法令・告示・通達

鳥猟保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部を改正する総理府令の施行について

公布日:昭和55年07月21日
環自鳥99号

(都道府県知事あて環境庁自然保護局長通達)
 本日、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二五年農林省令第一〇八号。以下「規則」という。)の一部を改正する総理府令(昭和五五年総理府令第四〇号)が別添写しのとおり公布され、施行されたので、左記事項に留意の上、その施行に遺憾のないようにされたい。

一 銃器の所持許可に係る許可年月日及び許可番号について
  先般の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の改正(昭和五三年総理府令第三六号)に伴い、狩猟免許申請書等に記載しなければならないこととされている銃器の所持許可に係る「許可証の番号及び交付年月日」が「許可年月日及び許可番号」と改められたが、申請者が旧様式(昭和四六年総理府令第二五号)に基づく許可証の交付を受けている場合にあつては、規則中「許可年月日」とあるのは「交付年月日」と、「許可番号」とあるのは「許可証の番号」と読み替え、また、新様式(昭和五三年総理府令第三六号)に基づく許可証の交付を受けた後に、当該許可の更新を受けている場合にあつては、規則中「許可年月日」とあるのは「更新年月日」と読み替えること。
二 ヒヨドリの捕獲許可について
  銃器以外の猟法を用いてヒヨドリを駆除の目的で捕獲する場合の捕獲許可は、これまで環境庁長官が行うこととされていたが、最近ヒヨドリによる農林作物に対する被害が各地で生じていることにかんがみ、この被害防止に迅速に対処するため、かすみ網を使用する方法以外の猟法を用いてヒヨドリを捕獲する場合の捕獲許可は、都道府県知事が行うこととされたので、有効な捕獲方法を検討すること等により、被害防止の実があがるよう適切に対処すること。
三 愛がん飼養のためのウグイスの捕獲許可について
  ウグイスの生息数は近年減少の傾向にあるため、その捕獲許可は環境庁長官が行うこととされたが、環境庁としては、愛がん飼養のためのウグイスの捕獲の許可については、今後行わない方針であるので、その旨関係者に周知徹底を図ること。
四 狩猟者登録証の様式について
  狩猟者登録証に備考欄が設けられ、狩猟免許に係る注意事項等を記載することとされたが、狩猟免許に係る注意事項については、狩猟免許試験の適性試験において、眼鏡、補聴器又は補助手段を使用して試験に合格した者の場合に、それぞれ、眼鏡使用、補聴器使用又は補助手段使用と記載すること。
  なお、狩猟取締りに当つては、狩猟者登録証に狩猟に係る注意事項を記載された者に対しては、必ず眼鏡、補聴器又は補助手段を使用して狩猟するよう指導すること。
  また、狩猟免状の備考欄に記載することとされている狩猟免許に係る注意事項の記載内容についても、狩猟者登録証のそれと同様とすること。