環境省環境マネジメントシステム設置要綱 [PDF 85KB]
- (目的)
- 第1条 この要綱は、ISO14001(JIS Q 14001:2004)の規格の要求事項に基づいて運営管理する環境省における環境マネジメントシステム(以下「システム」という。)の基本的事項並びに、環境省の組織が行う事務における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行するためのシステムの推進体制を定める。
- (用語の定義)
- 第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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- (1) 環境方針 環境方針システムの運営を通じて取り組む環境配慮及び環境保全に関する行動の基本理念並びに基本的方向を定めた方針をいう。
- (2) 環境目的 環境方針から生じる中・長期的な到達点をいう。
- (3) 環境目標 環境目的を達成するための短期的な到達点をいう。
- (4) 実施計画 環境目的及び環境目標を達成するための具体的な取組内容、責任及び日程等を明示した計画をいう。
- (5) 内部監査 システムが、ISO14001の規格の要求事項等に適合しているか否かを、環境省自ら、その客観的な証拠を取得及び評価することを通じて検証することをいう。
- (6) トップマネジメント 環境省環境配慮の方針推進システム設置要綱第4条に規定する最高意思決定層(大臣、副大臣及び環境大臣政務官)をいう。
- (7) 環境管理統括者 環境省環境配慮の方針推進システム設置要綱第5条に規定する環境管理統括者(事務次官)をいう。
- (8) システム運営部局長会議 環境省環境配慮の方針推進システム設置要綱第6条に規定する部局長会議をいう。
- (システムの適用対象組織)
- 第3条 システムの適用対象は、次に掲げる区域及び組織とする。
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- (1) 適用対象区域 第5合同庁舎のうち、環境省が所在する3階、23階~26階並びに22階の環境省第1会議室の区域。
- (2) 適用行政組織 環境省本省(国民公園管理事務所、千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所及び生物多様性センター、環境調査研修所及び国立水俣病総合研究センターを除く。)で行う環境側面の活動(環境政策の内容については除外)。
- (トップマネジメント)
- 第4条 システムを推進するため、トップマネジメントは、次に掲げる業務を行う。
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- (1) 環境方針の策定及び改定を行うこと。
- (2) システムの改善のための提案を行うこと。
- (3) システムの運営に必要な人的、物的及び財政的資源を確保すること。
- 2 副最高責任者は、最高責任者を補佐し、最高責任者に事故あるとき又は最高責任者が欠けたときにその職務を代理するものとする。
- 3 副最高責任者が最高責任者の職務を代理する場合の代理の順位は、環境副大臣、環境大臣政務官の順とする。
- (環境管理統括者の職務)
- 第5条 環境管理統括者の職務は、次のとおりとする。
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- (1) システムの確立及び運営管理に関すること。
- (2) システムの運営状況のトップマネジメントへの報告に関すること。
- (部局長の役割)
- 第6条 官房長及び部局長は、システム運営部局長会議(以下「部局長会議」という。)の構成員として、システム全体の調整を行う。
- (部局環境管理責任者の設置)
- 第7条 部局のシステムを運営するため、部局環境管理責任者を置く。
- 2 部局環境管理責任者の職務は、次のとおりとする。
- (1) 部局等におけるシステムの確立及び運営の推進を行うこと。
- (2) その他部局等のシステムを運営するために必要があると認めたこと。
- 3 部局環境管理責任者は、大臣官房各課長及び各部局総括課長をもって充てる。
- (部局環境管理推進員の設置)
- 第8条 部局環境管理責任者の職務を補佐するため、部局環境管理推進員を置く。
- 2 部局環境管理推進員は、各部局(大臣官房にあっては課)総括課庶務担当補佐をもって充てる。
- (環境推進員の設置)
- 第9条 所属のシステムを運営するため、環境推進員を置く。
- 2 環境推進員の職務は、次のとおりとする。
- (1) 所属におけるシステムの確立及び運営を推進すること。
- (2) その他所属のシステムを運営するために必要があると認めたこと。
- 3 環境推進員は、各課室庶務担当補佐をもって充てる。
- (内部監査統括責任者の設置)
- 第10条 内部監査の事務を統括するため、内部監査統括責任者を置く。
- 2 内部監査統括責任者の職務は、次のとおりとする。
- (1) 内部監査の統括に関すること。
- (2) 監査結果をトップマネジメントへ報告すること。
- (3) その他内部監査の実施に関し必要があると認めたこと。
- 3 内部監査統括責任者は、総合環境政策局環境計画課長をもって充てる。
- (内部監査員の設置)
- 第11条 内部監査を実施するため、内部監査員を置く。
- 2 内部監査員の職務は、次のとおりとする。
- (1) システムの内部監査の実施に関すること。
- (2) その他内部監査の実施に関し必要があると認めたこと。
- 3 内部監査員は、環境行政に十分な知識経験を有する者であって、別に定める内部監査員研修受講者のうちから総合環境政策局環境計画課長が選任する職員をもって充てる。
- (職員の役割)
- 第12条 職員は、環境推進員の指示に従い、システムを運用する。
- 2 職員は、日常の事務事業活動により生じる環境負荷の低減に配慮しなければならない。
- (ISO事務局の設置)
- 第13条 システムの円滑な運営管理を行うため、ISO事務局を置く。
- 2 ISO事務局は次の事項を処理する。
- (1) 環境管理統括者の補佐に関する事務
- (2) 内部監査統括責任者の補佐に関する事務
- 3 ISO事務局の事務局長は、大臣官房会計課長をもって充てる。
- (部局長会議)
- 第14条 環境管理統括者は、次の各号に掲げる場合に、部局長会議で審議又は報告を行う。
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- (1) システムの調整を行う必要が生じたとき
- (2) 環境目的及び環境目標並びに実施計画の決定又は改定を行うとき
- (3) システムの改善を行うとき
- (環境方針等の公表)
- 第15条 環境方針並びに環境目的、環境目標及び実施計画等は、公表する。
- (マネジメントレビュー)
- 第16条 トップマネジメントは、第14条第3号に定める部局長会議の審議を経て、システムについてレビュー(改善のための提案)を行う。
- 2 マネジメントレビューは、文書化し保持するものとする。
- 3 トップマネジメントは、レビューを行ったときは、その結果に基づいて環境管理統括者に必要な指示を行う。
- 4 第1項のレビューの方法等は、別に定める。
- (委任)
- 第17条 この要綱によるシステムの運営に関し必要な事項は、環境管理統括者が「環境省環境マネジメントシステム運営要綱」で定める。
- 附則
- この要綱は、平成13年10月23日から施行する。
- 附則
- この要綱は、平成14年11月25日から施行する。
- 附則
- この要綱は、平成17年12月28日から施行する。
- 附則
- この要綱は、平成24年6月29日から施行する。
- 附則
- この要綱は、平成26年3月14日から施行する。
- 附則
- この要綱は、平成27年10月22日から施行する。