微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について

平成21年9月9日 環告33

 環境基本法第16条第1項の規定による微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)及びその達成期間は、次のとおりとする。

第1 環境基準

  1. 1 微小粒子状物質に係る環境基準は、次のとおりとする。
    1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。
  2. 2 1の環境基準は、微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法により測定した場合における測定値によるものとする。
  3. 3 1の環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。
  4. 4 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。

第2 達成期間

 微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準は、維持され又は早期達成に努めるものとする。