法令・告示・通達

都道府県立自然公園の指定及び公園計画の作成について

公布日:昭和54年02月08日
環自計211号

(各都道府県知事あて環境庁自然保護局長通知)
 都道府県立自然公園は、地域住民の身近な自然の風景地を保護するとともに、日常生活に密着した野外レクリエーシヨンの場として近年益々その重要性を増しつつある。当庁においても、都道府県立自然公園に係る保護及び利用のための施策の充実を図るべく検討中であるが、今後、都道府県立自然公園の指定及び公園計画の作成に当たつては、別紙の事項に留意されるとともに、当庁と所要の連携を保たれるようお願いする。
 なお、別紙留意事項の第一の一にいう「都道府県立自然公園指定及び公園計画作成要領(標準例)」については、おつて通知する予定である。
 おつて、保護規制計画等公園計画の未決定の都道府県立自然公園については、すみやかに決定されるよう努められたい。

別表
  都道府県立自然公園の指定及び公園計画の作成に関する留意事項

第一 都道府県立自然公園の指定及び公園計画の作成について

  1.  一 都道府県立自然公園(以下「県立公園」という。)の指定及び公園計画の作成に当たつては、別に定める「都道府県立自然公園指定及び公園計画作成要領(標準例)」をもとに各都道府県ごとに要領を定め実施するものとする。
  2.  二 県立公園の指定に当たつては、公園計画も同時に定めるものとする。
  3.  三 特別地域に係る保護規制計画は、第一種特別地域、第二種特別地域及び第三種特別地域に区分して定めるものとする。
  4.  四 利用計画は区域全域にわたり一体的に定めるものとする。
  5.  五 県立公園の指定に当たつては、特別地域も同時に指定するものとする。
  6.  六 公園計画は五年ごとに定期的に総点検するものとする。
  7.  七 県立公園の指定に係る手続は、別記一「都道府県立自然公園の指定手順(標準例)」をもとに実施するものとする。
  8.  八 県立公園の指定等に当たつては、別記二により国の関係地方行政機関と協議するものとする。

第二 環境庁の意見聴取及び報告について

  1.  一 都道府県は県立公園の指定又は、特別地域に係る保護規制計画の決定若しくは変更をしようとする場合には、事前に環境庁に原案を提出するものとする。
     (別記一参照)
       この場合、指定書(案)、計画書(案)及び計画図(案)を各一部添付するものとする。
  2.  二 都道府県は県立公園の指定若しくは解除、公園区域の変更又は公園計画の決定、変更若しくは廃止をした時は環境庁に報告するものとする。
       この場合、都道府県公報の写、指定書、計画書及び計画図各一部を添付するものとする。

  都道府県立自然公園の指定手順(標準例)

都道府県立自然公園の指定手順(標準例)

  各案件の協議を要する国の関係地方行政機関一覧

\
要協議案件
 
公園指定
公園区域の変更(拡張の場合に限る)
計画の決定
計画の変更(追加の場合に限る)
特別地域の指定及び変更(変更又は拡張の場合に限る。)
湖沼又は湿原の指定
高山植物等の指定
備考
関係省庁
地方行政機関
\
北海道開発庁
北海道開発局
○
○
○
○
○
   
北海道の場合に限る。
沖縄開発庁
沖縄総合事務局
○
○
○
○
○
   
沖縄県の場合に限る。
大蔵省
財務部(局)
○
○
○
○
○
   
大蔵省所管国有地が含まれる場合に限る。
財務部の管轄区域のないところは財務局
文部省
(都道府県教育委員会)
○
○
○
○
○
○
○
文化財保護法の規定に基づく史跡、名勝天然記念物を含む場合に限る。
農林水産省
地方農政局
○
○
○
○
○
     
営林局
○
○
○
○
○
○
○
国有林が含まれる場合に限る。
通商産業省
通商産業局
○
○
○
○
○
○
   
運輸省
海運局
○
○
○
○
     
海面又は船舶の航行する内水面を含む場合に限る。
陸運局
○
○
○
○
○
     
港湾建設局
○
○
○
○
○
   
海面を含む公園の場合に限る。
管区海上保安本部
○
○
○
○
○
   
海面を含む公園の場合に限る。
建設省
地方建設局
○
○
○
○
○
○