法令・告示・通達
国立公園内(普通地域を除く。)における各種行為に関する審査指針について
環自企570号
[改定]
平成2年11月14日 環自保657号
(各都道府県知事あて環境庁自然保護局長通知)
今般、国立公園内の特別地域、特別保護地区又は海中公園地区における各種行為についての自然公園法に基づく許可の適否に関する審査指針を別紙のとおり定めたので通知する。この審査方針は、昭和五〇年四月一日から施行することとし、次に掲げる各通達は同日付けをもつて廃止する。
- 一 国立公園特別地域内の行為許可に関する留意事項について(昭和二七年一〇月二三日国管発第七三号厚生省大臣官房国立公園部管理課長)
- 二 国立公園、国定公園特別地域内における広告物看板の取扱いについて(昭和三〇年八月一日国管発第一〇一号厚生省大臣官房国立公園部管理課長)
- 三 国立公園内における登山等による遭難慰霊碑等の取扱について(昭和三二年八月七日国管発第三一一号厚生省大臣官房国立公園部管理課長)
- 四 自然公園の特別地域内における工作物の敷地造成等について(昭和四〇年五月二八日国発第三九一号厚生省国立公園局長)
この審査指針は国定公園内(普通地域を除く。)の各種行為について準用する。
なお、都市計画法により指定される市街化区域と重複する地域等自然的、社会経済的諸条件により、この審査指針によりがたい特別な事由があると環境庁自然保護局長が特に認めた地域における特定の行為については、この審査指針によらないことができるものとする。さらに、自然公園法第一四条に基づく公園事業として行われる行為及び別途指針等が定められている集団施設地区内において行われる行為は、この審査指針の対象から除外し、別途定められている指針等によるものとする。
おつて、この審査指針の細部の解釈、運用の方法等については、別途通知する予定であるので申し添える。
別表
国立公園内(普通地域を除く。)における各種行為に関する審査指針
自然公園法により許可を要することとなる国立公園内(普通地域を除く。)における各種行為については、行為の区分ごとに定める以下の審査指針に従い、許可の適否の判断を行うものとする。
ただし、以下に定める審査指針に掲げる全ての要件に該当するものであつても、次に掲げる場合にあつては、許可しないことができるものとする。
- 一 当該行為が、当該地域の風致景観に著しい支障を与える特別な事由が認められる場合
- 二 当該行為の当然の帰結として予測され、かつ当該行為と密接不可分の関係にあることが明らかな行為について、不許可となることが確実と認められる場合
なお、大規模な開発行為として行われる行為については、当該行為が自然環境に与えることとなる影響等について事前に総合的に調査する必要があるので、これらの十分な調査の結果が判明した後、許可の適否の判断を行うものとする。
第一 工作物(広告物を除く。)の新築、改築又は増築(法第一七条第三項第一号、第一八条第三項第一号、第一八条の二第三項第一号)
1 建築物の新築、改築又は増築
一 次の各号に掲げる地域におけるものは、建築物の態様、目的のいかんにかかわらず許可しないものとする。ただし、既存の建築物の改築、建替えのため若しくは災害復旧のための新築(従前の建築物の規模をこえないものに限る。)又は学術研究その他公益上必要と認められる建築物であつて、当該地域以外の地域においてはその目的を達成することができないと認められるものの新築、改築若しくは増築にあつてはこの限りでない。
- (ア) 特別保護地区 海中公園地区又は第一種特別地域
- (イ) 次に掲げるような貴重な自然的性質を有する地域のうち、史跡、名勝天然記念物等の特別な指定がなされており又は学術調査の結果等から(ア)に掲げる地域に準ずる取扱いが現になされ又はなされることが必要であると認められる地域
- ① 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生復元の困難な地域
- ② 野生動植物の生息地、生育地又は繁殖地として重要な地域
- ③ 地形、地質が特異である地域又は特異な自然現象が生じている地域
- ④ すぐれた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
二 一各号に掲げる地域以外の地域におけるものについては、以下に掲げる建築物の態様・目的の区分に従い当該各号に定める要件に該当しないものは許可しないものとする。ただし、一のただし書に掲げるものにあつてはこの限りでない。
(一) 撤去されることが明らかな仮説の建築物
- ア 主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。
- イ 山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を与えるものでないこと。
- ウ 屋根及び壁面の色彩並びに形態が周囲の自然との調和を著しく乱すものでないこと。
- エ 撤去についての計画が明らかになつているものであつて当該計画において撤去後の跡地の整理がなされることになつているものであること。
(二) 公園事業従事者、農林漁業従事者その他当該特別地域内に居住することが必要と認められる者若しくは本審査指針の施行の日、現在当該特別地域内に現に居住していた者の住宅、住宅部分を含む建築物(本審査指針の施行の日以後においてその造成にかかる行為について自然公園法の規定による申請をした分譲地等内に設けられる建築物を除く。)又はこれらの建築物と用途上不可分の関係にある建築物
- ア 建築物の高さ(避雷針その他特定の建築設備を除いて算定した建築物の高さ、以下同じ。)が一三メートル(高さが現に一三メートルをこえる建築物の改築又は増築にあつては、既存建築物の高さ)をこえないものであること。
- イ 主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。
- ウ 山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を与えるものでないこと。
- エ 屋根及び壁面の色彩並びに形態が周囲の自然との調和を著しく乱すものでないこと。
(三) 農林漁業等を営むために必要な建築物(住宅、住宅部分を含む建築物及びこれらの建築物と用途上不可分の関係にある建築物を除く。)
