法令・告示・通達

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部改正について

公布日:昭和58年12月28日
環自鳥331号

(都道府県鳥獣行政主管部長あて環境庁自然保護局鳥獣保護課長通達)
 標記については、昭和五八年一二月二八日付け環自鳥第三三一号をもつて、環境庁自然保護局長から都道府県知事に通知されたところであるが、その運用の細部については、左記事項に留意して処理されたい。

一 銃猟制限区域における銃猟承認者数の基準について
 (一) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二五年農林省令第一〇八号。以下「規則」という。)第二八条第一項ただし書の適用の有無の判断に当たり考慮すべき事項は、当該銃猟制限区域に係る次の事項とすること。
  ア 地形、植生の状況による見とおしの良否
  イ 人の野外活動及び建造物の所在の状況
  ウ 狩猟鳥獣の生息状況及び狩猟者の使用する銃器の種類
 (二) 規則第二八条第一項本文に基づき定められる銃猟承認数については、銃猟制限の面積をヘクタールで表わした数値(以下「ヘクタールの数値」という。)を二〇で除して得た数を切り下げて直近の一〇又は五の倍数とすることも差し支えないものとすること。
 (三) 規則第二八条第一項ただし書きによる場合には、当該銃猟制限区域に係る前記(一)のアからウまでに掲げる事項を勘案して、ヘクタールの数値を除す数を加減するものとすること。この場合、見とおしが良く、かつ、ライフル銃を使用しない銃猟制限区域にあつても、ヘクタールの数値を除す数の最小は一〇とすること。
 (四) 規則第二八条第二項の協議は、次の事項を記載した書類に銃猟制限区域の位置を示す二万五千分の一又はこれより拡大された地形図を添えて、銃猟制限区域設定の告示予定日の一ケ月前までに行うものとすること。
  ア 銃猟制限区域の名称
  イ 〃      所在地
  ウ 〃      面積
  エ 〃      設定期間
  オ 規則第二八条第一項ただし書きを適用する理由
  カ 定めようとする数及びその根拠
二 鳥類の卵の採取許可権限の委譲について
 (一) 改正後の規則第二九条第一項第三号の規定に基づく鳥類の卵の採取の許可は、原則として次のア又はイに該当する場合に行うものとすること。
  ア 現に被害を発生させている鳥類を捕獲することが困難であり、鳥類の捕獲によるだけでは駆除の目的が達成できない場合。
  イ 建築物等の汚染等を防止するため、巣を除去する必要がある場合で、併せて卵を採取する場合。
 (二) 許可に当たつて交付する鳥類の卵の採取許可証及び従事者証の様式は、規則別記様式第六号及び別記様式第六号の二によるものとすること。この場合、鳥獣名欄には鳥類名及び卵である旨を、また、鳥獣捕獲の目的欄には鳥類の卵の採取の目的を記入するものとすること。
三 狩猟免許申請書、狩猟者登録証等の記載事項の改正について
  狩猟免許申請書、狩猟者登録証等今回の改正により職業の記載を要しないこととされたものについては、昭和五九年四月一六日以降であつても、所要の修正を行つた上で、当分の間改正前の様式による用紙を使用して差し支えないこと。