平成29年度環境放射線等モニタリング調査等業務

公  示

  次のとおり、参加希望書類の募集を行います。

  なお、本参加者確認公募に係る契約締結は、本業務に係る平成29年度本予算が成立し、予算示達がなされることを要件とするものである。

平成29年2月14日

環境省大臣官房会計課長 鳥居 敏男

1 業務概要

(1)業務名
平成29年度環境放射線等モニタリング調査業務

(2)業務内容

  ① 環境試料中の核種分析の実施

  ア 調査地点、分析方法

   大気浮遊じん並びに大気降下物、陸水及び土壌(表層及び中層の2層)について、ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー及びストロンチウム90、セシウム137の放射化学分析を行う。調査地点等詳細は次のとおり。なお、分析(⑬ア)を含む)については、それぞれ文部科学省放射能測定法シリーズ7「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(平成4年改訂)、同シリーズ2「放射性ストロンチウム分析法」(平成15年改訂)および同シリーズ3「放射性セシウム分析法」(昭和51年改訂)に準じて行うこととする。なお、γ線スペクトロメトリーにより検出可能である代表的な核種について分析を行わなければならない。

   調査地点

   (周辺を含む)

          モニタリング項目

   大気浮遊じん

   (注1) (注2)

   大気降下物

   (注2)

   陸水

   (注3)

   土壌(2層)

   (注3)

   利尻

   ○

   ○ 

   B

   B

   竜飛岬 

   ○

   A

   A

   佐渡関岬

   ○

   ○

   C

   C

   越前岬

   ○

   B

   B

   隠岐

   ○

   ○

   C

   C

   蟠竜湖

   ○

   B

   B

   檮原

   ○

 

   B

   B

   対馬

   ○

   A

   A

   五島

   ○

   ○

   A

   A

   辺戸岬

   ○

   C

   C

   計

   10ヶ所

   ×4四半期分

   =40検体

   4ヶ所

   ×4四半期分

    =16検体

   4ヶ所×1検体

   =4検体

   ※平成29年度は

   Bグループ

   4ヶ所×2層

   =8検体

   ※平成29年度は

     Bグループ

大気浮遊じんの試料は、各測定所を管理する自治体から四半期に一度、請負者に送付してくるもの(大気浮遊じん中放射能測定装置のろ紙上で吸引採取されたもの)をそのまま使用することとし、同時に送付される記録紙(チャート紙)は請負者において保管するものとする。(履行期限後の取扱については環境省と別途協議すること)

注2.大気浮遊じんについては、平成28年10~12月分、平成29年1~3月分、平成29年4~6月分、平成29年7~9月分として、年間に4検体の分析を行い、大気降下物については月毎に採取した試料を四半期分まとめて分析を行う。なお、大気降下物については、うち4測定所限定とし、試料は各測定所を管理する自治体等から毎月送付されるものを使用する。

注3.陸水及び土壌の採取は、6月から9月の間とする。なお、調査は10箇所の測定所を3つのグループにし、Aグループ→Bグループ→Cグループの順に毎年実施している。平成29年度はBグループとする。

イ 大気浮遊じん捕集ろ紙の調達及び発送

大気浮遊じんの捕集に使用するろ紙を調達し、各測定所(又は自治体など)に送付する。なお、ろ紙は、その中に含まれるストロンチウム90等のブランク値が同一である必要があることから、同一ロットのろ紙とすること。また、1巻は90メートルのものとし、3ヶ月に一度交換することから、必要巻数は1測定所当たり4巻とする(合計40巻)。また、これに加えて、ブランク試験用で2巻、緊急時対応用で12巻、準備すること。

ウ 大気降下物送付用容器の調達及び発送

大気降下物の捕集に使用する容器を必要個数調達し、測定所(又は自治体など)に送付する。容器は、20リットル採取可能なものとする。

なお、必要個数の算定に当たっては、次の数量(平成23年度から平成27年度の年平均)を参考にされたい。

利尻:21個、佐渡関岬:30個、隠岐:24個、五島:52個、合計:127個

② 自動モニタリングによる測定データの監視等

ア 測定データは、各測定所を管理する自治体を経由して、測定所から1時間に1回送信されてくる。送信されたデータはメール用に編集され、あらかじめ請負者が指定したメールアドレスに届く。請負者は、送信されたデータまたはメール用に編集されたデータにより、平日の午前6時までに測定されたデータについて、測定値に異常がないかの確認を平日の午前10時までに実施すること。異常値が発見された場合は、速やかに環境省担当官に報告を行い「調査中」のフラッグを立てるとともに、直ちに原因の究明にあたること。

