平成25年度和田倉噴水公園休憩所空気調和設備等調査・改修設計・積算業務(簡易公募型プロポーザル方式)

         簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示          
       (建築のためのサービスその他の技術的サービス(建築工事を除く))

 次のとおり技術提案書の提出を招請します。
 平成25年8月12日
  分任支出負担行為担当官代理
   環境省自然環境局
    皇居外苑管理事務所次長 飛島 雄史

1 業務概要
 (1) 業務名  平成25年度和田倉噴水公園休憩所空気調和設備等調査・改修設計・積算業務
 (2) 業務内容 基本計画、基本設計、実施設計
 (3) 履行期限 平成26年3月31日
 (4) 本業務は、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約
  の推進に関する基本方針」に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテーマ
  とした技術提案を求め、技術的に最適な者を特定する環境配慮型プロポーザル方式の適用業
  務である。

2 参加資格
  技術提案書の提出者は、次に掲げる資格を満たしている者であること。
 (1) 単体企業
  [1]  予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない
    者であること。
  [2]  環境省における建築関係建設コンサルタント業務に係るAまたはB等級の一般競争
    (指名競争)参加資格の認定を受けていること。
  [3]  工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(平成13年環境会第9号)に基づく指名停
    止を受けている期間中でないこと。
  [4]  建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の
    登録を行っていること。
  [5]  入札説明書において示す暴力団排除に関する制約事項に誓約できる者であること。
 (2) 設計共同体
  (1)に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、設計共同体とし
 ての一般競争(指名競争)参加資格(建築関係建設コンサルタント業務に係るAまたはB等級)
 の認定を受けている者であること。

3 業務実施上の条件
 (1) 管理技術者は一級建築士、建築設備士、技術士(環境部門、電気電子部門若しくは衛生工
  学部門)であること。
 (2) 管理技術者及び主たる分担業務分野(機械分野)の主任担当技術者は、参加表明書及び技術
  提案書の提出者の組織に所属していること。
 (3) 管理技術者及び記載を求める主任担当技術者はそれぞれ1名であること。
 (4) 管理技術者が記載を求める主任担当技術者を兼任していないこと。また、記載を求める主
  任担当技術者が記載を求める他の分担業務分野の主任担当技術者を兼任していないこと。
 (5)  管理技術者及び記載を求める主任技術者は、平成25年8月1日現在の全ての手持業務
  (工事監理業務は除く。特定後未契約の業務を含む。)の契約金額が4億円未満かつ手持ち
  業務の件数が5件以内であること。
 (6) 管理技術者及び記載を求める主任担当技術者は、平成15年4月以降に同種又は類似業務
  に携わった実績があること。
  [1]  同種業務の実績は、以下の[1] [2] の条件を全て満たすもの。
     [1] 旧皇室苑地の運営に関する件」(昭和22年12月27日閣議決定)による「国
      民公園」又は「都市公園法」(昭和31年4月20日法律第79号)第2条による
      「都市公園」又は「自然公園法」(昭和32年6月1日法律第161号)第29条
      による「集団施設地区」又は国及び地方公共団体の事業者における開発事業等にお
      いて、ゼロカーボン化を目指した建築物(建築又は空気調和衛生設備又は電気設備)
      の新築若しくは改修設計業務
     [2] その対象となる建物の延床面積が700m2以上かつ対象施設が完成したもので、
      CASBEE評価結果がSであるもの。
  [2]  類似業務の実績は、以下の[1] ~[3] の条件を全て満たすもの。
     [1] 「旧皇室苑地の運営に関する件」(昭和22年12月27日閣議決定)による
      「国民公園」又は「都市公園法」(昭和31年4月20日法律第79号)第2条に
      よる「都市公園」又は「自然公園法」(昭和32年6月1日法律第161号)第2
      9条による「集団施設地区」又は国及び地方公共団体並びに民間の事業者における
      開発事業等において、ゼロカーボン化を目指した建築物(建築又は空気調和衛生設
      備又は電気設備)の新築若しくは改修設計業務
     [2] その対象となる建物の延床面積が500m2以上かつ対象施設が完成したもので、
      CASBEE評価結果がA以上であるもの。
 (7) 主たる分担業務分野(機械分野)のうち積算に関する業務を除く業務を再委託しないこと。
 (8) 主たる分担業務分野(機械分野)以外において、参加表明書及び技術提案書の提出者又は
  協力事務所が、他の参加表明書及び技術提案書の提出者の協力事務所となっていないこと。
 (9) 再委託先である協力事務所が環境省における建築関係建設コンサルタント業務に係る一般
  競争(指名競争)参加資格者である場合には、当該事務所が指名停止期間中でないこと。
(10) 設計共同体の場合は以下の基準を満たしていること。
  [1]  設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に
    細分化しないこと。
  [2]  管理技術者は、設計共同体の代表者に属していること。
  [3]  一の分担業務分野を複数の構成員が共同して実施しないこと。
  [4]  一の構成員が新たに設定した分担業務分野のみを担当する場合は、当該分野の主任担
    当技術者が当該分野における業務実績及び専門分野別の技術者資格を有していること。

