法令・告示・通達
知床国立公園の特別保護地区内における行為の許可基準の特例
公布日:平成13年04月09日
環境省告示29号
環境省告示29号
[改定]
平成16年3月29日 環境省告示20号
第一条(区域の範囲)
この告示において、「知床海岸地区」とは、北海道斜里郡斜里町内国有林網走南部森林管理署清里三六一林班から三六四林班まで、三六七林班から三六九林班まで、三七一林班、三七三林班から三七五林班まで、三八〇林班及び三八一林班の各一部、同町大字遠音別村の一部並びに北海道目梨郡羅臼町内国有林根釧東部森林管理署標津二七二林班から二七五林班までの一部をいう。
2 知床海岸地区の範囲を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧する。
第二条(基準の特例)
知床海岸地区内において行われる自然公園法施行規則(以下「規則」という。)第十一条第三項に規定する行為については、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの及び漁業を営むために必要な既存の建築物と用途上不可分である建築物(主たる既存の建築物の規模を超えないものに限る。)の新築、改築又は増築であつて、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められ、かつ、第一項第五号に掲げる基準に適合するもの」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 知床海岸地区内において行われる規則第十一条第十六項に規定する行為については、同項第五号中「あること」とあるのは、「あること又は特別保護地区内において行われるものであつて、漁業の用に供するために慣行的に行われるものであること」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(平一六環省告二〇・一部改正)
附則
平成十六年四月一日から適用する。