自然環境・生物多様性

Q&A(よくある質問にお答えします。)

  1. [1] 室内で鉢植えの草花を植えることにも許可が必要なのでしょうか。
  2. [2] 介助犬を連れて入ることはできないのでしょうか。
  3. [3] リードをつけてあれば、ペットの持ち込み(犬連れ登山等)はしても良いのでしょうか。
  4. [4] いわゆる「キャッチ&リリース」の取扱いはどうなるのですか。
  5. [5] 水産資源の保護のため、さけ・ますの稚魚の放流事業を実施していますが、これも禁止になるのでしょうか。
  6. [6] 渓流釣り用の魚を放流していますが、これも禁止になるのでしょうか。
  7. [7] 登山者の靴や持ち込まれる物資に付着して動植物が持ち込まれることは規制されないのでしょうか。
  8. [8] 特別保護地区だけでなく、特別地域での規制は実施しないのですか。

[1]室内で鉢植えの草花を植えることにも許可が必要なのでしょうか。

(答え)
  • 必要ありません。
  • 今回の改正で規制対象となる「木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと」とは、これらの行為によって野外での植物の繁殖、生育が可能となるものを指します。このため、建物内の鉢植えで植物を栽培するような行為については、許可は必要ありません。
  • なお、この「植栽する」には、根の付いた植物や球根等の繁殖器官を植えること、挿し木又は挿し芽を行うこと、水草を繁殖可能な状態で湖沼等に放つこと等も含まれます。

ページ先頭へ↑

[2]介助犬を連れて入ることはできないのでしょうか。

(答え)
  • 介助犬を連れて入ることはできます。
  • 介助犬については、飼い主との間でリードにつながれたままですので、法律上禁止されている「放つこと」にはあたりません。
  • 今回の改正で規制対象となる「動物を放つこと」とは、人間の管理下を離れて自由に行動し得る状態に置くことを指します。従って、動物を鎖やリードにつないだまま連れ歩く、建物内に閉じこめて飼養する等により、当該動物が直接的に人間の管理下におかれ、行動の自由を制限されている場合は、規制の対象とはなりません。
  • 動物が「人間の管理下を離れて自由に行動し得る状態に置かれている」か否かは、当該動物の性状、動物を放つ態様及び目的等を総合的に考慮し、特別保護地区における景観の維持に実質的な影響を及ぼすおそれのある行為か否かで判断することとなります。例えば、良く訓練された介助犬のリードを一時的に手放し、介助犬を飼い主の近くで休ませているような場合は「放つ」には当たらないと解釈されます。

ページ先頭へ↑

[3]リードをつけてあれば、ペットの持ち込み(犬連れ登山等)はしても良いのでしょうか。

(答え)
  • 罰則の対象にはなりませんが、地域のマナーは尊重してください。
  • 今回の改正により規制される行為は「動物を放つこと」であり、「持ち込むこと」を罰則つきで禁止するものではありません。
  • しかし、国立・国定公園の山岳部などでは、以前より他の公園利用者や野生動物への配慮からペットの持ち込みの自粛を要請している地域もあります。今回の改正により、このような取扱いが変わるものではありませんので、以前同様、御理解と御協力を御願いいたします。
  • なお、マナーの問題に留まらず、ペットを連れての公園利用を罰則をもって制限する必要が生じた場合は、自然公園法第15条に基づく利用調整地区の指定等により対応することが考えられます。

ページ先頭へ↑

[4]いわゆる「キャッチ&リリース」の取扱いはどうなるのですか。

(答え)
  • キャッチ&リリースにより動物を放つことについては、許可は不要です。
  • これは、「捕獲した動物を捕獲後直ちに当該捕獲をした場所で放つこと」について、自然公園法施行規則第13条の規定により、許可を要しない行為とされています。
  • なお、今回、不要許可行為となるのは、放つ行為だけであって、動物を捕獲する行為については、あくまでも自然公園法の規定に適合していることが必要です。御注意ください。
  • また、魚介類については捕獲自体も不要許可行為とされていますので、魚釣りとして行うキャッチ&リリースについては特段の手続は不要です。

ページ先頭へ↑

[5]水産資源の保護のため、さけ・ますの稚魚の放流事業を実施していますが、これも禁止になるのでしょうか。

(答え)
  • 農林水産大臣又は道県知事が定める計画に基づいて実施しているものであれば、許可は不要です。
  • 水産資源保護法第20条第1項の規定により農林水産大臣が定める人工ふ化放流に関する計画又は道県知事が定める人工ふ化放流に関する計画に基づき、さけ又はますを放流することについては、自然公園法施行規則第13条において許可を要しない行為として規定されています。

ページ先頭へ↑

[6]渓流釣り用の魚を放流していますが、これも禁止になるのでしょうか。

(答え)
  • 第一種共同漁業又は第五種共同漁業に係る共同漁業権が設定されている水面において、漁業の免許を受けた者(実質上、漁協等に限られる。)が当該漁業権に係る水産動植物を放ち、植栽し又はまく場合に限り、許可は不要です。
  • 漁業法第6条第1項に規定する漁業権(同条第5項第1号に規定する第一種共同漁業又は同項第5号に規定する第五種共同漁業に係るものに限る。)の存する水面において、漁業の免許を受けた者が当該漁業権に係る水産動植物を放ち、植栽し又はまくことについては、自然公園法施行規則第13条において許可を要しない行為として規定されています。
  • 従って、漁業の免許を受けていない一般の人が、魚を放流した場合は違法となりますので御注意ください。

ページ先頭へ↑

[7]登山者の靴や持ち込まれる物資に付着して動植物が持ち込まれることは規制されないのでしょうか。

(答え)
  • 非意図的な導入については、規制対象とはなりません。
  • 今回の規制対象は、意図的に特別保護地区内で動植物を放出する行為です。このため、非意図的に持ち込まれるケースについては規制の対象行為とはなりません。
  • しかしながら、非意図的に持ち込まれた動植物による被害も生じていることから、特別保護地区を訪れる利用者や事業者の皆さんは、非意図的導入の防止に向けて、靴や器材等の洗浄を事前に行うなどの御協力を御願いいたします。

ページ先頭へ↑

[8]特別保護地区だけでなく、特別地域での規制は実施しないのですか。

(答え)
  • 今回の規制は、もっとも厳正な保護規制を有する地域から優先的に対策を実施していこうとするものです。
  • 特別保護地区以外の地域については、今後、今回の改正による規制の効果も踏まえつつ、効果的な対策のあり方を検討していくことにしています。

ページ先頭へ↑