法令・告示・通達
大山隠岐国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例
環境庁告示71号
第一条(区域の範囲)
この告示において、次の各号に掲げる区域の範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 大山寺地区 鳥取県西伯郡大山町大山の一部
二 北の原地区 島根県大田市山口町山口の一部
三 出雲大社地区 島根県簸川郡大社町大字杵築東の一部
2 前項各号に掲げる区域の範囲を表示した図面は、環境庁並びに鳥取県庁及び島根県庁に備え付けて供覧する。
第二条(大山寺地区に係る基準の特例)
大山寺地区内において行われる自然公園法施行規則(以下「規則」という。)第十一条第一項ただし書中「公益上」とあるのは「公益上若しくは、社寺の管理運営上」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 大山寺地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第二項ただし書に規定する行為に該当するもの」とあるのは、「既存建築物の改築等、社寺境内地において過去に存していた神社、寺院等の再建のための新築であつて当該地域において伝統的若しくは文化的意義を有すると認められるもの又は社寺の管理運営上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築であつて、第一項第五号に掲げる基準に適合するもの」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 大山寺地区内において行われる規則第十一条第十一項に規定する行為については、同項第一号ハ中「公益上」とあるのは、「公益上又は社寺の管理運営上」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 大山寺地区内において行われる規則第十一条第十二項に規定する行為については、同項中「前項各号」とあるのは「大山隠岐国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十月環境庁告示第七十一号)第二条第三項の規定により読み替えられた前項第一号及び第二号」と、同項第二号イ中「公益上」とあるのは「公益上又は社寺の管理運営上」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第三条(北の原地区に係る基準の特例)
北の原地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、一階建の連絡通路でつながれている個々の棟をそれぞれ一の建築物とみなし、同項中「例による」とあるのは「例による(この場合においては、同項第七号及び第九号から第十一号までの規定中「当該建築物」とあるのは、「当該建築物(一階建の連絡通路を除く。)」とする。)」と、同項第一号中「当該建築物」とあるのは「当該建築物(一階建の連絡通路を除く。)」と、同項第二号中「当該建築物」とあるのは「当該建築物(一階建の連絡通路を除く。)」と、「前項第二号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ五パーセント以下及び十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 北の原地区内において行われる規則第十一条第十項に規定する行為については、同項第二号中「第二種特別地域に係るものにあつては四十パーセント以下、第三種特別地域に係るものにあつては六十パーセント以下」とあるのは「十五パーセント以下」と、同項第六号中「二千平方メートル以下」とあるのは「三千平方メートル以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第四条(出雲大社地区に係る基準の特例)
出雲大社地区内において行われる規則第十一条第一項に規定する行為については、同項ただし書中「公益上」とあるのは、「公益上若しくは社寺の管理運営上」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 出雲大社地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第二項ただし書に規定する行為に該当するもの」とあるのは、「既存建築物の改築等又は社寺の管理運営上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築であつて、第一項第五号に掲げる基準に適合するもの」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 出雲大社地区内において行われる規則第十一条第十一項に規定する行為については、同項第一号ハ中「公益上」とあるのは、「公益上又は社寺の管理運営上」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 出雲大社地区内において行われる規則第十一条第十二項に規定する行為については、同項中「前項各号」とあるのは「大山隠岐国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年 月環境庁告示第 号)第四条第三項の規定により読み替えられた前項第一号及び第二号」と、同項第二号イ中「公益上」とあるのは「公益上又は社寺の管理運営上」と読み替えて、同項の規定を適用する。