南極地域の環境の保護に関する法律の一部改正(環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵの国内担保)
改正の概要
環境保護に関する南極条約議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動として南極地域の海域において行われる科学的調査の追加等を行うとともに、南極地域活動により生ずる環境上の緊急事態に対する当該南極地域活動の主宰者による対応措置の実施の義務付け等の同議定書附属書Ⅵの締結に係る措置を講ずるものです。
本改正法は、令和8年6月に第221回国会で成立し、公布されました。
▶改正法の概要 [PDF:1MB]
▶改正法の要綱 [PDF:220KB]
▶改正法の本則・附則 [PDF:145KB]
▶新旧対照表 [PDF:180KB]
※改正法案の閣議決定時の報道発表ページ
https://www.env.go.jp/press/press_03750.html
※参考 環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵ(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/st/pagew_000001_02521.html
本改正法は、令和8年6月に第221回国会で成立し、公布されました。
▶改正法の概要 [PDF:1MB]
▶改正法の要綱 [PDF:220KB]
▶改正法の本則・附則 [PDF:145KB]
▶新旧対照表 [PDF:180KB]
※改正法案の閣議決定時の報道発表ページ
https://www.env.go.jp/press/press_03750.html
※参考 環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵ(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/st/pagew_000001_02521.html
改正法の施行について
1.特定活動の変更関係規定の施行
改正法附則第1条第2号の規定により、第3条第6号の改正規定等は、公布の日(令和8年6月10日)から起算して20日を経過した日(令和8年6月30日)から施行されています。
【重要!】これにより、南極大陸への上陸を伴わない南極地域の海域における科学的調査や観光等の活動を行おうとする者も、法第6条第1項に基づき、事前に南極地域活動計画について環境大臣に申請を行い、その確認を受ける必要があります。南極地域の環境の保護に関するホームページから必要な手続の内容を確認し、事前に確認申請又は届出を行ってください。
【重要!】これにより、南極大陸への上陸を伴わない南極地域の海域における科学的調査や観光等の活動を行おうとする者も、法第6条第1項に基づき、事前に南極地域活動計画について環境大臣に申請を行い、その確認を受ける必要があります。南極地域の環境の保護に関するホームページから必要な手続の内容を確認し、事前に確認申請又は届出を行ってください。
2.附属書Ⅵの国内担保関係規定の施行
改正法附則第1条本文の規定により、環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵが日本国について効力を生ずる日から起算して1月を経過した日から施行されます。現時点では、施行日は未定です。
改正法運用に係るガイドライン及びマニュアル(案)
改正法を円滑に運用するため、「環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵ(環境上の緊急事態から生ずる責任)及び同附属書の国内担保措置に係る南極地域の環境の保護に関する法律等の運用に関するガイドライン及びマニュアル(仮称)」(案)(以下「ガイドライン及びマニュアル(案)」という。)を作成する予定です。
ガイドライン及びマニュアル(案)は、南極地域活動を行う皆様に附属書Ⅵの国内担保関係規定が施行された際の対応をご理解いただけるよう、作成次第この項に掲載します。
ガイドライン及びマニュアル(案)については、附属書Ⅵの国内担保関連規定の施行と同時に適用されることとし、施行までの間、継続的に検討を重ねてまいります。
ガイドライン及びマニュアル(案)は、南極地域活動を行う皆様に附属書Ⅵの国内担保関係規定が施行された際の対応をご理解いただけるよう、作成次第この項に掲載します。
ガイドライン及びマニュアル(案)については、附属書Ⅵの国内担保関連規定の施行と同時に適用されることとし、施行までの間、継続的に検討を重ねてまいります。
環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵの締結に向けた担保措置(答申)について
改正法の検討に先立ち、中央環境審議会に対して、令和6年5月に、環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵの締結に向けた担保措置について諮問がなされました。これを受け、同審議会自然環境部会南極地域の環境の保護に関する小委員会で検討がなされ、その結果をもとに、令和8年3月に、中央環境審議会より、「環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵの締結に向けた担保措置」について 答申がなされました。
▶ 南極地域の環境の保護に関する小委員会
▶ 南極地域の環境の保護に関する小委員会