平成19年6月20日の参議院本会議において、エコツーリズム推進法が成立しました。
最近の身近な環境についての保護意識の高まりや、自然と直接ふれあう体験への欲求の高まりが見られるようになってきています。
このような背景から、これまでのパッケージ・通過型の観光とは異なり、地域の自然環境の保全に配慮しながら、時間をかけて自然とふれあう「エコツーリズム」が推進される事例が見られるようになってきました。
しかし、現在は地域の環境への配慮を欠いた単なる自然体験ツアーがエコツアーと呼ばれたり、観光活動の過剰な利用により自然環境が劣化する事例も見られます。
このような状況を踏まえ、適切なエコツーリズムを推進するための総合的な枠組みを定める法律が制定されました。
この法律は、地域の自然環境の保全に配慮しつつ、地域の創意工夫を生かした「エコツーリズム」を推進するに当たり、以下の4つの具体的な推進方策を定め、エコツーリズムを通じた自然環境の保全、観光振興、地域振興、環境教育の推進を図るものです。
(1)政府による基本方針の策定
(2)地域の関係者による推進協議会の設置
(3)地域のエコツーリズム推進方策の策定
(4)地域の自然観光資源の保全
※主務大臣 環境大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、文部科学大臣
「さぁ、はじめよう、エコツーリズム」 >>パンフレット一覧へ