法令・告示・通達

鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針

公布日:平成19年01月29日
環境省告示第3号

(環境大臣 若林正俊)
 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三条第一項の規定に基づき、鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針(平成十四年十二月環境省告示第八十六号)の全部を次のとおり変更したので、同条第四項の規定により公表する。
平成十九年一月二十九日
環境大臣 若林 正俊
鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針
目次
Ⅰ 鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項
 第一 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する基本的な考え方
 第二 鳥獣保護事業のきめ細かな実施
 第三 特定計画制度の推進
 第四 人材の育成・確保
 第五 鳥獣保護区の指定及び管理
 第六 狩猟の適正化
 第七 傷病鳥獣の取扱い
 第八 鳥獣への安易な餌付けの防止
 第九 国際的取組の推進
 第十 人獣共通感染症への対応
 第十一 関係主体の役割の明確化と連携
 第十二 その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項
Ⅱ 鳥獣保護事業計画の作成に関する事項
 第一 鳥獣保護事業計画の計画期間
 第二 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項
 第三 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項
 第四 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項
 第五 特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟区に関する事項
 第六 特定計画の作成に関する事項
 第七 鳥獣の生息の状況の調査に関する事項
 第八 鳥獣保護事業に関する普及啓発に関する事項
 第九 鳥獣保護事業の実施体制に関する事項
 第十 その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項
Ⅰ 鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項
 第一 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する基本的な考え方
  1 基本的な考え方
   鳥獣は、人間の生存の基盤となっている自然環境を構成する重要な要素の一つであり、それを豊かにするものであると同時に、国民の生活環境を保持・改善する上で欠くことのできない役割を果たすものである。高度に経済が発達しながらも、我が国には多様な鳥獣が生息しており、このような中で人と鳥獣との適切な関係を構築し、生物の多様性を維持していくことは世界に対しても誇りうるものである。
   しかし、今日、種によっては全国的又は地域的に生息分布の減少や消滅が進行している一方で、特定の鳥獣による生活環境、農林水産業及び生態系に係る被害が深刻な状況にあることから、これら鳥獣の
   個体数管理、生息環境管理及び被害防除対策の実施による総合的な鳥獣の保護管理が必要となっている。
   また、狩猟は、趣味や資源利用としての捕獲という側面だけでなく、鳥獣の個体数調整の手段として、鳥獣による被害の未然防止に資する役割を果たしているが、狩猟者の減少や高齢化が進行し、狩猟者の育成・確保を図る必要があるとともに、猟具の使用による危険の予防等の狩猟の適正化を図ることも求められている。
   こうした状況の下、鳥獣保護事業は、国際的、全国的、地域的それぞれの視点で関係者間の合意形成を図りながら、地域個体群の長期的かつ安定的な存続と生活環境、農林水産業及び生態系への被害の防止という鳥獣保護管理の考え方を基本として実施するものとする。
   また、鳥獣の保護管理は、原因と結果の関係等が必ずしも明らかでない自然界を取り扱うものであることを踏まえ、その不確実性を補うための順応的な管理や多様な主体の参加と連携を通じ、鳥獣保護区の管理や特定鳥獣保護管理計画(以下「特定計画」という。)の実施等を更にきめ細かく充実させるものとする。併せて狩猟の適正化を推進し、生物多様性の確保及び生活環境の保全、さらには農林水産業の健全な発展に寄与するとともに、これらを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展を目指すこととする。
  2 鳥獣保護事業をめぐる現状と課題
   (1) 鳥獣保護管理
     イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル等の一部の大型哺乳類の生息分布が全国的に見て拡大増加傾向にあり、鳥獣による生態系や農林水産業等への被害が依然として深刻な状況にある。一方で、ツキノワグマのように地域的に絶滅のおそれのある鳥獣や、孤立した鳥獣の地域個体群も存在している。
     このような状況の中で、43都道府県で83の特定計画(平成18年12月1日現在)が作成され、科学的・計画的な鳥獣保護管理が進展しているが、ニホンジカでは生息分布域の大部分で特定計画が作成されている一方で、イノシシ及びニホンザルでは生息分布域に比して作成数が少ない等、種によって差が生じている。特定計画の達成状況については、種によって傾向は異なるものの、作成後、年数を経ている計画では、作成時より目標に近づいているとの評価となる傾向にあるが、現段階では評価できない又は効果が見られないとの評価もある。一方で、特定計画の実施に当たっては、個体数調整の目標設定がされていない、達成状況について進行管理が行われていない等の課題もある。このため、個体数管理、生息環境管理及び被害防除対策について適切な目標設定の下で関係主体が連携し、総合的な実施を図ることが必要である。加えて、鳥獣保護管理は自然界という不確実な対象を取り扱うものであるため、計画や実施状況を絶えず点検の上修正し、より的確なものへと見直す順応的な保護管理の推進が求められている。
     また、新たな鳥獣保護管理の方向として、カワウ等については広域的な保護管理の取組が開始されており、鳥獣の地域個体群の特性に応じた広域的な鳥獣保護管理、さらには市町村等での地域ごとの取組の強化が課題となっている。
     さらに、特定計画の作成及び実施により、適切な鳥獣保護管理を推進していくためには、専門的な知識、技術及び経験を有する人材の育成及び確保の必要性が指摘されている。
   (2) 鳥獣保護区
     国指定鳥獣保護区については渡り鳥の生息地等として国際的に重要な湿地等に係る指定箇所数が増加している一方、都道府県指定鳥獣保護区については鳥獣による農林水産業被害等の深刻化等を背景に近年では指定箇所数が横ばいの傾向となっている。また、一部の鳥獣保護区では生息環境の悪化も生じており、生息環境の改善を図る必要性が生じている。
   (3) 鳥獣保護員
     鳥獣保護事業の実施を補助する者として都道府県に置かれている鳥獣保護員については、その新たな役割として鳥獣保護管理についての助言・指導や鳥獣に関する環境教育への活動の充実が期待されており、専門性の確保が課題となっている。
   (4) 狩猟
     鳥獣保護管理に重要な役割を果たしており、今後ともその担い手として期待されている狩猟者については、高齢化とともに減少傾向にあり、鳥獣保護管理に関する専門性の向上を図りつつ適切な人数の確保を図ることが必要な状況となっている。また、わなによる事故や錯誤捕獲が発生していることから、網やわなの適切な取扱い、安全確保、法令の遵守等による一層の適正化が求められている。
   (5) 国際的な取組の状況
     渡り鳥やその生息地等の保護を図るため、我が国は、米国、オーストラリア、ロシア及び中国と二国間渡り鳥条約・協定を締結しており、これらに基づき、渡り鳥の保護に関する施策や調査研究に係る情報交換や共同研究等を進めている。また、これまでに「アジア太平洋地域渡り性水鳥保全戦略」の推進に努めてきた結果、アジア太平洋地域におけるシギ・チドリ類、ツル類及びガンカモ類の重要生息地ネットワークが構築され、渡り鳥及びその生息地に関する普及啓発や保全のための取組等の国際協力が進展してきた。平成18年には、当該地域の渡り鳥保全を更に推進するために同戦略は発展的に解消され、「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ」が発足している。
     さらに、平成17年に開催された「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約)」第9回締約国会議の開催に合わせて新たに20か所の国内湿地がラムサール条約湿地として登録され、水鳥の生息地等として国際的に重要な湿地の保全及び賢明な利用の推進が図られている。
     しかし、国境を越えて移動する渡り鳥については、その生息状況に不明な点が多いことや、渡りのルート上に位置する国での生息環境が悪化している可能性があることから、国際的な協力により生息状況の把握や保全のための方策について検討を進める必要がある。また、国内の一部では、生息環境の悪化により渡り鳥の渡来数が減少している事例も見られる。こうした状況の下で、国内の鳥獣保護区の適切な指定及び管理により鳥獣の生息地及び生息環境を保護していくこと、生息環境が悪化した場合に指定目的に照らして当該鳥獣保護区を指定した国又は都道府県において必要があると認めるときには環境の改善のための事業等を実施していくこと、さらには環境教育への活用等の取組を進めていくことが求められている。
   (6) 鳥獣の流通及びその他の課題
     国内で違法に捕獲した鳥類を輸入鳥と偽って飼養している事例等が指摘されており、さらに、愛がん飼養、傷病鳥獣、鳥獣への餌付けの問題等があり、鳥獣の個体の取扱いの適正化に向けた一層の取組が課題となっている。
     鳥獣と人に感染する人獣共通感染症については、最近の国内外の高病原性鳥インフルエンザの発生等により市民の関心が高まっており、鳥獣行政担当部局においては、鳥獣に関する専門的な知見に基づく情報提供等の役割が求められている。
  3 鳥獣保護事業の実施の方向性
    上記の基本的な考え方及び現状と課題の認識の下、生物多様性の保全及び人と鳥獣との適切な関係の構築を基本として、鳥獣保護事業を次のとおり実施するものとする。
   (1) 生物多様性の保全
     鳥獣保護事業の実施は、鳥獣の保護及び生息環境の保全・整備を図る鳥獣保護区等の指定や鳥獣の捕獲制限等の適正な運用等を通じて、地域における生物多様性の保全にも資するものである。このことから、鳥獣保護区及び特別保護地区、さらには休猟区や鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第15条に基づく指定猟法禁止区域等の指定に努めるとともに、法第12条に基づく鳥獣の捕獲等の制限、法第18条に基づく捕獲等をした鳥獣の放置の禁止、法第28条の2に基づく鳥獣保護区における保全事業の適切な実施等に努めるものとする。
   (2) 人と鳥獣の適切な関係の構築
    ア 特定計画による鳥獣の適切な保護管理
      イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル等の大型哺乳類、また、カワウ等の河川の大型魚食性鳥類の生息分布域が拡大し、これらの鳥獣の一部が農林水産業や生態系に被害を及ぼしている実態が見られる。このような場合には、被害防除対策の実施とともに、適正な個体数に誘導する等、適切な鳥獣の保護管理が必要となる。
      一方、イリオモテヤマネコのように生息数が減少し、種の存続に支障を来たすおそれが生じている鳥獣や、ツキノワグマのように生息域の分断等により地域的に絶滅のおそれが生じている地域個体群もあることから、安定して存続可能な個体数を維持できるよう、生息環境の整備等による保護管理の取組が必要である。
      このため、こうした鳥獣について都道府県は特定計画制度により、適切な保護管理の推進を図るものとし、特定計画を効果的に実施していくために、関係主体の役割の明確化と連携、広域的及び地域的な連携並びに地域に根ざした取組の充実及び人材の育成とその活用を図るものとする。加えて、必要に応じ、法第14条第1項に基づく休猟区における特定計画の対象鳥獣(以下「特定鳥獣」という。)の狩猟の特例や、法第12条第3項に基づく捕獲数制限のための入猟者承認の制度等の活用を図るものとする。
    イ 狩猟の役割とその適正化
      狩猟者は、科学的・計画的な保護管理を図るための鳥獣の個体数管理並びに鳥獣による生活環境、農林水産業及び生態系に係る被害の防止を図るための捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「有害鳥獣捕獲」という。)の担い手という役割も果たしている。このため、法第39条に基づく狩猟免許、法第55条に基づく狩猟者登録等の制度の適切な実施を通じて狩猟者の育成・確保を図るとともに、狩猟者に対して法を始めとする関係法令の遵守及び狩猟事故の未然防止等危険の予防についての指導の徹底に努め、狩猟の適正化を図るものとする。
    ウ 科学的・計画的な保護管理の進め方
      人と鳥獣との適切な関係の構築を図っていくためには、科学的な知見に基づいて計画的に鳥獣の保護管理を進めていくことが必要である。この場合、特定計画制度による鳥獣の保護管理はもとより、有害鳥獣捕獲についても、科学的・計画的に進めるよう努め、その実効性や効率性を高めるものとする。
    エ 科学的・計画的な保護管理を支える基盤の整備
      鳥獣の科学的・計画的な保護管理の推進を図るためには、これを支える基盤の整備が重要である。このため、行政と研究機関との連携、鳥獣保護センターの活用を図る等、組織体制の充実に努めるものとする。
      また、保護管理に関する専門的知見を持つ鳥獣保護員、技術者及び鳥獣の保護管理の一端を担い得る狩猟者の育成を図り、併せて、鳥獣の生態や被害防除対策等に関する調査研究、地域における個体数の推計等の生息情報の整備等を進めることにより、鳥獣の保護管理のための実施体制の充実に努めるものとする。
   (3) 地域住民の理解と協力、鳥獣保護事業の普及啓発等
     鳥獣保護事業を効果的に進めるためには、地域住民の理解と協力が不可欠であり、これらを踏まえた主体的な参加も求められることから、関係機関やNGOとも連携を図りつつ、鳥獣とのふれあいや自然環境学習教育の実施、鳥獣による農林水産業等に係る被害の実態及び安易な餌付けによる影響等の人と鳥獣との適切な関係の構築に関する理解の醸成を図る等、鳥獣の保護管理の必要性についての理解を深めるための普及啓発及び助言・指導を推進するものとする。
   (4) 関係主体の役割の明確化と連携
     国、地方公共団体、事業者、市民、民間団体等の関係主体の役割を明確化した上で各主体が連携し、鳥獣保護事業の効果的な実施を図るものとする。
 第二 鳥獣保護事業のきめ細かな実施
    以下の区分及び特性に応じてきめ細かな鳥獣保護管理を進めるものとする。
  1 制度上の区分に応じた保護管理
   (1) 希少鳥獣
    ① 対象種
      環境省が作成したレッドリストにおいて絶滅危惧ⅠA・ⅠB類又はⅡ類に該当する鳥獣で、法第7条第5項に基づき環境大臣が定めるもの並びに都道府県のレッドリストにおいて同様の取扱いがなされている鳥獣とする。
      また、レッドリストの見直しに合わせて対象種を見直すものとする。
      国の希少鳥獣は法第7条第5項に基づき定め、都道府県の希少鳥獣は鳥獣保護事業計画において示されるものとする。
    ② 保護管理の考え方
      希少鳥獣の適切な保護管理のため、国及び都道府県は、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第4条に基づく自然環境保全基礎調査、個別の種ごとの調査等により生息状況や生息環境の把握に努めるものとする。
      また、環境大臣による適切な捕獲許可、国指定鳥獣保護区(希少鳥獣生息地の保護区)の指定等の実施により、種及び地域個体群の存続を図るための取組を行うこととする。
      特に、絶滅のおそれのある鳥獣については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「種の保存法」という。)に基づき、環境大臣による国内希少野生動植物種の指定及び捕獲等の禁止を行うとともに、必要に応じて保護増殖事業を実施し、種及び地域個体群の保存を図ることとする。
      なお、都道府県においても、都道府県の実情に応じた希少鳥獣を鳥獣保護事業計画に示した上で、必要に応じ、上記に準じた保護管理に努めるものとする。
   (2) 狩猟鳥獣
    ① 対象種
      以下の1)及び2)に該当する鳥獣として、法第2条第3項に基づき定めるものとする。
      また、国は、鳥獣保護事業計画に係る基本指針を5年ごとに見直す際、以下の1)及び2)の選定の考え方に基づき、生息状況、繁殖力、地域個体群の長期的な動向、捕獲難易度等を総合的に勘案して、対象となる鳥獣の見直しを行うものとする。
     1) 次のア又はイのいずれかに該当する鳥獣とする。
      ア 狩猟の対象として資源的価値等を有するもの。
      イ 生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が相当程度認められ、かつ、一般的に狩猟の対象となり得るものとしてその捕獲等による個体数の抑制が期待できるもの。
     2) 狩猟鳥獣とした場合に、当該鳥獣の捕獲等がその生息の状況に著しい影響を及ぼすおそれのないこと。
    ② 保護管理の考え方
      狩猟鳥獣の適切な保護管理のため、国及び都道府県は、自然環境保全基礎調査、個別の種ごとの調査等により生息状況等の把握に努めるものとする。
      また、都道府県は、関係行政機関等からの情報収集、関連する調査等を通じ、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害状況の把握に努めるものとする。
      国は、全国的な狩猟鳥獣保護の見地から必要に応じて捕獲等の制限を行うとともに、都道府県においても休猟区や捕獲等の制限等の制度を活用し、持続的な利用が可能となるよう保護管理を図るものとする。
      さらに、都道府県は、被害防止の目的で捕獲等の対象となる狩猟鳥獣について、狩猟を活用しつつ、特定計画の積極的な作成及び実施により、被害の防止及び地域個体群の存続を図るものとする。
   (3) 外来鳥獣
    ① 対象種
      本来、我が国に生息地を有しておらず、人為的に海外から導入された鳥獣とする。
    ② 管理の考え方
      外来鳥獣の適切な管理のため、国は自然環境保全基礎調査、個別の種ごとの調査等により、生息状況、農林水産業への被害及び生態系等への影響について把握に努めるものとする。
      農林水産業又は生態系等に係る被害を及ぼす外来鳥獣については、狩猟及び有害鳥獣捕獲を推進し被害の防止を図るものとする。
      また、国は、必要に応じて特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)に基づく特定外来生物の指定と防除の公示を行い、防除事業を実施し、被害の防止に努めるものとする。
      なお、都道府県内に本来生息地を有しておらず、人為的に当該都道府県の外部から導入され、当該都道府県で被害を生じさせている鳥獣についても、都道府県において必要に応じ上記に準じた捕獲等による管理に努めるものとする。
