法令・告示・通達
「国立公園の許可、届出等の取扱要領」の全部改正について
環自国発051003001号
[改定]
平成17年12月26日 環自国発第051226002号
(環境省自然環境局長から各地方環境事務所・釧路・長野・那覇自然環境事務所・高松事務所長あて)
今般、「国立公園の許可、届出等の取扱要領」(平成15年3月31日付け環自国第130号環境省自然環境局長通知)の全部を別添のとおり改正し、平成17年10月1日から適用することとしたので通知する。
〔別添〕
国立公園の許可、届出等の取扱い要領の全部を次のとおり改正する。
国立公園の許可、届出等の取扱要領
目次
- 第1章 総則(第1)
- 第2章 特別地域等に関する許可
- 第1節 一般的事項(第2-第13)
- 第2節 令附則の法定受託事務に係る事項(第14・第15)
- 第3節 国の機関が行う行為の取扱い(第16・第17)
- 第3章 届出
- 第1節 一般的事項(第18-第27)
- 第2節 令附則の法定受託事務に係る事項(第28・第29)
- 第3節 国の機関が行う行為の取扱い(第30-第32)
- 第4章 利用調整地区に係る許可等
- 第1節 認定(第33)
- 第2節 許可(第34-第40)
- 第3節 国の機関が行う行為の取扱い(第41)
- 第5章 報告(第42-第44)
- 第6章 違反行為
- 第1節 一般的事項(第45-第47)
- 第2節 令附則の法定受託事務に係る事項(第48・第49)
- 第7章 立入検査(第50)
- 第8章 損失補償
- 第1節 一般的事項(第51)
- 第2節 令附則の法定受託事務に係る事項(第52)
- 第9章 書類の交付等
- 第1節 一般的事項(第53)
- 第2節 令附則の法定受託事務に係る事項(第54)
- 第10章 電子情報処理組織(第55・第56)
第1章 総則
(通則)
第1
国立公園に係る自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する特別地域(特別保護地区を除く。以下同じ。)、第14条第1項に規定する特別保護地区、第15条第1項に規定する利用調整地区、第24条第1項に規定する海中公園地区又は第26条第1項に規定する普通地域内において行う行為に関する許可、届出、報告、違反行為に対する措置又は損失補償等に関しては、法、自然公園法施行令(昭和32年政令第298号。以下「令」という。)及び自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この要領の定めるところによる。
第2章 特別地域等に関する許可
第1節 一般的事項
(許可申請書の様式)
第2
規則第10条第1項の規定による申請書は、別記様式第1によるものとする。
(許可申請内容の事前指導)
第3
許可申請に関し相談を受けたときは、申請に係る行為の内容及び申請書の内容が法、令、規則及び本要領に照らし適切なものとなるよう指導に努めるものとする。なお、指導に際しては、行政手続法(平成5年法律第88号)第32条から第36条までの規定に留意するものとする。
(許可申請書の審査等)
第4
- 1 地方環境事務所長は、申請書が提出されたときは、当該申請書について不備又は不足するものがないことを確認し、不備又は不足するものがある場合には相当の期間を定め、申請者に補正させた上で、申請書が提出された日(申請書の不備又は不足について補正を求めた場合にあっては、当該補正がなされた日)から起算して原則として一月以内に、次の各号に掲げる事項について審査し、処理するものとする。
- 公園計画との関係
- 行為地及び行為地周辺の状況
- 施行方法の適否
- 風致景観又は行為地周辺の環境に及ぼす影響
- 許否に関する意見及び許可する場合の条件
- 他法令による処分の状況
- 土地所有者の諾否
- その他許否の判断に必要な事項
- 2 申請書に不備又は不足するものがある場合に行う補正の要求は、補正に要する相当の期間を定めて行うものとする。
なお、相当の期間を経過しても申請書の不備等が補正されない場合にあっては、規則第20条に定める地方環境事務所長の処分に係る行為の場合は速やかに行政手続法第7条の規定に沿って申請を拒否する処分を行うものとし、環境大臣の処分に係る行為の場合においては、「許可の拒否が適当である」旨意見を附して自然環境局国立公園課長に進達すること。 - 3 地方環境事務所長は、申請書の提出があった後、規則第10条第4項の規定により同条第3項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めた場合は、1の規定中「申請書」を「規則 第10条第3項各号に掲げる事項を記載した書類」と読み替えて、1の規定を適用する。
- 4 本省においては、第5により各地方環境事務所長又は釧路、長野若しくは那覇自然環境事務所長から申請書の進達を受けた日から起算して原則として一月以内に処理するものとする。ただし、申請書の内容の不備その他の事由により指導を要する場合は、この限りでない。
(申請書に係る事務処理(決裁、送付又は進達)方法)
第5
- 1 首席自然保護官が置かれていない自然保護官事務所(広島及び福岡事務所を含む。)における事務の処理及び決裁文書の送付は、次に掲げるとおり行うものとする。
- 申請の内容が地方環境事務所文書管理規則(平成17年10月1日付け環境政第051001007号。以下「文書管理規則」という。)により定められた首席自然保護官の専決事項に属するものである場合にあっては、当該首席自然保護官に送付する。
- 申請の内容が文書管理規則により定められた自然環境事務所長(釧路、長野及び那覇自然環境事務所長を除き、高松事務所長を含む。)の専決事項に属するもの(に係るものを除く。)である場合にあっては、当該自然環境事務所長に送付する。
- 前各号に掲げる場合以外の場合にあっては、申請に係る地域を管轄する地方環境事務所長(釧路、長野及び那覇自然環境事務所の管轄区域にかかるものにあっては、それぞれ釧路、長野又は那覇自然環境事務所長)に送付する。
- 2 首席自然保護官が置かれている自然保護官事務所における事務の処理及び決裁文書の送付は、次に掲げるとおり行うものとする。
- 申請の内容が文書管理規則により定められた首席自然保護官の専決事項に属するものである場合にあっては、自ら処理する。
- 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、申請に係る地域を管轄する地方環境事務所長(釧路、長野及び那覇自然環境事務所の管轄区域に係るものにあっては、それぞれ釧路、長野又は那覇自然環境事務所長)に送付する。
