法令・告示・通達

環境影響評価法の施行について

公布日:平成10年01月23日
環企評19号

環境事務次官から各都道府県知事・各政令市長あて
 環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)は、平成9年6月13日に公布され、その一部が平成9年12月12日から施行されたところである(環境影響評価法の一部の施行期日を定める政令(平成9年政令第345号))。
 また、これに伴い、環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号)が平成9年12月3日に公布され、平成9年12月12日から施行されたところである。
 法は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業に関し、その実施が環境に及ぼす影響について調査、予測及び評価等を行う環境影響評価を事業者が行うとともに、その方法及び結果について地方公共団体の長、事業の実施に係る免許等を行う者その他の環境の保全の見地からの意見を有する者がその意見を述べるための手続等を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果を事業の内容に関する決定に反映させるための措置を講ずること等を内容とするものである。
 貴職におかれても、法の厳正かつ実効性のある施行について、下記の事項に十分御留意の上、格段の御協力をお願いするとともに、貴管下市町村にも周知方お願いいたしたい。
 なお、詳細については、別途、環境庁企画調整局長(都市計画に定められる対象事業等に関する特例については、環境庁企画調整局長及び建設省都市局長)から通知する旨申し添える。
1 法制定の趣旨
  近年、環境問題は、地球環境問題や、事業者や国民の通常の活動に起因する環境負荷の問題などにみられるように、時間的、空間的、社会的に広がりを有するものとなっているが、こうした環境問題の様相の変化に対応し、持続可能な経済社会の構築を図るため、環境の保全の基本理念とこれに基づく基本的施策の総合的な枠組みを示すものとして環境基本法(平成5年法律第91号)が制定され、環境の保全に関する基本的な施策の一つとして、環境影響評価の推進が位置付けられたところである。
  大規模な開発事業等の実施前に、事業者自らその環境影響について評価を行い、環境の保全に配慮する環境影響評価は、環境悪化を未然に防止し、持続可能な社会を構築していくための極めて重要な施策である。我が国においては、昭和47年の閣議了解以来取組みが進められ、昭和59年の閣議決定等に基づき、その実績が着実に積み重ねられるとともに、多くの地方公共団体においても環境影響評価制度が整備されるなど、着実な進展をみてきたところであるが、近年、行政手続法の制定により行政運営の公正の確保と透明性の向上が求められることとなり、また、地方分権推進法の制定により国と地方の役割分担の在り方が示されるなど、環境影響評価制度を巡り新たな状況が生じてきている。
  法は、このような状況に適切に対応するため、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とするものである。
2 国等の責務
  法においては、国、地方公共団体、事業者及び国民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならないこととされている。
  具体的には、例えば、国においては、制度の適切な管理及び運営を行うことのほか、環境影響評価に関する情報の提供等の環境影響評価を支える基盤の整備を行うこと、地方公共団体においては、地域の環境保全に責任を有する立場から事業者等に対し意見を述べる等、法において地方公共団体が行うこととされている事務について、法の円滑かつ適切な運用を行う観点から確実に行うことのほか、地域の環境情報の収集・提供を行うこと、事業者においては、事業計画の熟度を高めていく過程のできる限り早い段階から情報を提供して外部の意見を聴取する仕組みとすることにより、早い段階からの環境配慮を行うことを可能とすること、国民においては、環境影響評価その他の手続が円滑かつ適切に行われるよう有益な環境情報の提供を行うこと、関係法規の遵守はもとより、自主的積極的に環境の保全についての配慮を適正に行うこと等により、それぞれの立場において、その役割を果たすことが求められている。
3 法の対象となる事業
  法の対象となる事業については、国の立場からみて一定の水準が確保された環境影響評価を実施することにより環境保全上の配慮をする必要があり、かつ、そのような配慮を国として確保できる事業とすることが適当であるとの観点から、法においては、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあり、かつ、国が実施し、又は免許等により関与する事業とした。また、具体的に法の対象となる事業についても、現行の閣議決定要綱に基づく環境影響評価の対象となっている事業種に加え、その対象を拡大するとともに、必要に応じ事業種の見直しを行うことができるよう、政令で事業種を追加することができる仕組みとした。