   (4) 一般鳥獣
    ① 対象種
      希少鳥獣、狩猟鳥獣及び外来鳥獣以外の鳥獣とする。
    ② 保護管理の考え方
      一般鳥獣の適切な保護管理のため、国及び都道府県は、自然環境保全基礎調査、個別の種ごとの調査等により生息状況等の把握に努めるものとする。
      また、国及び都道府県は、全国的な分布動向、地域個体群の極端な増加又は減少、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の発生状況等を踏まえ、必要に応じ、希少鳥獣及び狩猟鳥獣の保護管理に準じた対策を講じるものとする。特に生息数が著しく増加又は減少している一般鳥獣については、特定計画の積極的な作成及び実施により、被害の防止や地域個体群の存続を図るものとする。
  2 鳥獣の特性に応じた保護管理の考え方
   (1) 広域的な保護管理が必要な鳥獣
     隣接しない都道府県にまたがり広域的に分布又は移動する鳥獣、孤立した地域個体群の分布域が複数都道府県にまたがる鳥獣及び被害の管理を関係する複数都道府県で実施しないと対策の効果が望めない鳥獣については、関係行政機関、利害関係者、自然保護団体、専門家等が幅広く連携し、鳥獣の行動圏の大きさ、季節移動の有無、生息状況、繁殖力、地域個体群の長期的な動向、農林水産業等への被害の状況等を総合的に勘案し、広域的な保護管理の方向性を示す広域保護管理指針(以下「広域指針」という。)やそれと整合が図られた特定計画の作成による保護管理が進められている。こうした取組は広域的な鳥獣保護管理を進める上で効果的であることを踏まえ、安定的な地域個体群の維持及び被害の軽減を図るように努めるものとする。
   (2) 保護管理について特に配慮が必要な鳥獣
     半島や離島等の地理的条件等により生息分布が隔離している鳥獣については地域個体群の維持に留意すべきであるが、当該地域個体群の鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る顕著な被害が生じている場合には、効果的に被害の軽減を図りつつ地域個体群の維持を図るため、都道府県において特定計画の作成や、必要に応じて捕獲数制限のための入猟者承認制度を活用することにより、きめ細かな保護管理に努めるものとする。
   (3) 渡り鳥及び海棲哺乳類
     国境を越えて移動する渡り鳥や海域を生息地とする海棲哺乳類については、国及び地方公共団体は以下の考え方により適切な保護管理に努めるものとする。
    ① 我が国に渡来する渡り鳥の保護については、関係国との国際的な連携・協力を図るとともに、鳥獣保護区及び特別保護地区の指定を適切に進める。
    ② 法の対象となる海棲哺乳類については、科学的なデータの収集を図るとともに、生息状況や地域個体群の動向、漁業への影響等を踏まえ、必要な保護管理方策を検討し、地域個体群の存続を図る。
      なお、国は法第80条に基づく法の適用除外となる鳥獣であって海棲哺乳類に属するものについては、関係行政機関との連携・協力の下、その生息や保護管理の状況に関する情報の収集に努め、他の法令による適切な保護管理が図られないと認められるときは、速やかに適用除外種の見直しの検討を行うものとする。
  3 鳥獣保護に関する調査研究の推進
    科学的・計画的な鳥獣保護事業を推進するためには、鳥獣の分布や植生等の自然環境に関する情報だけでなく、農林水産業等への被害や中山間地域の人口等の社会科学的な情報も必要である。
    また、自然界という不確実な対象を取り扱うため、事業の実施状況についてのモニタリングを適切に実施し、その結果を評価することによって事業へのフィードバックを行う順応的な管理も不可欠である。
    このため、国及び都道府県は、関係機関との連携を図りつつ自然環境等に係る調査を行うとともに、情報収集体制の整備による情報蓄積を図るものとする。さらに、効果的なモニタリング手法の開発等の鳥獣保護管理に資する研究についても推進するものとする。
    また、国は、鳥獣の生態、生息状況、捕獲技術等に関する調査及び研究並びに科学的・計画的な鳥獣保護管理の基礎となる鳥獣関係統計及び野生鳥獣情報システムについて必要に応じた見直しを進めるものとする。
    さらに、Ⅱ第七のうち全国的、国際的な鳥獣の保護の見地から必要と認められる事項について調査を実施するほか、特に、渡り鳥の飛来経路や鳥獣の重要な繁殖地等の情報収集及び分析を行うため、標識調査に加え、発信機を使用した調査等により、きめ細かな鳥類の移動経路に係る情報収集を進めるものとする。
    なお、海棲哺乳類、ネズミ、モグラ類等これまでの情報の集積が少ない鳥獣については、国及び都道府県においてそれらの種の生息状況等に応じて適切な調査を実施するとともに、関係機関との連携を図りつつ、既存の情報の収集を図るものとする。
 第三 特定計画制度の推進
  1 広域的な鳥獣保護管理
   (1) 広域的な鳥獣保護管理の考え方
     隣接しない都道府県にまたがり広域的に分布又は移動する鳥獣の地域個体群(以下1において「地域個体群」という。)の保護管理に当たり、対象鳥獣の生態的及び地域的な特性並びに被害の発生状況により、単独の都道府県による特定計画の作成と実施だけでは安定的な地域個体群の維持や十分な被害対策が望めない場合には、これまでの広域的な鳥獣保護管理に係る取組事例及び以下の考え方も踏まえ、広域指針の作成による保護管理に努めるものとする。
    ① 広域指針の作成
      広域指針の作成に当たっては、特定計画の作成に準じて、対象とする地域個体群の分布域に関係する行政機関、団体等が連携して③で示す広域協議会を設置して作成するものとする。また、国は作成された広域指針を広く周知するものとする。
      広域指針が作成された場合には、関係都道府県は当該広域指針との整合を図りつつ特定計画が作成されるよう努め、適切な保護管理事業を実施するものとする。
      なお、広域指針が作成されない場合であっても、関係都道府県の地域個体群の生息状況や被害の発生状況を踏まえ、必要に応じて関係する都道府県等の連携や情報の共有等による広域的な鳥獣の保護管理の実施に努めるものとする。
    ② 広域指針の対象とする地域個体群
      広域指針の作成対象は、隣接しない都道府県にまたがり広域的に分布又は移動する鳥獣や複数の都道府県にまたがる孤立した鳥獣の地域個体群とし、国は広域指針作成のために必要な情報の整備に努め、(2)で示す技術マニュアルにおいて、全国的な地域個体群の輪郭及び優先的に広域指針を作成することが適当である地域個体群を示すものとする。
      技術マニュアルに示された地域個体群に関係する都道府県は、当該都道府県の区域内の鳥獣の地域個体群に関する、生息数動向、被害規模、繁殖力、分布の連続性等の個体群動向等を示す指標を既存資料や調査によって把握するとともに国に情報提供を行うものとする。
    ③ 広域協議会の設置
      広域指針の作成に当たって設置する広域協議会は、対象とする地域個体群の分布域に関係する都道府県、関係省庁、利害関係者、自然保護団体等の鳥獣保護管理事業の実施に必要な関係機関及び関係者により構成されるように努めるものとする。なお、行政機関については、鳥獣行政部局だけでなく、農林水産行政部局のほか、必要に応じて河川行政部局等も参加するものとする。
      ただし、鳥類等その行動域の広がりにより、地域個体群の区分が難しいものについては、各地方ブロック等を広域協議会設置の単位とする。
    ④ 科学的及び順応的管理の推進
      広域協議会は、対象地域個体群の動向等についての科学的知見を集積し、特定計画等の実施成果等を踏まえて必要に応じて広域指針の見直しを行うものとする。
      広域指針の作成と実施に当たって、広域協議会は、鳥獣の生態や保護管理、生息環境、鳥獣被害対策等に関する専門的知見を有する者で構成された科学委員会を設置するものとする。
      科学委員会は、関係都道府県や研究者等により集積された対象種の地域個体群に関する情報を整理し、地域個体群の鳥獣の生息状況や被害状況等に大きな変化が生じた場合には、広域協議会の行う広域指針の作成及び見直しについて助言を行うものとする。
    ⑤ 広域指針の記載項目
      広域指針には、以下の項目を記載するものとする。
     1 広域的な保護管理の目的及び背景
     2 保護管理すべき鳥獣の種類
     3 広域指針の期間
     4 広域指針の対象地域
     5 広域的な保護管理の目標
      (1) 現状
      (2) 保護管理の目標
      (3) 目標を達成するために必要な広域的な連携施策の考え方
     6 広域的な保護管理における特定鳥獣の数の調整に関する事項
     7 広域的な保護管理における生息地の保護及び整備に関する事項
      (1) 生息環境の保護
      (2) 生息環境の整備
     8 広域的な保護管理における被害防除対策
     9 広域的な保護管理におけるモニタリング及びフィードバック
     10 その他広域的な保護管理のために必要な事項
      (1) 広域的な実施体制(広域協議会の体制等)
      (2) 特定計画及び都道府県協議会について
      (3) 普及啓発
      (4) その他
   (2) 技術マニュアル等の整備
     国は、全国的な見地から都道府県における特定計画の作成及び実施に対して技術的な支援を行うこととし、鳥獣保護管理に関する技術や特定計画の実施状況を踏まえた先進的な取組及び効率的なモニタリング手法について取りまとめ、特定計画の作成や見直しのための技術マニュアルを整備する。技術マニュアルについては、鳥獣保護事業計画期間を念頭に概ね5年ごとに見直し、情報の更新に努めるものとする。技術マニュアルにおいては、(1)②の地域個体群の輪郭等に加えて、広域的な鳥獣保護管理、実施計画との連携等の詳細な事項についても示すこととする。
   (3) 特定計画の実施状況に関するフィードバック
     国は、全国的な特定計画の作成及び実施状況等について定期的に把握し、必要に応じて都道府県に対して助言等の支援を行うものとする。また、実施状況に関する総合的な評価を、5年ごとに行うこととされている鳥獣保護事業計画に係る基本指針の作成と合わせて行い、その結果を踏まえて必要に応じて基本指針や特定計画制度の検討を行うものとする。
     また、国はこれらの見直しのために収集した情報やその解析結果を、都道府県が特定計画の見直しの際に活用できるよう情報提供を行うものとする。
  2 地域における取組の充実
   (1) 実施計画の作成の推進
     都道府県又は鳥獣保護事業の一部を行う市町村等は、特定計画の効果的な目標達成に資するため、必要に応じて特定計画の対象地域を更に区分した地域において、年度別に適切な鳥獣保護管理事業を実施するための実施計画の作成に努めるものとする。
     都道府県は、関係市町村が実施計画に基づき捕獲を許可する場合、特定計画に定められた目標数の達成が図られるよう、また特定計画等に示された捕獲上限数を超過しないように必要な指示を行うものとする。
     また、必要に応じて入猟者承認制度や休猟区における特定鳥獣の狩猟の特例制度を活用し、効果的な個体数調整を進めるものとする。
   (2) 実施計画に基づく保護管理の推進
     鳥獣による被害への対策は、捕獲による対応のみでは不十分であるとの認識の下、鳥獣行政部局は、農林水産行政部局等と鳥獣の生息状況及び被害状況に関する情報を共有して連携を図り、生ごみや未収穫作物の適切な管理等の被害防除対策と鳥獣の生息環境の管理とを一体的に図る等、総合的な鳥獣保護管理の取組に努めるものとする。
     このような総合的な取組は、特に地域レベルで進めることが効果的であり、実施計画の作成により市町村等での地域ごとの保護管理の目標を具体化・明確化し、可能な限り保護管理の目標達成に向けた共通認識を集落レベルまで共有又は周知する等により地域の共通認識を醸成しつつ、その着実な実施を図るものとする。また、必要に応じて、こうした地域での保護管理の目標を特定計画に位置付けることについても検討するものとする。
  3 休猟区における特定鳥獣の狩猟の特例制度の活用
    特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合であって、特定計画の対象区域内の休猟区における特定鳥獣の狩猟が、当該特定計画の達成を図るため特に必要と認められるときには、都道府県知事は法第14条第1項に基づき、当該都道府県区域内の休猟区の全部又は一部について当該特定鳥獣に関して捕獲等をすることができる区域を指定し、特定計画の効果的・効率的な目標達成を図るものとする。
    なお、鳥獣の生息状況を把握し、対象とする特定鳥獣以外の鳥獣の生息に影響を与えないように区域を指定するものとする。また、特定計画の実施期間中においてもモニタリングを行い、鳥獣の生息状況に影響が見られる場合には、必要に応じて当該区域の指定を見直すものとする。
  4 入猟者承認制度
    孤立した狩猟鳥獣の地域個体群であって、狩猟鳥獣による農林水産業等への被害が発生している場合等、地域個体群の個体数管理に特に配慮しつつ、被害対策への取組が必要な場合においては、環境大臣又は都道府県知事は法第12条第3項に基づき、地域の狩猟鳥獣の保護の見地から当該狩猟鳥獣の捕獲等につきあらかじめ承認を受けるべき旨の制限を行うことで、適切な地域個体群の保護管理を行うものとする。
    当該制度については、特定計画に基づく鳥獣保護管理の一環として行うことで、当該特定計画の科学的・計画的な保護管理がより効果的に推進されることから、特定計画の実施と合わせて活用を図るものとする。
 第四 人材の育成・確保
  1 鳥獣保護管理に関わる人材の確保
   (1) 基本的な考え方
     鳥獣保護事業の適切な実施のためには、専門的な知識や技術等を有する人材が、行政機関を始め、研究機関や鳥獣保護管理が必要とされている現場に至るまで、適所に配置されていることが求められている。
     なかでも、鳥獣保護管理の推進に当たっては、個体数管理、生息環境管理、被害防除対策に関する専門的な知識、技術及び経験を有する人材が、特定鳥獣保護管理計画の作成及び実施に係る各段階に必要とされており、特に、鳥獣被害の深刻な地域では、鳥獣保護管理の実施に関する助言・指導が求められている。
     地域でのきめ細かな鳥獣保護管理には、Ⅰ第三-2の実施計画作成が効果的であり、実施に関する助言・指導等についても行政職員により行われることが基本であるが、さらに、きめ細かな対応を推進するため、以下のような考え方を基本に対応を進めるものとする。
    ア 鳥獣保護員の鳥獣保護管理に関する知識・技術等の向上による、地域に密着した助言・指導体制の整備
    イ 猟友会等との連携を通じた捕獲従事者の知識、技術等の向上による効果的な個体数管理
    ウ 市町村等から委託を受けて鳥獣保護管理を行うことができる民間団体の育成・確保
     国は、こうした鳥獣保護管理に関する専門的な知識、技術等の評価と必要な人材確保に係る体制(鳥獣保護管理に関する専門的な人材確保等の仕組み)の整備を図るものとする。
     また、国及び都道府県は、鳥獣保護管理についての教育を行っている大学等の高等教育機関とも連携し、広く鳥獣保護に携わる人材の育成・確保に努めるものとする。
   (2) 確保を図るべき人材等
     鳥獣保護管理に関する専門的な人材確保等の仕組みにより確保を図る対象は以下のとおりとする。
    ア 特定計画等の鳥獣保護管理に関する計画作成に必要な人材
    イ 特定計画等の作成及び実施に関する助言・指導に必要な人材
    ウ イの中で特に効果的な捕獲に関する助言・指導に必要な人材
    エ 委託等により上記ア~ウを総合的に実施できる団体
  2 研修等による人材育成
   (1) 国が実施する研修の基本的な考え方
    ア 全国的な視点からの鳥獣保護管理に関する制度、全国的な鳥獣の生息状況及び被害状況等を踏まえた鳥獣保護管理についての研修は、関係省庁が連携して取り組むものとする。
    イ 受講者は、主として国及び都道府県の鳥獣保護行政及び農林水産行政担当者等を対象とするが、必要に応じて市町村職員、農林水産業及び狩猟関係者にも幅広く研修の機会を設けることが望ましい。
   (2) 地域的な視点からの研修の基本的な考え方
    ア 都道府県においては、当該都道府県での鳥獣の生息、被害や保護管理の状況、全国的に見た当該都道府県の鳥獣の生息状況等を踏まえた地域的な視点からの研修について実施を図るものとする。
    イ 受講者は、主として当該都道府県及び市町村の鳥獣保護行政及び農林水産行政担当者等とするが、鳥獣による被害の発生状況等を踏まえ、必要に応じて、鳥獣保護管理の視点からの鳥獣被害対策の内容を充実し、農林水産業関係者等に対し幅広く研修の機会を設けることを検討する。
    ウ 農林水産業被害対策等の研修において、鳥獣の生態や個体数調整の考え方等の鳥獣保護管理に関する内容を含めることで研修効果の向上を図るとともに、鳥獣保護管理に関する研修においても、鳥獣被害の実態を踏まえた被害防除対策に係る内容を充実することにより研修の効果を高める等、研修等における鳥獣行政部局と農林水産行政部局との連携・協力を図るものとする。
    エ 鳥獣の生息状況等から、当該都道府県での実習等が困難な内容については、鳥獣の保護管理に関して十分な知見を有する地域において研修を受講する等、他の都道府県や民間団体等とも連携し、経験や事例の有無を相互に補完するように努めるものとする。
   (3) 研修内容及びその普及の基本的な考え方
    ア 研修においては、鳥獣保護管理の基本的な考え方である順応的管理並びにこれを支えるモニタリング及びフィードバックについて、また、鳥獣保護管理事業の柱である①個体数管理、②生息環境管理、③被害防除対策の考え方について理解を図るものとする。
    イ 全国的な特定計画の進捗状況に合わせて、計画の作成、モニタリング及びフィードバック、計画評価等に関する内容や、鳥獣保護管理に関する最新の知見、先進的な実施状況等を研修内容に含めるとともに、地域的な鳥獣の生息状況の変化に合わせた研修の実施を図るものとする。また、内容を評価し、適切な見直しに努めるものとする。
    ウ 研修で得た知識や技術について所属する組織等で共有を図るとともに、インターネット等の適切な媒体を活用することにより関係する市町村等との情報の共有化及び提供に努めるものとする。
 第五 鳥獣保護区の指定及び管理
  1 鳥獣保護区の適切な指定及び管理
    鳥獣保護区の指定及び管理に当たっては、以下の点に留意しつつ、必要に応じて年度別の整備計画及び管理のための計画を作成するとともに、鳥獣の生息状況等の調査、巡視等を実施し、各地域の特性に応じた鳥獣の保護管理に努めるものとする。
   (1) 鳥獣保護区の指定及び管理の考え方
     国は、国指定鳥獣保護区及び特別保護地区について、国際的・全国的な鳥獣の保護の観点から、鳥獣の繁殖地や重要な渡り鳥の渡来地の情報の収集と分析を行い、その結果に基づいて必要があると認められる場合には、計画的に指定を行うこととする。また、鳥獣保護管理のモデルとなるような適切な管理を進めていくこととする。具体的には、Ⅱ第二の鳥獣保護区及び特別保護地区に係る記述内容のうち、国際的・全国的な見地から必要と認められる施策について、その記述内容に準じて実施するものとする。
     なお、湿原、湖沼、干潟等の湿地でラムサール条約湿地選定基準を満たすものを含む鳥獣保護区については、国が国際的な水鳥の生息地の保護の観点から特別保護地区の指定を行った上で、ラムサール条約湿地の指定に努めるものとする。
     都道府県は、都道府県指定鳥獣保護区及び特別保護地区について、地域の鳥獣の保護の観点から、鳥獣の分布、重要な生息地等の情報の収集と分析を行い、その結果に基づいて必要があると認められる場合には、計画的に指定を行うこととする。