- 3 自然環境事務所(釧路、長野及び那覇自然環境事務所を除き、高松事務所を含む。)における事務の処理及び決裁文書の送付は、次に掲げるとおり行うものとする。
- 申請の内容が文書管理規則により定められた自然環境事務所長(釧路、長野及び那覇自然環境事務所長を除き、高松事務所長を含む。)の専決事項に属するものである場合にあっては、自ら処理する。
- 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、申請に係る地域を管轄する地方環境事務所長(松本自然環境事務所にあっては、長野自然環境事務所長)に送付する。
- 4 自然環境事務所(釧路、長野及び那覇自然環境事務所に限る。)における事務の処理及び決裁文書の進達は、次に掲げるとおり行うものとする。
- 申請の内容が文書管理規則により定められた自然環境事務所長(釧路、長野及び那覇自然環境事務所長に限る。)の専決事項に属するものである場合にあっては、自ら処理する。
- 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、別に定める様式による調書を添えて自然環境局国立公園課に進達する。
- 5 地方環境事務所における事務の処理及び決裁文書の進達は、次に掲げるとおり行うものとする。
- 申請の内容が規則第20条に規定された権限に属するものである場合にあっては、自ら処理する。
- 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、別に定める様式による調書を添えて自然環境局国立公園課に進達する。
(許可に関する審査基準)
第6
- 1 許可申請の許可の適否の審査に当たっては、規則第11条に規定する許可基準、同条第33項の規定に基づき環境大臣が定める許可基準の特例のほか、同条各項に規定する基準の内容を地域の自然的、社会的条件に応じて具体化した国立公園管理計画(「国立公園管理計画作成要領について」(昭和55年7月21日付け環自保第331号自然保護局長通知)に基づき定められた国立公園管理計画をいう。以下同じ。)の風致景観の管理に関する事項の許可、届出等取扱方針(以下「取扱方針」という。)によるものとする。
- 2 規則第11条に規定する基準の解釈及び運用に当たっては、別途通知する「自然公園法の行為許可の基準の細部解釈及び運用方法について」において定める細部解釈及び運用方法(3において「細部解釈等」という。)によるものとする。
- 3 取扱方針及び細部解釈等は、行政手続法第5条第1項に規定する審査基準として取り扱うこととし、これらについては、同条第3項の規定により、地方環境事務所、自然環境事務所、事務所及び自然保護官事務所において備付けその他の適当な方法により公にするものとする。
(申請の拒否又は不許可処分に当たっての理由の提示)
第7
許可申請に対し申請の拒否又は不許可の処分を行う場合には、行政手続法第8条の規定により、処分の内容を通知する書面(以下「指令書」という。)にその理由を記載するものとする。
(許可に際しての条件)
第8
法第25条の規定による条件は、付された条件が履行されない場合は、法第27条第1項の規定による中止命令等あるいは法第70条の規定による罰則が適用され得ることから、具体的かつわかりやすい表現を用い、原則として別表に掲げる例文によるものとする。
(各種行為の主従の判断)
第9
- 1 工作物を新築しようとする際に木竹の伐採、土地の形状変更等を伴う場合など、許可申請の内容に、法第13条第3項各号、第14条第3項各号及び第24条第3項各号に掲げる行為のうち複数の行為が含まれている場合であって、行為の主従の判断が可能なものにあっては、主たる行為を許可対象行為とし、その他の行為は関連行為として申請書にその旨明記させるものとする。ただし、次に掲げる場合及び主たる行為以外の行為として申請されている内容が、主たる行為に伴って通常必要とされる行為の範囲を超えると判断される場合には、それぞれの行為を許可対象行為とする。
- 工作物の新築のための敷地を造成するために水面を埋め立てる場合には、水面の埋立及び工作物の新築として取り扱うものとする。
- その高さが13メートル以上であり、かつ、容易に移転し、又は除却することができない構造の鉄塔(やぐら)を設けてボーリングを行う場合は、工作物の新築及び土石の採取として取り扱うものとする。
- 2 特別保護地区内において、動物を放ち、木竹又は木竹以外の植物を植栽し、若しくは植物の種子をまく行為を法第14条第3項各号に掲げる他の行為とともに実施する場合であって、行為の主従の判断が可能なものにあっては、次の例のように、主たる行為を許可対象行為とし、その他の行為は関連行為として申請書にその旨明記させるものとする。
- 特別保護地区内で郷土種による緑化を行うことを目的として、植物の種子を採取する場合においては、緑化を行う場所及びその近隣において種子を採取する行為は、郷土種による緑化(植物の種子をまくこと)の関連行為として取り扱うこととする。
また、播種を行う場所から離れた特別保護地区内の場所において種子の採取を行う場合は、通常必要とされる行為の範囲を超えると判断され、別の行為として取り扱うこととする。 - 特別保護地区内において有害鳥獣を捕獲することを目的として、よく訓練された猟犬を放つ場合においては、有害鳥獣の捕獲(動物の捕獲)の関連行為として猟犬を放つことを取り扱うこととする。
- 特別保護地区内で郷土種による緑化を行うことを目的として、植物の種子を採取する場合においては、緑化を行う場所及びその近隣において種子を採取する行為は、郷土種による緑化(植物の種子をまくこと)の関連行為として取り扱うこととする。
(相関連した諸行為の取扱い)
第10
地質調査ボーリングとダム等の建設、発電所建設と送電線架設、温泉ボーリングと給湯管布設等一定の計画に基づいて行う相関連した諸行為については、あらかじめ当該計画の概要を当初の許可申請書に添付させ、計画全体につきその適否を判定することにより、当初の申請に係る行為とその後の申請に係る行為に対する処分が矛盾しないよう措置するものとする。
(特別地域と特別保護地区をまたがる行為の取扱い)
第11
許可申請に係る行為が、特別地域と特別保護地区にまたがる場合は、同一の者により一体的に行われる場合であっても、特別地域、特別保護地区毎に申請を行わせるものとする。ただし、特別地域内の許可申請書を特別保護地区内の許可申請書と併せて提出し、特別保護地区内の許可申請書の添付図面等中に、特別地域内の許可申請に係る行為の内容を示させることにより、特別地域内の許可申請書の添付図面等を規則第15条の3第3項の規定により省略させることができる。
