環境省情報セキュリティ委員会等設置要綱

平成18年3月3日 事務次官決裁
平成24年9月19日 改正    
平成26年3月1日 改正    
平成27年11月10日 改正    
平成28年4月1日 改正    
平成29年7月14日 改正    

第1 情報セキュリティ委員会及び幹事会の設置趣旨

 環境省における情報セキュリティポリシーを策定し、情報セキュリティ対策を推進するため、省内に情報セキュリティ委員会及び情報セキュリティ幹事会を設置する。

第2 情報セキュリティ委員会

  1. 情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)は、次の者をもって構成する。
    委員長
    官房長(最高情報セキュリティ責任者)
    委員長代理
    サイバーセキュリティ・情報化審議官(統括情報セキュリティ責任者)
    委員
    大臣官房 秘書課長、総務課長、会計課長、総合政策課長、秘書課地方環境室長、総務課広報室長、総務課環境情報室長(以下「環境情報室長」という。)(大臣官房の情報セキュリティ責任者)
    各局(部)総括課長(各部局の情報セキュリティ責任者)
    各地方環境事務所長(各地方環境事務所の情報セキュリティ責任者)
    環境省情報化統括責任者補佐官(以下「CIO補佐官」という。)
    最高情報セキュリティアドバイザー(以下「CISO補佐官」という。)
  2. 委員会は、官房長が主宰する。なお、委員会の運営は、官房長の命によりサイバーセキュリティ・情報化審議官が代行することができる。
  3. 官房長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。
  4. 委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって意見を述べ、又は当該委員の指名する者に委員会での決定に関する代理行為を委任することができる。
  5. 委員会は、次の事項について協議し、又は決定する。
    • (1)環境省における情報セキュリティポリシーの策定に関すること。
    • (2)情報セキュリティポリシーの例外措置に関すること。
    • (3)情報セキュリティ対策の教育に関すること。
    • (4)情報の各付け及び取り扱い制限の基準並びに格付け及び取り扱い制限を明示する手順の整備に関すること。
    • (5)事業継続計画と情報セキュリティポリシーとの整合性に関すること。
    • (6)その他情報セキュリティ対策の推進に関すること。

第3 情報セキュリティ幹事会

  1. 情報セキュリティ幹事会(以下「幹事会」という。)は、大臣官房総務課環境情報室長及び幹事をもって構成する。
  2. 幹事は、CIO補佐官、CISO補佐官、大臣官房各課、地方環境室、環境情報室及び各局(部)総括課の総括補佐、各地方環境事務所の総務課長、原子力規制委員会原子力規制庁総務課長並びに大臣官房総務課環境情報室長が大臣官房各課長、各局(部)の総括課長又は原子力規制委員会原子力規制庁総務課長と協議して指名する職員をもって充てる。
  3. 幹事会は、大臣官房総務課環境情報室長が主宰する。
  4. 環境情報室長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。
  5. 幹事会は、必要に応じて委員会の協議・決定事項の事前調整を行う。

第4 セキュリティポリシー策定作業班

  1. 委員会は、第2の5(1)の策定作業を実施するに当たり、委員会の下に、セキュリティポリシー策定作業班を置くことができる。
  2. セキュリティポリシー策定作業班の構成員は委員会が決定する。

第5 その他

  1. 委員会及び幹事会は、必要に応じ適宜開催する。
  2. 委員会及び幹事会の事務局は、大臣官房総務課環境情報室が行う。ただし、第2の4の各号に規定する事項について委員会又は幹事会で協議し、又は決定する場合は、大臣官房の各関係課が環境情報室に協力するものとする。