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新宿御苑、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地の公開日時等を定める件

公布日:昭和34年05月06日
厚生省告示126号

○新宿御苑、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地の公開日時等を定める件
 (昭和三十四年五月六日 厚告一二六)
  最終改正 平成二十四年十二月六日 環境省告示第百六十七号

 国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則(昭和三十四年厚生省令第一三号)第六条第一項及び第七条第三項の規定に基づき、新宿御苑、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地の公開日時等を定める件を次のように定め、新宿御苑の公開日時及び入場料に関する件(昭和二十五年四月厚生省告示第八一号)及び新宿御苑温室の公開日時及び入館料に関する件(昭和二十八年四月厚生省告示第百号)は廃止する。

一 新宿御苑の公開日時
 1 公開日
  次の各号に掲げる日を除く毎日
 (一)毎週月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)。ただし、三月二十五日から四月二十四日まで及び十一月一日から十一月十五日までの期間内を除く。
 (二)十二月二十九日から一月三日まで
 2 公開時間
  午前九時から午後四時まで(温室にあっては、午前九時三十分から午後三時三十分まで)

二 千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地の公開日時
 1 公開日
  毎日
 2 公開時間
 (一)四月一日から九月三十日までの期間  午前九時から午後五時まで
 (二)十月一日から三月三十一日までの期間 午前九時から午後四時まで 

三 新宿御苑の入園料
  次の区分による額。ただし、環境大臣が特に必要と認めるときは、減免することがある。
 1 一般入園料
 (一)十五歳以上の者(㈡に掲げる者を除く。) 一名につき一回二百円 
 (二)小学生若しくは中学生又はこれらに相当する者 一名につき一回五十円
 2 団体(小学生以上の者三十人以上)入園料
 (一)十五歳以上の者(㈡に掲げる者を除く。) 一名につき一回百五十円
 (二)小学生若しくは中学生又はこれらに相当する者 一名につき一回二十五円
 3 年間入園料
 (一)十八歳以上の者(㈡に掲げる者を除く。) 一名につき一年間二千円
 (二)高校生又はこれに相当する者 一名につき一年間千円
 (三)小学生若しくは中学生又はこれらに相当する者 一名につき一年間五百円
 4 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事若しくは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、当該身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を掲示した場合に限り、本人及びその付添人(付添人が二人以上あるときは、一人に限る。)について、1から3までにかかわらず入園料を免除する。