(処分権限のまたがる行為の取扱い)
第12
国立公園の特別地域又は特別保護地区若しくは海中公園地区内において行われる相関連する行為であって、その許可の権限が環境大臣にあるものと、規則第20条の規定により地方環境事務所長にあるものについて、一の申請書により許可の申請が行われようとしたときは、地方環境事務所長の権限に係る行為について環境大臣が処分を行うことができないことから、それぞれの処分権限ごとに申請を行わせるものとする。ただし、同一敷地内で行われる行為であって、機能上も一体不可分と判断され、一の行為のみでは目的を果たせない等密接に関連する行為にあっては、一体の行為として環境大臣が一括して処分できることとする。
(許可後における内容の変更手続き)
第13
規則第10条第1項第1号から第6号までに規定する申請内容又は法第25条の規定による条件により確定された工事の着手若しくは完了の日の内容を、当該許可を受けた後に変更しようとする場合は、新たな申請を行わせるものとする。
なお、この場合においては許可申請書の備考欄に、既に許可を受けたものの変更である旨、当該許可処分の日付及び番号並びに許可に付された条件、その他必要な事項を記載させるものとする。
ただし、規則第10条第1項第1号に掲げる事項の変更については、申請者が同一人である場合に限り当該事項を届け出ることによって足りるものとする。
第2節 令附則の法定受託事務に係る事項
(都道府県から送付された許可申請書の審査等)
第14
地方環境事務所長は、都道府県知事から令附則第5項の規定による都道府県知事の経由に係る許可申請書の送付を受けたときは、申請書の送付を受けた日から起算して原則として一月以内に、第4の1各号に掲げる事項について審査し、第1節に定めるところにより処理するものとする。
(処分権限のまたがる行為の取扱い)
第15
- 1 国立公園の特別地域又は海中公園地区内において行われる相関連する行為であって、その許可の権限が環境大臣又は地方環境事務所長にあるものと、令附則第3項の規定により都道府県知事にあるものについて、一の申請書により許可の申請が行われ、都道府県知事から当該申請書の送付を受けたときは、都道府県知事の権限に係る行為について環境大臣又は地方環境事務所長は処分を行うことができないことから、当該行為に係る部分を申請内容から除外するよう申請者に補正の指示を行うものとする。
- 2 令附則第3項第1号の規定により都道府県知事が行う事務に係る行為の区分については、次に掲げる事項に留意するものとする。
- 工作物の「高さ」とは、地上に露出する部分の最高部と最低部との差(建築物にあっては建築基準法第2条第3号に規定する「建築設備」を含めて算定する。)をいうものとし、「水平投影面積」とは、当該工作物の占める空間の水平投影面積をいうものとする。
なお、道路にあっては、「高さ」は横断図の測点ごとの最高の法肩と最低の法尻の差のうち最大のものをいい、また、「水平投影面積」は路肩から路肩までの部分(側溝が接する場合にはこれを含む。)を算定するものとする(別添「工作物の高さ及び水平投影面積の測定例」参照)。 - 「住宅」とは、もっぱら日常生活の本拠として利用するために設置される建築物(居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1以上である併用住宅を含む。)をいうものとするが、分譲又は貸付けを目的とした集合住宅、会社等の設置する従業員宿舎は「住宅」に含まないものとする。
- 「仮工作物」とは、その構造が、容易に移転し、又は除却することができるもの(自力で移動することができない廃車等を単に地上に置いて食堂等の施設として使用している場合を含む。)であって、かつ、設置期間が3年を超えない工作物をいうものとする。
なお、「許可を受けた行為に必要な工事用の仮工作物」の新築、改築又は増築は規則第12条第6号の規定により許可を要しない行為としているが、当該仮工作物は直接工事に関わる工作物をいうものとし、資材を他の場所から搬入するための仮索道等はこれに含まないものとする。 - 同一敷地内に数個の工作物をそれぞれ独立して設置する場合には、その行為が一括して申請された場合においても、個々の工作物がそれぞれ令附則第3項第1号イに定める規模を超えないものであれば、知事権限に係る行為として取り扱うものとする。
- 「土石を採取すること」とは、温泉ボーリング、地質調査ボーリング等も含め、土石を採取して行為地外に持ち出す行為をいい、「土地の形状を変更すること」とは行為後において行為地内における土石の総量が減少しない行為をいうものとする。
なお、規則第12条第19号の規定により許可を要しないこととされている「土地の形状を変更するおそれのない範囲内で土石を採取すること」とは、小石を拾う程度の行為をいうものとする。 - 標識、案内板、広告塔、遭難慰霊碑、銅像等の工作物は、「広告物その他これに類する物」として取り扱うものとする。
- 工作物の「高さ」とは、地上に露出する部分の最高部と最低部との差(建築物にあっては建築基準法第2条第3号に規定する「建築設備」を含めて算定する。)をいうものとし、「水平投影面積」とは、当該工作物の占める空間の水平投影面積をいうものとする。
第3節 国の機関が行う行為の取扱い
(国の機関が行う行為に対する準用)
第16
法第56条第1項の規定により国の機関が行う行為に係る協議は、第2章第2から第10まで並びに第12及び第13に定めるところに準じて取り扱うものとする。
(国の機関からの協議に係る知事への意見照会)
第17
- 1 地方環境事務所長又は釧路、長野若しくは那覇自然環境事務所長は、法第56条第1項の規定により国の機関から環境大臣又は地方環境事務所長への協議が行われた場合において、当該協議の同意に先立って地方環境事務所長又は釧路、長野若しくは那覇自然環境事務所長から都道府県知事に対する意見照会を行う必要がある旨の申出が当該都道府県知事からあったときは、個々の協議の受理後、当該都道府県知事に意見照会を行うものとする。
- 2 地方環境事務所長並びに釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、当該協議の処分後、1の意見照会をした協議に係る同意書の写しを当該都道府県知事に送付するものとする。
第3章 届出
第1節 一般的事項
(特別地域等に関する届出書の様式)
第18
規則第15条の2の規定による届出書は、別記様式第2によるものとする。
(特別地域等に関する届出の処理)
