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エコツーリズム推進法

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エコツーリズム推進基本方針(平成20年6月6日閣議決定)

 自然環境の保全に配慮しながら、地域の創意工夫を生かしたエコツーリズムに関する総合的な枠組みを定めた「エコツーリズム推進法」(平成19年法律第105号)第4条の規定により、エコツーリズムの推進に関する基本的な方針として作成し、平成20年6月6日に閣議決定されましたので、公表します。

エコツーリズム推進基本方針に定められる事項(法第4条第2項)

[1]エコツーリズムの推進に関する基本的方向
[2]エコツーリズム推進協議会に関する基本的事項
[3]エコツーリズム推進全体構想の作成に関する基本的事項
[4]エコツーリズム推進全体構想の認定に関する基本的事項
[5]生物の多様性の確保等のエコツーリズムの実施に当たって配慮すべき事項
  その他エコツーリズムの推進に関する重要事項

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