   (2) 保護に関する指針の充実
     近年、鳥獣保護区においては、指定後の環境の変化等による生息環境の悪化等の問題が生じており、適切な対応が求められている。一方、渡り鳥の保護の観点から国際的に重要な湿地等の鳥獣保護区の指定が増加し、その多くはラムサール条約湿地に登録され、適切な管理が求められている。さらに、鳥獣保護区は、鳥獣を始めとした自然とのふれあいを通じた環境教育の場としての活用が期待されており、鳥獣及びその生息環境に負荷をかけない範囲での適正な利用の推進が求められている。
     こうした状況の変化に対応するために、法第28条第2項の規定に基づく鳥獣保護区の保護に関する指針及び法第29条第4項の規定に基づく特別保護地区の保護に関する指針(以下「鳥獣保護区等の保護に関する指針」という。)の充実に努めるとともに、指定者が必要と認める場合は、生息する鳥獣の特性等に応じた管理のための計画を作成して適切な保護管理に努めるものとする。
  2 鳥獣保護区における保全事業の推進
    保全事業は、鳥獣保護区の指定後の環境変化等により鳥獣の生息環境が悪化した場合、当該鳥獣保護区の指定者等の事業主体が、指定目的及び鳥獣の生息状況に照らして必要があると認めるとき、その区域内において、鳥獣の生息環境の改善を図るために行うものである。
    保全事業を行うに当たっては、当該鳥獣保護区の指定者が、専門家、国の関係行政機関、関係地方公共団体、自然保護団体等の地域の関係者の意見を聴き、当該鳥獣保護区等の保護に関する指針において、保全事業の目標、区域及び事業内容を定めるものとする。
    また、保全事業を実施しようとする者は、鳥獣保護区等の保護に関する指針に適合した保全事業の実施計画を作成することとし、事業を行う予定地の土地所有者及び管理者等の合意を得るものとする。
    なお、保全事業を行った者は、事業実施後においても目標達成の状況のモニタリング等に努めるものとする。
  3 環境教育等の推進
    鳥獣に関する環境教育の場として鳥獣保護区を活用する観点から、鳥獣の観察に適する場所に、鳥獣の保護上支障のない範囲で、観察路、観察舎等の利用施設を必要に応じて整備する。また、地域特性に応じた観察プログラムの整備、教材の作成やホームぺージを活用した情報発信等を行うよう努めるものとする。
 第六 狩猟の適正化
  1 基本的な考え方
    鳥獣の科学的・計画的な保護管理に狩猟は重要な役割を果たしており、鳥獣による農林水産業被害等の人と鳥獣とのあつれきは今後も継続すると考えられることから、狩猟による鳥獣の捕獲等が鳥獣の個体数管理に果たす効果等、適切な狩猟が鳥獣保護管理に果たす公共的な役割が今後とも期待される。
    狩猟者の減少及び高齢化の傾向が続いているため、鳥獣保護管理の重要な担い手となっている狩猟免許者の確保は社会的な課題と言える。
    しかし、狩猟事故や違法行為あるいは狩猟に関連するマナーの低下等は市民の狩猟に対するイメージを損ない、狩猟に対する理解が損なわれるおそれがあることから、狩猟の意義を社会が広く共有し、狩猟者が鳥獣保護管理の担い手として社会から信頼を得て、その社会的地位の向上が図られるよう努めることが必要である。
    このため、国及び都道府県は以下の取組等によって、適切な鳥獣の保護管理を更に推進することとする。
  2 狩猟者の資質向上のための免許試験及び講習の充実
    狩猟免許試験及び更新時の講習並びに狩猟団体等による狩猟者の育成によって、狩猟者の鳥獣保護管理事業(個体数管理、被害防除対策及び生息環境管理)、錯誤捕獲の防止、鉛弾による汚染の防止、人獣共通感染症の予防、外来鳥獣対策等の鳥獣保護管理等に関する知識や技術の充実を図ることとする。
  3 網猟とわな猟の適切な実施
    平成18年の法の一部改正によって、網・わな猟免許を網猟免許とわな猟免許に分離し、網及びわなそれぞれの扱いについての専門性を高めることによって、錯誤捕獲及び事故の防止を図ることとした。
    網及びわなは、それぞれ性質の異なった猟具で、対象とする狩猟鳥獣や必要な技術・知識も異なることから、各々の猟法に応じた試験内容とし、専門性の向上を図り適正な狩猟が行われるように措置するとともに、狩猟免許の取得を推進することとする。
    特にわな猟免許の試験には、希少な鳥獣の錯誤捕獲を防ぐとともに、人や財産へ危険を及ぼすことがないように、適切な設置の数量並びに時期及び場所の選択、住民等や他の狩猟者に対しての周知、見まわりの実施等の技術・知識を盛り込むこととする。
  4 狩猟者の確保
    これまで都道府県では狩猟免許試験及び更新時の講習会の複数回開催や休日開催等、狩猟免許者確保の取組を進めてきているが、狩猟の社会的な意義を踏まえ、今後とも狩猟者の確保について市民の理解を得るとともに、鳥獣保護管理の担い手として社会から信頼を得られるように狩猟事故や違法行為の防止を図りつつ、適切な予算の確保や狩猟関係の手続の利便性のさらなる向上等、狩猟者確保のための方策の充実について検討を進めるものとする。
    また、狩猟事故及び違法行為の防止並びに猟区を活用した狩猟者の育成のため、狩猟団体等とも連携を図るものとする。
  5 鳥類の鉛中毒の防止
    鳥類の鉛中毒の防止を図るため、関係行政機関及び団体が連携して無毒性の代替弾への切替えや捕獲した鳥獣を山野等へ放置しない等、捕獲個体の適切な取扱いの普及啓発を図るとともに、関係者への研修を行うものとする。
 第七 傷病鳥獣の取扱い
    傷病鳥獣の野生復帰、環境のモニタリング及び鳥獣保護思想の普及啓発に資するため、国及び都道府県は、それぞれの役割に応じ、以下の取組等によって傷病により保護を要する鳥獣(以下「傷病鳥獣」という。)の効果的な救護に努めるものとする。
  1 傷病鳥獣の救護により、絶滅のおそれのある種を含めた鳥獣の野生復帰を図るとともに、傷病の発生原因の究明により再発の防止に努め、種の保存法に基づく保護増殖事業の対象となる鳥獣については、保護増殖事業計画に基づき、都道府県や関係機関等と連携・協力しながら、傷病鳥獣の収容、治療、リハビリテーション、野生復帰等に努めるものとする。
  2 救護個体から収集する化学物質等による汚染や感染症に関する標準的な情報項目を整理し、環境のモニタリングに活用するとともに、全国的な環境の状況把握を行い、必要に応じて対策を講じるものとする。また、傷病鳥獣への対応を通じ、人と鳥獣との適切な関わり方について普及啓発を行うものとする。
  3 傷病鳥獣の収容、治療、リハビリテーション、野生復帰等については、関係行政機関、民間団体等の各主体が連携・協力して体制の整備を図り、特に、大規模な油汚染事故等複数の都道府県にまたがって大量の傷病鳥獣が発生した場合には、情報の収集、提供等により関係行政機関や関係団体等による救護活動が円滑に実施されるような措置とともに、連絡体制の整備や関係者への研修を行うものとする。
 第八 鳥獣への安易な餌付けの防止
    鳥獣への安易な餌付けにより、人の与える食物への依存、人馴れが進むこと等による人身被害、農作物被害等の誘因となり、生態系や鳥獣保護管理への影響が生じるおそれがある。
    このため、国及び都道府県は希少鳥獣の保護のために行われる給餌等の特別な事例を除き、地域における鳥獣の生息状況や鳥獣被害の発生状況を踏まえて、鳥獣への安易な餌付けの防止についての普及啓発等に積極的に取り組むものとする。また、鳥獣を観光等に利用するための餌付けについても、鳥獣の生息状況への影響や、鳥獣被害の誘因となることがないように十分配慮するものとする。
    さらに、不適切な生ごみの処理や未収穫作物の放置は、結果として鳥獣への餌付けにつながり、鳥獣による生活環境や農林水産業等への被害の誘因にもなることから、安易な餌付けが行われることのないよう、鳥獣の生息状況を踏まえながら地域社会等での普及啓発等にも努めるものとする。
 第九 国際的取組の推進
    国境を越えた長距離の移動を行う渡り鳥及びその生息地の保全を図るため、国は、二国間の渡り鳥保護に関する条約・協定及び東アジア・オーストラリア地域におけるパートナーシップの枠組みに基づき、関係国等と連携・協力しつつ、国際的取組の推進を図るものとする。
 第十 人獣共通感染症への対応
    高病原性鳥インフルエンザ等の人獣共通感染症の発生により、海外では野鳥の大量死も報告されている。こうした感染症が日本国内で発生し、希少種を始めとした鳥獣への影響が懸念されているため、国及び都道府県鳥獣行政部局は鳥獣保護の視点から、発生状況等に関する情報収集に努め、必要に応じて鳥獣への感染状況等に関する調査や感染防止対策を実施するものとする。
    また、鳥獣行政部局は鳥獣に関する専門的な知見をもって、国民及び地域住民に対して人獣共通感染症についての適切な理解を促し、社会的不安の発生を予防するとともに、公衆衛生、家畜衛生、動物愛護管理行政の担当部局に野鳥の生態等に関する情報を提供することにより、人における感染症の発生予防に資するものとする。
 第十一 関係主体の役割の明確化と連携
  1 関係主体ごとの役割
    鳥獣保護事業の実施に当たっては、関係主体は以下の点に留意し、それぞれの役割を果たすものとする。
   (1) 国の役割
     国は、関係省庁間の連携を強化しつつ、法、本基本指針等により、国全体としての鳥獣保護行政の方向性について示すとともに、これに沿った取組を促進するものとする。
     具体的には、国際的、全国的な鳥獣保護の見地から、鳥獣保護区の指定、鳥獣保護管理に資する技術開発、渡り鳥保護等のための国際協力及び人材の育成を行うとともに、広域を含む鳥獣保護管理の計画的な推進を図る。また、市町村等の地域的な鳥獣保護管理の充実に対して都道府県とも連携しながら技術的な支援等に努めるものとする。
   (2) 地方公共団体の役割
    ア 都道府県
      都道府県は、国の施策と連携しつつ、地域の実情を踏まえ、鳥獣保護事業計画や特定計画の作成により鳥獣の保護管理の基本的な枠組みを構築し、施策を実施するものとする。
      具体的には、地域の鳥獣保護の見地から、鳥獣保護区の指定、鳥獣の生息状況の把握、関連する技術の開発、鳥獣保護員の資質向上を含めた人材の育成及び鳥獣保護事業を行う市町村等が主体となって取り組む地域的な鳥獣保護管理に対して必要な情報提供や支援を行うものとする。
      また、科学的な知見に基づいて特定計画の作成及び実施を行うに当たっては、実施状況をモニタリングし、その結果を踏まえ計画を順応的に見直すものとする。
    イ 市町村
      近年、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲される等、鳥獣保護管理を実施する上での市町村の役割が増大しており、また、都道府県知事が定める特定計画の実施に当たって適切な役割を果たすことが期待されている。
      このため、条例に基づき鳥獣保護事業を実施する市町村は、都道府県知事の定める鳥獣保護事業計画の下で、国及び都道府県と連携して鳥獣保護事業を実施するものとする。具体的には、委譲された権限を踏まえ、実施計画の作成を含め、個体数管理、生息環境管理及び被害防除対策に係る総合的な取組及び必要な実施体制の整備に努めるものとする。
   (3) 事業者、市民、民間団体、専門家等の役割
    ア 事業者
      鳥獣保護管理を行う事業者については、行政との連携を十分に図り、鳥獣保護の効果的な実施のための技術の向上に努めるものとする。
      また、開発活動等、生態系に影響を与える経済活動を行う事業者においては、事業の計画や実施に際し、鳥獣の保護管理に与える影響に十分配慮するものとする。
      鳥獣を観光等に利用する事業者については、地域の鳥獣の生息状況等に影響を与えるような餌付け等の行為を行わないように努めるものとする。
      エコツーリズム事業者を始めとする自然体験活動事業者においては、野生鳥獣の生息している良好な自然環境の持続可能な利用を図りつつ、鳥獣の適切な保護管理にも役立つような自然体験活動の普及及び定着に努めるものとする。
    イ 市民、民間団体(NPO,NGO)、専門家等
      市民については、人と鳥獣との適切な関係の構築及び鳥獣の保護管理について関心を寄せ、理解を深め、鳥獣の保護管理に関わる活動に自主的、積極的に参加することが期待される。特に鳥獣保護管理の必要な地域においては、地域住民が一体となって、生ごみや未収穫作物等の適切な管理や追い払いの徹底等による鳥獣を誘引しない取組に努めるものとする。
      鳥獣の保護管理だけでなく自然とのふれあいに関する民間団体については、各団体の専門性等に応じて、保護管理に関する調査活動への参画、評価、提言、普及啓発、市民との情報の橋渡し等の役割を担うことが期待される。
      専門的な知識及び技術等を有している民間団体においては、必要に応じて、地方公共団体等の要請により鳥獣保護事業の適切な実施に協力することが期待される。
      専門家及び関係学術団体においては、各主体に対して、鳥獣の保護管理に関し科学的な観点から適切な助言・指導を行うことが期待される。
  2 関係主体の連携
   (1) 鳥獣保護事業計画
     鳥獣保護事業計画の実施に当たっては、国、地方公共団体、事業者、市民、民間団体、専門家等の関係主体の役割を明確化した上で、各主体が連携して効果的に行うものとする。
     また、鳥獣保護管理事業を効果的に実施するため、地方公共団体の鳥獣行政部局を中心に、その他の関係行政部局、市民や民間団体等の関係者間の適切な連携や、保護管理すべき地域個体群に関連する国や地方公共団体等間の連携の強化を図るものとする。
   (2) 特定計画等
     国、都道府県、鳥獣保護事業を行う市町村等の行政機関、地域住民等が緊密な連携を図ることにより、広域指針、特定計画及び実施計画の効果的な実施を図るものとする。
     また、鳥獣の保護管理に取り組む上で、地域間の格差や連絡調整の不足等により、過剰な捕獲等による地域個体群の絶滅のおそれや、捕獲や追い払いに伴う個体の拡散による被害の拡大等が生じないように、関係する地方公共団体間で適切な連携を図るものとする。
     さらに、特定計画の実施に当たっては、統一的な保護管理の考え方の下、隣接都道府県、地元市町村等の関係主体が連携し、効果的な個体数管理等に係る調整、地域個体群の生息状況を踏まえた生息環境の整備、被害防除対策の推進、共通の情報を基に取り組むための広域的なモニタリング手法の統一等を図り、適切な保護管理を進めるものとする。
   (3) 地域に根ざした取組の充実
     鳥獣による被害への対策は、捕獲のみの対応では不十分であることから、関係主体は、生息環境の適切な保全や被害防除対策を図る等、総合的な取組を地域レベルで適切に進めることが効果的であり、地域的な共通認識の醸成を図りながら市町村等での地域ごとの保護管理の目標を具体化・明確化し、特定計画に取り込むとともに、その内容を集落レベルまで周知していくものとする。
     また、市町村等においては、野生鳥獣やその生息環境を重要な地域資源として認識し、市民、民間団体等の協力を得ながら、地域振興にも資するよう適切な活用を図るものとする。
 第十二 その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項
  1 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣
    都道府県が実施する放鳥効果測定調査及び放鳥効果を高めるための取組について情報を収集・分析し、その結果等を基に各都道府県に対し、放鳥獣事業に係る効果的な取組等を促すように努めるものとする。
  2 国の鳥獣捕獲許可の許可基準
    全国的、国際的な鳥獣の保護の見地から、Ⅱ第四の記述内容のうち必要と認められる事項について、その内容に準じて実施するものとする。
  3 輸入鳥獣の取扱いの適正化
   (1) 特定輸入鳥獣の指定の考え方
     法第26条第2項に基づき定める鳥獣は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)第27条に定める輸入規制対象種を踏まえつつ、以下のアからウまでに示す要件をすべて満たす種であって、国内で違法に捕獲された個体が、輸入された個体とすり替えられるおそれが高い種であることとする。
     ただし、飼養に対する需要が高い等、特別な理由があるものについては、ア及びウの要件に該当することをもって指定することとする。
    ア 輸入実績のある鳥獣の種のうち、我が国に生息する鳥獣と同種であること。
    イ 過去一定の期間に違法飼養等により押収された実績及び輸入の実績があり、現に多数が飼養されている種であること。
    ウ 他の自然環境関連法令(種の保存法、外来生物法)により輸入規制、国内の譲渡し等の規制の対象とされていない種であること。
   (2) 特定輸入鳥獣の取扱い
     国と都道府県が連携し、標識等の特定輸入鳥獣に係る識別措置を効果的に活用することにより、鳥獣の違法な捕獲や飼養の防止に努めるものとする。
Ⅱ 鳥獣保護事業計画の作成に関する事項
 第一 鳥獣保護事業計画の計画期間
    平成19年4月1日から平成24年3月31日までとする。
    ただし、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に限り、現行の鳥獣保護事業計画を延長できることとし、その場合、当該計画の延長後の計画期間の翌日から平成24年3月31日までとする。
 第二 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項
    鳥獣保護事業計画には、都道府県知事が指定する鳥獣保護区(以下Ⅱにおいて「鳥獣保護区」という。)、特別保護地区(以下Ⅱにおいて「特別保護地区」という。)及び休猟区に関する事項として、以下の事項を盛り込むものとする。
  1 鳥獣保護区指定の目的と意義
    鳥獣保護区は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等を禁止しその安定した生存を確保するとともに、多様な鳥獣の生息環境を保全、管理及び整備することにより、鳥獣の保護を図ることを目的として指定されるものであり、これらを通じて地域における生物多様性の保全に資するものである。このような観点から、鳥獣保護区の指定に努めることとする。
  2 鳥獣保護区の指定方針
    鳥獣保護事業計画の作成に当たっては、地域の実情に応じ、以下のような観点から計画期間を通じた鳥獣保護区の指定に関する中長期的な方針を明記するものとする。
    また、鳥獣保護区及び特別保護地区の指定に当たっては、鳥獣の専門家、関係地方公共団体、農林水産業団体、狩猟者団体、自然保護団体等の地域の関係者の合意形成に努めるものとする。その際には、地域の自然的社会的特性を踏まえ農林水産業等の人間の活動と鳥獣との適切な関係の構築が図られるよう十分留意するものとする。
    鳥獣保護区及び特別保護地区の指定に当たっては、環境大臣が指定する鳥獣保護区及び特別保護地区の指定の計画との整合性に留意するとともに、鳥獣保護区等の保護に関する指針においては、1に示した鳥獣保護区指定の目的と意義を踏まえ、鳥獣保護区や保護対象鳥獣の特性に応じた保護に関する指針を明確に示すものとする。
   (1) 鳥獣の生息地及び生息環境を安定して保全する観点から、指定期間は20年以内で極力長期間とする。
     なお、地域の自然的社会的状況に応じて必要と認められる場合には、随時存続期間の見直しを行う。
  (2) 鳥獣保護区の区域の指定及び見直しに当たっては、鳥獣の生息状況、生息環境等に関する科学的知見に基づき、鳥獣の重要な生息地の把握に努め、地域の鳥獣の保護の見地から当該鳥獣の保護のため重要と認める区域に鳥獣保護区を指定するとともに、地域全体の生物多様性の保全にも資する観点から、偏りなく配置されるよう配慮する。