第19
地方環境事務所長は、法第13条第6項から第8項まで、第14条第6項若しくは第7項又は第24条第6項若しくは第7項の規定による届出書が提出されたときは、当該届出書について不備又は不足するものがないことを確認し、不備又は不足するものがある場合には届出者に補正させるものとする。
(普通地域内における行為の届出書の様式)
第20
規則第13条の16の規定による届出書は、別記様式第3によるものとする。
(普通地域内における行為の届出内容の事前指導)
第21
普通地域内における行為の届出に関し相談を受けたときは、届出に係る行為の内容及び届出書の内容が、法、令、規則及び本要領に照らし適切なものとなるよう指導に努めるものとする。なお、指導に際しては、行政手続法第32条から第36条までの規定に留意するものとする。
(普通地域内における行為の届出書の受理等)
第22
地方環境事務所長は、普通地域内における行為の届出書が提出されたときは、当該届出書について不備又は不足するものがないことを確認し、不備又は不足するものがある場合には相当の期間を定め、届出者に補正させた上で、当該届出書を受理するものとする。なお、この受理した日をもって法第26条第3項に規定する「届出があつた日」又は同条第5項に規定する「届出をした日」と取扱うものとする。地方環境事務所長は、受理した届出書について、次の各号に掲げる事項について審査し、法第26条第2項の規定により禁止、制限又は必要な措置を命ずる必要がある場合は、30日以内に処分するものとする。
- 公園計画との関係
- 行為地及び行為地周辺の状況
- 施行方法の適否
- 公園の風景又は行為地周辺の環境に及ぼす影響
- 禁止、制限又は必要な措置に関する意見
- 他法令による処分の状況
- 土地所有者の諾否
- その他届出に係る措置の判断に必要な事項
(届出書の事務の処理(決裁、送付又は進達)方法)
第23
- 1 首席自然保護官が置かれていない自然保護官事務所(広島事務所及び福岡事務所を含む。)における事務の処理及び決裁文書の送付は、次に掲げるとおり行うものとする。
- 届出の内容が文書管理規則により定められた首席自然保護官の専決事項に属するものである場合にあっては、当該首席自然保護官に送付する。
- 届出の内容が規程により定められた自然環境事務所長(釧路、長野及び那覇自然環境事務所長を除き、高松事務所長を含む。)の専決事項に属するもの(に係るものを除く。)である場合にあっては、当該自然環境事務所長に送付する。
- 前各号に掲げる場合以外の場合にあっては、届出に係る地域を管轄する地方環境事務所長(釧路、長野及び那覇自然環境事務所の管轄区域にかかるものにあっては、それぞれ釧路、長野又は那覇自然環境事務所長)に送付する。
なお、そのうち、法第26条第2項の規定により禁止、制限又は必要な措置を命ずる必要があると認められるとき又は20ヘクタールを超える水面の埋立てに係る届出であるときは、第22からまでについての意見を付し、届出書を受理した日から起算して7日以内に届出に係る地域を管轄する地方環境事務所長に送付する(釧路、長野及び那覇自然環境事務所の管轄区域にかかるものにあっては、それぞれ釧路、長野又は那覇自然環境事務所を経由すること。)。
- 2 首席自然保護官が置かれている自然保護官事務所における事務の処理及び決裁文書の送付は、次に掲げるとおり行うものとする。
- 届出の内容が文書管理規則により定められた首席自然保護官の専決事項に属するものである場合にあっては、自ら処理する。
- 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、1に定めるところに準じて取り扱うものとする。
- 3 自然環境事務所(釧路、長野及び那覇自然環境事務所を除き、高松事務所を含む。)における事務の処理及び決裁文書の送付は、次に掲げるとおり行うものとする。
- 届出の内容が文書管理規則により定められた自然環境事務所長(釧路、長野及び那覇自然環境事務所長を除き、高松事務所長を含む。)の専決事項に属するものである場合にあっては、自ら処理する。
- 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、届出に係る地域を管轄する地方環境事務所長(松本自然環境事務所にあっては、長野自然環境事務所長)に送付する。
なお、そのうち、法第26条第2項の規定により禁止、制限又は必要な措置を命ずる必要があると認められるとき又は20ヘクタールを超える水面の埋立てに係る届出であるときは、第22からまでについての意見を付し、届出書を受理した日から起算して7日以内に届出に係る地域を管轄する地方環境事務所長に送付する(松本自然環境事務所にあっては、長野自然環境事務所を経由すること。)。
- 4 自然環境事務所(釧路、長野及び那覇自然環境事務所長に限る。)における事務の処理及び決裁文書の送付は、次に掲げるとおり行うものとする。
- 届出の内容が文書管理規則により定められた自然環境事務所長(釧路、長野及び那覇自然環境事務所長に限る。)の専決事項に属するものである場合にあっては、自ら処理する。
- 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、届出に係る地域を管轄する地方環境事務所長に送付する。
(普通地域内における行為の措置命令等)
第24
- 1 処分は、取扱方針及び国立公園普通地域内における措置命令等に関する処理基準(平成13年5月28日付け環自国第212号環境省自然環境局長通知。2において「処理基準」という。)によるほか、風景を保護するために必要があると認める場合に行うものとする。
- 2 取扱方針及び処理基準は、行政手続法第12条第1項に規定する処分基準として取り扱うこととし、これらについては、同条第2項の規定により、地方環境事務所、自然環境事務所、事務所及び自然保護官事務所において備付けその他の適当な方法により公にするものとする。
- 3 法第26条第2項の規定により禁止、制限又は必要な措置を命ずる処分を行おうとする場合には、行政手続法第29条から第31条までの規定により、弁明の機会を付与するものとし、処分に当たっては、同法第14条の規定により指令書にその理由を記載するものとする。
- 4 実地の調査をする必要があるとき、弁明の機会の付与に時間を要するときその他届出を受理した日から30日以内に法第26条第2項の処分を行うことができない合理的な理由があるときは、同条第4項の規定に基づき同条第2項の規定による命令を行うことができる期間を延長することとし、その旨及び延長する理由を別記様式第4により届出者に通知するものとする。
