自然環境・生物多様性

自然環境整備交付金に関するよくあるご質問

Q1:自然環境整備計画とはどのようなものか?

A1:
自然環境整備計画は、自然とのふれあいの推進や自然環境の保全・再生を図るために、都道府県が自然環境整備交付金を活用して達成すべき目標や整備方針を明らかにした3~5年にわたる整備の計画です。

Q2:自然環境整備計画はどの程度の範囲を対象として作成するのか?

A2:
自然環境整備計画は、都道府県が国立公園整備事業と国定公園等整備事業ごとに計画を策定してすることになります。計画が複数の地域にわたる場合は、目標及び整備方針については、地域ごとに区分して策定することは差し支えありません。

Q3:自然環境整備計画の目標・指標はどのように設定すればよいか?

A3:
交付金制度の目的に沿ったものであれば、目標・指標を自由に設定することができます。また、複数の目標・指標を設定しても構いません。

Q4:自然環境整備計画の総事業費について採択基準等はあるか?

A4:
自然環境整備計画期間の総事業費が国立公園整備事業、国定公園等整備事業のどちらも4,000万円以上を採択基準としており、単年度における事業費の採択基準(下限)は設けられていません。そのため、自由度の高い柔軟な事業展開が可能な制度となっています。

Q5:自然環境整備交付金の交付対象事業について最低事業費等の採択基準はあるか?

A5:
自然環境整備交付金は、都道府県の策定する自然環境整備計画に対して交付するものです。このため、自然環境整備計画を構成する個々の事業については、最低事業費等の制限を設けていませんので、規模の小さい事業についてもきめ細かく対応することが可能となっています。

Q6:自然環境整備計画に位置づけられていない事業でも国立公園・国定公園などの対象地域内であれば自然環境整備交付金の対象となるのか?

A6:
自然環境整備交付金の対象事業とするためには、自然環境整備計画に位置づけられている交付対象事業であることが必要です。なお、自然環境整備計画の変更が必要となった場合には随時変更することができます。

Q7:都道府県立自然公園の整備事業は自然環境整備計画の対象となるか?

A7:
都道府県立自然公園の整備事業は自然環境整備計画の対象とはなりません。自然環境整備計画の対象となるのは、国立公園・国定公園整備事業及び長距離自然歩道整備事業となります。

Q8:民間団体による施設整備も自然環境整備交付金の対象事業となるか?

A8:
民間団体による施設整備は自然環境整備交付金の対象とはなりません。自然環境整備交付金の対象となるのは、都道府県及び市町村が実施する自然環境整備計画に基づく整備事業です。

Q9:市町村が自然環境整備交付金を受けて施設整備を実施することは可能か?

A9:
市町村が事業を実施することは可能です。ただし、都道府県が策定する自然環境整備計画に位置づけられていることが必要となり、都道府県を経由した交付となります。

Q10:自然環境整備計画の対象事業を市町村事業のみとすることは可能か?

A10:
市町村事業のみで構成する自然環境整備計画を作成することも可能です。ただし、その場合でも自然環境整備計画の作成主体は都道府県となり、都道府県を経由した交付となります。

Q11:自然環境整備交付金の配分は全ての事業で一律100分の45となるのか?

A11:
都道府県の裁量において個々の事業ごとに交付金の配分を決定することができます。ただし、自然環境整備計画全体の総事業費に対する交付金の割合は、国立公園整備事業の場合は、2分の1、国定公園等整備事業の場合は、100分の45を超えることができません。

Q12:自然環境整備計画の変更はいつでもできるのか?

A12:
変更することが必要となった場合には、随時変更することが可能です。また、整備計画全体の総事業費が増額とならない事業費の配分変更や、災害復旧に伴う事業の追加・廃止などについては、変更した整備計画を提出すれば足りることとしています。

Q13:長距離自然歩道における路線の位置を変更して事業を実施したいが、何か手続きが必要か?

A13:
長距離自然歩道の路線変更については、当省自然環境計画課へご相談下さい。路線変更手続き後であれば、交付対象事業となる整備の実施が可能です。

Q14:施設の取り壊しは交付対象となるか?

A14:
施設の取り壊しは交付対象とはなりません。ただし、交付対象となる施設の再整備に伴う取り壊しについては、交付対象事業として取り扱います。

Q15:交付対象事業の用地買収は交付対象となるか?

A15:
交付対象事業の施設の整備に伴う必要最小限の用地買収は交付対象になります。ただし、事業主体が同一の場合に限ります。

Q16:施設の維持管理や運営は交付対象となるか?

A16:
施設の維持管理や運営は交付対象とはなりません。自然環境整備計画に位置づけられた施設の整備事業のみが交付対象となります。

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