  (3) 鳥獣の生息環境を確保し、同時に鳥獣以外の生物を含めた地域の生物多様性の維持回復や向上にも資するため、鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要な地域について積極的に特別保護地区の指定に努める。
  (4) 自然公園法(昭和32年法律第161号)、文化財保護法(昭和25年法律第214号)等の他の制度によってまとまった面積が保護されている地域であって、鳥獣の保護上重要な地域については、できる限り鳥獣保護区に包含するよう考慮するとともに、休猟区、法第35条第1項に基づく特定猟具使用禁止区域等の狩猟鳥獣の捕獲を制限する区域とも連携が図られるよう努める。
  (5) 地域の実情に応じ、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察や保護活動等を通じた環境教育の場を確保するため鳥獣保護区の指定に努める。
  (6) 市街地の周辺において、都市における生活環境の改善等のため、鳥獣の誘致を図る必要がある場合は、既に鳥獣の生息に適している場所のみならず、今後、生息環境の整備等により鳥獣の生息状況の改善が見込まれる場所についても鳥獣保護区の指定に努める。
  (7) 生息地が分断された鳥獣の保護を図るための生息地間をつなぐ樹林帯や河畔林等であって鳥獣の移動経路となっている地域又は鳥獣保護区を指定することにより鳥獣の移動経路としての機能が回復する見込みのある地域のうち必要な地域については、生息地回廊の保護区の指定に努める。
  3 鳥獣保護区の指定区分及び指定基準
    鳥獣保護区は、次の区分に従って指定するものとする。
    なお、行政界に接して鳥獣保護区を指定する場合においては、隣接する自治体間が相互に連絡調整を図るよう努めるものとする。また、鳥獣保護区は、河川、海岸線、山稜線、道路、鉄道その他の現地で容易に確認できる区域線により指定するよう努めるものとする。
   (1) 森林鳥獣生息地の保護区
     森林に生息する鳥獣の保護を図るため、森林鳥獣生息地の保護区を指定し、地域における生物多様性の確保にも資するものとする。
     指定に当たっては、大規模生息地の保護区を除き、森林面積がおおむね10,000ha(北海道にあっては20,000ha)ごとに一箇所を選定し、面積は300ha以上となるよう努めるものとする。
     区域については、次の要件を満たすいずれかの地域から選定するものとし、その形状はできる限りまとまりをもった団地状となるよう、かつ、低山帯から高山帯まで偏りなく配置するよう努めるものとする。
    ① 多様な鳥獣が生息する地域
    ② 鳥獣の生息密度の高い地域
    ③ 植生、地形等が鳥獣の生息に適している次のような地域
     1) 天然林
     2) 林相地形が変化に富む地域
     3) 渓流又は沼沢を含む地域
     4) 餌となる動植物が豊富な地域
  (2) 大規模生息地の保護区
     行動圏が広域に及ぶ大型鳥獣を始めその地域に生息する多様な鳥獣相を保護するため、大規模生息地の保護区を指定し、地域の生物多様性の拠点の確保にも資するものとする。
     指定に当たっては、次の要件を満たす地域のうち必要な地域について選定するものとし、一箇所当たりの面積は10,000ha以上とする。
    ① 猛禽類又は大型哺乳類を含む多様な鳥獣が生息する地域
    ② 暖帯林、温帯林、亜寒帯林等その地方を代表する森林植生が含まれる地域
    ③ 地形等の変化に富み、河川、湖沼、湿原等多様な環境要素を含む地域
   (3) 集団渡来地の保護区
     集団で渡来する渡り鳥及び海棲哺乳類(法第80条第1項の規定に基づき環境省令で規定されるものは除く。)の保護を図るため、これらの渡来地である干潟、湿地、湖沼、岩礁等のうち必要な地域について、集団渡来地の保護区を指定する。
     指定に当たっては、次の要件のいずれかを満たす地域のうち必要な地域について選定することとし、その際には鳥類の渡りのルート等を踏まえた配置となるよう配慮するとともに、採餌若しくは休息の場又はねぐらとするための後背地又は水面等も可能な限り含めるものとする。
    ① 現在、都道府県内において渡来する鳥獣の種数又は個体数の多い地域
    ② かつて渡来する鳥類の種又は個体数が多かった地域で、鳥類の渡りの経路上その回復が必要かつ可能と考えられるもの
  (4) 集団繁殖地の保護区
     集団で繁殖する鳥類、コウモリ類及び海棲哺乳類の保護を図るため、島しょ、断崖、樹林、草原、砂地、洞窟等における集団繁殖地のうち必要な地域について、鳥獣保護区を指定する。
     指定に当たっては、採餌若しくは休息の場又はねぐらとするための後背地又は水面等も可能な限り含めるものとする。
  (5) 希少鳥獣生息地の保護区
     環境省が作成したレッドリストにおいて絶滅危惧ⅠA・ⅠB類又はⅡ類に該当する鳥獣若しくは絶滅のおそれのある地域個体群として掲載されている鳥獣、都道府県が作成したレッドデータブックに掲載されている鳥獣その他の絶滅のおそれのある鳥獣又はこれらに準ずる鳥獣の生息地であって、これらの鳥獣の保護上必要な地域について、希少鳥獣生息地の保護区を指定する。
  (6) 生息地回廊の保護区
     生息地が分断された鳥獣の保護を図るため、生息地間をつなぐ樹林帯や河畔林等であって鳥獣の移動経路となっている地域又は鳥獣保護区に指定することにより鳥獣の移動経路としての機能が回復する見込みのある地域のうち必要な地域について、新たに生息地回廊の保護区を指定する。
     指定に当たっては、移動分散を確保しようとする対象鳥獣を明らかにし、その生態や行動範囲等を踏まえて回廊として確保すべき区域を選定するものとする。またその際には、既存の鳥獣保護区のみならず、自然公園法、文化財保護法等の他の制度によってまとまった面積が保護されている地域等を相互に結びつける等により、効果的な配置に努めるものとする。
  (7) 身近な鳥獣生息地の保護区
     市街地及びその近郊において鳥獣の良好な生息地を確保し若しくは創出し、豊かな生活環境の形成に資するため必要と認められる地域又は自然とのふれあい若しくは鳥獣の観察や保護活動を通じた環境教育の場を確保するため必要と認められる地域について、身近な鳥獣生息地の保護区を指定する。
  4 特別保護地区の指定
    鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図る上で、生息環境の保全は極めて重要であることから、指定された鳥獣保護区においては下記の保護区の区分に従い特別保護地区及び同地区内の特別保護指定区域の指定を積極的に進めるものとする。
    このため、特に良好な生息環境の確保が求められる大規模生息地、集団渡来地、集団繁殖地及び希少鳥獣生息地の保護区については、全箇所について特別保護地区を指定するよう努めるものとする。なお、特別保護地区の指定に当たっては、指定の期間を、鳥獣保護区の指定期間に一致させるものとするとともに、特別保護地区を鳥獣の安定した生息の場とするため、直接狩猟可能区域等と接するのではなく、できる限り鳥獣保護区等鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等が禁止された区域に取り囲まれるよう配慮するものとする。
  (1) 森林鳥獣生息地の保護区
     良好な鳥獣の生息環境となっている区域について指定するものとし、指定箇所数の2分の1以上の地区につき、それぞれの面積の10分の1以上を指定するよう努めるものとする。
  (2) 大規模生息地の保護区
     猛禽類や大型哺乳類を含む多様な鳥獣が生息し、当該保護区において必要と認められる中核的地区について指定するよう努めるものとする。
  (3) 集団渡来地の保護区
     渡来する鳥獣の採餌場又はねぐらとして必要と認められる中核的地区について指定するよう努めるものとする。
  (4) 集団繁殖地の保護区
     保護対象となる鳥類、コウモリ類及び海棲哺乳類の繁殖を確保するため必要と認められる中核的地区について指定するよう努めるものとする。
  (5) 希少鳥獣生息地の保護区
     保護対象となる鳥獣の繁殖、採餌等に必要な区域を広範囲に指定するよう努めるものとする。
  (6) 生息地回廊の保護区
     保護対象となる鳥獣の移動経路として必要と認められる中核的地区について指定するよう努めるものとする。
  (7) 身近な鳥獣生息地の保護区
     鳥獣の誘致又は鳥獣保護思想の普及啓発上必要と認められる区域について指定するものとする。
  5 特別保護指定区域
    集団繁殖地の保護区、希少鳥獣生息地の保護区等の特別保護地区内において、人の立入り、車両の乗り入れ等により、保護対象となる鳥獣の生息、繁殖等に悪影響が生じるおそれのある場所について、積極的に法第29条第7項第4号に基づく区域(以下「特別保護指定区域」という。)を指定するよう努めるものとする。
    なお、特別保護指定区域の指定に当たっては、鳥獣の繁殖期や鳥類の渡来期に限って規制する等、必要に応じて区域ごとに規制対象期間を定めること等により、合理的な保護措置を図るものとする。
  6 休猟区の指定
    休猟区は、狩猟鳥獣の数が著しく減少している場合において、狩猟者の入り込み等を勘案しつつ、狩猟鳥獣の生息数の回復を図る必要がある区域を指定するものとする。また、休猟区の指定に当たっては、都道府県の各地域ごとに狩猟鳥獣の適正な生息数を維持する観点から、できる限り分布に偏りがないよう配慮するものとする。なお、休猟区の指定期間満了後は、当該休猟区に隣接する地区を新たな休猟区に指定するよう努めるものとする。
    休猟区一箇所当たりの面積は、1,500ha以上となるよう努めるものとし、さらに、休猟区面積の合計は、狩猟鳥獣の生息動向等を踏まえてその生息数の回復に必要な面積を確保するよう努めるものとする。
    また、休猟区は、河川、海岸線、山稜線、道路及び鉄道その他の現地で容易に確認できる区域線により指定するよう努めるものとする。
    なお、休猟区の指定に当たっては、農林水産関係者、住民等の理解が得られるように留意するものとし、また、狩猟鳥獣による農林業被害等の状況に応じて、休猟区においても特定計画に基づき特定鳥獣の狩猟を行うことができる特例制度の活用を進めるものとする。
  7 鳥獣保護区の整備等
  (1) 管理施設、利用施設の整備
     鳥獣保護区の整備は、以下の項目について年度別計画を立てて実施するとともに、調査、巡視等の管理の充実に配慮するものとする。
    ① 管理施設の整備
     鳥獣保護区及び特別保護地区の境界線が明らかになるよう標識等を設ける等、管理のための施設を整備するものとする。また、必要に応じて管理棟等を設置するよう努めるものとする。
    ② 利用施設の整備
      鳥獣の観察に適する場所には、人と野生鳥獣とのふれあいや環境教育の場としての活用を図る観点から、鳥獣の保護上支障のない範囲内で、観察路、観察舎等の利用施設の整備に努めるものとする。
  (2) 保全事業の実施
     鳥獣保護区の指定後の環境変化等により鳥獣の生息環境が悪化し、指定目的及び鳥獣の生息状況に照らして必要があると認める場合には、保全事業の実施により生息環境の改善に努めるものとする。
     なおその場合には、鳥獣保護事業計画に以下の事項を記載することとする。
    ① 各都道府県の実情に応じた保全事業に関する基本的な考え方
    ② 鳥獣保護事業計画の計画期間において保全事業を実施する予定の鳥獣保護区の概況(鳥獣保護区名、生息環境の悪化状況等の概要)
      また、保全事業を実施する際には、対象となる区域の管理者を始めとする関係機関や関係する計画と十分な時間的余裕をもって調整を図るものとする。
 第三 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項
    鳥獣保護事業計画には、鳥獣の人工増殖及び放鳥獣(傷病鳥獣の保護収容後の放鳥獣等を除く。)に関する事項として、以下の事項を盛り込むこととする。
  1 鳥獣の人工増殖
  (1) 希少鳥獣等
     環境省が作成したレッドリストにおいて絶滅危惧ⅠA・ⅠB類又はⅡ類に該当する鳥獣若しくは絶滅のおそれのある地域個体群として掲載されている鳥獣並びに都道府県が作成したレッドリストに掲載されている鳥獣その他の絶滅のおそれのある鳥獣のうち、特に個体数が少なく保護を図る必要のあるものについては、必要に応じて人工増殖に努めるものとする。
  (2) 狩猟鳥獣
     狩猟鳥獣のうち放鳥の対象とするヤマドリ、キジ等については、人工増殖についての技術等を人工増殖業者等に指導するものとする。この場合、下記の点に配慮するものとする。
    ① 都道府県内の放鳥計画に対応する羽数が確保できるよう、計画的な増殖体制を整備すること。
    ② 近親交配による遺伝子の劣化を防ぐため、必要に応じて、野生から新たな個体の導入を図ること。
    ③ 人工増殖に際しては、地域個体群間の交雑を防ぐため、放鳥しようとする地域に生息する地域個体群に含まれる個体のみを対象とすること。
  2 放鳥獣等
  (1) 狩猟鳥獣
    ① 鳥類
     1) 基本的考え方
       狩猟鳥類の生息適地であって、当該狩猟鳥類の増加を図るために必要と認められる箇所においては、放鳥計画を作成し、同計画に基づき繁殖等に必要な個体を放鳥するものとする。また、その際、猟区及び放鳥獣猟区制度の積極的な活用を図るものとする。
     2) 放鳥の取扱い
      ア 放鳥する鳥類の種類及び数量
        放鳥する鳥類の種類については、ヤマドリ、キジ等とする。
        数量については、鳥類の生息状況の推移を勘案して、それぞれの鳥類のおおむね5年後に目標とする生息数を設定し、この目標に達するため必要な羽数とする。
      イ 放鳥に際しての留意事項
        放鳥については、下記の点に留意するものとする。
       (ア) 放鳥に当たっては、必要に応じて、対象鳥類の生息状況や放鳥場所の環境等の事前調査及び放鳥後の追跡調査を実施すること。
       (イ) 放鳥後の追跡調査に当たっては、放鳥する個体に標識を付して、当該地域での定着状況を調査するものとする。
       (ウ) 放鳥個体の定着率が低い場合においては、当該放鳥事業の見直しを行うとともに、必要に応じて放鳥場所の生息環境の整備や放鳥個体の野生順化等の事業の効果を高めるための取組を行うこととする。
       (エ) 特有の生態系を有する島しょであって、生態系保護上悪影響を及ぼすおそれのある場合には放鳥しないこと。
       (オ) 放鳥する鳥類が、生息地又は餌の競合、病原体の伝搬等により人や鳥獣に悪影響を及ぼすおそれのないものであること。特に、高病原性鳥インフルエンザが発生している際には、放鳥事業用のキジ、ヤマドリ等を育成する農家等に対して、衛生管理の徹底や個体についての健康状態の確認等の要請を検討するとともに、それらを踏まえて放鳥事業実施の一時的な見合わせの必要性について検討する。
       (カ) 放鳥しようとする場合は、地域個体群間の交雑を防止するため、放鳥しようとする地域に生息する地域個体群に含まれる個体を放鳥すること。
    ② 哺乳類
      哺乳類(下記(2)に該当する哺乳類を除く。)については、生態系に大きな影響を及ぼすおそれがあるため、放獣を行わないよう指導するものとする。
   (2) 希少鳥獣等
     環境省が作成したレッドリストにおいて絶滅危惧ⅠA・ⅠB類又はⅡ類に該当する鳥獣若しくは絶滅のおそれのある地域個体群として掲載されている鳥獣並びに都道府県が作成したレッドリストに掲載されている鳥獣その他の絶滅のおそれのある鳥獣のうち、特に野生下での個体数の回復を図る必要性が高いものについては、以下の点について十分検討した上で再導入を行うものとする。
     ① 再導入に伴う生活環境、農林水産業及び生態系への影響
     ② 地域個体群への遺伝的かく乱
     ③ 生息環境の保全
     ④ 再導入個体の感染症対策
     ⑤ 地域社会の参加
     ⑥ 順応的管理のための体制
     また、必要に応じその採餌、営巣等のための環境を整備改善するよう努めるものとする。
   (3) 外来鳥獣等
     外来鳥獣又は国内において本来の生息地以外に人為的に導入され、生態系等に係る被害を生じさせている鳥獣については、在来種との交雑、生息地や餌の競合等により、生態系をかく乱し生物多様性を損なうおそれがあることから、放鳥獣を行わないよう指導を徹底するものとする。
 第四 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項
    鳥獣保護事業計画には、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項として以下の事項を盛り込むものとする。
  1 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等に係る許可基準の設定
    鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等について、目的別に許可の基準を具体的に設定するものとする。設定に当たっての基本的考え方及び方針は、次のとおりとする。
  (1) 許可しない場合の基本的考え方
     以下の場合においては、許可をしないものとする。
    ① 捕獲後の処置の計画等に照らして明らかに捕獲の目的が異なると判断される場合
    ② 捕獲等又は採取等によって特定の鳥獣の地域個体群に絶滅のおそれを生じさせたり、絶滅のおそれを著しく増加させる等、鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれのある場合。ただし、人為的に導入された鳥獣により生態系に係る被害が生じている地域又は新たに人為的に導入された鳥獣の生息が認められ、今後被害が予想される地域において、当該鳥獣による当該地域の生態系に係る被害を防止する目的で捕獲等又は採取等をする場合はこの限りではない。
    ③ 鳥獣の生息基盤である動植物相を含む生態系を大きく変化させる等、捕獲等又は採取等によって生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるような場合
    ④ 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保又は社寺境内、墓地における捕獲等を認めることによりそれらの場所の目的や意義の保持に支障を及ぼすおそれがあるような場合
    ⑤ 特定猟具使用禁止区域内で特定猟具を使用した捕獲等を行う場合であって、特定猟具の使用によらなくても捕獲等の目的が達せられる場合、又は、特定猟具使用禁止区域内における特定猟具の使用に伴う危険の予防若しくは法第9条第3項第4号に規定する指定区域(以下「指定区域」という。)の静穏の保持に著しい支障が生じる場合
    ⑥ 法第36条及び規則第45条に危険猟法として規定される猟法により捕獲等を行う場合。ただし、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けたものについては、この限りでない。
  (2) 許可する場合の基本的考え方
    ① 学術研究を目的とする場合
      学術研究(環境省足環を用いる標識調査を含む。)を目的とする捕獲等又は採取等は、当該研究目的を達成するために不可欠な必要最小限のものであって、適正な研究計画の下でのみ行われるものとする。
    ② 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする場合
      鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害(以下第四において「被害」という。)が現に生じているか又はそのおそれがある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものとする。