(普通地域内における行為の届出に係る着手制限期間の短縮)
第25
法第26条第6項の規定により、同条第5項に規定する着手制限期間を短縮しようとする場合は、別記様式第5により届出者に通知するものとする。
(普通地域内における各種行為の主従の判断)
第26
普通地域内における各種行為の主従の判断については、第9に規定するところによるものとする。
(特別地域等と普通地域にまたがる行為の取扱い)
第27
- 1 普通地域内において届出を要する行為が特別地域、特別保護地区又は海中公園地区内で許可を要する行為と同一の者により一体的に行われる場合には、普通地域内行為届出書を特別地域等内の許可申請書と合わせて提出し、許可申請書の添付図面等中に届出に係る行為の内容を示させることにより、届出書の添付図面等を規則第15条の3第3項の規定により省略させることができる。
- 2 地方環境事務所長又は釧路、長野若しくは那覇自然環境事務所は、普通地域内の行為に対して禁止、制限又は必要な措置を命ずる処分を行う必要があるか否かを、特別地域等内の行為の許可申請の審査と同時に行う必要があると認めるときは、第24の4の規定の例により、法第26条第2項の規定による命令を行うことができる期間を延長するものとする。
第2節 令附則の法定受託事務に係る事項
(都道府県知事からの届出の進達等)
第28
- 1 都道府県知事が令附則第5項の規定により経由の事務を行う場合にあっては、都道府県(都道府県の条例において市町村を経由機関としている場合にあっては当該市町村)が届出書を受理した日をもって法第26条第3項に規定する「届出があつた日」又は同条第5項に規定する「届出をした日」と取扱うものとする。
- 2 地方環境事務所長は、都道府県知事から普通地域内の行為についての届出書の送付を受けたときは、第22各号に掲げる事項について審査し、第1節に定めるところにより処理するものとする。
(受理及び処分の権限のまたがる行為の取扱い)
第29
国立公園の普通地域内において行われる相関連する行為であって、その届出の受理又は法第26条第2項の規定による命令等の権限が地方環境事務所長にあるものと、令附則第3項の規定により都道府県知事にあるものについて、一の届出書により届出が行われ、都道府県知事から当該届出書の送付を受けたときは、都道府県知事の権限に係る行為について地方環境事務所長は受理等を行うことができないことから、当該行為に係る部分を届出内容から除外するよう届出者に補正の指示を行うものとする。
第3節 国の機関が行う行為の取扱い
(国の機関が行う行為に対する準用)
第30
法第56条第3項の規定による国の機関が行う行為に係る通知は、第3章第18から第21まで、第23及び第26に定めるところに準じて取り扱うものとする。
(普通地域内における行為の通知書の受理)
第31
地方環境事務所長は、法第56条第3項の規定により、法第26条第1項の規定による届出の例による通知があった場合においては、当該通知書について不備又は不足するものがないことを確認し、不備又は不足するものがあるときは補正させた上で、受理するものとする。
(普通地域内における国の機関の行為に対する協議の要求)
第32
地方環境事務所長は、受理した通知書について、第22の1各号に掲げる事項について審査し、第23に準じて処理するものとする(この場合において、「届出」を「通知」、「法第26条第2項の規定により禁止、制限又は必要な措置を命ずる」を「法第56条第4項の規定により国の機関に協議を求める」と読み替えて適用する。)。
第4章 利用調整地区に係る許可等
第1節 認定
(一般的事項)
第33
利用調整地区について、指定認定機関を指定せず地方環境事務所長が自ら認定関係事務を行う場合の認定申請書の様式等の認定のために必要な手続の取扱いについては、利用調整地区ごとに別に定めるものとする。
認定のために必要な手続の取扱いについて定められたときは、地方環境事務所、自然環境事務所、事務所及び自然保護官事務所において備え付けることその他の適当な方法により公にするものとする。
第2節 許可
(許可申請書の様式)
第34
法第15条第3項第6号に規定する許可を受けるための申請書は、別記様式第6によるものとする。
(許可申請内容の事前指導)
第35
許可申請に関する事前指導は、第2章第3に定めるところにより行うものとする。
(許可申請書の審査等)
第36
- 1 地方環境事務所長は、申請書が提出された場合において、当該申請書について不備又は不足するものがないことを確認し、不備又は不足するものがあるときは、相当の期間を定め、申請者に補正させた上で、申請書が提出された日(申請書の不備又は不足について補正を求めた場合にあっては、当該補正がなされた日)から起算して原則として2週間以内に、次の各号に掲げる事項について審査し、処理するものとする。
- 行為がやむを得ないものに該当するかどうかの適否
- 行為地及び行為地周辺の状況
- 風致景観又は行為地周辺の環境に及ぼす影響
- 許可する場合の条件
- その他許否の判断に必要な事項
- 2 申請書に不備又は不足するものがある場合に行う補正の要求は、補正に要する相当の期間を定めて行うものとする。
なお、相当の期間を経過しても申請書の不備等が補正されない場合にあっては、速やかに行政手続法第7条の規定に沿って申請を拒否する処分を行うものとする。
(許可に関する審査基準)
第37
- 1 許可申請の許可の適否の審査に当たっては、利用調整地区の自然的、社会的条件に応じて具体化した第6に規定する取扱方針によるものとする。
- 2 取扱方針は、行政手続法第5条第1項に規定する審査基準として取り扱うこととし、これらについては、同条第3項の規定により、地方環境事務所、自然環境事務所、事務所及び自然保護官事務所において備え付けることその他の適当な方法により公にするものとする。
(申請の拒否又は不許可処分に当たっての理由の提示)
第38
許可申請に対し申請の拒否又は不許可の処分を行う場合には、行政手続法第8条の規定により、指令書にその理由を記載するものとする。
(許可に際しての条件)
第39
法第25条の規定による条件は、付された条件が履行されない場合は、法第27条の規定による中止命令等又は法第70条の規定による罰則が適用され得ることから、具体的かつわかりやすい表現を用いるものとする。
(許可後における内容の変更手続き)
第40
申請書の内容を、当該許可を受けた後に変更しようとする場合は、新たな申請を行わせるものとする。