なお、原因が測定装置等の動作異常によるものだった場合、請負者の責任で、測定装置の保守業者及び関係自治体に連絡し、原因究明及び復旧作業等の対応を依頼すること。

* 通信量を踏まえ、請負者の構内に本システム専用の光ファイバーを準備すること。(NTT Bフレッツハイパーファミリータイプ以上で実現できること。)

イ 測定データや機器の状況について、メールで環境放射線等モニタリング調査担当者に報告すること。なお、異常があった場合は、把握している情報を整理して簡潔に記載すること。また、報告日時は、平日のみとし、前日分を報告すること(土日祝日分は、翌営業日)。

報告を要する場合とは次のとおりである。

(例1)測定データに異常がない場合

(例2)測定データに異常はないが、○○測定所において空間放射線量率が過去の最大値を越えた結果が得られた場合

(例3)○○測定所のデータが、装置電源部の故障により、受信できない場合、または△△測定所の全αおよび全βのデータが受信不能で、○○社が原因を調査している場合

(例4)○○自治体の端末の応答がない、または○○測定局の測定器の時刻が異常の場合

ウ 測定データが送信されない場合、測定データ収集システムの保守を請け負っている事業者の担当窓口に電話で報告すること。また、その調査結果(測定データ収集システムの保守を請け負っている事業者または測定データ収集システムの維持管理業務を行っている事業者から報告がある。)について、イの報告の中で行うこと。

③ 環境放射線等モニタリングデータの解析

  ア 自動測定データの解析

    各測定所における平常時の放射線レベルが整理された資料やデータ、各測定日の雨量、風向風速等の気象データ、放射線レベルの変動パターン、変動要因等について調査・解析すること。

    なお、解析対象は、平成29年1月~同年12月分の自動測定データとする。

  イ 核種分析結果の解析

    ①により実施した核種分析結果について、雨量等の気象データを活用し、放射能濃度レベルの経年変化及び変動要因等について調査・解析を行い、アの解析結果とともに、⑦で述べる評価検討会で使用する資料を準備すること。

    なお、解析対象は、平成28年10月~平成29年9月分の核種分析結果とする。

④ 環境放射能水準調査等のデータの収集

空間放射線量率については、平成29年のγ線測定結果データ(事故前からの調査地点48、事故後からの調査地点251)を収集するとともに、モニタリングポストデータ管理プログラムを作成し1時間値のデータを生成する。

大気浮遊じん及び大気降下物の核種分析については、平成28年度の水準調査におけるγ線スペクトロメトリーによる核種分析データ(大気浮遊じん196、大気降下物576)を収集する。

⑤ 常時監視結果の評価・取りまとめ

環境省が実施している環境放射線等モニタリング調査及び原子力規制庁が実施している環境放射能水準調査等の空間放射線量率調査、核種分析調査(大気浮遊じん、降下物)のデータ全体を対象として、福島第一原子力発電所事故前3年間及び過去3年間の値との比較や周辺の調査地点の測定結果との比較により解析し、常時監視結果として取りまとめを行う。ただし、事故後に開始した空間放射線量率調査地点については、過去3年間の値と比較する。

なお、測定結果に変動がみられるときは、その要因についても併せて解析を行う。

ア 空間放射線量率の取りまとめ

常時監視結果の評価として、平成28年度(平成28年4月~平成28年3月)の空間放射線量率データ(環境放射線等モニタリング調査10地点、環境放射能水準調査等299地点)の解析・評価を行い、その結果を平成29年11月末までに取りまとめること。なお、取りまとめに当たっては資料を作成し、⑦で述べる評価検討会で審議すること。また、平成29年(平成29年1月~平成29年12月分)の空間放射線量率データ(同)の解析を行い、その結果を平成30年2月末までに、取りまとめること。

  イ 核種分析の解析

常時監視結果の評価として、平成28年度(平成28年4月~平成29年3月)の核種分析データ(環境放射線等モニタリング調査56検体、環境放射能水準調査772検体)の解析を行い、その結果を平成29年11月末までに確定値として取りまとめること。なお、取りまとめに当たっては資料を作成し、⑦で述べる評価検討会で審議すること。

  

⑥ 常時監視結果データ資料集の作成

核種分析結果及び自動測定データのデータ資料集(5部:A4版100頁程度)を作成すること。なお、電子データについては、作成した資料集の電子データに加え、PDFファイル形式によるホームページ掲載用資料を作成すること。

