環境省所管法令等における主な災害時の特例規定の例

公害健康被害補償等関係

公害健康被害補償法関係

被認定者の認定の更新
(第8条の2第1項)
災害等の理由で、認定の有効期間の満了前に申請できなかつたときは、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、更新の申請が可能。
緊急時等における療養費の支給
(第24条)
被認定者が緊急その他やむを得ない理由により、
  1. [1]公害医療機関以外の病院等から診療等を受けた場合
  2. [2]公害医療手帳を提示しないで公害医療機関から診療等を受けた場合
は、療養費の請求が可能。

石綿健康被害救済法関係

被認定者の認定の更新
(第8条第1項)
災害等の理由で、認定の有効期間の満了前に申請できなかつたときは、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、更新の申請が可能。
緊急時等における医療費の支給
(第15条)
被認定者が緊急その他やむを得ない理由により、
  1. [1]保険医療機関等以外の病院等から医療を受けた場合
  2. [2]石綿健康被害医療手帳を定時しないで保険医療機関等から医療を受けた場合
は、医療費の請求が可能。

水俣病総合対策費補助金交付要綱関係

療養費等の支給
(第3条)
被認定者が緊急その他やむを得ない理由により、
  1. [1]公害医療機関以外の病院等から診療等を受けた場合
  2. [2]公害医療手帳を提示しないで公害医療機関から診療等を受けた場合
は、療養費の支給が可能。

メチル水銀に係る健康影響調査研究事業要綱関係

研究治療費等の支給
(第2 第3条)
被認定者が緊急その他やむを得ない理由により、
  1. [1]公害医療機関以外の病院等から診療等を受けた場合
  2. [2]公害医療手帳を提示しないで公害医療機関から診療等を受けた場合
は、療養費の支給が可能。
  • ※公害健康被害補償法、石綿健康被害救済法、水俣病総合対策費補助金交付要綱、メチル水銀に係る健康影響調査研究事業要綱の運用については、都道府県や公健法主管自治体、日本医師会、日本薬剤師会等に文書を発出済。(平成23年3月14日)

自然環境関係

自然公園法関係

特別地域・特別保護地区・海域公園地区内での要許可行為
(国の機関が行う場合)
(第68条第3項)
国の機関が行う行為は環境大臣又は知事に通知。
利用調整地区への立入り
(第23条第3項)
非常災害のために必要な応急措置のために立ち入る場合は、立入認定不要。
普通地域での要届出行為
(第33条第7項第6号)
非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、届出不要。

自然環境保全法関係

原生自然環境保全地域内での要許可行為
(第17条第1項及び第3項)
非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、許可不要。
ただし、行為日から起算して14日以内に、環境大臣又は知事に届出。
(国の機関・地方公共団体が行う場合)
(第21条第2項及び第30条)
国の機関が行う行為は環境大臣又は知事に通知。
自然環境保全地域野生動植物保護地区内での要許可行為
(第26条第3項2号)
非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、許可不要。
普通地区内での要届出行為
(第28条第1項及び第6項)
非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、届出不要。

鳥獣保護法関係

特別保護地区内での要許可行為
(第29条第7項)
環境大臣が定める行為(災害復旧・人命保護のための緊急の応急工作物の設置、遭難者の救助その他これに類する行為のために必要な行為)・知事が定める行為は、許可不要。

種の保存法関係

希少種の譲渡許可
(第12条第1項第6号)
非常災害に必要な応急措置としての行為は、一方又は双方が国の機関又は地方公共団体である場合は許可不要。
管理地区内での要許可行為
(第37条第9項)
非常災害に対する必要な応急措置としての行為は、許可不要。
立入制限地区内の立入規制
(第38条第4項)
非常災害に対する必要な応急措置としての行為は、適用除外。
監視地区内での要届出行為
(第39条第6項)
非常災害に対する必要な応急措置としての行為は、届出不要。

外来生物法関係

飼養禁止
(第4条第2号)
非常災害に必要な応急措置行為に伴って飼養等をする場合は、適用除外。

動物愛護管理法関係

危険動物の飼養・保管許可
(第26条第1項)
非常災害に必要な応急措置行為に伴って飼養・保管する場合は、許可不要。

公害防止関係

悪臭防止法関係

臭気判定士の免状の更新
(施行規則第14条第1項)
災害等の理由で、免状の有効期間の満了前に申請できなかつたときは、その事情のやんだ日から1か月以内に限り、申請により免状の更新が可能。

公害防止事業費事業者負担法関係

事業者負担金の納付の猶予
(第12条第3項、国税通則法第46条)
  1. [1]災害により財産に相当な損失を受けた場合、損失を受けた日以後1年以内に納付すべき事業者負担金について、その災害のやんだ日から2か月以内に、納付の猶予(1年以内)の申請が可能。
  2. [2]財産に相当な損失がない場合でも、災害等により事業者負担金を一時に納付することができないと認められる場合は、納付の猶予(1年以内)の申請が可能。

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