なお、立ち入る者、人数及び日付等の軽易な事項の変更については許可申請書の備考欄に、既に許可を受けたものの変更である旨、当該許可処分の日付及び番号並びに許可に付された条件、その他必要な事項を記載させるものとする。
第3節 国の機関が行う行為の取扱い
(国の機関が行う行為に対する準用)
第41
法第56条第1項の規定による国の機関が行う利用調整地区の許可対象行為に係る協議は、第4章第34から第40までに定めるところに準じて取り扱うものとする。
第5章 報告
(申請の拒否等に関する報告)
第42
地方環境事務所長は、所長権限に係る行為の申請又は届出に関する申請の拒否又は措置命令等の処分を行った場合は、当該申請書又は届出書の写しに申請を拒否した理由又は措置命令等の処分を行った理由を添えて速やかに自然環境局長に報告すること。
(地方環境事務所長等の処理件数の報告)
第43
地方環境事務所長並びに釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、国立公園に係る法第13条第3項、第14条第3項、第15条第3項第6号又は第24条第3項の規定による許可、法第13条第6項から第8項まで、第14条第6項若しくは第7項、第24条第6項若しくは第7項又は法第26条第1項の規定による届出の受理、第26条第2項又は第27条の規定による命令、法第56条第1項又は第4項の規定による協議、第56条第3項の規定による通知の受理に関し、前年度分の処理件数を毎年5月末日までに自然環境局長に報告するものとする。
なお、釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、当該報告をそれぞれ北海道、中部又は九州地方環境事務所長を経由して行うこと(以下、第44において同じ。)。
また、自然環境事務所長(釧路、長野及び那覇自然環境事務所長を除き、高松事務所長を含む。)及び首席自然保護官は、上記許可及び協議又は届出及び通知の受理に関し、処理件数を四半期ごとに地方環境事務所長又は釧路、長野若しくは那覇自然環境事務所長に報告するものとする。
(地方環境事務所長等の法定受託事務に係る処理件数の報告)
第44
地方環境事務所長及び長野自然環境事務所長は、令附則第4項の規定に基づく報告があったときは、当該報告のうち法第13条第3項又は第24条第3項の規定による許可及び不許可、法第26条第1項の規定による届出の受理、同条第2項の規定による命令並びに法第27条の規定による命令の件数について集計し、前年度分の処理件数を毎年5月末日までに自然環境局長に報告するものとする。
第6章 違反行為
第1節 一般的事項
(違反行為の予防及び発見)
第45
地方環境事務所長は、許可又は届出に関して次に掲げる方法により違反行為の予防及び発見に努めるものとする。
- 関係地方公共団体と連携して公園内及び周辺地域の住民、事業者等に対し、法令の趣旨及び規定の内容を機会あるごとに周知させること。
- 公園の区域図及び公園計画図を常に整理し、関係者の求めに応じ随時供覧できるよう備えること。
- 巡視を励行すること。
- 申請者又は届出者に対し、許可処分を受ける前又は着手制限期間の経過前に行為に着手しないよう指導すること。
- 条件を付して許可された行為又は制限され若しくは必要な措置を命ぜられた行為については、当該条件又は制限若しくは措置命令の履行を監督すること。
(違反行為に対する措置)
第46
地方環境事務所長並びに釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、許可又は届出に関して違反行為を発見したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。なお、違反処理については、指導等の記録に努めることとし、最終の処理は文書により行うものとする。
- 違反行為の中止を勧告すること。
- 地方環境事務所長並びに釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、国立公園に係る違反行為に関する違反事実をできる限り正確に把握し、当該違反行為が環境大臣の処分に係る行為の場合、その概要、中止又は原状回復その他必要な措置に関する意見等を別記様式第7により速やかに自然環境局長に報告すること。この場合、釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、併せてそれぞれ北海道、中部又は九州地方環境事務所長にそれぞれ報告すること。
また、当該違反行為が規則第20条に定める地方環境事務所長の処分に係る行為の場合、自ら処理する。この場合、釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、別記様式7により速やかに北海道、中部及び九州地方環境事務所長にそれぞれ報告し、意見を伺うこととする。ただし、次に掲げる要件に該当する違反行為である場合は、地方環境事務所長の指示によらず、釧路、長野及び那覇自然環境事務所長が所要の措置を講ずるものとし、当該違反行為の概要及び措置状況について、別記様式7により速やかに北海道、中部又は九州地方環境事務所長にそれぞれ報告すること。- イ 当該違反行為が、第6に規定する許可に関する審査基準に適合するものであって、法第27条第1項に基づく中止又は原状回復その他必要な措置を命じる必要がないと認められること。
- ロ 当該違反行為が、行為者の故意により行われたものでないこと。
- 地方環境事務所長並びに釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、違反行為の態様が悪質である等、特に必要があると認める場合、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条及び第241条の規定により告発の手続をとること。なお、告発に当たっては、あらかじめ司法当局と調整を行うとともに、自然環境局長に連絡すること。なお、釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、それぞれ北海道、中部及び九州地方自然環境事務所長を経由して連絡すること。
- 違反行為が他の法令の規定による違反行為と重複するときは、速やかに当該法令に係る関係行政庁に連絡すること。
- 行為の中止を勧告した時点で、当該違反行為により災害の発生の可能性があると認められる場合には、早急に災害防止のための応急措置がとられるよう取り計らうこと。
(違反行為に対する中止命令等)
第47