    ③ 特定計画に基づく数の調整を目的とする場合
      個体数調整を目的とした捕獲等又は採取等は、人と鳥獣との適切な関係の構築を目指した科学的・計画的な保護管理の一環として、地域個体群の長期にわたる安定的維持を図るために必要な範囲内で行われるものとする。
    ④ その他特別な事由を目的とする場合
      上記以外の特別な事由を目的とした捕獲等又は採取等に関しては、原則として次の事由に該当するものを対象とするものとする。
      また、鳥獣の愛がん飼養は、鳥獣は本来自然のままに保護すべきであるという理念にもとるのみならず、鳥獣の乱獲を助長するおそれもあるので、飼養のための捕獲又は採取の規制の強化に努めるものとする。
     1) 鳥獣の保護に係る行政事務の遂行の目的
       鳥獣行政事務担当職員が職務上の必要があって捕獲又は採取する場合。
     2) 傷病により保護を要する鳥獣の保護の目的
       鳥獣行政事務担当職員や鳥獣保護員等が、傷病鳥獣を保護する目的で捕獲する場合。
     3) 博物館、動物園その他これに類する施設における展示の目的
       博物館、動物園等の公共施設において飼育展示するために捕獲又は採取する場合。
     4) 愛がんのための飼養の目的
       個人が自らの慰楽のために飼養する目的で捕獲する場合。
     5) 養殖している鳥類の過度の近親交配の防止の目的
       鳥類の人工養殖を行っている者が、遺伝的劣化を防止する目的で野生の個体を捕獲又は採取する場合。
     6) 鵜飼漁業への利用
       鵜飼漁業者が漁業に用いるためウミウ又はカワウを捕獲する場合。
     7) 伝統的な祭礼行事等に用いる目的
       伝統的な祭礼行事等に用いる場合。
     8) 前各号に掲げるもののほか鳥獣の保護その他公益に資すると認められる目的
       環境教育に利用する目的、環境影響評価のための調査、被害防除対策事業等のための個体の追跡を目的として捕獲等又は採取等する場合等。
  (3) わなの使用に当たっての許可基準
     わなを使用した捕獲許可申請においては、以下の基準を満たすものとする。ただし、①1)のくくりわなの輪の直径については、捕獲場所、捕獲時期、クマ類の生息状況等を勘案して、錯誤捕獲のおそれが少ないと判断される場合には、以下によらないことができるものとする。
    ① 獣類の捕獲を目的とする許可申請の場合(③の場合を除く。)
     1) くくりわなを使用した方法での許可申請の場合は、原則として輪の直径が12センチメートル以内であり、締付け防止金具を装着したものであること。
     2) とらばさみを使用した方法での許可申請の場合は、鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は12センチメートルを超えないものであり、衝撃緩衝器具を装着したものであること。
    ② イノシシ及びニホンジカの捕獲を目的とする許可申請の場合
      くくりわなを使用した方法での許可申請の場合は、①1)の規制に加えて、ワイヤーの直径が4ミリメートル以上であり、よりもどしを装着したものであること。
    ③ ヒグマ及びツキノワグマの捕獲を目的とする許可申請の場合
      はこわなに限るものとする。
   (4) 許可に当たっての条件の考え方
     捕獲等又は採取等の許可に当たっての条件は、期間の限定、捕獲する区域の限定、捕獲方法の限定、鳥獣の種類及び数の限定、捕獲物の処理の方法、捕獲等又は採取等を行う区域における安全の確保・静穏の保持、捕獲を行う際の周辺環境への配慮及び適切なわなの数量の限定、見回りの実施方法等について付すものとする。
     特に、住居と隣接した地域において捕獲等を許可する場合には、住民の安全を確保する観点から適切な条件を付すものとする。
  (5) 許可権限の市町村長への委譲
     都道府県知事の権限に属する種の鳥獣の捕獲許可に係る事務については、当該種の生息数、分布等を踏まえた広域的な見地からの必要性並びに市町村における鳥獣の保護管理の実施体制の整備状況等を勘案し、対象とする市町村や種を限定した上で、適切に市町村長に委譲され、特定計画との整合等、制度の円滑な運営が図られるよう努めるものとする。
     また、(9)に示す場合及び法第12条に基づき狩猟の禁止又は制限がなされている絶滅のおそれのある地域個体群についての捕獲許可に係る権限を市町村長に委譲する場合等、委譲後特に慎重な保護管理が求められる場合については、当該市町村における十分な判断体制の整備等に配慮するものとする。
     都道府県知事は、捕獲許可に係る権限を市町村長に委譲する場合は、法、規則、本基本指針及び鳥獣保護事業計画に従った適切な業務の施行及び都道府県知事に対する許可事務の執行状況報告が行われるよう助言するものとする。
     なお、捕獲等又は採取等を行う区域が多数の市町村に及び、多数の申請が必要になる場合には、市町村間の連携を図る等により制度の合理的な運用を図り、申請者に手続上過度の負担を課すことにならないよう配慮するものとする。
  (6) 捕獲実施に当たっての留意事項
     捕獲等又は採取等の実施に当たっては、実施者に対し錯誤捕獲や事故の発生防止に万全の対策を講じさせるとともに、事前に関係地域住民等への周知を図らせるものとする。
     また、わなの使用に当たっては、以下の事項について措置されるようにする。
    ① 法第9条第12項に基づき、猟具ごとに、住所、氏名、電話番号、許可年月日及び許可番号、捕獲目的並びに許可有効期間を記載した標識の装着等を行うものとする。ただし、捕獲に許可を要するネズミ・モグラ類の捕獲等の場合において、猟具の大きさ等の理由で用具ごとに標識を装着できない場合においては、猟具を設置した場所周辺に立て札等で標識を設置する方法によることもできるものとする。
    ② ツキノワグマの生息地域であって錯誤捕獲のおそれがある場合については、地域の実情を踏まえつつ、ツキノワグマが脱出可能な脱出口を設けたはこわなや囲いわなの使用に努めるよう指導するものとする。また、ツキノワグマの錯誤捕獲に対して迅速かつ安全な放獣が実施できるように、放獣体制等の整備に努めるものとする。
  (7) 捕獲物又は採取物の処理等
     捕獲物等については、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう、原則として持ち帰ることとし、やむを得ない場合は生態系に影響を与えないような適切な方法で埋設することにより適切に処理し、山野に放置することのないよう指導するものとする(適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として規則第19条で定められた場合を除く。)。さらに、捕獲物等が鳥獣の保護管理に関する学術研究、環境教育等に利用できる場合は努めてこれを利用するよう指導するものとする。
     また、捕獲物等は、違法なものと誤認されないようにする。特に、クマ類及びカモシカについては、違法に輸入されたり国内で密猟された個体の流通を防止する観点から、目印標(製品タッグ)の装着により、国内で適法に捕獲された個体であることを明確にさせるものとする。
     なお、捕獲個体を致死させる場合は、できる限り苦痛を与えない方法によるよう指導するものとする。
     さらに、錯誤捕獲した個体については原則として所有及び活用はできないこと、放鳥獣の検討を行うこと、狩猟鳥獣以外においては捕獲された個体を生きたまま譲渡する場合には飼養登録等の手続が必要となる場合があること、また、捕獲許可申請に記載された捕獲個体の処理の方法が実際と異なる場合は法第9条第1項違反となる場合があることについてあらかじめ申請者に対して十分周知を図るものとする。
  (8) 捕獲等又は採取等の情報の収集
     鳥獣の保護管理の適正な推進を図る上で必要な資料を得るため適当と認める場合には、捕獲等又は採取等の実施者に対し、実施した地点、日時、種名、性別、捕獲物又は採取物、捕獲努力量等についての報告を、必要に応じ写真又はサンプルを添付させる等して求めるものとする。
     特に、傷病鳥獣の保護捕獲においては、上記のような捕獲のデータの収集、収容個体の計測・分析等を積極的に進め、保護管理のための基礎資料としての活用を図るものとする。
     また、必要に応じて、捕獲等又は採取等の実施への立会い等によりそれらが適正に実施されるよう対処するものとする。
  (9) 保護の必要性が高い種又は地域個体群に係る捕獲許可の考え方
     西日本のツキノワグマや東北地方のニホンザル等生息数が少ない等保護の必要性が高い種又は地域個体群に係る捕獲許可は特に慎重に取り扱うものとし、継続的な捕獲が必要となる場合は、生息数や生息密度の推定に基づき、捕獲数を調整する等、適正な捕獲が行われるよう図るものとする。このような種については、有害鳥獣捕獲と紛らわしい形態を装った不必要な捕獲等の生じることのないように各方面を指導するとともに、地域の関係者の理解の下に、捕獲した個体を被害等が及ぶおそれの少ない地域へ放獣させる等、生息数の確保に努めることも検討するものとする。
  2 学術研究を目的とする場合
  (1) 学術研究
    ① 研究の目的及び内容
      次の1)から4)までのいずれにも該当するものであること。
     1) 主たる目的が、理学、農学、医学、薬学等に関する学術研究であること。
       ただし、学術研究が単に付随的な目的である場合は、学術研究を目的とした行為とは認めない。
     2) 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取を行う以外の方法では、その目的を達成することができないと認められること。
     3) 主たる内容が鳥獣の生態、習性、行動、食性、生理等に関する研究であること。
       また、長期にわたる研究の場合は、全体計画が適正なものであること。
     4) 研究により得られた成果が、学会又は学術誌等により、原則として、一般に公表されるものであること。
    ② 許可対象者
      理学、農学、医学、薬学等に関する調査研究を行う者又はこれらの者から依頼を受けた者。
    ③ 鳥獣の種類・数
      必要最小限の種類又は数(羽、頭、個)。
    ④ 期間
      1年以内。
    ⑤ 区域
      必要最小限の区域とし、原則として、特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域(当該区域において特定猟具に指定されている猟具を使用する場合に限る。)並びに規則第7条第1項第7号イからチまでに掲げる区域は除く。ただし、特に必要が認められる場合はこの限りでない。
    ⑥ 方法
      次の各号に掲げる条件に適合するものであること。ただし、他に方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
     1) 法第12条第1項又は第2項に基づき禁止されている猟法ではないこと。
     2) 殺傷又は損傷(以下「殺傷等」という。)を伴う捕獲方法の場合は、研究の目的を達成するために必要最小限と認められるものであること。
    ⑦ 捕獲等又は採取等後の措置
      原則として、次の各号に掲げる条件に適合するものであること。
     1) 殺傷等を伴う場合は、研究の目的を達成するために必要最小限と認められるものであること。
     2) 個体識別のため、指切り、ノーズタッグの装着等の鳥獣の生態に著しい影響を及ぼすような措置を行わないこと。
     3) 電波発信機、足環の装着等の鳥獣への負荷を伴う措置については、目的を達成するために当該措置が必要最小限であると認められるものであること。
       なお、電波発信機を装着する場合には、原則として、必要期間経過後短期間のうちに脱落するものであること。
  (2) 標識調査(環境省足環を装着する場合)
    ① 許可対象者
      国若しくは都道府県の鳥獣行政事務担当職員又は国若しくは都道府県より委託を受けた者(委託を受けた者から依頼された者を含む。)
    ② 鳥獣の種類・数
      原則として、標識調査を主たる業務として実施している者においては、鳥類各種各2,000羽以内、3年以上継続して標識調査を目的とした捕獲許可を受けている者においては、同各1,000羽以内、その他の者においては同各500羽以内。ただし、特に必要が認められる種については、この限りでない。
    ③ 期間
      1年以内。
    ④ 区域
      原則として、規則第7条第1項第7号イからチまでに掲げる区域は除く。ただし、特に必要が認められる場合は、この限りでない。
    ⑤ 方法
      原則として、網、わな又は手捕とする。
  3 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする場合
  (1) 有害鳥獣捕獲の基本的考え方
     有害鳥獣捕獲は、被害が現に生じているか又はそのおそれがある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものとする。
     その捕獲は、原則として被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとする。
     有害鳥獣捕獲の実施に当たっては、関係諸機関との連携の下、実施の期間や被害防除施設の整備等が総合的に推進されるよう努めるものとする。
     また、農林水産業等と鳥獣の保護との両立を図るため、総合的、効果的な防除方法、狩猟を含む個体数管理等、鳥獣の適正な管理方法を検討し、所要の対策が講じられるよう努めるものとする。
  (2) 有害鳥獣捕獲についての許可基準の設定
     被害等の発生予察、有害鳥獣捕獲の実績及び被害の状況を勘案して、鳥獣の種類別に捕獲許可の基準を具体的に設定するものとする。設定に当たっての基本的考え方及び方針は上記1に加え次のとおりとする。
    ①基本的考え方
     1) 基本的な方針
       有害鳥獣捕獲のための捕獲許可は、被害等の状況及び防除対策の実施状況を的確に把握し、その結果、被害等が生じているか又はそのおそれがあり、原則として防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとする。
       狩猟鳥獣、カワウ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、トビ、カワラバト(ドバト)、タイワンシロガシラ、ウソ、オナガ、ニホンザル、マングース及びノヤギ以外の鳥獣については、被害等が生じることはまれであり、従来の許可実績もごく僅少であることにかんがみ、これらの鳥獣についての有害鳥獣捕獲を目的とした捕獲許可に当たっては、被害の実態を十分に調査するとともに、捕獲以外の方法による被害防止方法を検討した上で許可する等、特に慎重に取り扱うものとする。
       なお、保護の必要性が高い種又は地域個体群に係る捕獲許可についても、特に慎重に取り扱うものとする。
       また、外来鳥獣による農林水産業又は生態系等に係る被害の防止を図る場合においては、当該外来鳥獣を根絶又は抑制するため、積極的な有害鳥獣捕獲を図るものとする。
     2) 予察捕獲
       被害等のおそれがある場合に実施する予察による有害鳥獣捕獲(以下「予察捕獲」という)は、①1)で示した鳥獣(地域的に孤立しており、地域レベルでの絶滅のおそれの高い地域個体群は除く。)を対象として、常時捕獲を行い、生息数を低下させる必要があるほど強い害性が認められる場合のみ許可するものとする。また、①1)で示した鳥獣の中でもツキノワグマ、イノシシ、ニホンザル等の特定計画が作成されている鳥獣については、特定計画に基づく個体数調整としての捕獲に努めるものとする。
       予察捕獲を実施するに当たっては、鳥獣の種類別、四半期別及び地域別による被害発生予察表を作成するものとする。予察表の作成に当たっては、過去5年間の鳥獣による被害等の発生状況及び鳥獣の生息状況について、地域の実情に応じ、学識経験者等科学的見地から適切な助言及び指導を行うことのできる者の意見を聴取しつつ、調査及び検討を行うものとする。
       また、予察表においては、被害発生のおそれのある地区ごとに、農林水産物の被害や作付けの状況、鳥獣の生息状況の推移等を勘案し、被害・影響の発生地域、時期等の予察をするものとする。さらに、捕獲等又は採取等の数の上限を設定する等、許可の方針を明らかにするものとする。
       なお、予察表に係る被害等の発生状況については、毎年点検し、その結果に基づき必要に応じて予察捕獲の実施を調整する等、予察捕獲の科学的・計画的実施に努めるものとする。
       また、予察捕獲は通常、有害鳥獣捕獲を目的とする捕獲許可として取り扱うものであるが、特定計画の対象地域においては、予察捕獲による捕獲は特定鳥獣の数の調整に資するものでもあるから、原則として特定鳥獣の数の調整を目的とする捕獲許可として取り扱うものとする。
     3) 有害鳥獣捕獲の実施に当たっての留意事項
       有害鳥獣捕獲の実施に当たっては、実施者に対し錯誤捕獲や事故の発生防止に万全の対策を講じさせるものとし、また事前に関係地域住民等への周知を図らせるとともに、鳥獣捕獲許可証又は従事者証の携帯及び捕獲許可権者が貸与する腕章を装着させるものとする。
       また、必要に応じて、捕獲の実施への立会い等によりそれらが適正に実施されるよう対処するものとする。
     4) 特定計画に基づく個体数調整との関係
       特定計画の対象地域における、特定鳥獣を有害鳥獣として捕獲する場合については、原則として特定計画に基づく数の調整を目的とする捕獲として取り扱うものとするが、有害鳥獣捕獲として捕獲する場合においても、市町村における捕獲数を定期的に把握する等して、特定計画における捕獲目標数等との整合を図るものとする。
    ② 捕獲許可基準の設定方針
      有害鳥獣捕獲を目的とした捕獲等又は採取等の許可をする場合の基準は、次の方針により、許可対象者、鳥獣の種類・数、期間、区域、方法等について設定するものとする。
     1) 許可対象者
       原則として、被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼された者であって、銃器(装薬銃)を使用する場合は第1種銃猟免許を所持する者(空気銃を使用する場合においては第1種銃猟又は第2種銃猟免許を所持する者)、銃器の使用以外の方法による場合は網猟免許又はわな猟免許を所持する者とするものとする。
       また、捕獲等又は採取等の効率性及び安全性の向上を図る観点から有害鳥獣捕獲を行う者には被害等の発生地域の地理及び鳥獣の生息状況を把握している者が含まれるよう指導するものとする。
       さらに、有害鳥獣捕獲実施者の数は必要最小限とするとともに、被害等の発生状況に応じて共同又は単独による有害鳥獣捕獲の方法が適切に選択されるよう指導するものとする。
       なお、法人(法第9条第8項に規定する「国、地方公共団体その他適切かつ効果的に同項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとして環境大臣の定める法人」をいう。以下同じ。)に対する許可に当たっては、その従事者には原則として狩猟免許を有する者を選任するよう指導するものとする。ただし、地方公共団体が、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に基づき構造改革特別区域の認定(「有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者容認事業」)を申請し、その認定を受けた地域において、銃器の使用以外の方法による場合であって、従事者の中に網猟免許及びわな猟免許所持者が含まれ、かつ、捕獲技術、安全性等が確保されていると認められる場合は、従事者に網猟免許及びわな猟免許を受けていない者を含むことができるものとする。この場合、網猟免許及びわな猟免許を受けていない者は、網猟免許及びわな猟免許を受けている者の監督下で捕獲を行うよう指導するものとする。
