防災業務計画
指定行政機関の長(当省の場合、環境大臣)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第36条の規定に基づき、その所掌事務に関し防災業務計画を作成し、必要があると認めるときはこれを修正することとされ、作成又は修正したときは、その要旨を公表することとなっています。
今般、令和6年4月に一部修正しましたので、その全文を公表します。
環境省防災業務計画[PDF 988KB]
- 問い合わせ先
- 環境省大臣官房総務課危機管理・災害対策室 03-5512-5010
指定行政機関の長(当省の場合、環境大臣)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第36条の規定に基づき、その所掌事務に関し防災業務計画を作成し、必要があると認めるときはこれを修正することとされ、作成又は修正したときは、その要旨を公表することとなっています。
今般、令和6年4月に一部修正しましたので、その全文を公表します。