環境省所管法令等における主な災害時の特例規定の例
公害健康被害補償等関係
公害健康被害補償法関係
被認定者の認定の更新 (第8条の2第1項) |
災害等の理由で、認定の有効期間の満了前に申請できなかつたときは、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、更新の申請が可能。 |
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緊急時等における療養費の支給 (第24条) |
被認定者が緊急その他やむを得ない理由により、
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石綿健康被害救済法関係
被認定者の認定の更新 (第8条第1項) |
災害等の理由で、認定の有効期間の満了前に申請できなかつたときは、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、更新の申請が可能。 |
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緊急時等における医療費の支給 (第15条) |
被認定者が緊急その他やむを得ない理由により、
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水俣病総合対策費補助金交付要綱関係
療養費等の支給 (第3条) |
被認定者が緊急その他やむを得ない理由により、
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メチル水銀に係る健康影響調査研究事業要綱関係
研究治療費等の支給 (第2 第3条) |
被認定者が緊急その他やむを得ない理由により、
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- ※公害健康被害補償法、石綿健康被害救済法、水俣病総合対策費補助金交付要綱、メチル水銀に係る健康影響調査研究事業要綱の運用については、都道府県や公健法主管自治体、日本医師会、日本薬剤師会等に文書を発出済。(平成23年3月14日)
自然環境関係
自然公園法関係
特別地域・特別保護地区・海域公園地区内での要許可行為 (国の機関が行う場合) (第68条第3項) |
国の機関が行う行為は環境大臣又は知事に通知。 |
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利用調整地区への立入り (第23条第3項) |
非常災害のために必要な応急措置のために立ち入る場合は、立入認定不要。 |
普通地域での要届出行為 (第33条第7項第6号) |
非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、届出不要。 |
自然環境保全法関係
原生自然環境保全地域内での要許可行為 (第17条第1項及び第3項) |
非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、許可不要。 ただし、行為日から起算して14日以内に、環境大臣又は知事に届出。 |
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(国の機関・地方公共団体が行う場合) (第21条第2項及び第30条) |
国の機関が行う行為は環境大臣又は知事に通知。 |
自然環境保全地域野生動植物保護地区内での要許可行為 (第26条第3項2号) |
非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、許可不要。 |
普通地区内での要届出行為 (第28条第1項及び第6項) |
非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、届出不要。 |
鳥獣保護法関係
特別保護地区内での要許可行為 (第29条第7項) |
環境大臣が定める行為(災害復旧・人命保護のための緊急の応急工作物の設置、遭難者の救助その他これに類する行為のために必要な行為)・知事が定める行為は、許可不要。 |
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種の保存法関係
希少種の譲渡許可 (第12条第1項第6号) |
非常災害に必要な応急措置としての行為は、一方又は双方が国の機関又は地方公共団体である場合は許可不要。 |
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管理地区内での要許可行為 (第37条第9項) |
非常災害に対する必要な応急措置としての行為は、許可不要。 |
立入制限地区内の立入規制 (第38条第4項) |
非常災害に対する必要な応急措置としての行為は、適用除外。 |
監視地区内での要届出行為 (第39条第6項) |
非常災害に対する必要な応急措置としての行為は、届出不要。 |
外来生物法関係
飼養禁止 (第4条第2号) |
非常災害に必要な応急措置行為に伴って飼養等をする場合は、適用除外。 |
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動物愛護管理法関係
危険動物の飼養・保管許可 (第26条第1項) |
非常災害に必要な応急措置行為に伴って飼養・保管する場合は、許可不要。 |
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公害防止関係
悪臭防止法関係
臭気判定士の免状の更新 (施行規則第14条第1項) |
災害等の理由で、免状の有効期間の満了前に申請できなかつたときは、その事情のやんだ日から1か月以内に限り、申請により免状の更新が可能。 |
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公害防止事業費事業者負担法関係
事業者負担金の納付の猶予 (第12条第3項、国税通則法第46条) |
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