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エコツーリズム推進法

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2.軽井沢町のエコツーリズム推進全体構想はどのようなものですか?

軽井沢エコツーリズム推進全体構想

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1 全体構想の目的

長野県の東の玄関口に位置する当町は、雄大な活火山浅間山(標高2,568m)の南山麓に位置する高原の町です。

古くは中山道の宿場町として栄え、明治以降、緑豊かな自然環境の中で独自の国際保健休養地として発展を遂げ、令和元年(2019年)現在で年間約840万人以上の観光客が訪れる国内屈指の避暑地・観光地となりました。

今後は、夏の軽井沢のイメージたけではなく、四季を通じて多くの方々に訪れていただけるよう先人たちが築き上げてきた自然・歴史・文化を活用した町内の国立・国定公園内の自然歩道、林道周辺の自然環境等を活用したプログラムや熊野皇大神社から追分宿までの歴史ある中山道を活用したプログラムを、世界で進めている持続可能な開発目標(SDGs)を踏まえ、国内外の観光客に自然との共存の素晴らしさと文化、環境保全の重要性を認識していただくとともに自然環境の保全・観光振興・観光教育の持続促進を図るべく軽井沢版エコツーリズムを推進します。

そこで、軽井沢町エコツーリズム推進協議会では、「軽井沢町まちづくり基本条例」と「軽井沢町長期振興計画」の基本方針である、「森と高原の快適環境」、「軽井沢ブランドを活かした交流のまち」、「人を育てる教育・文化」を共通認識とし、エコツーリズム推進基本法に基づく「軽井沢エコツーリズム推進全体構想」を策定しました。

2 エコツーリズム推進全体構想の概要

 

 

(1)エコツーリズムを推進する地域(法第5条第3項第1号関係)

当町の全域にわたって豊かな森林等、様々な自然観光資源が存在しているため、当町の全域を対象とすることが適切と考えられます。

(2)エコツーリズムの対象となる主たる自然観光資源の名称及び所在地(同項第2号関係)
①自然環境に係るもの
  • 動植物(【哺乳類】ツキノワグマ、ニホンリス等、【鳥類】アカハラ等、【昆虫類】アサマモンキチョウ・ベニヒカゲ(県指定天然記念物)等、【植物】ブナ・ミズナラ帯等、長倉のハナヒョウタンボク群落・峠のシナノキ(県指定天然記念物)、諏訪神社社叢・長倉神社社叢・遠近宮社叢(町指定天然記念物)等)
  • 動植物の生息地・生育地(【草原環境】浅間山の噴火の影響及び秣(まぐさ)や薪炭材の採取のため、昭和の初期までは離山をはじめ軽井沢の多くの地域が草原となっている)
  • 地形・地質(【山岳】浅間山、小浅間山、離山、【地質】愛宕山のオルガンロック、甌(おう)穴(けつ)等)
  • 陸水(【滝】白糸の滝、千ヶ滝等、【湧水】御膳水、【河川】湯川、【温泉】小瀬・千ヶ滝・星野・塩壺・中軽・塩沢・発地・矢ヶ崎)
  • 自然現象(【霧】近隣市町村と比べ発生が多い。高標高地からは雲海を眺められる場合がある)
②風習習慣、伝統的な生活文化に係るもの
  • 生活空間・風景(【水との関わり】御影用水、雲場池、塩沢湖)
  • 伝統産業(軽井沢彫)
(3)エコツーリズムの実施方法(同項第3号関係)
ルール

①ルールで保護する事項

  • 参加者の安全確保
  • 自然環境や自然観光資源の保全
  • 地域住民・土地所有者への配慮
  • 史跡等の保全
  • その他環境全般の保全
  • ツアーの質

②ルールの運用に当たっての実効性の確保

  • チェックリストの作成と定期的なチェック
  • 参加者へのルールの説明と協力依頼
  • ルールの定期的な見直し
ガイダンス及びプログラム

一般的な案内(ガイダンス)の方法には、専門のガイドが参加者に対して直接解説や体験を指導する方法と、ガイドや専門家の意見を踏まえて作られた解説板やパンフレット等を用いた間接的な方法があります。当町では特に前者による方法の推進に努めます。

プログラム及びツアー
  • 森林を活用したツアー(トレッキング、ハイキング等、森林浴・森林セラピー)
  • 生物を活用したツアー(バードウォッチング、ムササビウォッチング)
  • 浅間山等の火山を活用したツアー(火山について学ぶツアー)
自然観光資源のモニタリング及び評価

