自然環境・生物多様性

FAQ(よくある質問にお答えします。)

※いずれも、指定動物に関する質問です。

[1]他の法令で規制されているものについても、自然公園法上の許可が必要なのでしょうか。

(答え)
法令によって規制の目的が異なるため、自然公園法と他の法令のそれぞれについて許可を受ける必要があります。

[2]指定動物の写真撮影についても許可が必要なのでしょうか。

(答え)
単に撮影を行うだけであれば許可は必要ありませんが、撮影のため一時的に捕獲を伴う場合は「動物の捕獲」に該当し、許可を要する行為となります。

[3]ウミガメの標識調査で標識を付けるためや、体長等を測定するために一時的に捕獲する行為についても許可が必要なのでしょうか。また、甲羅に傷を付ける行為についても許可が必要なのでしょうか。

(答え)
標識の装着や測定のための捕獲は、一時的であれ動物を自己の支配内に入れる行為であるため「動物の捕獲」に該当し、許可を要する行為となります。
標識調査のためであっても、甲羅に傷を付ける行為は「動物の殺傷」に該当し、許可を要する行為となります。

[4]ウミガメや昆虫の死亡個体からの標本採取についても許可が必要なのでしょうか。

(答え)
動物の死体又は死体の部位に係る捕獲等の行為については、規制の対象とはなりません。なお、生きているか死んでいるか不明のものを対象にする場合は、生きているものが含まれうるため許可を要する行為となります。

[5]産卵されたウミガメや昆虫の卵を人工ふ化させて返す行為についても許可が必要なのでしょうか。

(答え)
動物の卵を自己の支配内に入れるものであることから、「動物の卵の採取」に該当し、許可を要する行為となります。
ただし、台風等により砂浜が浸食され、流出しそうな卵を保護するような場合は、「傷病その他の理由により緊急に保護を要する動物を捕獲し、又はそれらの卵を採取すること」に該当し、許可を要しない行為となります。

[6]ウミガメの産卵数調査のため掘り出してカウントし埋め戻す行為についても許可が必要なのでしょうか。

(答え)
動物の卵を一時的に自己の支配内に入れるものであることから、「動物の卵の採取」に該当し、許可を要する行為となります。

[7]ふ化後のウミガメの卵のかけらを調査(カウント等)する行為についても許可が必要なのでしょうか。

(答え)
規制の対象とはなりません。

[8]死んでしまった卵の死因を調査(未受精卵だったのか、受精後死んだのか)する行為についても許可が必要なのでしょうか。

(答え)
規制の対象とはなりません。なお、生きているか死んでいるか不明のものを対象にする場合は、生きているものが含まれうるため申請が必要になります。
環境省 自然環境局 国立公園課
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