法令・告示・通達

中部山岳国立公園の特別保護地区内における行為の許可基準の特例

公布日:平成12年08月15日
環境庁告示51号

第一条(区域の範囲)
この告示において「上高地地区」とは、長野県南安曇郡安曇村内国有林中信森林管理署八四林班から八六林班、一一一林班から一一三林班まで、一一五林班及び一一六林班の各一部をいう。
2 上高地地区の範囲を表示した図面は、環境庁及び長野県庁に備え付けて供覧する。

第二条(基準の特例)
上高地地区内において行われる自然公園法施行規則第十一条第十五項に規定する行為については、同項第五号中「こと」とあるのは、「こと。ただし、河床を低下させる目的で行われるものであつて、申請に係る場所及びその周辺の風致又は景観の維持に資するものについては、この限りでない」と読み替えて、同項の規定を適用する。