4 第二種事業に係る判定
  事業者にとっては、対象事業があらかじめ定められていることが望ましいが、事業の環境影響は、個別の事業により、また、事業の行われている地域によって異なることから、個別判断の余地を残すことが必要である。
  したがって、法においては、規模要件によって必ず環境影響評価その他の手続を実施すべき事業を第一種事業として定めるとともに、その規模を下回る事業についても一定規模以上のものは、事業の内容、事業が実施される地域の環境の状況等によって法による環境影響評価その他の手続を実施するか否かを個別の事業ごとに判断する手続として、第二種事業に係る判定手続を設けることとした。
5 環境影響評価方法書の作成等
  事業計画において適切な環境配慮が行われるためには、事業計画のできる限り早い段階で、環境情報の収集が幅広く行われることが必要である。また、事業の環境影響は、当該事業の具体的な内容や当該事業が実施される地域の環境の状況に応じて異なることから、調査、予測及び評価の項目及び方法については、画一的に定めるものではなく、包括的に定め、個別の案件ごとに絞り込んでいく仕組みとすることが必要である。
  こうした要請に応えるため、法においては、準備書の作成・提出前の事業者が環境影響評価に係る調査・予測を開始する際に、その時点で提供しうる事業に関する情報、事業者が行おうとする調査等に関する情報を提供しつつ、地方公共団体、住民、専門家等から環境情報を収集し、準備書に反映させるための意見聴取手続である環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)の作成に係る手続を設けた。このような手続を導入することによって、論点が絞られた効率的な予測評価や関係者の理解の促進、作業の手戻りの防止等の効果が期待されるとともに、提供された有益な情報を活用することにより事業計画の早期段階での環境配慮に資することが期待される。
  また、調査、予測及び評価の対象については、環境基本法の制定により、公害と自然という区分を超えた統一的な環境行政の枠組みが形成され、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること、生物の多様性の確保を図るとともに多様な自然環境を体系的に保全すること、人と自然との豊かな触れ合いを保つことが求められるようになってきたことを踏まえ、法においては、環境基本法の下での環境保全施策の対象を評価できるようにした。
6 環境影響評価準備書
  法においては、環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)の作成主体については、閣議決定要綱と同様に事業者とした。これは、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行おうとする者が自らの責任で事業の実施に伴う環境影響について配慮することが適当であり、事業者が事業計画を作成する段階で環境影響についての調査、予測及び評価を一体として行うことにより、その結果を事業計画や環境保全対策の検討、施工・供用時の環境配慮等に反映できることによるものである。
  また、閣議決定要綱では、意見の提出を求める者の範囲を関係地域内に住所を有する者に限定していたが、地域の環境情報は、その地域の住民に限らず、環境の保全に関する調査研究を行っている専門家等によって広範に保有されていること等から、有益な環境情報を収集するため、法においては、方法書、準備書共に意見提出者の地域的範囲を限定しないこととした。さらに、準備書の記載事項についても充実を図ることとし、具体的には、環境保全対策の検討の経過、科学的知見の限界に伴う予測の不確実性の存在に関する記載、調査等の委託を受けた者の氏名等の記載のほか、予測の不確実性が大きい場合等において、環境への影響の重大性に応じ必要性を検討した上で実施する評価後の調査等に関する事項を記載させることとした。
7 環境影響評価書
  環境影響評価制度における審査のプロセスにおいては、その信頼性を確保する観点から、事業についての免許等を行う者等による審査のほか、意見の提出を通じて第三者が参画することが必要である。そのため、法においては、地域の環境保全を図る立場から都道府県知事が方法書及び準備書の段階で事業者に対して意見を述べるとともに、環境庁長官が環境影響評価書(以下「評価書」という。)の送付を受けたときは、環境保全行政を総合的に推進する立場から必要に応じて免許等を行う者等に対して意見を述べることができることとした。
  また、事業の免許等を行う者等は、環境庁長官の意見を勘案して事業者に対して意見を述べることとするとともに、事業者が、この意見を勘案して、評価書の記載事項につき再検討を行う仕組みとすることにより、この段階において事業者の自主的努力を促すこととした。