⑦ 大気環境における放射性物質の常時監視に関する評価検討会の設置・運営

①~④を実施するため、学識経験者等から構成される「大気環境における放射性物質の常時監視に関する評価検討会」(以下「検討会」という。)を設置・運営する。検討会の開催に当たっては、事務局として、会議の運営(委員の委任、会場の確保(半日、50人程度収容)、開催案内、スケジュール調整、委員への説明、謝金(17,700円/人・日)及び旅費(国家公務員等の旅費に関する法律に基づく)の支払い、司会、お茶の準備)、資料の作成、議事録(概要版)の作成等を行うこと。また、環境省の指示により、委員と事前の打ち合わせを行うこと。なお、委員は9名程度(環境省と別途協議)とし、検討会は都区内で1回開催することとする。

なお、大気汚染防止法第22条第3項の規定に基づく放射性物質の常時監視の測定データとして、本業務では、原子力規制委員会が実施している環境放射能水準調査等のデータについても評価を実施するが、本業務の評価に当たっては、環境放射能水準調査等のデータの評価との関連性に十分留意した上で評価を実施するものとする。

⑧ 利尻測定所及び竜飛岬測定所の管理

ア 環境試料サンプリング

a)大気浮遊じん

両測定所に設置してある大気浮遊じん中放射能測定装置のろ紙で捕集した大気浮遊じん試料を回収すること。

b)大気降下物

利尻測定所に設置した水盤により捕集した大気降下物試料の回収を行う。降下物の回収は、毎月1回行うこと。

なお、ア、イとも、サンプリング方法は、文部科学省放射能測定法シリーズ16「環境試料採取法」(昭和58年)に準じて行うこと。

イ 測定装置の動作確認

毎月1回、測定機器の記録用紙の交換を行うこと。その際、測定装置の動作に異常がないか確認すること。また、3ヶ月に1回、大気浮遊じん中放射能測定装置のろ紙を交換すること。

⑨ 環境放射線等モニタリングデータ公開システムの運用に必要な通信回線の整備

環境放射線等モニタリングデータ公開システムのwebサーバーとの接続に必要なプロバイダー契約を行うこと。なお、システム運用については、環境省が別途契約する業者が請け負う。

⑩ 自治体職員等向け説明会の開催

測定所を管理する自治体の職員等を対象とした、環境省主催の「環境放射線等モニタリング調査委託業務説明会」の庶務(会場の確保(半日、30人程度収容)、開催案内、スケジュール調整、司会、お茶の準備)を行うこと。また、その説明会において、自治体の職員等が円滑に業務を実施できるよう放射線に関する講義を行うこと。

なお、説明会は平成29年6月または7月に1回程度行うこととし、会場については、環境省と協議すること。

⑪ 業務実施期間

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

⑫ 成果物

  紙媒体:ア 報告書 2部(A4、20頁程度)

      イ 常時監視結果データ資料集 5部(A4、100頁程度)

      *報告書には、A4版1頁程度の英文サマリーを含めるものとし、その作成に

当たっては、ネイティブチェックを受けること。

   電子媒体:報告書等の電子データを収納したDVD-R 1式

   報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。

提出場所:環境省 水・大気環境局 大気環境課

   提出期限:ア 平成30年3月31日

        イ 平成30年3月16日

  

⑬ その他

ア 国内外における原子力関係事象発生時等に伴う緊急対応(変更契約による増額予定)

国内外における原子力関係事象発生時、または、携帯電話に緊急通報があり明らかな異常値が発見された場合は、次の内容について実施すること。なお、自動モニタリングの実施期間及び核種分析の詳細内容(分析を実施する測定局数、分析と試料の組み合わせ、分析頻度、γ線スペクトロメトリーの分析方法)については、環境省の指示によること。

a)自動モニタリング

ⅰ.環境省の指示に従い、環境放射線等モニタリングデータ収集システムの測定モードを、第1モードから第2モードに設定変更する(その逆も含む)。

    ⅱ.第2モードに設定した後、10測定所から1時間毎に送られてくる自動測定データに異常がないかをパソコン等で確認すること。異常値が認められた場合は、速やかに環境省に通報し、その指示に従うこと(異常値が認められない場合は、ウ.のデータ送付の際にその旨を環境省に伝えることとする)。

    ⅲ.指定する時間帯における自動測定データを集計し、別途指定する様式で電子メールにて、環境省へ提出すること。

    ⅳ.上記以外の内容については、環境省の指示によること。

b)核種分析

次に述べる分析と試料を組み合わせて、核種分析を実施すること。ただし、γ線スペクトロメトリーの分析は前処理を施さないで行うこと。(文部科学省放射能測定法シリーズ7「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(平成4年改訂)の102ページ参照。)

