法令・告示・通達

国立公園の現地管理業務体制の整備及び自然公園法の規定による許認可等の事務の合理化について

公布日:昭和54年06月30日
環自企258号

[改定]
昭和56年3月31日 環自企145号

(各国立公園管理事務所長あて環境庁自然保護局企画調整課長・保護管理課長連名通知)
 標記については、本日付けで別途環自企第二五五号をもつて自然保護局長より通知されたところであるが、なお、左記事項に留意のうえ、国立公園管理事務所(以下「管理事務所」という。)における事務処理に遺憾なきを期されたい。
 なお、本日付けで各都道府県自然公園担当主管部(局)長あてに別添のとおり通知したので了知されたい。

第一 国立公園管理事務所業務実施規程について

  国立公園管理事務所業務実施規程第四の業務実施計画書、同規程第五の業務報告書及び同規程第六の事務引継書の様式、作成要領は別紙様式1から3までのとおりであること。

第二 管理事務所の文書管理について

  1.  1 環境庁文書管理規程施行細則(昭和四九年一〇月一日長官官房総務課長定め。以下「施行細則」という。)の改正により管理事務所に国立公園管理事務所長(以下「所長」という。)が指名する文書取扱責任者を置くこととされたが、この文書取扱責任者には原則として保護科長をもつてあてること。
  2.  2 改正後の施行細則第二六条第二項及び第四項の規定により、企画調整課長が「国立公園管理事務所文書管理細目」(別紙参照。以下「文書管理細目」という。)を定めたこと。
  3.  3 自然公園法(昭和三二年法律第一六一号。以下「法」という。)及び自然公園法施行令(昭和三二年政令第二九八号)の規定による承認、認可、許可又は協議に関する決裁文書に記載する処理案の要旨及び理由は、当該文書が公園事業に係るものである場合にあつては事業原簿(別紙様式4)又は事業台帳(別紙様式5)にそれ以外の場合にあつては、審査調書(別紙様式6)にそれぞれ必要事項を記入し、当該決裁文書に添付することをもつて代えること。
  4.  4 管理事務所において施行を要する文書は、ボールペン、万年筆又はタイプライターを用いて浄書するものとするが、必要に応じカーボン紙を用いることは差し支えないこと。
  5.  5 文書管理細目第九条の正本用紙及び副本用紙の様式は別記様式4から別記様式7までに定めるものとすること。
  6.  6 文書管理細目第九条の正本用紙及び副本用紙は、管理事務所長あてに一定数を企画調整課長から送付すること。
  7.  7 環境庁長官の海外出張等による不在のため他の国務大臣が環境庁長官の事務代理を命ぜられた場合は、保護管理課より直ちに連絡するので、その場合は正本用紙の環境庁長官名は、「環境庁長官事務代理○○○○○」と記入すること。
  8.  8 所長の専決処理に係る許可、同意又は承認に当たつて条件又は留意事項を付さない場合には、正本用用紙の左半分のみを使用し、右半分を切り落とすこと。また、条件又は留意事項を付する場合には、正本用紙の左半分の右下隅に、更に条件、留意事項等の記載が二枚目に及ぶ場合には、正本用紙の右半分の右下隅にそれぞれ「(続く)」と記すこと。
  9.  9 所長が専決処理した文書のうち専決処理訓令別記6に係るものの施行に当たつては、正本用紙の承認に係る文章のただし書として「ただし、延期する期日は、昭和○○年○月○日までとする。」又は「ただし、伸長する期間は昭和○○年○月○日までとする。」と加えること。
  10.  10 正本用紙に施行に必要な事項を記入後正本用紙の左半分の上端中央部に契印を押すこと。
  11.  11 文書管理細目第九条の副本用紙は、管理事務所、管理員事務所(施行文書が管理員事務所に係るものである場合に限る。)関係都道府県及び保護管理課の控えとしてそれぞれ一部ずつ作成すること。
  12.  12 文書管理細目第一四条の報告に当たつては、同条に定めるもののほか、所長が専決処理した公園事業に係る決裁文書に添付された事業原簿又は事業台帳の写し及び令第一五条に基づく届出を受理した場合にあつては、当該届出の概要を添付すること。

第三 所長の専決処理事項について

  1.  1 国立公園管理事務所長の専決処理に関する訓令(昭和五四年環境庁訓令第四号。以下「専決処理訓令」という。)別記4(1)イの路面面積は、新築される道路にあつては、標準横断図で示された幅員(車道にあつては路肩から路肩の最大距離とする。)と新設に係る道路の延長の積とし、増築される道路にあつては、標準横断図で示された増築に係る幅員(車道にあつては、既存部分の端から増築される路肩までの最大距離とする。)と増築に係る道路の延長の積とすること。
  2.  2 専決処理訓令別記4(2)の「施設(建築物、昇降機又は鋼索鉄道若しくは索道による運輸施設(以下「建築物等」という。)を除く。)」とは、土地の形状変更、木竹の伐採等により造成される駐車場、スキー場の滑降面、ゴルフコース、運動場等を含むものであること。

第四 管理事務所の庶務及び会計事務について

  1.  1 管理員事務所の職員の勤務時間管理及び休暇承認は所長が行うこととなるが、出勤簿の整理に当たつては、便宜上、青丸印(ゴム印)をもつて当該職員の出勤状況を記録すること。また、管理員事務所の職員の休暇申請書は所長に提出させること。
  2.  2 管理員事務所の職員の超過勤務命令は所長が行うこととなるが、超過勤務命令簿の整理も併せて行うことになること。
  3.  3 管理員事務所の職員の内国旅行の旅行命令及び旅行命令簿の整理は、所長が行うこととなるが、旅行命令簿を整理するに当たつては出勤簿と突合すること。
  4.  4 管理員事務所の職員の出張旅費の支給は、資金前渡官吏である保護科長が行うこととなること。従つて管理員事務所の職員は所長の指示に従い出張計画を所長に提出すること。
  5.  5 管理員事務所に係る庁費、各所修繕及び自動車重量税の執行のうち契約事務については分任契約担当官である所長が、また、支払事務については資金前渡官吏である保護科長がそれぞれ処理することとなること。
  6.  6 庁費の執行等による取得物品で管理員事務所の用に供されるものの管理は、分任物品管理官である所長が行うこととなること。

