法令・告示・通達
十和田八幡平国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例
環境庁告示49号
[改定]
平成15年3月19日 環境省告示26号
第一条(区域の範囲)
この告示において、次の各号に掲げる区域の範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 休屋A地区 青森県上北郡十和田湖町大字奥瀬及び秋田県鹿角郡小坂町十和田湖の各一部
二 休屋B地区 青森県上北郡十和田湖町大字奥瀬及び秋田県鹿角郡小坂町十和田湖の各一部
三 宇樽部地区 青森県上北郡十和田湖町大字奥瀬の一部
四 黄瀬山地区 青森県上北郡十和田湖町大字奥瀬字黄瀬山の一部
2 前項各号に掲げる区域の範囲を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧する。
(平一五環省告二六・一部改正)
第二条(休屋A地区に係る基準の特例)
休屋A地区内において行われる自然公園法施行規則(以下「規則」という。)第十一条第六項に規定する行為については、同項中「規定の例による」とあるのは、「規定の例による(この場合においては、同項第九号中「公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該公園の利用に資する道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から二十メートル以上」とあるのは、「一般国道百三号線の路肩から十メートル以上」とする。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第三条(休屋B地区に係る基準の特例)
休屋B地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「規定の例による」とあるのは、「規定の例による(この場合においては、同項第九号中「公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該公園の利用に資する道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路」とあるのは、「道路」とする。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第四条(宇樽部地区に係る基準の特例)
宇樽部地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「規定の例による」とあるのは、「規定の例による(この場合においては、同項第九号中「二十メートル」とあるのは、「十メートル」とする。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第五条(黄瀬山地区に係る基準の特例)
黄瀬山地区内において行われる規則第十一条第三項に規定する行為については、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの又は農林業を営むために必要な建築物であって第一項第三号から第五号まで並びに次項第九号及び第十号に掲げる基準に適合するもの」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 黄瀬山地区内において行われる規則第十一条第十一項に規定する行為については、同項第一号中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの又は次項第二号ハに掲げる基準(漁業に係る部分を除く。)に適合するもの」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 黄瀬山地区内において行われる規則第十一条第十二項に規定する行為については、同項中「前項各号」とあるのは、「十和田八幡平国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例(平成十二年八月環境庁告示第四十九号)第五条第二項の規定により読み替えられた前項各号」と読み替えて、同項の規定を適用する。