法令・告示・通達
大山隠岐国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例
公布日:平成26年03月19日
環境省告示37号
環境省告示37号
自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)第11条第35項の規定に基づき、大山隠岐国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例(平成12年10月環境庁告示第71号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
平成26年3月19日
環境大臣石原伸晃
第1条第1項第3号の次に次の二号を加える。
- 43 徳山A地区鳥取県東伯郡三朝町大字三徳の一部
- 53 徳山B地区鳥取県東伯郡三朝町大字三徳の一部
第4条の次に次の二条を加える。
- (三徳山A地区に係る基準の特例)
- 第5条三徳山A地区内において行われる規則第11条第7項に規定する行為については、同項第1号ロ中「地域住民の日常生活」とあるのは「地域住民の日常生活又は社寺の管理運営」と読み替えて、同項の規定を適用する。
- (三徳山B地区に係る基準の特例)
- 第6条三徳山B地区内において行われる規則第11条第1項に規定する行為については、同項ただし書中「公益上」とあるのは「公益上若しくは社寺の管理運営上」と読み替えて、同項の規定を適用する。
- 2 三徳山B地区内において行われる規則第11条第6項に規定する行為については、同項中「第2項ただし書に規定する行為に該当するもの」とあるのは「既存建築物の改築等、社寺境内地において過去に存していた神社若しくは寺院等の再建のための新築であって当該地域において伝統的若しくは文化的意義を有すると認められるもの又は社寺の管理運営上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築であって、第1項第5号に掲げる基準に適合するもの」と読み替えて、同項の規定を適用する。
- 3 三徳山B地区内において行われる規則第11条第12項に規定する行為については、同項第1号ハ中「公益上」とあるのは「公益上又は社寺の管理運営上」と読み替えて、同項の規定を適用する。
- 4 三徳山B地区内において行われる規則第11条第13項に規定する行為については、同項中「前項各号」とあるのは「大山隠岐国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例(平成12年10月環境庁告示第71号)第6条第3項の規定により読み替えられた前項第1号及び第2号」と、同項第2号ロ中「公益上」とあるのは「公益上又は社寺の管理運営上」と読み替えて、同項の規定を適用する。