法第27条第1項の規定により中止又は原状回復等を命ずる場合には、行政手続法第29条から第31条までの規定により、弁明の機会を付与するものとし、処分に当たっては、同法第14条の規定により指令書にその理由を記載するものとする。
なお、中止を命ずる場合で、公益上緊急に処分する必要がある等同法第13条第2項に該当する場合は、弁明の機会の付与の手続きを執らずに速やかに処分を行うこと。
第2節 令附則の法定受託事務に係る事項
(都道府県知事の権限に係る違反処理)
第48
地方環境事務所長は、令附則第3項の規定により都道府県知事が行う事務に係る行為の違反を発見したときは、直ちに当該都道府県に連絡すること。
(処分権限の異なる違反行為の取扱い)
第49
地方環境事務所長は、違反行為の内容が相関連するものであって、当該行為に対する法第13条及び第24条の規定による許可、第26条の規定による届出又は第27条の規定による命令の権限が、環境大臣又は地方環境事務所長にあるものと令附則第3項の規定により都道府県知事にあるものに分かれる場合、環境大臣及び地方環境事務所長並びに都道府県知事はそれぞれの権限に属する違反行為についてのみ命令を行うこととなることから、それぞれの行う違反処理の内容に齟齬が生じないよう関係都道府県と密接に連絡調整を行うこと。
第7章 立入検査
(職員による立入検査等)
第50
- 1 環境大臣又は地方環境事務所長は、法第22条第1項及び第28条第2項の規定による立入り、検査又は調査を管下の職員に行わせる必要があると認めるときは、別記様式8により当該職員に対し、立入り、検査又は調査の実施を指示する環境大臣又は地方環境事務所長の指示書を交付すること。
- 2 当該職員は、立入り、検査又は調査を行う場合は、法第22条第2項及び第28条第3項に規定する身分を示す証明書とともに1の指示書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第8章 損失補償
第1節 一般的事項
(損失補償請求書の送付)
第51
地方環境事務所長は、法第52条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する環境大臣に対する損失補償請求書(環境大臣又は地方環境事務所長の処分若しくは環境省職員の行為に係るものに限る。)の提出を受けたときは、次の各号に掲げる事項及び資料からなる詳細な調書を添えて、自然環境局長に報告するものとする。
- 損失補償請求の原因となった行為許可申請書等及び指令書の写し
- 損失補償請求に至るまでの経緯
- 請求理由及び請求額の当否に関する意見並びにこれを証する資料
- その他補償額決定上参考となる事項及び資料
第2節 令附則の法定受託事務に係る事項
(損失補償に係る資料の提出の要求)
第52
- 1 地方環境事務所長は、法第52条第1項に規定する環境大臣に対する損失補償請求書(令附則第3項の法定受託事務に係るものに限る。)の提出を受けたときは、損失補償請求書が提出された旨及び当該損失補償に係る都道府県知事の処分について自然環境局長に報告するものとする。
- 2 自然環境局長は、地方環境事務所長から前項の報告がなされた場合は、当該都道府県知事に対し、地方環境事務所長を経由して第51各号に掲げる資料を提出するよう要求するものとする。
第9章 書類の交付等
第1節 一般的事項
(不許可処分等に係る指令書の交付の取扱い)
第53
次に掲げる許可申請の拒否、不許可、禁止、中止命令等の処分に係る指令書の交付に当たっては、処分の内容を名あて人に確実に伝達するとともに、処分のあったことを知った日を明確にするため、当該指令書を直接名あて人に交付の上、捺印のある受領書を受ける、又は配達証明扱いで郵送することにより交付することとする。
- 法第13条第3項の規定による許可申請に対する拒否又は不許可の処分
- 法第14条第3項の規定による許可申請に対する拒否又は不許可の処分
- 法第15条第3項第6号の規定による許可申請に対する拒否又は不許可の処分
- 法第24条第3項の規定による許可申請に対する拒否又は不許可の処分
- 法第26条第2項の規定による普通地域における行為の禁止、制限等の処分及び同条第4項の規定による同条第3項の期間の延長の処分
- 法第27条第1項の規定による中止又は原状回復命令等の処分
第2節 令附則の法定受託事務に係る事項
(指令書の写しの送付)
第54
地方環境事務所長及び長野自然環境事務所長は、令附則第5項の規定による都道府県知事の経由に係る許可申請書について処分がされた場合には、当該処分に係る指令書の写しを当該都道府県知事に送付するものとする。
第10章 電子情報処理組織
(電子情報処理組織による申請等)
第55
- 1 次の各号に掲げる申請、届出及び報告の手続は、電子情報処理組織(以下、電子申請システムという。)により行うことができる。
- 第2による申請
- 第18、第20による届出
- 2 電子申請システムによる申請または届出があった場合の審査等については、第1章から第9章までに定めるところによるほか、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)及び環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年環境省令第7号)に定めるところにより取り扱うものとする。
(法定受託事務実施都道府県における書類の経由の特例)
第56
- 1 地方環境事務所長並びに釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、電子申請システムにより令附則第5項の規定による都道府県知事の経由に係る申請書又は届出書の提出を受けたときは、関係都道府県知事に送付し経由させるものとする。
- 2 地方環境事務所長並びに釧路、長野及び那覇自然環境事務所長は、前項により送付し、都道府県知事を経由した申請書又は届出書の送付を受けたときは、第1章から第9章までに定めるところにより、取り扱うものとする。ただし、都道府県知事を経由した期間については、申請に対する処理期間に含めないこととする。
別表
項目
|
条件例文
|
行為の事例
|
留意事項
|
---|---|---|---|
一般的事項
|
|
|
|
期間の限定
|
〇〇を行うことができる期間は、(許可(同意)の日/△年△月△日)から△年△月△日までとすること。
|
木竹の伐採
土石の採取等
水位水量の増減
物の集積等植物の採取
動物の捕獲他
|
|
支障木の処理
|
ア 支障木の伐採は、必要最小限とすること。
|
工作物の新築等
土石の採取等
土地の形状変更
広告物の設置等
他
|
1 行為に伴い伐採される支障木がある場合に用いる。
