30by30 よくある質問 QA

30by30 よくある質問 QA

30by30アライアンスへのよくある質問 Q&Aについて 表にまとめました。 
 
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分   類

Q A
01 30by30アライアンス 30by30アライアンスとは何ですか? 30by30目標達成に向けた取り組みをオールジャパンで進めるための、有志の企業・自治体・団体・個人の方々による集まりです。
02 30by30アライアンス 参加メリットは? 環境省ウェブサイトへの登録(組織名や活動紹介の掲載)・発信、ロゴマークの利用、最新情報の共有です。
03 30by30アライアンス 参加のハードルはどの程度ですか? 30by30に賛同し、取組の意思がある方であれば、どなたでもご参加いただくことができます。
04 30by30アライアンス 参加を検討をしておりますが、自らの土地所有または管理をしているエリアがありません。
そのような場合も参加が可能ですか?
土地を保有していなくとも、管理作業や金銭的支援等に前向きに取組む意思があれば参加ができます。
05 30by30アライアンス 親会社と子会社の連名での参加は可能ですか? それぞれの会社で申請していただければ、登録は可能です。
06 30by30アライアンス 参加登録申込書の名称は、どのように記入すればよいでしょうか? 参加登録申込書の正式名称(企業・NPO等は、ホームページまたは、登記情報で確認できる名称※企業・NPOなどの法人格の表記は略語表記となります)を記入してご提出お願いします。記入例をご参考にしてください。
記入例
(1) 企業(商業登記名):(株)環境太郎商店 (有)環境花子商店 ※企業の事業所が単独で登録の場合 (株)環境商店 環境事業所
(2) 自治体:環境県、環境県環境市
(3) NPO等(法人登記名または、任意団体名):NPO法人 環境センター、(一社)環境クラブ
(4) 個人の方(氏名):環境花子
07 30by30アライアンス 参加登録申込書の住所は、どのように記入すればよいでしょうか? 日本国内に所在地を確認できる住所を記入してご提出をお願いします。
08 30by30アライアンス 参加登録申込書には、メールアドレスを何件まで登録できますか? 最大3件まで、登録可能です。
09 30by30アライアンス 参加登録申込書提出後、審査にはどのくらいの時間がかかりますか? 特に不備がなければ、10日程度で、登録完了メールを送信いたします。
10 30by30アライアンス 審査後、ウェブサイトの「参加団体一覧」にはいつ掲載されますか? 月2回程度、ウェブサイトを更新しております。そのタイミングで、他とあわせて掲載予定としております。
11 30by30アライアンス 参加後、ノルマはありますか? ありません。
12 30by30アライアンス 費用は発生しますか? 費用はございません。
13 30by30アライアンス 変更は、できますか? いつでも変更可能です。参加登録書に変更の旨、記入しご提出をお願いします。
14 30by30アライアンス メールアドレスの変更はできますか? いつでも変更可能です。メールでご連絡ください。
15 30by30アライアンス 退会は、できますか? いつでも退会可能です。参加登録書に退会の旨、記入してご提出をお願いいたします。
16 30by30アライアンスロゴマーク ロゴマークを使用するには、どのような手続きをすればよいですか? ロゴマークの使用いただくには、まずは、30by30アライアンスへの参加登録が必要です。手続きについてはNo19をご参照下さい
17 30by30アライアンスロゴマーク 30by30アライアンスに参加した場合、ロゴマークの使用についてどのような手続きをすればよいですか? ロゴマークの使用ルールについては、「ロゴマーク使用規程」に定めておりますので、それに基づき、申請が必要なケースである場合は、別添様式2-1「ロゴマーク使用承認申請(変更届出)書」にて申請手続きしてください。詳細は下記の30by30ウェブサイトのロゴマークダウンロードのページに記載している資料をご参照ください。
https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/
18 30by30アライアンスロゴマーク ロゴマークを有償で利用する場合、どのような手続きが必要ですか? ロゴマークを有償販売する物品等への表示する等対価を伴って使用する場合の手続きについては、「ロゴマーク使用規程」に定めておりますので、そちらをご確認いただいた上で、別添様式2-2「ロゴマーク【有償】使用(変更)承認申請書」にて申請手続きをしてください。詳細は下記の30by30ウェブサイトのロゴマークダウンロードのページに記載している資料をご参照ください。
