法令・告示・通達
利尻礼文サロベツ国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例
環境省告示6号
[改定]
平成16年3月29日 環境省告示20号
第一条(区域の範囲)
この告示において、次の各号に掲げる区域の範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 抜海地区 北海道稚内市大字抜海村の一部
二 浜勇知・夕来・稚咲内地区
北海道稚内市大字抜海村の一部
北海道天塩郡豊富町字稚咲内の一部
三 サロベツ原生花園地区 北海道天塩郡豊富町字上サロベツの一部
2 前項各号に掲げる区域の範囲を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧する。
第二条(抜海地区に係る基準の特例)
抜海地区内において行われる自然公園法施行規則(以下「規則」という。)第十一条第十六項に規定する行為については、同項第一号中「又は採取」とあるのは「若しくは採取」と、「行つている土地」とあるのは「行つている土地又は露天掘りによる鉱物の掘採若しくは土石の採取を行つた土地」と、「生業の維持のために行う」とあるのは「行う」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(平一六環省告二〇・一部改正)
第三条(浜勇知・夕来・稚咲内地区に係る基準の特例)
浜勇知・夕来・稚咲内地区内において行われる規則第十一条第十六項に規定する行為については、同項第三号中「ないこと」とあるのは、「なく、又は農地改良若しくは農地造成に伴つて行われるものであること」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(平一六環省告二〇・一部改正)
第四条(サロベツ原生花園地区に係る基準の特例)
サロベツ原生花園地区内において行われる規則第十一条第十二項に規定する行為については、同項第一号中「該当する行為」とあるのは「該当する行為又は第一種特別地域内において祭典のため地方公共団体により行われる行為」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(平一六環省告二〇・一部改正)
附則
平成十六年四月一日から適用する。