられている情報

 告示、通達、公示、公告、閲覧、縦覧等の方法により、法令において公表等が義務付けられている情報については、原則として、現行の公表等の手段に加え電子的手段でも提供する。

4  その他

  「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)に基づき開示した情報及び当該情報と同様の取扱いが可能と考えられる同種の情報で、反復継続的に開示請求が見込まれるものについては、国民等からの意見、要望等を踏まえ、事務負担の軽減の観点から、電子化に伴う経費等をも勘案しつつ積極的に電子的提供を図る。

II 電子的提供に関する留意事項等

1 ホームページ等の活用

  • (1)国民等一般に対し広く提供する情報の電子的提供は、原則として、環境省ホームページに掲載することにより行うこととし、複数のホームページ、データベースにより提供する場合においても、国民等の利便性を確保する観点から、環境省ホームページから容易に閲覧できるようにする。また、所管法人並びに所管の公益法人及び特別の法律により設立される民間法人のホームページについても、環境省ホームページから分かりやすく案内する。
  • (2)特定の利用者に対する情報提供の場合やホームページやデータベースによる提供が適当ではないと判断される場合については、利用者の範囲、利用頻度、提供に係る経費等を勘案し手段・媒体を決定する。
  • (3)別紙1に掲げる情報については、環境省ホームページ上に共通のカテゴリー(掲載項目)を設け提供する。

2 時宜を得た情報提供と提供内容の最新化

  • (1)時宜を得た電子的提供を行うとともに、ホームページ等の掲載情報の内容については最新の状態を維持管理することとする。また、報道発表資料やその他国民等に速やかに提供することが重要な情報は、原則として、公表日等に提供するよう努め、それが困難な場合においても、公表日等に直近のホームページに掲載可能な日の提供に努める。
  • (2)法令により公表等が義務付けられている情報については、可能な限り現行手段の公表等の時期に合わせて提供することとする。

3 提供情報のわかりやすさと利便性の向上等

  • (1)高齢者及び障害者にも利用しやすいものとするため、ウェブコンテンツ(掲載情報)に関する日本工業規格(JIS X 8341-3)を踏まえ、環境省は、コンテンツを同規格に沿ったものとするため、必要な修正及び作成を行う。
  • (2)政府全体として統一性があり、分かりやすい情報の提供を行うため、別紙1に掲げる共通のカテゴリー(掲載項目)の表示位置は、環境省ホームページのトップページの画面の右側とする。ただし、音声読み上げ等の利用に配慮して、ページの最初に共通のカテゴリー(掲載項目)へ直接進める機能を設けるものとする。
  • (3)環境省ホームページの掲載情報については、既存のデータベースや行政文書の内容情報をそのまま掲載することがより適当な場合等を除き、平易かつ簡潔で要を得た用語及び文章を用いる。キーワード(検索用語)に想定される単語について俗称が一般的となっている場合、一般的に用いられている単語と正式な呼称を併記することや、外国国名について一般的に広く用いられている国名表記(原則として、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」による表記)を使用することなどにより、国民等が掲載情報を容易に検索できるよう努める。
    また、できるだけ図、表、写真、音声、動画等を利用する等分かりやすい表現方法、画面構成を用いる。
  • (4)環境省は、これまで共通的に整備してきたクリアリング(所在案内)システム、白書等データベース及び告示、通達等データベースについて、個別のデータベースによる提供方法から、HTML(Hyper Text Markup Language)形式等でホームページに掲載し、ホームページ検索を利用して検索ができる方法に切り替えるなど、より適切かつ効率的な提供手段を用いる。
    また、大量のデータを提供する場合は、可能な限りデータベース化し容易に検索できるようにする。
  • (5)環境省のホームページについては、サイトマップ(掲載事項一覧)により掲載情報を迅速に閲覧できるようにする。
    また、必要に応じ、希望者に対し掲載情報の更新情報を電子メールで配信する機能を整備する。
  • (6)環境省のホームページには、掲載情報の取扱い、内容等の問い合わせ先に関する別紙2の表示事項を掲載する。
    また、ホームページに掲載する広報・報道関係資料についても、その内容に関する問い合わせ先を明記する。

4 情報セキュリティ等の確保

 行政情報を電子的に提供するに当たって、環境省は情報セキュリティポリシーに基づいた提供情報の改ざん防止措置を講ずる等所要の情報セキュリティ対策を実施する。特に、法令により公表等が義務付けられている情報のうち、国民等の権利、利益等に関連し、高い真実性又は信頼性を保持する必要のあるものについては、それに適切に対応した情報セキュリティ対策を実施する。

5 国民等との間における双方向の情報流通の確保

  • (1)環境省のホームページに設けられている、国民等からの提供情報を受け付ける窓口を活用して、所管行政に関する意見、要望等の収集を図る。重要な提供情報や頻度の高い質問等に対しては、環境省の考え方、対応等について説明する欄を設ける。
  • (2)主要な施策、事業等の創設、変更等に関する情報を掲載する場合には、それぞれ意見・要望等の受付欄を設ける。
  • (3)環境省のホームページに他府省又は個別府省の所管行政に関する意見・要望等があった場合は、当該意見、要望等に係る所管府省が特定できるものについては、府省間の連携に努める。

6 電子的提供に伴う料金

 本実施方針に沿った電子的提供は、行政の透明性向上や行政情報の有効活用の観点からの行政施策として行うものであることから、国民等一般に対して提供する情報については、原則として無料で提供するものとする。
 ただし、情報を利用することにより利益を受ける者が特定の者に限られ、電子的提供に係る経費として相当の額を要する場合においては、原則として提供に係る経費の実費を利用者負担とする。

III 行政情報の一元的、総合的な提供

 総務省が運営する「電子政府の総合窓口」との密接な連携に取り組むとともに、提供情報等の充実を図る。

IV その他

 本実施方針は、情報通信技術の動向、国民等からの意見、要望等を踏まえ、必要に応じ、見直しを行うものとする。

附則

 本実施方針は、平成17年3月31日から適用し、環境省における行政情報の電子的提供に関する実施方針(平成15年3月24日環境情報管理委員会決定)は、廃止する。

別紙