公益通報窓口・相談窓口
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環境省では、平成18年4月1日の公益通報者保護法施行に伴い、環境省が処分等の権限を有する事業者の法令違反について、労働者からの公益通報を受け付ける「公益通報窓口」、労働者からの公益通報に関する相談を受け付ける「公益通報相談窓口」を、環境省大臣官房総務課に設置しました。
※公益通報者保護制度、公益通報者保護法の対象となる法律、法律ごとの通報先・相談先などについては、公益通報者保護制度ウェブサイト(リンク)をご覧ください。環境省における公益通報の取扱いについては、環境省における外部労働者からの公益通報取扱要領 [PDF 250KB]をご覧ください。
この公益通報窓口で受け付ける通報について
この公益通報窓口では、事業者における法令違反について、以下の要件を満たす通報を受け付けています。
- [1] 通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者であること
- [2] 通報に不正の目的がないこと
- [3] 通報対象となる法令違反が生じ、又はまさに生じようとしていること
参照:対象となる法令違反(リンク:公益通報者保護制度ウェブサイト) - [4] 環境省が法令違反事実について処分若しくは勧告等の権限を有していること(環境法令違反であっても、通報先が他の行政機関である場合があります。)
参照:公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(リンク:公益通報者保護制度ウェブサイト) - [5] [3]を信じるに足る相当の理由があること (根拠となる資料等があれば提出して下さい。)
公益通報の方法
通報者は、[1]郵送、[2]電子メール、[3]FAX、[4]電話のいずれかの方法で、公益通報窓口に通報を行うこと ができます。なお、皆様からの情報を正確に把握するため、できる限り[1]郵送、[2]電子メール、[3]FAXのいずれかの方法により通報して頂きますようお願いします。
(注意)通報が寄せられた後、通報内容の確認等のため、環境省から通報者に対し連絡を行う場合がありますので、必ず通報者の氏名、連絡先をお知らせ下さい。
[1] 郵送による通報
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
「環境省 大臣官房総務課 」宛
[2] 電子メールによる通報
(注意)ご意見、ご要望は、この公益通報窓口で受け付けることはできませんので、MOEメール をご利用下さい。
[3] FAXによる通報
環境省 大臣官房総務課広報室
FAX:03-3502ー0308
[4] 電話による通報 < 開庁日の10:00~17:00 >
はじめに「公益通報窓口」への取り次ぎを求めて下さい。
TEL:03-3581-3351(代表)
公益通報に関する相談
公益通報に関する相談は、<公益通報の方法>と同じ連絡先になります。