令和6年度高病原性鳥インフルエンザウイルス保有状況検査業務

公示
 
次のとおり、参加希望書類の募集を行います。
 
令和6年2月2日
 
 
環境省大臣官房会計課長 熊倉 基之
 
 
 
1 業務概要
(1)業務名
令和6年度高病原性鳥インフルエンザウイルス保有状況検査業務
 
(2)業務内容
 高病原性鳥インフルエンザウイルス(A型インフルエンザウイルス)の保有状況検査を実施するため、各都道府県及び地方環境事務所等から送付される野生鳥類より採取した高病原性鳥インフルエンザ診断用検体の分析を行う。また、検体の検査データの管理を行う。検体受入数の合計は、概ね1,500検体程度とする。検査対象となる検体受入期間は令和7年3月8日到着分まで及び令和5年度高病原性鳥インフルエンザウイルス保有状況検査業務において未検査であった令和6年3月9日から3月31日分とする。
また、令和7年3月9日以降3月31日までに到着した検体については冷蔵保存とし、次年度の当該業務の対象とするため、次年度の当該業務の請負予定者決定後、速やかに送付すること。
なお、検体受入数については、高病原性鳥インフルエンザの発生状況により変更契約を実施することがある。
 
ア 分析対象項目
   (ア)渡り鳥等の野生鳥類から採取した総排泄腔粘膜及び口腔粘膜のぬぐい液また
はこれらを懸濁した水溶液
(イ)その他、環境省担当官の指示による(飼養鳥や哺乳類由来の検体を想定)
 
イ 分析手順
        野生鳥類等(飼養鳥や哺乳類も含む)より採取され、送付された総排泄腔粘膜及び口腔粘膜のぬぐい液、これらを懸濁した水溶液又は内蔵の組織片等より、高病原性鳥インフルエンザウイルス(A型インフルエンザウイルス)のウイルス遺伝子を104EID50/ml以上の感度で検出可能な方法で、検体受入後2週間以内に診断を行い、必要に応じて検出されたA型インフルエンザウイルスが、高病原性であるか否かをリアルタイムPCRや開裂部位のシークエンスといった、環境省担当官から指定された方法で確認した上で、速やかに環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室に検体の採取日時、場所、対象種等と陽性、陰性、擬陽性等の診断結果の報告を行う。また、A型インフルエンザウイルスが確認された検体については次世代シーケンシング等を用いた非培養系鳥インフルエンザNA亜型決定法によるNA亜型の確認を行い、原則野鳥監視重点区域解除までに、環境省に結果を報告すること。
      なお、検査の結果、陽性と診断された場合には、直ちにその結果を環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室に連絡するとともに、診断に用いた残りの検体は国際規格容器を用いて安全性を確保して環境省担当官の指定する研究機関(別途連絡)に移送する。また、診断に使用した安全キャビネット及び実験室の床・壁は「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」(https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_bousi/attach/pdf/index-30.pdf)に従って消毒・洗浄する。
   また、必要に応じて遺伝子検査、ウイルス分離等に関しては環境省担当官が指示する検査機関(別途環境省担当官より連絡)に検体を送付する。
 
ウ 検体の種類
(ア)各都道府県及び地方環境事務所等において回収された死亡野鳥等の検査
環境省が示した死亡野鳥の検査基準に基づき、各都道府県及び地方環境事務所等が回収した死亡野鳥等の総排泄腔粘膜及び口腔粘膜のぬぐい液またはこれらを懸濁した水溶液
(イ)前年度未検査分の検体の分析等
令和5年度高病原性鳥インフルエンザウイルス保有状況検査業務において未検査であった検体(令和6年3月9日から3月31日分)について、分析を実施するとともに、結果の取りまとめを行うこと。
(ウ)環境省担当官の指示による検査
環境省担当官の指示による(ア)及び(イ)に含まれない検体(哺乳類の検査を依頼する場合に、内臓の組織片等、個体の特性に応じた検体を請負者に送付し検査を行うことを想定)
 
(3)履行期限
   令和7年3月31日
 
2 応募要件
(1)基本的要件
  ①予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
  ②予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
  ③環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
  ④参加希望書類の募集要領で示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(2)守秘性に関する要件
企業等の服務規程等として、業務上知り得た情報を漏らさないという条件が満たされていること。
(3)技術力に関する要件
  野生鳥類から採取された喉や総排泄腔の粘膜及び血液などの検体を安全に扱うことができ、検査を確実に実施できる技術力を有すること。
(4)業務執行体制に関する要件
①野生鳥類から採取された喉や総排泄腔の粘膜及び血液等の検体を安全に扱える施設として、世界保健機構(WHO)が制定したLaboratory biosafety manualに記載されているバイオセーフティーレベル3に相当する設備を有する実験室を保有し、検査を確実に実施できること。
②獣医学的な視点から渡り鳥を含む野生鳥類の病理(感染症)や生理について幅広くかつ専門的な知識を有している者を本業務の従事者として配置できること。
 
3 募集要領の交付
(1)交付場所
環境省ホームページの「申請・手続き」>「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「参加者確認公募(役務)」より必要な件名を選択し、「公示」の下段に募集要領のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。
https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_sanka.html
(2)問い合わせ先
   東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館24階)
環境省大臣官房会計課契約第一係
   TEL:03-3581-3351  内線6039
 
4 参加希望書類の提出期限等
(1)提出期限:令和6年2月28日(水)16時00分
(2)提出先:3(2)に同じ。
(3)提出方法:詳細は募集要領による。
(4)参加希望書類の書式:募集要領に定める様式により作成すること。
 
5 公募実施後の対応
審査の結果、応募要件を満たすと認められる者が一しかいない場合にあっては、当該応募者との契約手続に移行する。応募要件を満たすと認められる者が複数いる場合にあっては、一般競争入札手続(最低価格落札方式)に移行することとする。
 
6 その他
(1)手続において使用する言語及び通貨
   日本語及び日本国通貨に限る。
(2)関連情報を入手するための照会窓口
   3(2)に同じ。

(3)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」の認定を受けていない者であっても、参加希望書類を提出することができるが、その者が2に定める応募要件を満たすと認められ、一般競争入札手続(最低価格落札方式)に移行した場合には、開札時までに当該資格の認定を受け、「B」、「C」又は「D」級に格付けされている者であることが必要である。
(4)契約締結日までに令和6年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降となる。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(5)本公示に記載なき事項は、募集要領による。