自然環境・生物多様性
国立・国定公園特別地域内において捕獲等を規制する動物の選定要領
平成18年4月
1.選定方針
平成14年4月、自然公園法(昭和32年法律第161号)が改正され、生物多様性の確保を旨として自然公園施策を講ずることが国等の責務として追加された。このことを踏まえ、国立・国定公園特別保護地区及び特別地域においては、開発行為の規制等により引き続き動植物の生息地・生育地の適切な保全を進めるとともに、特別保護地区における動植物の捕獲・採取等の規制及び特別地域における指定植物の採取等の規制に加えて、同法第13条第3項第11号の規定に基づき、保護を図ることが必要と認められる動物を指定し、その捕獲等を規制していくことが必要である。特別地域内において捕獲等を規制する動物として環境大臣が指定するもの(以下「指定動物」という。)は、以下の要件等より選定するものとする。
また、選定に当たっては「国立公園における動物の保護に関する基本方針」の趣旨を踏まえるものとする。
2.選定要件
国立・国定公園特別地域における動物の保護を図るため、鑑賞用として捕獲の対象となり易い等により、規制を行わなければ絶滅するおそれのある、又は当該地域において個体群の存続に支障をきたすおそれのある動物であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
- [1] 現に個体数が減少、あるいは生息環境が悪化しており、絶滅のおそれがある動物
- [2] 高山、草原、汽水湿地など、特殊な生息地、生態を有する動物
- [3] 狭域分布種、限界分布種など、分布の特殊性を有する動物
- [4] 学術的にみて地域個体群として特に重要な価値を有する動物
- [5] 景観構成上、重要な動物
なお、選定にあたっては、次の事項に留意する。
- ア 原則として外来生物は選定しないこと。
- イ 個体として識別が容易な大きさ及び形態を有する動物を選定すること。
- ウ 規制を行うことにより当該動物の保護上の効果が見込まれる動物を選定すること。
3.選定単位
原則として、指定動物は、国立・国定公園ごとに種又は亜種の単位で選定する。
ただし、自然科学的、社会的な背景等により、特に詳細な区域分けが必要であることが明らかな場合には、公園計画に示された地域ごとに選定するものとする。
4.作業手順
指定動物の指定の手順については、別紙1及び2 [PDF 49KB]のとおりとする。
5.指定後のモニタリング及び指定の見直し
指定後は、当該動物の生息状況に関するモニタリングなど、情報の収集を実施することとし、その結果を踏まえ、必要に応じて指定の見直しを行う。なお、モニタリング等に当たっては、アマチュアを含む関係する専門家や団体等との適切な連携協力による効率的な実施方策を検討する。
指定の見直しは、「国立公園の公園計画作成要領等」(平成15年5月28日付け環自国発第030528006号環境省自然環境局長通知)等により実施される国立・国定公園計画の点検等に併せて行うものとする。
- 環境省 自然環境局 国立公園課
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