|
イ 支障木のうち移植可能なものは、〇〇に移植すること。
|
工作物の新築等
土石の採取等
土地の形状変更
広告物の設置等
他
|
(例)
支障木の伐採は、必要最小限とするとともに、移植可能なものは・・・・
|
|
施行上の注意
|
ア 工事の施行に当たっては、〇〇の(谷/海)側に編柵を設ける等の措置を講じて土石を崩落させないこと。
|
工作物の新築等
他
|
|
イ 工事の施行に当たっては、(汚濁防止膜/沈澱池)を設置する等の措置を講じて周辺(水/海)域に(土砂及び濁水/濁水)を流出させないこと。
|
工作物の新築等
土石の採取等
水面の埋立
土地の形状変更
他
|
河川、湖沼又は海に、土砂、濁水等が流出するおそれがある場合に用いる。
|
|
ウ 工事に携わる作業員等工事関係者に対しては、植物の採取、野生動物の捕獲、ごみの投棄等風致の保護上好ましくない行為を行うことのないよう作業員心得を作成し、これを遵守させること。
|
工作物の新築等
他
|
多数の作業員が、工事現場及びその周辺に出入りするような工事を伴う場合に用いる。
|
|
工作物等の意匠
|
ア 〇〇には、自然石又は自然石に模したブロックを使用すること。
イ 〇〇は、自然石に模した表面仕上げとすること。
|
工作物の新築等
他
|
|
ウ 〇〇の色彩は、
××(色)系統とすること。
△△の指示に従うこと。
既存部分と同一配色とすること。
|
工作物の新築等
広告物の設置等
他
|
|
|
残土、廃材の処理
|
(残土/既存〇〇の撤去に伴う廃材)は、
国立公園区域外に搬出すること。
申請書添付「△△図」記載の位置において風致の保護上支障のないよう処理すること。
|
工作物の新築等
土石の採取等
他
|
(例)
残土は、申請書添付「△△図」記載の位置において風致の保護上支障のないよう処理するとともに、当該□□には、張芝、種子吹付等により・・・・
(□□には、「土捨場」「残土処理場」等申請書に用いられている名称を記載する。)
|
工作物等の撤去
|
ア 当該〇〇は、△年△月△日までに撤去すること。
|
工作物の新築等
広告物の設置等
他
|
(例)
当該〇〇は、△年△月△日までに撤去し、跡地は、風致の保護上支障のないよう整理するとともに、当該地域に生育する・・・・
|
イ 当該〇〇が、腐朽又は破損した場合、若しくは必要がなくなった場合には直ちに撤去すること。
|
工作物の新築等
広告物の設置等
他
|
|
|
ウ 工事に伴う仮工作物は、行為完了後直ちに撤去すること。
|
工作物の新築等
土石の採取
広告物の設置等
他
|
|
|
跡地の整理
|
〇〇跡地は、風致の保護上支障のないよう整理すること。
|
工作物の新築等
土石の採取等
物の集積等
他
|
(例)
〇〇跡地は、風致の保護上支障のないよう整理するとともに、当該地域に生育する・・・・
|
緑化
|
ア 〇〇には、
当該地域に生育する植物と同種の植物により
張芝、種子吹付等により緑化を行うこと。
|
工作物の新築等
土石の採取等
物の集積等
土地の形状変更
他
|
(例文は各項目を参照のこと。)
|
イ 〇〇には、当該地域周辺より供給された種苗(移入種を除く)により緑化を行うこととし、緑化工の施工に当たっては(工事の施工/土石の採取)に伴い切り取られる(表土/表土及び植物)を使用すること。
|
工作物の新築等
土石の採取等
土地の形状変更
他
|
|
|
ウ モルタル吹付の前面には、ロックネット等を設置したうえ、つる性植物を植栽し、緑化すること。
|
工作物の新築等
他
|
通常の緑化工では法面の崩壊が防止できないため、やむを得ずモルタル吹付を許可する場合であって、風致の保護上前面を植物により隠ぺいする必要がある場合に用いる。
|
|
維持管理
|
〇〇の入り口には、当該道路の目的を明記した標識を掲出する等、一般車の乗り入れを制限する措置を講ずること。
|
工作物の新築等
他
|
林道、工事用道路等への一般車の乗り入れにより、風致の保護上著しい支障が生ずると予想される場合に用いる。
|
分譲地等の造成
|
ア 申請書添付「△△図」のとおり保存緑地を設け、現状を変更しないこと。
イ 分譲は、申請の計画どおり行うこととし、各購入者に対しては、申請書添付「△△図」記載の保存緑地を明示するとともに、個別の書面をもって別記「留意事項」を通知すること。
|
工作物の新築(分譲地等の造成)
|
|
モニタリング調査
|
当該〇〇が、風致又は景観に与える影響を継続的に調査し、その結果について、××ごとに、△△に報告すること。また、調査の結果、〇〇が風致又は景観に重大な影響を与えることが判明した場合には、△△の指示に従い適切な対策を講じること。
|
工作物の新築等
土石の採取等
水位水量の増減
水面の埋立
土地の形状変更
他
|
|
報告
|
ア 〇〇の進捗状況について、天然色写真を添え、××ごとに、△△に報告すること。
|
工作物の新築等
木竹の伐採
土石の採取等
水面の埋立
土地の形状変更
他
|
|
イ 行為完了後、(第〇項及び第〇項/前〇項/跡地の整理に関する計画)の履行状況について、天然色写真を添え、△△に報告すること。
|
工作物の新築等
木竹の伐採
土石の採取等
物の集積等
水面の埋立
土地の形状変更
他
|
|
- ※ 参考事項
(別記)
分譲地内における別荘等の建築についての留意事項
あなたが購入した分譲地は、国立公園の特別地域内であるので、自然公園法第13条第3項各号列記の行為を行うに当たっては、地方環境事務所長(又は〇〇知事)の許可を受けなければなりません。また、分譲地に建築物を新築する場合には、下記の事項に従った方法で行われなければ自然公園法による許可を受けられませんので、注意願います。
記
- 1 保存緑地とされた土地には、工作物を設置しないこと。
- 2 建築物は2階建て以下とし、その高さは10m以下とすること。
- 3 敷地面積(敷地内に保存緑地とされた土地を含む場合は当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)は、1区画1,OOO以上とし、建築物は、原則として1区画1棟とすること。
- 4 建築物の水平投影面積の敷地面積に対する割合は、20%以下とすること。
- 5 建築物に係る土地の地形勾配は、30%以下とすること。
- 6 建築物の水平投影外周線は、道路及び隣地境界より5m以上離すこと。
- 7 建築物の水平投影面積は、2,000以下とすること。
- 8 建築物の屋根の形は、陸屋根を避けて勾配屋根とすること。
- 9 建築物の外部の色彩は、原色を避けて周囲の自然と調和を図ったものとすること。
略