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自然公園法第一七条第五項、第一八条第五項、第一八条の二第五項及び第四〇条第二項に規定する環境庁長官への協議に係る同意の基準及び標準処理期間について

公布日:平成12年09月27日
環自計202号

(各都道府県知事あて環境庁自然保護局長通知)
 地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二五〇条の二第一項及び第二五〇条の三第一項の規定に基づき、自然公園法(昭和三二年法律第一六一号)第一七条第五項、第一八条第五項、第一八条の二第五項及び第四〇条第二項に規定する環境庁長官への協議に係る同意の基準及び標準処理期間を別紙のとおり定めたので通知する。
 また、環境庁長官への協議にあたっては、当該協議に係る申請書又は協議書及びこれらへの添付図面の写しを協議書に添付するようお願いする。


別表
   自然公園法第一七条第五項、第一八条第五項、第一八条の二第五項及び第四〇条第二項に規定する環境庁長官への協議に係る同意の基準及び標準処理期間
一 自然公園法施行規則(昭和三二年厚生省令第四一号。以下「規則」という。)第一一条の二第一号及び第二号、第一二条の二第一号並びに第一三条の二第一号及び第二号に掲げる行為(以下「大規模な行為」という。)並びに第一九条各号に規定する行為のうち、大規模な行為に該当するものに係る協議の同意の基準
  当該行為の場所及びその周辺地域が有する国定公園としての資質を損なうものでないこと。
二 規則第一一条の二第三号から第五号まで、第一二条の二第二号及び第三号並びに第一三条の二第三号及び第四号に掲げる行為(以下「指定湿地又は指定世界遺産区域に係る行為」という。)並びに第一九条各号に規定する行為のうち、指定湿地又は世界遺産区域に係る行為に該当するものに係る協議の同意の基準
  当該行為の場所及びその周辺地域が有する「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」に基づいて登録された国際的に重要な湿地及び「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」に基づいて登録された世界遺産としての資質を損なうものでないこと。
三 協議に係る標準処理期間
  一月とする。