自然環境・生物多様性

規制の具体的内容

1 規制の内容

 今回の改正により、国立・国定公園の特別保護地区において、

  1. [1] 木竹以外の植物を植栽すること
  2. [2] 植物の種子をまくこと
  3. [3] 動物を放つこと(家畜の放牧を除く。)

が、禁止されることとなります。
 既に、特別保護地区では、「木竹を植栽すること」、「家畜を放牧すること」が禁止されていますので、今回の改正により、原則として全ての動植物の放出が禁止されることとなります。

2 許可の手続

 1の行為を適法に実施するためには、国立公園については環境大臣の、国定公園については都道府県知事の許可を得ることが必要となります。申請があった場合は、自然公園法施行規則等に規定する審査基準に適合する場合に許可されることとなります。
 申請手続きについては、環境省の地方環境事務所、都道府県の自然公園主管課までお問い合せください。

3 許可を要しない行為

 自然公園法第14条第8項第3号の規定により、通常の管理行為や軽易な行為その他の行為であって環境省令(施行規則)で定める行為については、許可を要しないこととされています。その対象行為のうち主なものは次のとおりです。

(1)「木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと」の不要許可行為
 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第47条第1項に規定する認定保護増殖事業等(以下「認定保護増殖事業等」という。)の実施のために木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
(2) 「動物を放つこと(家畜の放牧を除く。)」の不要許可行為
  1. [1] 認定保護増殖事業等の実施のために動物を放つこと。
  2. [2] 国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第10条第1項の規定による環境大臣の許可を受けて捕獲した鳥獣であって、同法第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第5条第1項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第54条第2項の規定による協議に係るものを含む。)を当該捕獲をした場所に放つこと。
  3. [3] 国立公園において鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による環境大臣の許可を受けて捕獲した鳥獣を当該捕獲をした場所に放つこと。
  4. [4] 国定公園において鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による都道府県知事の許可を受けて捕獲した鳥獣を当該捕獲をした場所に放つこと。
  5. [5] 遭難者の救助に係る業務を行うために犬を放つこと。(注1)
  6. [6] 漁業法(昭和24年法律第267号)第6条第1項に規定する漁業権(同条第5項第1号に規定する第一種共同漁業又は同項第5号に規定する第五種共同漁業に係るものに限る。)の存する水面において、漁業の免許を受けた者が当該漁業権に係る水産動植物を放ち、植栽し又はまくこと。
  7. [7] 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第20条第1項の規定により農林水産大臣が定める人工ふ化放流に関する計画又は道県知事が定める人工ふ化放流に関する計画に基づきさけ又はますを放流すること。
  8. [8] 特別保護地区内で捕獲した動物を捕獲後直ちに当該捕獲をした場所に放つこと。(注2)
(注1)
遭難者の救助に係る業務は、実際の遭難救助の場合のみを指し、訓練は含みません。特別保護地区内で訓練を行う必要がある場合は、事前に許可を得ることが必要です。
(注2)
これは、いわゆるキャッチ&リリースのリリースを規制対象外としたものです。なお、キャッチ(捕獲すること)については、あくまでも許可を得ておく等、自然公園法上、適法に捕獲されていることが前提です。

4 罰則

 本規制に違反すると自然公園法第70条の罰則が適用され、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。