法令・告示・通達

産業動物の飼養及び保管に関する基準の施行について

公布日:昭和62年10月23日
総管484号

(各都道府県知事・各政令市長あて総理府次長)

 動物の保護及び管理に関する法律(昭和四八年法律第一〇五号)第四条第二項の規定に基づき、産業動物の飼養及び保管に関する基準が、別添のとおり定められ、昭和六二年一〇月九日総理府告示第二二号として告示されたので通知する。
 なお、この基準は、産業動物を飼養、保管する者にその適正な飼養、保管の指針を示し、産業動物の健康及び安全の保持、産業動物による事故の防止等を図る趣旨のものであるので、貴管下諸機関で産業動物を飼養、保管するに当たっては、この基準に基づき、その適正な飼養、保管に努められるとともに、貴管内において産業動物を飼養、保管する者に対し、その適正な飼養、保管について啓発指導されるよう御配慮願いたい。

別表

 略