第五 関係通知の改廃について

  1.  1 「高山植物の採取等の許可事務の迅速化について」(昭和四九年八月五日付け環自企第四〇八号自然保護局企画調整課長通知)は廃止すること。
  2.  2 別途通知により「審査指針によらないことができる特定地域における特定行為の認定について」(昭和五〇年三月七日付け環自企第一二五号。自然保護局企画調整課長通知)の一部を改正したが、その主要な改正点は次のとおりであること。
    1.   (1) 認定の申出は所長が行うものとすること。
    2.   (2) 認定の申出を行うに当たつて関係都道府県の経由を廃止すること。
  3.  3 「国立公園事業原簿及び継続台帳の作成について」(昭和五四年一月一七日付け環自保第一二号自然保護局保護管理課長通知)は廃止すること。



別表

    国立公園管理事務所文書管理細目

(昭和五四年六月三〇日)
(自然保護局企画調整課長定め)

 (目的)

  • 第一条 この細目は、環境庁文書管理規程施行細則(昭和四九年一〇月一日長官官房総務課長定め、以下「細則」という。)
  • 第二六条第二項及び第四項の規定に基づき、必要な事項を定め、国立公園管理事務所(以下「管理事務所」という。)における文書管理の適切な運営に資することを目的とする。

 (文書取扱責任者)

  • 第二条 国立公園管理事務所長(以下「所長」という。)は、文書取扱責任者を指名したときは、速やかにその氏名を自然保護局企画調整課長に報告するものとする。

 (帳簿)

  • 第三条 管理事務所には、別記様式1に定める文書原簿を備える。
  • 2 国立公園管理員事務所(以下「管理員事務所」という。)には、別記様式2に定める文書整理簿を備える。

 (接受及び登録)

  • 第四条 管理事務所において文書を接受したときは、速やかに文書原簿に登録する。
  • 2 管理員事務所において文書を接受したときは、速やかに文書整理簿に記載する。
  • 3 前二項の規定にかかわらず、所長、管理事務所又は管理員事務所あての定型的かつ軽易な文書は登録又は記載を行わない。

 (起案)

  • 第五条 管理事務所において接受した文書については、管理事務所において、管理員事務所において接受した文書については管理員事務所において、それぞれ決裁文書の起案を行うものとする。

 (決裁文書の登録等)

  • 第六条 発議により起案した決裁文書は、所長の決裁を終えた後、直ちに管理事務所において文書原簿に登録する。
  • 2 接受した文書について起案した決裁文書は、所長の決裁を終えた後、文書原簿の該当欄に必要事項を記載する。
  • 第七条 国立公園管理事務所において起案した決裁文書のうち、主管課長以上の決裁を受けなければならないものは所長の決裁を終えた後直ちに主管課に送付する。
  • 第八条 前条の規定により主管課に送付することとされている決裁文書以外の文書について第六条第一項又は第二項の手続を終えたときは、当該決裁文書の起案用紙の所定欄に別表に定める文書記号、文書番号及び決裁年月日を表示するものとする。

 (施行文書)

  • 第九条 決裁済の文書で施行を要するものは、管理事務所において浄書及び照合を行うものとする。この場合において、所長の専決処理に係る施行文書は、長官公印印影が印刷されている指令書又は同意書の正本用紙(以下「正本用紙」という。)及びその副本用紙に必要事項を記載するものとする。

 (施行文書の番号等)

  • 第一〇条 施行文書には、当該文書の施行年月日及び決裁文書の文書番号を付するものとする。

 (発送)

  • 第一一条 文書の発送は、原則として郵送によるものとする。

 (正本用紙の保管及び使用)

  • 第一二条 正本用紙は、慎重に取り扱い、事故防止のため、金庫又は鍵のかかる書類箱に保管するものとする。
  • 第一三条 管理事務所に別記様式3に定める帳簿を備え、正本用紙についてその送付を受けたとき、専決処理に係る文書の施行のために使用したとき、又は誤記、破損等により使用不能となつたときは、当該帳簿に必要事項を記載するものとする。

 (報告)

  • 第一四条 所長は、毎月一〇日までに別記様式4に定める様式により前月分の専決処理状況及び正本用紙使用状況を自然保護局企画調整課長に報告するものとする。この場合、施行文書の副本及び誤記、破損等により使用不能となつた正本用紙を添えるものとする。



附則
 この細目は、昭和五四年七月一日より施行する。


別表

管理事務所名
文書記号
阿寒国立公園管理事務所
環自寒
十和田八幡平国立公園管理事務所
環自十
日光国立公園管理事務所
環自日
富士箱根伊豆国立公園管理事務所
環自富
中部山岳国立公園管理事務所
環自中
吉野熊野国立公園管理事務所
環自吉
瀬戸内海国立公園管理事務所
環自瀬
大山隠岐国立公園管理事務所
環自大
阿蘇国立公園管理事務所
環自蘇
西表国立公園管理事務所
環自西


 (備考) 専決処理に係る施行文書の文書記号については、前記文書記号に「許」を付するものとする。
  (例 「環自寒許」)