相馬市及び新地町の災害廃棄物の国による代行処理

概要

 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理について、「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」に基づき、市町村からの要請があり、その必要性が認められるときは、国が市町村に代わって災害廃棄物の処理を行うこととされています。

 国では、平成24年3月に相馬市、新地町から法令に基づき災害廃棄物の代行処理要請を受け、相馬市内に仮設焼却施設を建設し、相馬市、新地町の災害廃棄物等(可燃物)の焼却処理を実施しました。

 平成26年11月に災害廃棄物の処理を完了し、施設は平成28年3月に解体撤去しました。

 この施設は、「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」に基づき、国が代行処理を実施するために設置した初めての施設となります。

災害廃棄物等処理完了量(可燃物)

  • 相馬市 約74,062トン
  • 新地町 約18,431トン

国の代行範囲

  • 相馬市内に仮設焼却炉を建設し、相馬市及び新地町の災害廃棄物(可燃物)の焼却及び焼却灰の最終処分を行う。

仮設焼却炉の概要

施設規模:

  • 階段式ストーカ炉 150 t/日×2炉
    回転式ストーカ炉 270 t/日×1炉
    計 570 t/日
  • 敷地面積 約21,600 m2

放射性物質濃度

空間線量率

維持管理状況

試験焼却結果

仮設焼却施設の維持管理に関する計画

<連絡先>
環境省 環境再生・資源循環局 特定廃棄物対策担当参事官室 福島直轄班
TEL:03-3581-3351(内線7832)

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