| カドミウム |
検液1Lにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4㎎以下であること。 |
環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本産業規格(以下「規格」という。)K0102-3 14.3、14.4又は14.5に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和46年6月農林省令第47号に定める方法 |
| 全シアン |
検液中に検出されないこと。 |
規格K0102-2 9.3.2若しくは9.3.3の蒸留操作を行い、9.4、9.5、 9.6(ただし、蒸留操作は装置にて行わない。)若しくは9.7の分析を行う方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表1(蒸留操作は装置にて行う。)に掲げる方法 |
| 有機燐(りん) |
検液中に検出されないこと。 |
規格K0102-4 7.2.1及び7.2.3に定める方法又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはEPNにあっては規格K0102-4 7.2.1、7.2.2.2及び7.2.5又は7.2.1及び7.2.6に定める方法(ただし、7.2.6に定める方法により測定する場合において、7.2.2のクリーンアップを行うときは、7.2.2.2に定める操作とする。) |
| 鉛 |
検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
規格K0102-3 13.2、13.3、13.4 又は13.5に定める方法 |
| 六価クロム |
検液1Lにつき0.05mg以下であること。 |
規格K0102-3 24.3(24.3.7を除く。)に定める方法(ただし、24.3.2に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格K0170-7 7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |
| 砒(ひ)素 |
検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。 |
環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、規格K0102-3 20.2、20.3、20.4又は20.5に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和50年4月総理府令第31号に定める方法 |
| 総水銀 |
検液1Lにつき0.0005mg以下であること。 |
昭和46年12月環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
| アルキル水銀 |
検液中に検出されないこと。 |
昭和46年12月環境庁告示第59号付表3及び昭和49年9月環境庁告示第64号付表1に掲げる方法 |
| PCB |
検液中に検出されないこと。 |
昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
| 銅 |
農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。 |
昭和47年10月総理府令第66号に定める方法 |
| ジクロロメタン |
検液1Lにつき0.02mg以下であること。 |
規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| 四塩化炭素 |
検液1Lにつき0.002mg以下であること。 |
規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) |
検液1Lにつき0.002mg以下であること。 |
平成9年3月環境庁告示第10号付表に掲げる方法 |
| 1,2-ジクロロエタン |
検液1Lにつき0.004mg以下であること。 |
規格K0125 5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
| 1,1-ジクロロエチレン |
検液1Lにつき0.1mg以下であること。 |
規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| 1,2-ジクロロエチレン |
検液1Lにつき0.04mg以下であること。 |
シス体にあっては規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
| 1,1,1-トリクロロエタン |
検液1Lにつき1mg以下であること。 |
規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| 1,1,2-トリクロロエタン |
検液1Lにつき0.006mg以下であること。 |
規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| トリクロロエチレン |
検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| テトラクロロエチレン |
検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| 1,3-ジクロロプロペン |
検液1Lにつき0.002mg以下であること。 |
規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
| チウラム |
検液1Lにつき0.006mg以下であること。 |
昭和46年12月環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
| シマジン |
検液1Lにつき0.003mg以下であること。 |
昭和46年12月環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
| チオベンカルブ |
検液1Lにつき0.02mg以下であること。 |
昭和46年12月環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
| ベンゼン |
検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| セレン |
検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
規格K0102-3 26.2、26.3又は26.4に定める方法 |
| ふっ素 |
検液1Lにつき0.8mg以下であること。 |
規格K0102-2 5.2及び5.3、5.2及び5.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、規格K0170-6 6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)、5.2(蒸留操作を行う場合にあっては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH試験紙によって液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び5.5又は5.2及び5.6に定める方法 |
| ほう素 |
検液1Lにつき1mg以下であること。 |
規格K0102-3 5.2、5.5又は5.6に定める方法 |
| 1,4-ジオキサン |
検液1Lにつき0.05mg以下であること。 |
昭和46年12月環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
備考
- 1 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
- 2 カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.003mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1Lにつき0.009mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。
- 3 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 4 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
- 5 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2より測定されたシス体の濃度と規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
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