法令・告示・通達
都道府県立自然公園の指定及び公園計画の作成について
公布日:平成13年04月27日
環自国194号
(環境省自然環境局長から各都道府県知事あて)
(別記1)
(別記2)
(別記3)
環自国194号
- [改定]
-
- 平成14年8月26日 環自国 第315号
- 平成15年5月28日 環自国発第030528001号
(環境省自然環境局長から各都道府県知事あて)
1 都道府県立自然公園の指定及び公園計画の作成について
- (1)都道府県立自然公園(以下「県立公園」という。)の指定及び公園計画の作成に当たっては、「国立公園の公園計画作成要領等について」(平成14年4月27日付け環自国第194号環境省自然環境局長通知)を参考に、各都道府県ごとに要領を定め実施することが望ましいこと。
- (2)県立公園の指定に当たっては、公園計画も同時に定め、併せて特別地域を指定することが望ましいこと。
- (3)特別地域に係る規制計画は、第1種特別地域、第2種特別地域及び第3種特別地域に区分して定めることが望ましいこと。
- (4)特別地域内に、立入規制地区若しくは乗入れ規制地区を指定するに当たっては、公園計画に位置づけて行うことが望ましいこと。
- (5)利用の施設計画は、公園区域全域にわたり一体的に定めることが望ましいこと。
- (6)整合性のある公園計画の下で適切な公園管理を行うことができるよう、公園計画は定期的に総点検することが望ましいこと。
- (7)県立公園の指定に係る手続は、別記1の「都道府県立自然公園の指定に関する手順(標準例)」を参考とされたいこと。
- (8)県立公園の指定等に当たっては、別記3により国に関係地方行政機関の長と十分に調整を図ることが望ましいこと。
なお、特別地域及び利用調整地区の指定又はその区域の拡張に当たっては、自然公園法第66条第1項の規定に基づき、国の関係地方行政機関の長に協議することとされているので、別記3により協議すること。
2 環境省への報告について
- (1)都道府県は、県立公園の指定又は特別地域に係る規制計画の決定若しくは変更をしようとする場合には、事前に当職に原案を提出願いたいこと。
この場合、指定書(案)、公園計画書(案)及び公園計画図(案)を各一部添付願いたいこと。 - (2)都道府県は、県立公園の指定若しくは解除、公園区域の変更又は公園計画の決定、変更若しくは廃止をしたときは、当職に報告願いたいこと。
この場合、都道府県公報の写し、指定書、公園計画書及び公園計画図各一部を添付願いたいこと。
(別記1)
都道府県立自然公園の指定に関する手順(標準例)
- ※ 乗入れ規制地域を指定する場合は、国の関係地方行政機関協議の段階で、環境省を通じて防衛庁に協議するものとする。
(別記2)
都道府県庁内関係部局一覧
- 1 林務 (民有林に係る場合)
- 2 農務 (農地に係る場合)
- 3 水産 (陸水域、海域、漁港に係る場合)
- 4 土木 (道路、河川、海岸、港湾、都市計画に係る場合)
- 5 土地対策 (区域の指定、変更、解除に係る場合)
(別記3)
各案件の協議を要する関係行政機関の一覧
- *下線部が一部改正点
- 備考
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- (1)この表において、要協議案件の欄ごとに○印が付されている関係行政機関の長と協議を行うこととする。
- (2)公園計画のうち、保護又は利用のための施設計画の決定又は変更については、関係省庁が当該施設を所管・監督する場合(例えば道路法に基づく道路→国土交通省(地方整備局)、道路運送法に基づく一般自動車道→国土交通省(地方運輸局)、又は当該施設を設けようとする土地を所有する場合に限って協議するものとする。
ただし、これ以外の場合であっても、当該施設が文化財保護法に基づく史跡名勝天然記念物に係る場合にあっては文化庁(都道府県教育委員会)に対して、当該施設が動物繁殖施設である場合にあっては農林水産省(地方農政局、森林管理局)に対して協議するものとする。
- (*1)離島振興対策実施地域、奄美群島及び小笠原諸島において指定するもの。
- (*2)河川区域又は海岸保全区域若しくは一般公共海岸区域と重複又は隣接する場合であって、当該区域の河川管理者又は海岸管理者が国土交通大臣であるもの。