8 評価書の公告及び縦覧後の手続
  法による環境影響評価その他の手続は事業の実施前に行うものであり、当該手続が終了する前に事業が実施されるようなことがあれば、事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保するという法の趣旨に反することとなってしまう。そのため、法においては、評価書の公告を行うまでは対象事業を実施してはならないこととした。
  加えて、法による環境影響評価その他の手続の終了後、事業が長期間未着工の場合等においては、その間に環境の状態にも変化が生じ、予測及び評価の前提がくずれることがある。そのような場合には、法による環境影響評価その他の手続が再実施されることが望ましいことから、法においては、そのような場合に手続の再実施ができることとした。
  また、法による環境影響評価その他の手続を行った事業については、環境影響評価の結果に基づき事業者自らが適正な環境配慮を行うことが必要であり、この場合、環境影響評価の結果を事業の免許等に反映させる等の仕組みを設けることにより、環境配慮が確実に行われるようにすることが重要である。このため、法においては、免許等を行う者等は、免許等を行う場合等に当たって環境影響評価の結果を併せて判断して処分等を行う趣旨の規定を設けた。
9 都市計画に定められる対象事業等に関する特例
  対象事業が行われる場合には、当該対象事業又は対象事業に係る施設が都市計画に定められることが少なくない。また、対象事業又は対象事業に係る施設が都市計画に定められた場合には、その段階で事業の諸元が決定されることとなることから、このような状況の下で法による環境影響評価その他の手続が適切にその機能を果たしていくためには、環境影響評価制度と都市計画制度との調整を図る必要がある。
  したがって、法においては、対象事業が市街地開発事業として都市計画に定められる場合又は対象事業に係る施設が都市施設として都市計画に定められる場合には、当該都市計画の決定又は変更を行う都道府県知事又は市町村(以下「都市計画決定権者」という。)が事業者に代わるものとして第二種事業又は対象事業についての環境影響評価その他の手続を行うこととした。この際、都市計画法(昭和43年法律第100号)においては、都市計画決定に当たっての利害関係人等の意見聴取手続が定められているが、これらの手続において意見書を提出する住民等に混乱を生じさせないようにするとともに、これらの手続を行う都市計画決定権者の事務負担を考慮して、都市計画の決定手続と併せて法の規定による環境影響評価その他の手続を行う仕組みとした。
10 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続
  港湾法(昭和25年法律第218号)による港湾計画については、港湾が人と物の交流を支える交通基盤として、また、国民生活や産業活動を支える基盤として多様な利用がなされており、港湾計画の策定の際には、これまでも環境影響の把握が行われてきたことから、法において、港湾計画の策定に当たっての環境影響評価について規定することとした。なお、港湾計画に係る環境影響評価は、計画についての環境影響評価であることから、法においてはそのような特性を踏まえ、準備書の作成から始まる手続とした。
11 その他
 (1) 発電所に係る環境影響評価
   発電所については、過去20年間、電源立地の円滑化のため、通商産業省の省議決定に基づく環境影響評価手続において、手続の各段階から国が監督指導を行い十分な実績を上げてきたこと、民間事業者の個別事業が電力の安定供給という国の施策と強い関わりを持つという特殊な性格を有していることから、法による手続に加えて、電気事業法(昭和39年法律第170号)の一部を改正し、手続の各段階において国が関与する特例を設けた。
 (2) 条例との関係
   法においては、国の立場からみて一定の水準が確保された環境影響評価を実施することにより環境保全上の配慮をする必要があり、かつ、そのような配慮を国として確保できる事業を対象事業とすることとし、このような法の対象事業については、法の手続と地方公共団体の条例による制度による手続の重複を避けるため、法の手続のみを適用することとした。
   ただし、法の対象事業についても、当該地方公共団体における手続に関する事項については、地方公共団体の条例において必要な規定を設けることは妨げられるものではない。
 (3) 経過措置
   法の施行の際に、閣議決定要綱、地方公共団体の制度等によりすでに環境影響評価に係る手続が進行しているものについては、法の円滑な施行を図る必要があることから、法の施行の際に、これらの制度によって作成されている書類を法に規定する一定の書類とみなすことにより、その段階以降の手続を法の規定により行うこととした。
   また、法の施行の際に、法に規定する書類の作成まで至らないような場合も考えられることから、法の施行前においても、方法書に係る手続を行うことができるものとした。