https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/
19 30by30アライアンスロゴマーク ロゴマークの使用についてのマニュアルなどはありますか? 下記の30by30ウェブサイトのロゴマークダウンロードのページに使用規程等の資料を記載しておりますので、ご参照ください。
https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/
20 自然共生サイト/
OECM
OECMと自然共生サイトの違いはありますか? 「OECM」とは、Other Effective area-based Conservation Measuresの略で、「保護地域以外で生物多様性保全に資する地域」のことです。
「自然共生サイト」とは、「民間の取組等によって生物多様性の保全に貢献するような管理がなされている区域」として国に認定された場所です。なお、令和7年4月から、自然共生サイトを法制化した新法・地域生物多様性増進法が施行されることに伴い、令和5、6年度に認定した自然共生サイトに加えて、地域生物多様性増進法に基づき認定された実施計画の実施区域も「自然共生サイト」となります。
自然共生サイトのうち、保護地域との重複を除いた区域がOECMとして国際データベースに登録されます。
21 自然共生サイト/
OECM
自然共生サイトの申請やOECM登録に費用はかかりますか? 申請や登録に係る費用は無料です。
22 自然共生サイト/
OECM
自然共生サイト認定やOECM登録によって制約がかかりますか? 自然共生サイト認定やOECM登録によって、新たに規制や制約はかかりません。
23 自然共生サイト/
OECM
自然共生サイトの認定後、その土地に工場を建てなければならなくなった場合やその土地を
売らなければならない状況になった場合、変更や認定取消はできますか?
変更や認定取消はできます。必要な手続きの実施をお願いします。
24 自然共生サイト/
OECM
人工的に作ったような自然環境でも自然共生サイトの認定対象となりえますか? 人工的に作った場所であっても、例えば、在来種を中心とした生態系が成り立っており、生物が生息・繁殖しているなど、認定基準を満たしていれば認定対象となります。
25 自然共生サイト/
OECM
例えば、「国立公園」や「鳥獣保護区」に指定されている区域について、OECM登録をめざすことは可能ですか? OECMは、「「保護地域以外」で生物多様性保全に資する地域」のことです。「国立公園」や「鳥獣保護区」は、保護地域とされているため、OECMには該当しません。一方、自然共生サイトは保護地域との重複有無にかかわらず認定することとしており、「国立公園」や「鳥獣保護区」に指定されている区域であっても、自然共生サイト認定を目指すことは可能です。
26 自然共生サイト/
OECM
30by30アライアンスに参加せずに、自然共生サイトの認定を目指すことは可能ですか? 事前に参加いただくか、自然共生サイト認定と同時に参加いただくことを想定しています。
27 地域生物多様性増進法 地域生物多様性増進法とは何ですか? 自然共生サイトを法制化した制度になります。詳しくは「法律の概要」をご確認ください。
https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/lowBio/30by30site-LegalOverviewBiodiversityPromoAct.pdf
28 地域生物多様性増進法 地域生物多様性増進法はいつから施行されますか? 令和7年(2025年)4月1日から施行されます。
29 地域生物多様性増進法 これまでの自然共生サイト認定制度との違いは何ですか? 「法施行後の自然共生サイト制度について」スライド4をご確認ください。
https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/lowBio/30by30site-NaturalSymbiosis.pdf
30 地域生物多様性増進法 生物多様性の増進とは何ですか? 生物多様性を維持、回復、創出することを併せて「増進」としています。
