自然環境・生物多様性

自然再生推進法の概要

制定の趣旨

  • 自然再生を総合的に推進し、生物多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的とするもの。
  • 自然再生事業を、NPOや専門家を始めとする地域の多様な主体の参画と創意により、地域主導のボトムアップ型で進める新たな事業として位置付け、その基本理念、具体的手順等を明らかにするもの。

制定の経緯(議員立法)

平成14年5月28日:
政策責任者会議において与党案了承。
平成14年7月24日:
与党及び民主党関係議員により154回国会提出(継続審議)。
平成14年11月19日:
衆議院環境委員会で一部修正の上可決。同日、衆・本会議で成立。
平成14年12月3日:
参議院環境委員会で可決(付帯決議あり)。
       4日:
参議院本会議で成立。

法律の概要

【定義】
自然再生:過去に損なわれた自然環境を取り戻すため、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、NPO、専門家等の地域の多様な主体が参加して、自然環境の保全、再生、創出等を行うこと。
【基本理念】
  • 地域における自然環境の特性、自然の復元力及び生態系の微妙な均衡を踏まえて、科学的知見に基づいて実施。
  • 事業の着手後においても自然再生の状況を監視し、その結果に科学的な評価を加え、これを事業に反映。
  • 地域の多様な主体の参加
    • 政府は、自然再生に関する施策を総合的に推進するための基本方針を閣議決定。基本方針の案は、環境大臣が農林水産大臣、国土交通大臣と協議して作成。
    • 自然再生事業の実施者が、地域住民、NPO、専門家、関係行政機関等とともに協議会を組織。
    • 実施者は、自然再生基本方針及び協議会での協議結果に基づき、自然再生事業実施計画を作成。
  • NPO等への支援
    • 主務大臣は、実施者の相談に応じる体制を整備。
    • 国及び地方公共団体は、自然再生を推進するために必要な財政上の措置その他の措置に努力。
  • 関係省庁の連携
    • 環境省、国土交通省、農林水産省その他の関係行政機関で構成する自然再生推進会議を設置。
    • 3省は自然再生専門家会議を設置し、意見聴取。

その他

  • 施行期日は、平成15年1月1日。自然再生基本方針の策定は年度内を目途として行うため、本格運用は平成15年4月以降の予定。
  • 施行5年後に見直しを予定。

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