       また、法人に対しては、指揮監督の適正を期するため、それぞれの従事者が行う捕獲行為の内容を具体的に指示するとともに、従事者の台帳を整備するよう十分に指導するものとする。
     2) 鳥獣の種類・数
      ア 有害鳥獣捕獲対象鳥獣の種類は、現に被害等を生じさせ、又はそのおそれのある種とする。ただし、特定鳥獣については、原則として「個体数調整の目的」の捕獲とし、緊急時等のやむを得ない場合のみ有害鳥獣捕獲の対象とすることができることとする。
      イ 鳥類の卵の採取等の許可は、原則として次の(ア)又は(イ)に該当する場合のみ対象とするものとする。
       (ア) 現に被害を発生させている個体を捕獲等することが困難であり、卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できない場合
       (イ) 建築物等の汚染等を防止するため、巣を除去する必要があり、併せて卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できない場合
      ウ 捕獲等又は採取等の数は、被害を防止する目的を達成するために必要最小限の数(羽、頭、個)であるものとする。
     3) 期間
      ア 有害鳥獣捕獲の期間は、原則として被害等が生じている時期のうち、最も効果的に有害鳥獣捕獲が実施できる時期であって、地域の実情に応じた有害鳥獣捕獲を無理なく完遂するために必要かつ適切な期間とするものとする。
        ただし、被害等の発生が予察される場合、飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をする場合等特別な事由が認められる場合は、この限りでない。
      イ 有害鳥獣捕獲対象以外の鳥獣の繁殖に支障がある期間は避けるよう考慮するものとする。
      ウ 狩猟期間中及びその前後における有害鳥獣捕獲の許可については、登録狩猟(法第11条第1項第1号の規定に基づき行う狩猟鳥獣の捕獲等をいう。以下同じ。)又は狩猟期間の延長と誤認されるおそれがないよう、当該期間における有害鳥獣捕獲の必要性を十分に審査する等、適切に対応するものとする。
      エ 予察捕獲の許可については、被害発生予察表に基づき計画的に行うよう努めるものとする。
     4) 区域
      ア 有害鳥獣捕獲を実施する区域は、被害等の発生状況に応じ、その対象となる鳥獣の行動圏域を踏まえて被害等の発生地域及びその隣接地等を対象とするものとし、その範囲は必要かつ適切な区域とするものとする。
      イ 被害等が複数の市町村にまたがって発生する場合においては、被害等の状況に応じ市町村を越えて共同して広域的に有害鳥獣捕獲を実施する等、これが効果的に実施されるよう市町村を助言するものとする。
      ウ 鳥獣保護区又は休猟区における有害鳥獣捕獲を目的とした捕獲許可は、鳥獣の保護管理の適正な実施が確保されるように行うものとし、この場合、他の鳥獣の繁殖に支障が生じないよう配慮するものとする。特に、集団渡来地、集団繁殖地、希少鳥獣生息地の保護区等、鳥獣の保護を図ることが特に必要な地域においては、捕獲許可について慎重な取扱いをするものとする。
        また、慢性的に著しい被害等が見られる場合は、鳥獣の生息状況等を踏まえ、被害防除対策、生息環境の改善等の重点的な実施並びに、休猟区での特定計画に基づく狩猟に関する特例制度の活用及び休猟区等の区域の見直しを検討するものとする。
     5) 方法
       空気銃を使用した捕獲等は、対象を負傷させた状態で取り逃がす危険性があるため、中・小型鳥類に限ってその使用を認めるものとする。
       なお、鉛製銃弾を対象とした法第15条第1項に基づく指定猟法禁止区域及び第12条第1項又は第2項に基づき鉛製銃弾の使用を禁止している区域においては禁止された鉛製銃弾は使用しないものとする。
       また、猛禽類の鉛中毒を防止するため、鳥獣の捕獲等に当たっては、鉛が暴露する構造・素材の装弾は使用しないよう努めるものとする。
       さらに、有害鳥獣捕獲の対象となる鳥獣の嗜好する餌を用いた捕獲方法を採り、結果として被害等の発生の遠因を生じさせることのないよう指導を行うものとする。
    ③ 有害鳥獣捕獲の適正化のための体制の整備
      有害鳥獣捕獲の実施の適正化及び迅速化を図るため、関係市町村及び農林水産業者等関係者に対する有害鳥獣捕獲制度の周知徹底を図るとともに、次に掲げる措置を実施するものとする。
     1) 捕獲隊の編成
       イノシシ、ニホンジカその他の鳥獣による農林水産業被害等が激甚な地域については、その地域ごとに、あらかじめ捕獲隊(有害鳥獣捕獲を目的として編成された隊をいう。以下同じ。)を編成するよう指導するものとする。その際、捕獲隊員の選定については、技術の優れた者、有害鳥獣捕獲のための出動の可能な者等が隊員として編成されるよう指導するものとする。また、捕獲隊において指導を行う者の確保に当たっては、鳥獣保護管理に関する専門的な人材確保等の仕組みの積極的な活用を図るものとする。
       なお、当該市町村内では捕獲隊の編成が困難な場合等においては、市町村の境界を越えた広域の捕獲隊を編成し、その実施者の養成・確保に努めるよう関係市町村に助言するものとする。
     2) 関係者間の連携強化
       被害等の防除対策に関する関係者が連携して円滑に有害鳥獣捕獲を実施するため、都道府県鳥獣行政部局、農林水産行政部局、天然記念物行政部局等の関係部局や森林管理局、地方農政局、環境省地方環境事務所等との間の連携の強化に努めるとともに、関係地域において市町村、森林管理署、農林水産業団体、地域住民等の関係者による連絡協議会等を設置するよう関係市町村に助言するものとする。
     3) 被害防止体制の充実
       被害等が慢性的に発生している地域においては、必要に応じて、鳥獣の出現状況の把握・連絡、防護柵等の防除技術の普及、追い払い等の被害対策を行う体制の整備、効果的な取組事例の紹介、被害実態等の市民への情報普及により的確な情報伝達及び効果的な被害防止が図られるよう関係市町村に助言するものとする。
  4 特定計画に基づく数の調整を目的とする場合
    個体数調整を目的とした捕獲等又は採取等の許可は、以下の許可基準によるほか、特定計画の目的が適正に達成されるよう行われるものとする。
    なお、実施に当たっての留意事項は3(2)-①3)に準じるものとする。
  (1) 許可対象者
     原則として、銃器を使用する場合は第1種銃猟免許を所持する者(空気銃を使用する場合においては第1種銃猟又は第2種銃猟免許を所持する者)、銃器の使用以外の方法による場合は網猟免許又はわな猟免許を所持する者であること。
     また、捕獲等又は採取等の効率性及び安全性の向上を図る観点から、それらの実施者には被害等の発生地域の地理及び鳥獣の生息状況を把握している者が含まれるように指導すること。
     さらに、実施者の数は必要最小限であること。このほか、被害等の発生状況に応じて、共同又は単独による捕獲等又は採取等の方法が適切に選択されていること。
  (2) 鳥獣の種類・数
     捕獲等又は採取等の数は、特定計画の目標の達成のために適切かつ合理的な数(羽、頭、個)であること。
  (3) 期間
    ① 特定計画の達成を図るために必要かつ適切な期間とすること。
    ② 捕獲等又は採取等の対象以外の鳥獣の保護及び繁殖に支障がある期間は避けるよう考慮すること。
    ③ 狩猟期間中及びその前後における許可については、登録狩猟又は狩猟期間の延長と誤認されるおそれがないよう、当該期間における捕獲の必要性を十分に審査する等、適切に対応すること。
  (4) 区域
     特定計画の達成を図るために必要かつ適切な区域とすること。
  (5) 方法
     空気銃を使用した捕獲等は、対象を負傷させたまま取り逃がす危険性があるため、中・小型鳥類に限ってその使用を認めること。
     なお、法第15条第1項に基づく鉛製銃弾を対象とした指定猟法禁止区域及び法第12条第1項又は第2項に基づき実施している鉛製銃弾の使用禁止区域においては、禁止された鉛製銃弾は使用しないものとする。
     また、猛禽類の鉛中毒を防止するために、鳥獣の捕獲等に当たっては、鉛が暴露する構造及び素材の銃弾は使用しないよう努めること。
  5 その他特別の事由の場合
    それぞれの事由ごとの許可の範囲については、原則として次の基準によるものとする。
  (1) 鳥獣の保護に係る行政事務の遂行の目的
    ① 許可対象者
      国又は地方公共団体の鳥獣行政事務担当職員(出先の機関の職員を含む。)。
    ② 鳥獣の種類・数
      必要と認められる種類及び数(羽、頭、個)。
    ③ 期間
      1年以内。
    ④ 区域
      申請者の職務上必要な区域。
    ⑤ 方法
      原則として、法第12条第1項又は第2項で禁止されている猟法は認めない。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
  (2) 傷病により保護を要する鳥獣の保護の目的
    ① 許可対象者
      国又は地方公共団体の鳥獣行政事務担当職員(出先の機関の職員を含む。)、鳥獣保護員その他特に必要と認められる者。
    ② 鳥獣の種類・数
      必要と認められる種類及び数(羽、頭、個)。
    ③ 期間
      1年以内。
    ④ 区域
      必要と認められる区域。
    ⑤ 方法
      原則として、法第12条第1項又は第2項で禁止されている猟法は認めない。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
  (3) 博物館、動物園その他これに類する施設における展示の目的
    ① 許可対象者
      博物館、動物園等の公共施設の飼育・研究者又はこれらの者から依頼を受けた者。
    ② 鳥獣の種類・数
      必要最小限の種類及び数(羽、頭、個)。
    ③ 期間
      6か月以内。
    ④ 区域
      原則として、規則第7条第1項第7号イからチまでに掲げる区域は除く。ただし、特に必要が認められる場合は、この限りでない。
    ⑤ 方法
      原則として、法第12条第1項又は第2項で禁止されている猟法は認めない。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
  (4) 愛がんのための飼養の目的
    ① 許可対象者
      自ら飼養しようとする者(当該者が現に飼養許可に係る鳥獣を飼養しておらず、かつ5年以内に当該者又は当該者から依頼された者が愛がん飼養のための捕獲許可を受けたことがない場合に限る。)又はこれらの者から依頼を受けた者。
    ② 鳥獣の種類・数
      メジロに限る。1世帯1羽までとする。
    ③ 期間
      繁殖期間中は認めない。
    ④ 区域
      原則として、住所地と同一都道府県内の区域(規則第7条第1項第7号イからチまでに掲げる区域及び自然公園、自然休養林、風致地区等自然を守ることが特に要請されている区域を除く。)。
    ⑤ 方法
      原則として、法第12条第1項又は第2項で禁止されている猟法は認めない。ただし、とりもちを用いる場合であって、錯誤捕獲を生じない等、適正な使用が確保されると認められる場合は、この限りでない。
  (5) 養殖している鳥類の過度の近親交配の防止
    ① 許可対象者
      鳥類の養殖を行っている者又はこれらの者から依頼を受けた者。
    ② 鳥獣の種類・数
      人工養殖が可能と認められる種類で必要最小限の数(羽、個)とし、放鳥を目的とする養殖の場合は放鳥予定地の個体とする。
    ③ 期間
      6か月以内。
    ④ 区域
      原則として、住所地と同一都道府県内の区域(規則第7条第1項第7号イからチまでに掲げる区域は除く。)。ただし、特に必要が認められる場合は、この限りでない。
    ⑤ 方法
      網、わな又は手捕。
  (6) 鵜飼漁業への利用
    ① 許可対象者
      鵜飼漁業者又はこれらの者から依頼を受けた者。
    ② 鳥獣の種類・数
      必要最小限。
    ③ 期間
      6か月以内。
    ④ 区域
      原則として、規則第7条第1項第7号イからチまでに掲げる区域は除く。ただし、特に必要が認められる場合は、この限りでない。
    ⑤ 方法
      手捕。ただし、他に方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
  (7) 伝統的な祭礼行事等に用いる目的
    ① 許可対象者
      祭礼行事、伝統的生活様式の継承に係る行為(いずれも、現在まで継続的に実施されてきたものに限る。)の関係者又はこれらの者から依頼を受けた者(登録狩猟等他の目的による捕獲又は採取により、当該行事等の趣旨が達成できる場合を除く。)。
    ② 鳥獣の種類・数
      必要最小限。捕獲し、行事等に用いた後は放鳥獣とする(致死させる事によらなければ行事等の趣旨を達成できない場合を除く。)。
    ③ 期間
      30日以内。
    ④ 区域
      原則として、規則第7条1項第7号イからチまでに掲げる区域は除く。ただし、特に必要が認められる場合は、この限りでない。
    ⑤ 方法
      原則として、法第12条第1項又は第2項で禁止されている猟法は認めない。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
  (8) 前各号に掲げるもののほか鳥獣の保護その他公益に資すると認められる目的
     捕獲等又は採取等の目的に応じて個々の事例ごとに判断するものとする。なお、環境教育の目的、環境影響評価のための調査目的、被害防除対策事業等のための個体の追跡を目的とした捕獲等又は採取等は、学術研究に準じて取り扱うものとする。
 第五 特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟区に関する事項
    鳥獣保護事業計画には、特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域並びに猟区に関する事項として以下の事項を盛り込むこととする。
  1 特定猟具使用禁止区域
    特定猟具使用に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、以下の区域を特定猟具使用禁止区域に指定するよう努めるものとする。
  (1) 銃猟に伴う危険を予防するための地区
     銃猟による事故が頻発している地区、学校の所在する地区、病院の近傍、農林水産業上の利用が恒常的に行われることにより人の所在する可能性が高い場所、レクリエーション等の目的のため利用する者が多いと認められる場所、公道、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項の都市計画施設である公共空地等、市街地、人家稠密な場所及び衆人群衆の集まる場所が相当程度の広がりをもって集中している場所、その他銃猟による事故発生のおそれのある区域
  (2) 静穏を保持するための地区
     法第9条第3項第4号に規定する指定区域(社寺境内及び墓地)
  (3) わな猟に伴う危険を予防するための地区
     学校や通学路の周辺、子供の遊び場となっているような空き地及びその周辺、自然観察路、野外レクリエーション等の目的のため利用する者が多いと認められる場所、その他わな猟による事故発生のおそれの高い区域
  2 特定猟具使用制限区域
    法第35条第1項に規定する特定猟具の使用制限区域は、特定猟具の使用に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、特定猟具の使用を制限することが必要な区域について指定することができるとされているが、とりわけ、休猟区解除後の区域については、狩猟者の集中的入猟が予想されるので、人身や財産に対する危険防止の観点から、必要に応じ、当該区域を特定猟具使用制限区域に指定するように努めるものとする。
  3 猟区
  (1) 猟区の設定
     狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図る観点から、猟区の整備拡大を図るため、設定の認可に当たっては次の点を十分考慮するものとする。
    ① 狩猟免許を受けている者又は狩猟者団体からの協力を得ている等、管理経営に必要な技術と能力を有する場合に設定を認めるものとする。
    ② 会員制等特定の者のみが利用するような形態をとらず、管轄する都道府県の狩猟者登録を受けた多数の狩猟者が公平かつ平等に利用できるよう担保されるものであること。
    ③ 隣接地で保護されている鳥獣資源に過度に依存することを予定とした地域設定は行わず、猟区内での鳥獣の保護繁殖が適正に図られていること。
  (2) その他
     猟区を活用した狩猟初心者の育成について、必要に応じて狩猟団体等とも連携した取組を進めるものとする。
 第六 特定計画の作成に関する事項
    鳥獣保護事業計画には、特定計画の作成に関する事項として以下の事項を盛り込むこととする。また、広域指針が作成されている地域個体群に係る特定計画については、当該広域指針との整合を図るものとする。
  1 計画作成の目的
    特定計画(以下第六において単に「計画」という。)は、それぞれの地域において対象とする鳥獣の地域個体群について、科学的知見を踏まえながら専門家や地域の幅広い関係者の合意を図りつつ明確な保護管理の目標を設定し、これに基づき、個体数管理、生息環境管理及び被害防除対策の保護管理事業を総合的に講じることにより、科学的・計画的な保護管理を広域的・継続的に推進し、地域個体群の長期にわたる安定的な保護を図ることにより、人と鳥獣との適切な関係の構築に資することを目的として作成するものとする。
  2 対象鳥獣
    計画の対象とする鳥獣は、個体数の著しい増加又は分布域の拡大により顕著な農林水産業被害等の人とのあつれきが深刻化している鳥獣、個体数の著しい増加又は分布域の拡大により自然生態系のかく乱を引き起こしている鳥獣及び生息環境の悪化や分断等により地域個体群としての絶滅のおそれが生じている鳥獣であって、長期的な観点から当該鳥獣の地域個体群の安定的な維持及び保護を図る必要があると認められるものとする。
    なお、計画は、原則として地域個体群を単位として作成するものとする。
  3 計画期間
    計画期間は、生息動向等の変化に機動的に対応できるよう、原則として3~5年間程度とするものとする。なお、上位計画である鳥獣保護事業計画との整合を図るため、鳥獣保護事業計画の有効期間内で設定するものとする。
    計画が終期を迎えたときには、計画の達成の程度に関する評価を行い、その結果を踏まえて計画の継続の必要性を検討し、必要な改定を行うものとする。
    また、計画の有効期間内であっても、計画の対象となる鳥獣の生息状況等に大きな変動が生じた場合等は、必要に応じて計画の改定等を検討するものとする。
  4 対象地域