31 地域生物多様性増進法 生物多様性の維持とは何ですか? 既に良好な生物多様性が存在する場を維持する活動を指します。具体的には、 申請時点において実施区域が生物多様性の価値を有している場合になります。なお、維持タイプで認定された活動計画の実施区域については、保護地域との重複を除き、OECM国際データベースに登録します。また、 これまで自然共生サイトとして認定されてきたものは、この類型に当たります。
32 地域生物多様性増進法 生物多様性の回復とは何ですか? 過去に生物多様性が豊かであったが、その多様性が損失した場又は損失が進行している場において、その多様性を回復する活動を指します。具体的には、管理放棄地の再生や手が入っていない森林(二次林)の再生等が該当します。また、 荒廃農地における湿地の造成、失われたサンゴ礁の造成等についても、過去に失われた生態系が回復するものとして、回復タイプとして整理されます。
33 地域生物多様性増進法 生物多様性の創出とは何ですか? 現在、生物多様性を欠いている場において、その地域に在来の動植物が生息・生育することができるような自然環境等を整備することにより、生物多様性を創出することを指します。 具体的には、現況がアスファルトや更地等になっているような開発跡地や埋立地等において、生物多様性を創出する活動が該当します。
34 地域生物多様性増進法 回復・創出タイプとして認定された場合、OECMに登録されますか? 生物多様性を回復・創出する活動として認定を受けた場合は、認定後における回復・創出活動の継続の結果、生物多様性の状態が豊かになった時点(生物多様性の価値基準に合致する時点)で、保護地域との重複を除き、OECMとして登録します。
なお、維持タイプで認定された活動計画の実施区域については、保護地域との重複を除き、OECM国際データベースに登録します。
35 地域生物多様性増進法 (連携)増進活動実施計画と自然共生サイトは違いますか? 認定された(連携)増進活動実施計画の実施区域が「自然共生サイト」となります。
36 地域生物多様性増進法 「増進活動実施計画」と「連携増進活動実施計画」の違いは何ですか? 「増進活動実施計画」は、企業や団体等が立てる計画です。
「連携増進活動実施計画」は、市町村が多様な主体と連携して立てる計画です。なお、市町村が単独で市有地での計画を立てる場合は「増進活動実施計画」で申請をお願いします。
なお、どちらも特定の場所に紐付いた計画になります(具体的な範囲が分かる活動実施区域が必要です)。
37 地域生物多様性増進法 連携増進活動実施計画の申請者はだれになりますか? 連携増進活動実施計画の申請者は市町村になります。
38 地域生物多様性増進法 申請はどこにすればよいですか? 独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)になります。
39 地域生物多様性増進法 申請の事前相談はどこにすればよいですか? 令和7年4月以降は、独立行政法人 環境再生保全機構(ERCA)が総合窓口になります。それまでは環境省までお問い合わせください。
40 地域生物多様性増進法 申請の受付はいつから開始されますか? 令和7年4月1日からの開始を予定しています
41 地域生物多様性増進法 申請期間は決まっていますか? 令和5,6年度では、それぞれ前期、後期の年度2回に分けて、申請受付期間も区切って実施してきましたが、令和7年度からは、申請自体は通年で受け付けさせていただく予定です。
一方で、審査・認定は、年度に2~4回程度に分けて実施することを予定しております。そのため、申請が受理された時期や申請の集中具合等に応じて、審査・認定までお時間を有する場合があるため、予めご了承いただければ幸いです。
42 地域生物多様性増進法 申請から認定までのスケジュールを教えてください。 標準処理期間は6~7か月程度を想定していますが、申請が受理された時期や申請の集中具合等に応じて、審査・認定期間が前後する可能性があるため、予めご了承いただければ幸いです。
43 地域生物多様性増進法 申請に係る費用はありますか? 無料です。
44 地域生物多様性増進法 (連携)増進活動実施計画の認定によって制約がかかりますか? (連携)増進活動実施計画の認定によって、新たに規制や制約はかかりません。
45 地域生物多様性増進法 認定基準を教えてください。 こちらをご確認ください。
https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/lowBio/30by30site-handingguideline02AppendixPerspect.pdf
46 地域生物多様性増進法 生物多様性を増進するためにどのような活動をすればよいでしょうか? 「効果が期待できる活動手法」をまとめていますのでぜひ参考にしてください。