4 技術提案書の提出者を選定するための基準
 (1) 専門分野の技術資格
 (2) 同種又は類似の業務の実績
 (3) 経験年数

5 技術提案書の特定テーマ及びヒアリング
 (1) 特定テーマ
  [1]  和田倉噴水公園のエネルギー及び建設環境等の調査及び分析方法の提案
  [2]  和田倉噴水公園のエネルギー消費量を省エネ化や再生可能エネルギーの利用により削
     減し限りなくゼロにすることを目指すための検討手法及び省エネルギー技術について
     の提案
  [3]  和田倉噴水公園の特徴を踏まえた、空調環境の快適性の向上に配慮した提案
  [4]  和田倉噴水公園の特徴を踏まえた、照明の演出性に配慮した提案
  [5]  ライフサイクルコスト及びライフサイクルCO2に配慮した建設コスト低減への提案
  [6]  簡潔な維持管理に配慮した提案
 (2) ヒアリング
   技術提案書に記載された以下の事項についてヒアリングを行う。
  [1]  業務の実施方針及び手法
  [2]  各特定テーマに対する業務の実施方針及び手法

6 技術提案書を特定するための評価基準
 (1) 提出者の業務経歴等
   専門分野別の技術者資格、同種又は類似業務実績、経験年数
 (2) 業務の実施方針及び手法
   業務の理解度及び取組意欲、実施方針の妥当性、実施手法の妥当性

7 手続等
 (1) 担当部局
  〒100-0002 東京都千代田区皇居外苑1-1
  環境省 自然環境局 皇居外苑管理事務所 庶務科
  電話:03-3213-0095
 (2) 説明書の交付期間及び場所
  交付期間:平成25年8月12日(月)から平成25年8月21日(水)まで
  入手方法:環境省ホームページの「調達情報」>「入札公告一覧(工事・建設コンサルタン
       ト)」より必要な件名を選択し、下段に入札説明書のファイルが添付されている
       ので、ダウンロードして入手すること。
      ・https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_nyusatsu_koji.html 
 (3) 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法
  提出期限:平成25年8月27日(火)まで(休日は除く。)
       提出時間は午前9時から午後5時までとする。
  提出場所:(1)の担当部局に提出すること。
  提出方法:持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。
 (4) 技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法
  提出期限:平成25年9月11日(水)まで(休日は除く。)
       提出時間は午前9時から午後5時までとする。
  提出場所:(1)の担当部局に提出すること。
  提出方法:持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。

8 その他
 (1) 手続において使用する言語及び通貨   日本語及び日本国通貨に限る。
 (2) 契約の保証   免除。ただし公共工事履行保証証券による保証を付さなければならない。
 (3) 契約書作成の要否   要
 (4) 当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意
  契約により締結する予定の有無   無
 (5) 関連情報を入手するための照会窓口   7(1)に同じ。
 (6) 2(1)[2] に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない単体企業又は
  2(2)に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていない者(一般競争(指名競争)参
  加資格の認定を受けていない単体企業を構成員とする場合も含む。)も7(3)により参加表
  明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であ
  っても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認
  定を受けていなければならない。
 (7) 詳細は説明書による。