   ◎分析

・γ線スペクトロメトリー

・ストロンチウム90放射化学分析

◎試料

・大気浮遊じん

・大気降下物

・陸水

・土壌

    なお、上記積算については、緊急対応の期間を2週間として実施するものとする(核種分析の積算条件については、下記のとおりとする)。

    ・1回/2日実施(計7回)

    ・全10測定局中3測定局実施

    ・1測定局1回当たり8回分析(2分析×4試料)

    ・168回分(2分析×4試料×3測定局×7回)を積算

イ 外注について

⑧の業務については、環境省の承諾を得た上で、外注しても差し支えない。外注する際は、競争を行い透明性・公平性の確保を行うこと。

(3)実施期間
上記の通り

2 応募用件

(1)基本的要件

① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

③ 環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。

④ 参加希望書類の募集要領で示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。

(2)技術力に関する要件

  本業務を請け負う者は、以下の要件を満たす者であることとする。

① 採取した試料(大気浮遊じん、降下物等)について、α濃度及びβ濃度による空地中放射能濃度測定・分析並びに文部科学省放射能測定法シリーズ7「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(平成4年改訂)に基づくγ線スペクトロメトリーによる測定・分析ができる能力を有すること。

  なお、当該γ線スペクトロメトリーによる測定・分析は、γ線スペクトロメトリーによって測定できる全ての核種について測定・分析が可能であること。

② 採取した試料(大気浮遊じん、降下物等)について、文部科学省放射能測定法シリーズ2「放射性ストロンチウム分析法」(平成15年改訂)および同シリーズ3「放射性セシウム分析法」(昭和51年改訂)に基づく放射化学分析を実施する能力を有すること。

(3)業務実施体制に関する要件

  本業務を請け負う者は、以下の要件を満たす者であることとする。

  常時監視業務により得た測定・監視結果を評価するに当たり、下記の項目を踏まえた上で、実施できる体制を有すること。

① 空間放射線(γ線)線量率の24時間連続測定及び監視業務を実施し、これらの測定・監視結果について、評価(過去のデータや周辺で実施されている同様の測定によるデータとの比較等)する能力を有し、その結果を、発注者の要求に応じて報告できる体制を有すること。

② ①の他、これまでに蓄積された測定・分析結果について、過去の測定結果と比較して、傾向を把握した上で、その傾向の範囲内であるかどうかを確認するための評価を実施し、発注者の要求に応じて報告できる体制を有すること。

③ 原子力規制庁が実施する環境放射能水準調査の測定結果を利用して、過去の測定結果と比較して、傾向を把握した上で、その傾向の範囲内であるかどうかを確認する評価を実施するための体制を有していること。

(4)業務実績に関する要件

  本業務を請け負う者は、以下の要件を満たす者であることとする。

① 広域にわたる複数の測定地点において、複数の測定機器による満3か年以上の継続的な放射線及び放射性物質の常時監視業務を行った実績を有すること。

② 原子力事象等が発生した場合、政府等からの要請に基づく緊急時対応を行った実績を有すること。

3 募集要領を交付する期間及び場所等

(1)募集要領の交付

  環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「参加者確認公募(役務)」より必要な件名を選択し、「公示」の下段に募集要領のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。

   https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_sanka.html

(2)問い合わせ先

   東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎5号館24階)環境省大臣官房会計課契約第1係

   TEL:03-3581-3351 内線6049 FAX:03-3593-8932

  

4 参加希望書類の提出期限等

(1)提出期限:平成29年3月9日(木)17時

(2)提 出 先:3(2)に同じ。

(3)提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。

(4)参加希望書類の書式:募集要領に定める様式により作成すること。

5 公募実施後の対応
審査の結果、応募要件を満たすと認められる者が一者しかいない場合にあっては、当該応募者との契約手続に移行する。応募要件を満たすと認められる者が複数いる場合にあっては、企画競争手続に移行することとし、当該応募者に対して、企画書の提出を要請することとする。

6 その他

(1)手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。

(2)関連情報を入手するための照会窓口
3(2)に同じ。

(3)企画競争手続に移行した場合の企画書提出期限
別途連絡する。

(4)平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」の認定を受けていない者であっても、参加希望書類を提出することができるが、その者が2に定める応募要件を満たすと認められ、企画競争方式に移行した場合に企画書を提出するためには、企画書の提出時までに、当該資格の認定を受ける必要がある。

(5)契約締結日までに平成29年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。

(6)本公示に記載がない事項は、募集要領によることとする。

  審査の結果、応募要件を満たすと認められる者が一しかいない場合にあっては、当該応募者との契約手続に移行する。応募要件を満たすと認められる者が複数いる場合にあっては、企画競争入札の手続に移行することとし、当該応募者に対して、企画書の提出を要請することとする。