当町の各種自然観光資源を保全しつつ活用していくためには、継続的なモニタリングを行って状態を把握し、必要に応じて対策を施していくことが必要です。特に重要な点は「継続的な実施」と「変化の迅速な発見」だと考えられます。

(4)自然観光資源の保護及び育成(同項第4号関係)
1)特定自然観光資源の指定について

当町の自然観光資源は、自然公園法や他の関係法令等によって現状でも保全が図られていると判断されますが、既存制度で保全が図られないと判断された場合には、本構想に基づく特定自然観光資源の指定について検討します。

2)立ち入り制限による利用調整

エコツーリズム推進法においては、特定自然観光資源が多数の観光旅行者その他の者の活動により著しく損なわれるおそれがあると認められるときは、その特定自然観光資源が所在する区域への立ち入りについて制限することができます。しかしながら現時点で特定自然観光資源の指定を行わないため、立ち入り制限も行われません。

3)その他の自然観光資源
自然観光資源の保護及び育成の方法

関係者が本構想に記載されたルールを遵守し、モニタリングとその評価による対策や有識者・専門家等によるアドバイスの実施により保護及び育成を進めます。

(5)協議会の参加主体(同項第5号関係)

協議会の構成団体は、エコツーリズムの推進に関わる各分野の団体、事業者、地域住民、教育機関、その他エコツーリズムに関する活動に参加する者及び行政機関から構成されており、それぞれの役割分担を持ちながら協力して軽井沢エコツーリズム推進に努めます。

(6)その他エコツーリズムの推進に必要な事項(同項第6号関係)
1)地域振興

エコツーリズムが地域の振興により貢献するために、ツアー実施者はツアーにおいて使用する備品や提供する飲食物等については地元産のものを積極的に活用するよう努めます。またツアー参加者に対しても、地元産や地元資本の事業者が販売する商品等をその良さの解説とともに積極的に勧めるよう努めます。

2)地域住民との連携
  • ①地域の生活や習わし、農林水産業、土地所有者等への配慮

    エコツアーで活用する観光資源がある場所で暮らす人々もいます。協議会及びツアー実施者は、地域住民の視点にも立ち、地域の生活や習わしを尊重するとともに農林水産業の関係者や土地所有者に十分配慮します。特にツアー実施者は、公に開放されていない私有地等をツアーで利用する場合には、前もって土地所有者に承諾を得てから利用するものとします。

  • ②地域住民からの理解促進

    協議会を始めとする関係者は、地域住民の理解を得られるように努力し、様々な意見に対しても真摯に耳を傾け、エコツーリズムがより地域に貢献できるよう努めます。また、地域住民の方がエコツーリズムの意義を理解し、エコツアーに参加していただけるよう積極的に取り組みます。

他の法令や計画等との関係及び整合

エコツーリズムの実施・推進にあたっては、自然観光資源に関する主な法令等の他、以下の法令等も遵守しつつ進めます。

  • 旅行業法:旅行業を営む場合の登録
  • 道路交通法:道路を通行する場合の規制等
  • 道路運送法:旅客を自動車で運送する場合の許可制度
  • 医師法:医療行為に関する規制
  • 通訳案内士法:通訳案内士の名称独占に関する規制
  • 観光立国推進基本法:観光立国推進基本計画の策定

環境教育の場としての活用と普及啓発

エコツーリズム推進のためには、次代を担う子どもたちが地域の観光資源や魅力を理解し守りつつ活用していく取り組みを受け継いでいくことが重要です。

当町においても、子どもたちが地域の自然や文化・歴史に対する理解を深めるとともに郷土に対する愛情を育むエコツーリズムを活用した環境教育を推進し、さらに将来的にエコツーリズムが職業選択の大きな柱となりうるよう取り組みを推進します。

安全管理

エコツアー実施において安全管理は最重要事項です。ツアー実施者は安全確保に関するルールを遵守するのみならず、さらなる安全性の向上を目指して積極的に取り組みます。

全体構想の公表

本構想の作成、変更または廃止を行った時は、町の広報やホームページ等で周知します。

全体構想の見直し

全体構想は、協議会において毎年度推進状況について把握・整理するとともに概ね5年ごとに構想の見直しを行います。


>>3.お問い合わせ先、参考ページ