    計画の対象地域は、原則として当該地域個体群が分布する地域を包含するよう定めるものとし、行政界や明確な地形界を区域線として設定するものとする。
    なお、計画の対象とする地域個体群が、都道府県の行政界を越えて分布する場合は、都道府県内における分布域を包含するよう対象地域を定め、計画の作成及び実施に当たっては、整合のとれた目標を設定し、連携して保護管理を進めることのできるように、関係都道府県間で協議・調整を行うものとする。
  5 保護管理の目標
    保護管理の目標の設定に当たっては、科学的な知見及び各地の実施事例に基づき適正な保護管理の目標を設定できるよう、あらかじめ当該地域個体群の生息動向、生息環境、被害状況、捕獲状況等について必要な調査を行うものとする。
    保護管理の目標としては、当該地域個体群の個体数、生息密度、分布域、確保すべき生息環境、被害等の程度等の中から、当該地域の個体群の生息状況、被害等の実態及び地域の特性に応じた必要な事項を選択して設定するものとする。この場合、個体数又は生息密度に係る目標の設定は、大雪等の環境変動のリスクを見込んでも地域個体群が安定的に存続できる水準を下回ることのないように設定するものとする。
    また、生息環境管理、被害防除対策についても、地域の農林業等に関する計画等との連携を通じて、適切な目標を設定するよう努めるものとする。
    なお、上記の目標の設定に当たっては、必要に応じて当該地域個体群の生息状況又は生息環境、被害等の実態を踏まえた計画対象地域の地区割を行い、それぞれの地区ごとに目標を設定するものとする。
    目標の設定は、適切な情報公開及びモニタリングの実施やその結果の保護管理事業への反映によるフィードバックシステムの導入の下、科学的な不確実性の補完及び専門家や地域の幅広い関係者の合意形成を図りつつ問題解決的な姿勢で進めるものとする。また、設定された目標については、保護管理事業の実施状況やモニタリング調査の結果を踏まえて、順応的に見直しを行うものとする。
  6 保護管理事業
    計画の目標を達成するための施策として、個体数管理、生息環境管理、被害防除対策等の多岐にわたる保護管理事業を、都道府県レベル又は市町村レベルで関係主体が連携し、地域個体群の生息状況、鳥獣による農林水産業等への被害を受けている市町村や地域社会等の意見等も踏まえ総合的・体系的に実施するものとする。
    なお、目標が地区ごとに設定されている場合は、各地区の個体群の生息状況及び生息環境、被害等の実態並びに地域の特性を踏まえて、それぞれの地区別に適切な事業内容を検討して実施するものとする。
    また鳥獣被害対策は捕獲のみによる対応では不十分であるとの考えの下、適切な目標設定による生息環境管理及び被害防除対策を実施することにより、被害発生の未然防止に努める等、効果的な保護管理事業に取り組むものとする。
  (1) 個体数管理
     地域個体群の長期にわたる安定的な維持を図るため、設定された目標を踏まえて、適切な捕獲等又は採取等の調整(推進又は抑制)による個体数管理(個体群の個体数、生息密度、分布域、群構造等に関する管理)を行うものとする。
     個体数管理に当たっては、年次別・地域別の捕獲等又は採取等の数の配分の考え方を計画において明示するとともに、毎年のモニタリングの結果等を踏まえ、別途、年度ごとの捕獲等又は採取等の数及びその算定の考え方等を実施計画において明らかにするものとする。併せて、これらの個体数管理を実行する場合に必要となるきめ細かな狩猟制限や捕獲許可基準の設定等の措置を講じ、また、狩猟による捕獲等と許可による捕獲等又は採取等の数、場所、期間、方法等の個体数管理に関する調査方法の統一化により、計画の実施状況に関し関係者で共有し、年度ごとの枠内で調整する等の事業の実施内容についての調整を行いつつ、目標達成を図るものとする。
     なお、個体数を減少させる個体数管理を行う場合にあっても、地域個体群の安定した存続を確保する上で特に重要な生息地については、必要に応じて捕獲等又は採取等を禁止し、又は抑制的に実施する措置を講じるものとする。
     また、モニタリングの用に供するよう捕獲報告の内容を充実するとともに、可能な限り歯、角等のサンプルの提供を受ける体制を整備するものとする。
     なお、不妊処置による個体数管理は、現時点ではその技術手法が十分に確立しておらず、効果予測も困難であることから学術研究として試験的に行うにとどめるものとする。
  (2) 生息環境管理
     当該地域個体群の長期にわたる安定的な維持及び保護を図るために、その生息状況を踏まえ、鳥獣の採餌環境の改善、里地里山の適切な管理、河川の良好な環境と生物生産力の復元及び特に重要な生息地においては森林の育成等を実施することにより、生息環境管理の推進を図るものとする。その際には、関係する地域計画等との実施段階での連携を図るものとする。
     また、特に生息環境として重要な地域については、極力鳥獣保護区又は休猟区に指定し、さらに保全の強化を図るため鳥獣保護区特別保護地区の指定を検討するものとする。また、各種土地利用が行われるに当たっては、必要に応じて採餌・繁殖条件に及ぼす影響を軽減するための配慮を求めるものとする。
  (3) 被害防除対策
     被害防除対策は、被害の未然防止を図るための基本的な手段であり、また、個体数管理や生息環境管理の効果を十分なものとするうえで不可欠な手段であることから、これらの施策と連携を図りつつ実施するものとする。具体的な内容としては、防護柵や防鳥網等による予防、忌避剤や威嚇音等による追い払い、生ごみや未収穫作物の適切な管理、耕作放棄地の解消等による鳥獣の誘引防止等を、対象地域や鳥獣の特性を考慮しつつ、地域の関係機関・部局や関係者の協力を得て実施するものとする。
     なお、侵入防護柵等の設置については、地域が一体となって、現地の状況に応じて、構造の改良や組合せ等により効果的な実施に努めるとともに、維持管理の徹底を図る。
  7 計画の記載項目及び様式
    計画に記載する項目は、次のとおりとする。ただし、地域の実情に応じ、適宜記載項目を追加して差し支えないものとする。
   特定鳥獣保護管理計画の記載項目
   1 計画策定の目的及び背景
   2 保護管理すべき鳥獣の種類
   3 計画の期間
   4 特定鳥獣の保護管理が行われるべき区域
   5 特定鳥獣の保護管理の目標
    (1) 現状
     ① 生息環境
     ② 生息動向及び捕獲等又は採取等の状況
     ③ 被害等及び被害防除状況
     ④ その他
    (2) 保護管理の目標
    (3) 目標を達成するための施策の基本的考え方
   6 特定鳥獣の数の調整に関する事項
   7 特定鳥獣の生息地の保護及び整備に関する事項
    (1) 生息環境の保護
    (2) 生息環境の整備
   8 その他特定鳥獣の保護管理のために必要な事項
    (1) 被害防除対策
    (2) モニタリング等の調査研究
    (3) 計画の実施体制
    (4) その他
  8 計画の作成及び実行手続
    適切な情報公開の下に合意形成を図りつつ、科学的知見に基づいた適正な目標及び保護管理事業の設定を行うため、次の手順で計画を作成し実行するものとする。
  (1) 検討会・連絡協議会の設置
     科学的知見及び地域に根ざした情報に基づき、合意形成を図りながら保護管理を推進するため、学識経験者、関係行政機関、農林水産業団体、狩猟者団体、自然保護団体、地域住民等からなる検討会を設置し、計画の作成、実行方法等についての検討、評価等を行う。この場合、必要に応じて生物学等の専門的な観点から計画の実行状況を分析・評価するための委員会を、別途設置するものとする。
     また、計画の実行に当たり関係行政機関等の連携の強化及び連絡調整の円滑化を図るため、都道府県鳥獣行政部局、農林水産行政部局、天然記念物行政部局等の関係部局、市町村等からなる連絡協議会を設置するものとする。なお、連絡協議会は、検討会と兼ねて設置しても差し支えないものとする。
  (2) 関係地方公共団体との協議
     都道府県の行政界を越えて分布する地域個体群の保護管理を関係地方公共団体が連携して実施するため、計画案については、法第7条第6項に基づき計画の対象とする地域個体群がまたがって分布する都道府県(教育委員会を含む。)と協議するとともに、保護管理事業の一端を担うことになる計画対象区域に係る市町村(教育委員会を含む。)と協議するものとする。
  (3) 公聴会等の開催等
     法第7条第4項に規定する公聴会を開催するに当たり、利害関係人を選定する場合には都道府県において計画の内容や地域の事情に応じ、関係行政機関、農林水産業団体、自然保護団体、狩猟者団体等の必要な機関や団体が選定されるよう留意するものとする。また、必要に応じて、公聴会の開催以外の方法による意見聴取の実施についても検討し、対象地域での鳥獣による農林水産業等への被害状況の把握のみならず被害を受けている地域社会等の意見の聴取にも努めるものとする。
  (4) 計画の決定及び公表・報告
     計画が決定された後は、速やかに公報等により公表するとともに、環境大臣に報告するものとする。
  (5) 実施計画の作成
     計画の目標を効果的・効率的に達成するため、Ⅰ第三-2に基づき検討会・連絡協議会において検討・協議した上で実施計画を作成し、公表するものとする。
     実施計画が対象とする地域は、計画が作成されている地域のうち、都道府県、市町村、市町村内の地区(集落)等の行政界によって区分される地域、又は、対象鳥獣の生息状況に基づいて、地域個体群の分布域あるいは河川、道路等鳥獣の移動障害となる地理的要素によって区分された区域とする。
     計画期間は、対象種の生息状況に応じて、計画と整合の図られた期間とする。
     実施計画に基づく保護管理の実施主体は、都道府県及び市町村とし、必要に応じて集落単位等でも取り組めるものとする。
     実施計画には、必要に応じて以下の事項を記載するものとする。
    1 保護管理すべき鳥獣の種類
    2 計画の期間
    3 保護管理すべき区域
    4 保護管理の目標
    5 数の調整に関する事項
    6 生息地の保護及び整備に関する事項
    7 被害防除対策に関する事項
    8 その他の保護管理のために必要な事項
  (6) 実施計画に基づく保護管理の推進
     実施計画に基づき、都道府県、市町村等は、計画の効果的な実施に関わる取組を推進するものとする。また、関係する行政機関の鳥獣担当部局、農林水産担当部局等は、鳥獣の生息状況及び鳥獣による被害状況に関する情報を共有し、対象鳥獣の個体数管理とともに被害防除対策と一体的に鳥獣の生息環境の管理を図る等、総合的な取組の推進に向け、連携を図るものとする。
  (7) モニタリング
     特定鳥獣の地域個体群の生息動向(個体数、生息密度、分布域、性別構成、齢構成、食性、栄養状態等)、生息環境、被害等の程度等についてモニタリングし、計画の進捗状況を点検するとともに、実施計画を作成する場合については、その検討に反映(フィードバック)させるものとする。また、モニタリング結果の概要については、公表するものとする。
     なお、既存の調査結果等の活用や、同一地域個体群に係る隣接都道府県等の連携等、モニタリングの実施に係る効率化に努めることとする。
  9 計画の見直し
    計画が終期を迎えたとき等においては、モニタリングの結果、既存の調査結果等により地域個体群の動向を把握し、設定された目標の達成度や保護管理事業の効果・妥当性についての評価を行い、その結果を踏まえ計画の継続の必要性を検討し、必要に応じて計画の見直しを行うものとする。
    なお、計画の評価結果については、その概要を公表するものとする。
  10 計画の実行体制の整備
    保護管理を適切に進めるため、前述の検討会・連絡協議会の設置等により調査研究、個体数管理、生息環境管理、被害防除対策等を実施し得る体制を整備し、総合的な実施を図るとともに、必要に応じて鳥獣保護センター等への専門家の配置、地域の大学・研究機関及び鳥獣の研究者との連携により、保護管理の科学的・計画的な実施に努める。また、行政機関においては、鳥獣の保護管理に精通した人材を育成し、施策の一貫性が確保される体制を整備するよう努めるものとする。この際、鳥獣保護管理に関する専門的な人材確保等の仕組みを活用し、効果的・効率的な実施を図るものとする。
    保護管理を推進していく上で、地域住民の理解や協力は不可欠であることから、生態に関する情報や被害予防についての方策等の普及啓発を促進するものとする。
 第七 鳥獣の生息の状況の調査に関する事項
    鳥獣保護事業計画には、鳥獣の生息の状況の調査に関する事項として以下の事項を盛り込むものとし、必要に応じて実施するものとする。
    また、鳥獣保護センター等、研究機関、博物館、研究者等及び近隣都道府県と連携しつつ、調査研究体制を整備するものとする。
    なお、必要に応じて狩猟や有害鳥獣捕獲による捕獲情報を迅速かつ効率的に集積し活用するための情報システムの整備及び活用を図るものとする。
    さらに、各種調査の実施に当たっては、情報を5キロメートルメッシュ又は1キロメートルメッシュ(国土標準3次メッシュ)を単位として収集することにより、生息分布情報の標準化を図るものとする。
  1 鳥獣保護対策調査
    都道府県内に生息する鳥獣の種類、分布状況、生息数の推移等を把握するため、以下の調査を必要に応じ実施するものとする。
    なお、情報の集積が少ない鳥獣については、それらの種の生息状況等に応じて適切な調査を積極的に実施するものとする。その実施に当たっては、被害対策調査の結果を活用する等、関係機関との連携を図りつつ、既存の情報の収集を図るものとする。
    また、法第80条第1項の規定に基づき環境省令で規定される鳥獣については、生息状況等の調査を関係省庁や研究機関等と連携して行い、保護管理の状況についても、連携して情報収集・分析に努めるものとする。
  (1) 鳥獣生息分布等調査
     鳥獣生息分布等調査では、都道府県に生息する鳥獣の種類、分布、繁殖の状況、出現の季節等とともに、必要に応じて、鳥獣の生態を調査するものとする。調査の方法は、既存資料の整理・活用、アンケート調査、聞き取り調査、現地調査等とし、また、捕獲報告の活用や捕獲努力量調査の実施も検討するとともに、他の地域との比較や経年的変化の把握が可能な手法を用いるものとする。
     なお、都道府県に生息する鳥獣(狩猟鳥獣を除く。)のうち、保護対策及び被害対策上重要な種については、最新の調査に基づいて鳥獣生息分布図を作成するものとする。
     また、本調査は継続的に実施するものとし、分布動向の変化を常に把握するよう努めるものとする。
  (2) 希少鳥獣等保護調査
     希少鳥獣又はこれに準ずる鳥獣、都道府県民の鳥獣(鳥獣保護思想の普及の一環として、都道府県民の象徴として定められた鳥獣)等の分布、生息数、生息環境、生態等を調査するものとする。
     また、生息環境の変化、開発による影響、生息数の増減の傾向及びその原因を把握し、保護対策を検討するものとする。
  (3) ガン・カモ・ハクチョウ類一斉調査
     ガン・カモ・ハクチョウ類一斉調査は、都道府県に所在するこれらの鳥類の渡来地について、その越冬状況を明らかにするため、種別の生息数や生態を調査するものとする。
     本調査は、毎年1月中旬の、別に定める日に実施する全国的な一斉調査を基本として行うものとする。
     なお、短期間に広域にわたり調査を行う必要があるため、調査員の能力の向上に努めるとともに熟練したボランティア等を活用する等により、調査精度の向上に努めるものとする。
  2 鳥獣保護区等の指定・管理等調査
    鳥獣保護区並びに休猟区の指定、管理等を適正に行うため、既に指定されている鳥獣保護区等又は新規指定の候補地となる地域において鳥獣の生息状況、生息環境、被害等の調査を行うものとする。
    なお、被害等の状況等の調査に当たっては関係部局の協力を得て行うものとする。
    また、鳥獣保護区及び休猟区の指定効果を把握するための調査を行うものとする。
  3 狩猟対策調査
    狩猟の適正化を推進するため、以下の調査を必要に応じて行うものとする。
  (1) 狩猟鳥獣生息調査
     主要な狩猟鳥獣の生息状況、生息環境の変化及び捕獲等の状況を調査するものとする。
     クマ類、ニホンジカ等特にその保護管理に留意すべき鳥獣については、狩猟者から、捕獲等の位置情報、捕獲個体の性別、捕獲年月日、捕獲努力量等の捕獲状況の報告を収集すること等により、捕獲等の状況の把握に努めるものとする。
     なお、狩猟鳥獣のうち、特に生息数の減少が著しいものについては、その生息数や生息密度を含めて重点的に調査を行うものとする。
     また、捕獲等の対象種の個体群の動態を把握するため、アンケート調査を実施するとともに、栄養状況、年齢構成、食性等を把握するための調査等の実施に努めるものとする。
  (2) 放鳥効果測定調査
     放鳥する個体に標識を付して、放鳥による効果を測定し、当該地域での定着状況を調査するものとする。
     調査の実施に当たっては、放鳥した個体の捕獲によって回収される標識から、放鳥した地域での定着割合、年齢及び生息環境別の嗜好性を明らかにする調査を行うものとする。
  (3) 狩猟実態調査
     狩猟者の一狩猟期間における出猟の日数、狩猟鳥獣の増減傾向に関する狩猟者の意識、狩猟可能区域への狩猟者の立入頻度、錯誤捕獲等を調査するものとする。
     調査は、主としてアンケート方式により実施し、狩猟可能区域における狩猟実態に加え狩猟者の捕獲鳥獣の利用状況等についても把握するものとする。
     特にクマ類については、科学的な保護管理の推進のため、捕獲された個体、捕獲後の処置方法等について一層の情報収集に努めるものとする。
  4 生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を及ぼす鳥獣に係る対策調査
    生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害等を及ぼす鳥獣の防除方法の確立に資するため、主要な生活環境、農林水産業又は生態系に被害を及ぼす鳥獣の生理、生態、個体群動態等を調査し、被害発生メカニズムを明らかにするよう努めるものとする。また、被害等の発生状況、被害等を及ぼす鳥獣の分布、密度、行動圏、食性、繁殖状況、生息環境等を調査し、被害対策技術の開発に資するものとする。
    なお、被害状況については、地方公共団体等の関係部局の協力を得つつ鳥獣保護員においてもその把握に努めるものとする。
 第八 鳥獣保護事業に関する普及啓発に関する事項
    鳥獣保護事業計画には、鳥獣保護事業に関する普及啓発に関する事項として以下の事項を盛り込むこととする。
  1 鳥獣の保護思想についての普及等
    鳥獣の保護思想についての普及啓発を図ることを目的とした年間計画を立て、地域住民による保護活動等の育成指導、探鳥会等の普及活動、普及啓発資機材の整備・活用等を行うほか、鳥獣の保護活動に関する実績発表大会を開催する等、地域の特性に応じた効果的な事業を実施するものとする。
    また、愛鳥週間の行事としては、探鳥会、講演会等を積極的に実施するとともに、生態系への影響に配慮しつつ在来種による食餌植物の植栽等を行うものとする。
  2 野鳥の森等の整備
    探鳥会の開催等により都道府県民が鳥獣を観察し、鳥獣の生態等を知る喜びを体得することができるよう、鳥獣保護区内の野鳥等の観察に適する場所に「野鳥の森」や水鳥の観察施設等を整備するよう努めるものとする。
  3 愛鳥モデル校の指定
    鳥獣の保護思想の普及の一環として、愛鳥モデル校を、期間を定めて指定するものとする。
    愛鳥モデル校は、小・中学校を対象に地域的な配置を考慮して指定するほか、必要に応じ、高等学校その他の学校等についても指定することができるものとする。