https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/lowBio/30by30site-append01-ActivityMethodsEffect.pdf
生態系タイプ毎の活動手法リストはこちらになります。活動の実施区域が該当する生態系タイプのリストをぜひ参考にしてください。
https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/lowBio/30by30site-append01-Active-list.pdf
47 地域生物多様性増進法 どのようなモニタリングをすればよいでしょうか? モニタリングの考え方自体は、「効果が期待できる活動手法」のP62をぜひ参考にしてください。
https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/lowBio/30by30site-append01-ActivityMethodsEffect.pdf
また、モニタリング手法をまとめましたのでぜひ参考にしてください。
https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/lowBio/30by30site-append01-Active-list.pdf
48 地域生物多様性増進法 地域生物多様性増進法の施行に伴い、現行の自然共生サイトの認定効力は、令和6年度末で切れますか? 令和5,6年度に認定された自然共生サイトについては、認定期間である5年間は有効です(例えば、令和5年10月に認定された自然共生サイトは令和10年10月まで有効)。
49 地域生物多様性増進法 令和5、6年度に認定された自然共生サイトは、法施行時(令和7年4月1日)に、法に基づく認定に自動的に移行されますか? 自動的には移行されず、新たに法に基づく申請が必要です。ただし、基本的に、自然共生サイトの認定を受けているものは、実質的に、生物多様性を維持する活動として、法に基づく「増進活動実施計画」又は「連携増進活動実施計画」の認定に必要な審査を終えていると考えているため、可能な限り、有効期間内に法に基づく認定に移行いただきたいと考えています。なお、法に基づく申請に当たっては、可能な限り事務負担を軽くできるよう、既に審査した項目についての審査を省力するなど、合理的かつ効率的に取り扱う予定です。
50 地域生物多様性増進法 令和5、6年度に認定された自然共生サイトは、令和7年度以降に変更、辞退はできますか? 変更を希望する場合は、法に基づく申請認定をお願いします。辞退を希望する場合は、その旨を独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)までご連絡ください。
51 地域生物多様性増進法 令和5、6年度に認定された自然共生サイトの更新を希望する場合はどうすればよいですか? 認定有効期間内に、法に基づき申請をお願いします。
52 地域生物多様性増進法 法施行後は「自然共生サイト」という名称は残りますか? 残ります。令和5、6年度に認定された自然共生サイトは、法への移行の有無を問わず、認定有効期間中は、自然共生サイトとなります。また、法に基づく認定を受けた場合でも、活動場所の呼称は「自然共生サイト」となります。
53 地域生物多様性増進法 自然共生サイトロゴマークは使用できますか? 増進活動実施計画又は連携増進活動実施計画の認定を受けた認定増進活動実施者又は認定連携市町村若しくは認定連携活動実施者は、自然共生サイトロゴマークを使用することができます。認定後に個別にロゴマークのデータをお送りします。
なお、「かえる」のマーク部分は30by30アライアンスと同じですが、「自然共生サイト認定」というロゴが入ります。(30by30アライアンスロゴには、「自然共生サイト認定」や「OECM」という文字は入っておりません)。
54 地域生物多様性増進法 OECMロゴマークは使用できますか? 「OECM」に登録された場合は、「OECM」というロゴが入るマークも個別にお送りします。なお、「かえる」のマーク部分は30by30アライアンスと同じですが、「OECM」というロゴが入ります。(30by30アライアンスロゴには、「自然共生サイト認定」や「OECM」という文字は入っておりません)。
55 その他 ご不明点について 30by30alliance@env.go.jpあてにご連絡ください。

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