    なお、愛鳥モデル校においては、学校周辺に身近な鳥獣生息地の保護区を指定するよう努めるものとする。
  4 安易な餌付けの防止
    Ⅰ第八に示すような鳥獣の保護に影響を及ぼす安易な餌付けの防止に係る普及啓発を積極的に推進するものとし、その際には以下の点について留意するものとする。
  (1) 安易な餌付け行為が鳥獣に与える影響について市民の理解を得ること。
  (2) 観光事業者や観光客による鳥獣への安易な餌付けの防止を図ること。
  (3) 生ごみや未収穫作物等の不適切な管理、耕作放棄地の放置等、結果として餌付けとなる行為の防止を図ること。
  5 法令の普及の徹底
    鳥獣に関する法令のうち、法第8条等の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制の制度(法第12条第1項に基づくかすみ網の使用、法第16条に基づく捕獲目的の所持、販売等の規制並びに法第12条第1項に基づくとりもち等の使用規制を含む。)、法第13条第1項に基づき捕獲等に許可を要しない鳥獣、鳥獣飼養登録制度、指定猟法禁止区域、法第18条に基づく捕獲物又は採取物の放置の禁止に関する事項、法第26条に基づく鳥獣等の輸入等の規制、法第35条に基づく特定猟具使用禁止区域等、法第80条第1項に基づく本法の適用除外等特に都道府県民に関係ある事項あるいは法改正により追加、変更された事項については、都道府県広報誌、ポスター、パンフレット等により、その周知徹底を図るものとする。
 第九 鳥獣保護事業の実施体制に関する事項
    鳥獣保護事業計画には、鳥獣保護事業の実施体制に関する事項として以下の事項を盛り込むこととする。
  1 鳥獣行政担当職員
    鳥獣行政担当職員の配置は、鳥獣保護事業計画の内容、鳥獣の生息状況、狩猟者登録を受けた者の数等を勘案して行い、鳥獣保護事業の実施に支障のないようにする。
    なお、行政効果を高めるため、計画的に鳥獣行政担当職員を対象として研修(法第76条の規定に基づき指名される司法警察員としての研修を含む。)を行い、専門的知識の向上を図るものとする。特に、特定計画の作成、実施等の鳥獣保護管理を担当する職員については、特定計画の作成及び実施に必要な専門的知識について習得を図るとともに、市町村の担当職員の資質向上への支援を図るものとし、その際には鳥獣保護管理に関する専門的な人材確保等の仕組みの活用を検討するものとする。
    また、地方検察庁、警察当局等の協力を得ながら、司法警察員の制度を積極的に活用しつつ効果的な取締りを行うものとする。
  2 鳥獣保護員
  (1) 鳥獣保護員の活動について
     鳥獣保護員の主な活動は、狩猟取締り、鳥獣保護区の管理、鳥獣の生息状況等に関する調査、普及啓発等となっている。しかし、鳥獣による農林水産業等への被害発生の状況等を背景に、地域における鳥獣保護管理に関する助言・指導及び鳥獣保護区における環境教育の推進といった新たな要請に応じる必要も生じていることから、従来からの活動を更に充実させていく必要がある。
  (2) 鳥獣保護員の任命について
     鳥獣保護員は、鳥獣の保護管理又は狩猟制度についての知識、技術及び経験を有し、鳥獣保護への熱意を有する人材から任命するものとする。特に鳥獣保護管理に関する地域への専門的な助言・指導等に関する要請があることから、都道府県は、鳥獣保護管理に関する専門的な人材確保等の仕組みを活用し、また、専門的知識等を持つ者の公募による採用についても、地域の状況に応じて実施していくものとする。さらに、地域での鳥獣保護管理の必要性等を踏まえ、常時活動が求められる場合には、専門的知識等を持つ鳥獣保護員について、必要な報酬の確保に努めるとともに、自然環境等に関連する他の指導員制度との併任等により、必要な活動量の確保について検討するものとする。
  (3) 鳥獣保護員の総数について
     鳥獣保護員の総数は、地域での鳥獣保護管理の必要性等を踏まえ、第9次鳥獣保護事業計画における総数と同様の人数(市町村合併前の市町村数と同様の規模)により地域に密着した活動が可能となる人数を配置することや、鳥獣保護管理に関する専門的知識等を有する鳥獣保護員が、都道府県内の特定の地域等において専門的な助言・指導が可能となるような人数の配置又は必要な活動量を確保すること等、各都道府県での鳥獣保護事業の実施状況に応じた人数を配置するものとする。
  (4) 鳥獣保護員の資質の維持・向上について
     鳥獣保護員を対象とした研修の計画的な実施や活動マニュアルの作成等により、全員に所要の知識等を習得させるものとする。また、鳥獣保護員の任期を更新する際には、身体的な適性能力の確認及び研修等の実施による資質の維持・向上に努めるものとする。
  3 保護管理の担い手の育成
    鳥獣の保護管理の強化が求められている地域においては、鳥獣の生息状況の継続的な把握、被害等の発現状況も踏まえた、有害鳥獣捕獲や個体数調整の適正かつ効果的な実施、地域住民への被害防止対策の普及等の活動を行い、保護管理の担い手となる人材の育成及び確保に努めるものとする。
    その一環として、鳥獣の保護管理の担い手として、鳥獣の生息状況の把握や個体数管理のための捕獲等又は採取等の活動を鳥獣等の生態を踏まえて実施することのできる狩猟者の確保及び育成が図られるように、そのための研修等に努めるものとする。
    なお、保護管理の実施を支えている狩猟者の減少及び高齢化が危惧されるため、各都道府県狩猟者団体等の協力を得て、その実態を詳細に把握するとともに、各都道府県の実状を踏まえ、狩猟者の減少防止等のための対策を検討し、有効な対策を講じるものとする。
    また、Ⅰ第7を踏まえ、鳥獣保護管理の担い手及び鳥獣の保護管理に関し専門的知見を持つ狩猟者の確保及び育成を図るため、鳥獣保護管理に関する専門的な人材確保等の仕組みを積極的に活用するものとする。
  4 鳥獣保護センター等の設置
    傷病鳥獣の保護等を通じた鳥獣に関する各種調査研究及び普及啓発を含む鳥獣保護管理の拠点とすることを目的として、下記の機能を持つ鳥獣保護センター等の設置をする等、鳥獣保護事業計画の実施体制の整備に努めるものとする。
    鳥獣保護センター等には、野生鳥獣の救護施設、展示解説施設、資料室等とともに各種調査研究や鳥獣の保護管理の支援のための機能を持たせるものとする。
  5 取締り
    狩猟等の取締りについては、警察当局と協力して計画を立てて行うものとし、迅速かつ適正な取締りを行うため、以下の方策等を講じるものとする。
    なお、取締りに際しての情報収集等については、民間団体等との連携・協力に努めるものとする。
  (1) 過去5年間の違反状況の分析の結果に基づき月別重点事項を定めて行うものとする。
  (2) 狩猟期間中の鳥獣保護員の巡回を以下の観点から強化するものとする。
    ① 過去数年間において、違反多発区域がある場合、当該区域内の巡回に重点を置くこと。
    ② 狩猟者が多数出猟すると予想される週末等における巡回を強化すること。なお、狩猟違反者の処分については、迅速に行うよう配慮するものとする。
  (3) 特にタカ科、フクロウ科の鳥類及び愛がんを目的として飼養される鳥獣の違法捕獲等又は採取等、かすみ網の違法な使用、所持、販売等並びにとりもち等による違法捕獲の取締りを重点的に行うよう配慮するものとする。
  (4) 氏名等の記載が無く違法に設置されたと疑われるわな等については、司法警察員により、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)及びその他捜査に関する所定の手続を踏まえた上で領置等の捜査を行うものとする。
  (5) 鳥獣の輸出入業者、飼養関係者、加工業者、食品関係者等を対象とし、鳥獣及びその加工品を定めて、流通段階における違法行為の取締りを計画的に実施するものとする。
  (6) 我が国に生息する鳥類を登録票あるいは標識を添付せずに愛がん飼養している場合は、違法捕獲されたものである可能性があることから、鳥類の違法な飼養については、取締りを重点的に行うよう配慮するものとする。
  (7) 取締りに必要な機動力を整備するほか、緊急取締りに対応して鳥獣行政担当職員及び鳥獣保護員の動員体制を整備するものとする。
  (8) 狩猟事故及び狩猟違反の未然防止のため、法の知識及び実技の習得に加え、狩猟者としてのマナーの周知徹底を図り、各都道府県の狩猟者団体等の協力を得て、定期的な講習会の開催等により、狩猟者の資質の向上に努めるものとする。
  (9) 任意放棄又は押収された個体を野生復帰させる際には、遺伝的なかく乱を防ぐ観点から、可能な限り捕獲又は採取された地域に放鳥獣するよう努めるものとする。
  (10) 警察当局との連携を一層密にするため、違法捕獲等に関する連絡会議を設置する等、一層の連携強化に努めるものとする。
  6 必要な財源の確保
    鳥獣保護事業の財源として、都道府県においては、地方税法(昭和25年法律第226号)における狩猟税(目的税)の趣旨を踏まえ、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に対し効果的な支出を図るものとする。
 第十 その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項
  1 鳥獣保護事業をめぐる現状と課題
    都道府県における鳥獣の生息や関連する社会経済の状況等の変化を踏まえ、鳥獣保護事業をめぐる現状と課題を整理するものとする。
  2 鳥獣の区分と保護管理の考え方
    Ⅰ第二-1及び以下の留意事項を踏まえ、対象種と保護管理の考え方を鳥獣保護事業計画に記載するものとする。
  (1) 希少鳥獣
     都道府県のレッドリストに記載されている鳥獣については、必要に応じ、Ⅰ第二-1に準じて対象種と保護管理の考え方を鳥獣保護事業計画に記載する。
  (2) 狩猟鳥獣
     狩猟鳥獣であっても、都道府県内の生息状況を踏まえ、地域個体群の存続に支障が認められるような場合については、法第12条に基づき所要の手続を経て捕獲等の禁止又は制限を行うこととし、対象種と保護管理の考え方を鳥獣保護事業計画に記載する。
  (3) 外来鳥獣等
     都道府県内に本来生息地を有しておらず、人為的に外部から導入され、生態系に係る被害が生じている鳥獣については、必要に応じ、Ⅰ第二-1に準じて対象種と管理の考え方を鳥獣保護事業計画に記載する。
  (4) 一般鳥獣
     上記(1)~(3)以外の鳥獣については、必要に応じ、Ⅰ第二-1に準じて対象種と保護管理の考え方を鳥獣保護事業計画に記載する。
  3 地形や気候等が異なる特定の地域についての取扱い
    地形や気候等の違いにより鳥獣の生息状況が都道府県内の他地域と比して著しく異なる特定の地域については、その地域の保護管理の方向性を別途示すことができるものとする。この場合には、鳥獣保護事業計画にその地域の名称、区域及び概要を示した上で、他地域とは別に方向性を示す必要がある事項について、当該地域における方向性を記載することとする。
  4 狩猟の適正管理
    狩猟鳥獣の種類、区域、期間又は猟法の制限、狩猟者の登録数の制限、狩猟に係る各種規制地域の指定等の各種制度を総合的に活用することにより、地域の事情に応じた狩猟を規制する場の設定又は狩猟鳥獣の捕獲数や期間の制限等を、必要に応じてきめ細かに実施するものとする。
    また、各種制度の運用に当たっては、狩猟鳥獣の生息状況や土地利用に係る状況の変化を踏まえ、関係者の意見を聴取しつつ、機動的に見直すものとする。
  5 指定猟法禁止区域
  (1) 指定の考え方
     指定猟法禁止区域については、地域の鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のために必要な都道府県内の区域であって環境大臣の指定する区域以外について指定するものとする。
     特に、鉛製銃弾による鳥獣の鉛中毒が生じている、あるいは生じるおそれのある区域については、鳥獣の鉛中毒の状況等の現状を把握・分析し、関係機関及び土地所有者・占有者との調整を行いつつ、必要に応じて指定猟法禁止区域の指定を進めるものとする。
     なお、現在、法第12条第2項に基づき実施している鉛製銃弾の使用禁止区域においては、現行規制の評価を行いつつ、順次、指定猟法禁止区域の指定を進めていくものとする。
     また、鉛製銃弾以外であって、地域の鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のために必要が生じたときには、科学的かつ客観的な情報の収集・分析を行い、関係機関、土地所有者・占有者との調整を行いつつ、必要に応じて指定猟法禁止区域の指定を進めるものとする。
  (2) 許可の考え方
     指定猟法禁止区域内における指定猟法による捕獲等については、指定猟法による捕獲等によって地域的に鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすおそれがある等、鳥獣の保護に支障がある場合、又は、指定猟法による捕獲等によって当該地域の動植物相に著しい影響を及ぼす等、生態系の保護に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合以外に許可するものとする。
  (3) 条件の考え方
     指定猟法禁止区域内における指定猟法による捕獲等の許可に当たっての条件は、許可の期間の限定、区域の限定、鳥獣の種類及び数の限定のほか、捕獲物の処理の方法等について付すものとする。
  6 鳥類の飼養の適正化
    鳥類の違法な飼養が依然として見受けられることにかんがみ、以下の点に留意しつつ、個体管理のための足環の装着等適正な管理が行われるよう努めるものとする。
   (1) 登録票の更新は、飼養個体と装着許可証(足環)を照合し確認した上で行うこと。
  (2) 平成元年度の装着許可証(足環装着)導入以前から更新されている等の長期更新個体については、羽毛の光沢や虹彩色、行動の敏捷性等により高齢個体の特徴を視認すること等により、個体のすり替えが行われていないことを慎重に確認した上で更新を行うこと。
  (3) 装着許可証の毀損等による再交付は原則として行わず、毀損時の写真や足の状況等により確実に同一個体と認められる場合のみについて行うものとする。 
  (4) 愛がん飼養を目的とした捕獲許可により捕獲された個体を譲り受けた者から届出があった場合、譲渡の経緯等を確認することにより1人が多数の飼養をする等、不正な飼養が行われないようにすること。
また、違法に捕獲した鳥獣については、飼養についても禁止されているので、不正な飼養が行われないよう適正な管理に努めるものとする。
  7 販売禁止鳥獣等
  (1) 許可の考え方
     販売禁止鳥獣等の販売許可に当たっては、以下の①及び②のいずれにも該当する場合に許可するものとする。
    ① 販売の目的が規則第23条に規定する目的に適合すること。
    ② 捕獲したヤマドリの食用品としての販売等、販売されることによって違法捕獲や捕獲物の不適切な処理が増加し個体数の急速な減少を招く等、その保護に重大な支障を及ぼすおそれのあるものでないこと。
  (2) 許可の条件
     販売許可証を交付する場合に付す条件は、販売する鳥獣の数量、所在地及び販売期間、販売した鳥獣を放鳥獣する場所(同一地域個体群)等とする。
  8 傷病鳥獣救護の基本的な対応
  (1) 基本的な考え方
     傷病鳥獣救護は以下のような考え方を基本として対応するものとする。
    ① 鳥獣保護センター等を中心として、市町村、獣医師(獣医師団体を含む。)、動物園、自然保護団体等と連携しながら、救護活動に対するネットワーク体制を整備し、傷病鳥獣の収容、治療、リハビリテーション及び野生復帰に努める。
    ② 終生飼養、リハビリテーション等に携わるボランティアのネットワーク体制の中での位置付けを明確にするとともに、研修等を通じて育成を図る等、民間による積極的な取組を推進する。
    ③ 傷病鳥獣の発生原因を究明し、必要に応じて予防措置を講じる。
    ④ 都道府県レベルで絶滅のおそれのある鳥獣についての救護体制を整備し、主導的に救護を実施する。
    ⑤ 油汚染事件等一時的に多数の傷病鳥獣が発生した場合に備えて、関係団体やボランティアの活動拠点の確保及び関係者間の連絡網の整備を図るとともに、海鳥や海棲哺乳類の生息状況について把握する等、救護体制の整備を図る。関係団体等の協力を得て、人と鳥獣との適正な関わり方について普及啓発を行う。
    ⑥ 雛及び出生直後の幼獣を傷病鳥獣と誤認して救護することのないよう、都道府県民に対し周知徹底する。
    ⑦ 救護個体の化学物質や重金属による汚染の状況、感染症の有無等に関する情報を可能な範囲で収集する体制を整備し、得られた情報を分析評価の上必要に応じて対策を講じる。
  (2) 救護個体の取扱い
     救護個体の取扱いは以下のような考え方を基本として対応するものとする。
    ① 収容に当たっては、法、種の保存法、外来生物法、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)、文化財保護法等関係する法令の趣旨を踏まえ、必要な手続を行う。
    ② 希少鳥獣については、保護増殖に資するデータを収集するとともに、野生復帰が可能な個体については、治療及びリハビリテーションを行う。野生復帰が不可能な個体については、繁殖、研究若しくは教育のための活用又は終生飼養の検討を行う。これらの対処が困難な場合には、専門家等の意見も参考に、できる限り苦痛を与えない方法での致死を検討する。
    ③ 外来生物法に基づく特定外来生物に該当する鳥獣については、必要に応じ同法による手続を経た上で、できる限り苦痛を与えない方法で致死させるか終生飼養する。
    ④ 野生復帰が不可能な鳥獣又は野生復帰させることが農林水産業等への被害等の原因となるおそれのある鳥獣については、地域の状況に応じて、収容、治療、リハビリテーション、終生飼養又はできる限り苦痛を与えない方法での致死等の取扱いに関するガイドラインを作成し、これを踏まえ適切に対処する。
    ⑤ その他の傷病鳥獣については、救護活動に対するネットワーク体制を活用して、収容、治療、リハビリテーション及び野生復帰を行う。
  (3) 人獣共通感染症対策
     収容個体は、必要に応じ、搬入後速やかに隔離及び検査を行い、人獣共通感染症の感染の有無を把握し、仮に感染の可能性がある場合には、関係法令等の規定に従い、適切に対処する。また、二次感染を防止するため、衛生管理には十分留意する。
     なお、救護に携わる者に対し、人獣共通感染症に関する基本的な情報を提供するとともに、行政担当者や救護ボランティアに対し衛生管理等に関する研修を行う。
  (4) 野生復帰
     野生復帰は以下のような考え方を基本として対応するものとする。
    ① 対象個体の傷病が治癒していること、採餌能力、運動能力や警戒心が回復していること等を確認する。
    ② 発見救護された場所で野生復帰させることを基本とし、それが不適当又は困難な場合には遺伝的なかく乱を及ぼすことのないような場所を選定する。
    ③ 感染症に関する検査や治療を行い、野生個体への感染症の伝播を予防する。
  9 人獣共通感染症への対応
    高病原性鳥インフルエンザ等の人獣共通感染症が発生した場合に備えて、国や都道府県内の関係機関との連絡体制、鳥獣に関する検査体制並びに高病原性鳥インフルエンザと野鳥との関わり、野鳥との接し方等の住民への情報提供等に関する基本的な対応について整理しておくとともに、都道府県内での野鳥の生息状況及びウイルス保有状況調査等の実施体制の整備に努めるものとする。
    なお、野鳥の生息状況やウイルス保有状況調査の詳細な項目等については、別途、国が作成した「高病原性鳥インフルエンザ発生時の鳥獣行政担当部局の対応について」(平成17年10月)を基に適切な実施を図るものとする。
    さらに、鳥獣の異常死が発生した際の対応に関する基本的な考え方を整理しておくものとする。