- ア 主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。
- イ 山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を与えるものでないこと。
- ウ 屋根及び壁面の色彩並びに形態が周囲の自然との調和を著しく乱すものでないこと。
(四) 集合別荘、集合住宅、分譲ホテル、保養所若しくは分譲地等内に設けられる建築物(第一・1・二の・(一)、(二)又は(三)の対象になる建築物を除く。)又はこれらの建築物と用途上不可分の関係にある建築物
- ア 分譲地等内に設けられる建築物(第一、1・二の・(一)、(二)又は(三)の対象になる建築物を除く。)にあつては、建築物の高さが一〇メートル(高さが現に一〇メートルをこえる建築物の改築又は増築にあつては、既存建築物の高さ)をこえないものであり、かつ二階建以下のものであること、分譲地等以外の地域に設けられる集合別荘、分譲ホテル、集合住宅又は保養所にあつては、建築物の高さが一三メートル(高さが現に一三メートルをこえる建築物の改築又は増築にあつては、既存建築物の高さ)をこえないものであること。
- イ 敷地が明らかにされているものであり、かつ当該敷地面積(当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては当該保存緑地の面積を除いた面積、以下(四)において同じ。)が一、〇〇〇平方メートル以上であること。
- さらに、集合別荘、集合住宅又は分譲ホテルにあつては、敷地面積を戸数又は分譲数で除した面積が、二五〇平方メートル以上であること。
- ウ 総建築面積「同一敷地内にある全ての建築物の建築面積の和をいう。以下同じ。)及び総延べ面積「同一敷地内にある全ての建築物の延べ面積の和をいう。以下同じ。)の敷地面積に対する割合が、第二種特別地域におけるものにあつてはそれぞれ二〇パーセント以下、四〇パーセント以下、第三種別地域におけるものにあててはそれぞれ二〇パーセント以下、六〇パーセント以下であること。
- エ 建築物にかかる土地の地形勾配が三〇パーセントをこえないものであること。
- オ 建築物にかかる土地及びその周囲の土地が自然草地、低木林地、採草放牧地又は高木の生育が困難な地域でないこと。
- カ 建築物の水平投影外周線が、次の各号に掲げるものからそれぞれ当該各号に掲げる距離以上離れていること。
- (ア) 公園事業たる道路その他主として公園利用に供せられる道路の路肩 二〇メートル
- (イ) (ウ)に掲げる道路以外の道路の路肩 五メートル
- (ウ) 敷地境界線 五メートル
- キ 建築面積が二、〇〇〇平方メートル以下であること。
- ク 主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。
- ケ 山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を与えるものでないこと。
- コ 屋根及び壁面の色彩並びに形態が周囲の自然との調和を著しく乱すものでないこと。
(五) (一)(二)(三)又は(四)以外の建築物
- ア 建築物の高さが一三メートル(高さが現に一三メートルをこえる建築物の改築又は増築にあつては、既存建築物の高さ)をこえないものであること。
- イ 敷地が明らかにされており、かつ、総建築面積及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、それぞれ次の各号に掲げるもの以下であること。
- (ア) 第二種特別地域におけるもので敷地面積が、五〇〇平方メートル未満の建築物 一〇パーセント、二〇パーセント
- (イ) 第二種特別地域におけるもので敷地面積が、五〇〇平方メートル以上一、〇〇〇平方メートル未満の建築物 一五パーセント、三〇パーセント
- (ウ) 第二種特別地域におけるもので敷地面積が、一、〇〇〇平方メートル以上の建築物 二〇パーセント、四〇パーセント
- (エ) 第三種特別地域における建築物 二〇パーセント、六〇パーセント
- ウ 建築物にかかる土地の地形勾配が三〇パーセントをこえないものであること。
- エ 建築物の水平投影外周線が、次の各号に掲げるものからそれぞれ当該各号に掲げる距離以上離れていること。
- (ア) 公園事業たる道路その他主として公園利用に供せられる道路の路肩 二〇メートル
- (イ) (ア)に掲げる道路以外の道路の路肩 五メートル
- (ウ) 敷地境界線 五メートル
- オ 建築面積が二、〇〇〇平方メートル以下であること。
- カ 主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。
- キ 山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を与えるものであること。
- ク 屋根及び壁面の色彩並びに形態が周囲の自然との調和を著しく乱すものでないこと。
2 車道の新築、改築又は増築(分譲地等の造成を目的とした道路の新築、改築又は増築を除く。)
Ⅰ 新築
一 次の各号に掲げる地域におけるものは許可しないものとする。ただし、地表に影響を及ぼさない方法で行われるものであつて、二のア及びウに該当するものにあつては、この限りでない。
- (ア) 特別保護地区
- (イ) 次に掲げるような貴重な自然的性質を有する地域のうち、史跡名勝天然記念物等の特別な指定がなされており、又は学術調査の結果等から(ア)に掲げる地域に準ずる取扱いが現になされ又はなされることが必要であると認められる地域
- ① 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生復元の困難な地域
- ② 野生動植物の生息地、生育地又は繁殖地として重要な地域
- ③ 地形、地質が特異である地域又は特異な自然現象が生じている地域
- ④ すぐれた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
二 一各号に掲げる地域以外の地域におけるものについては、以下の各号に定める要件に該当しないものは許可しないものとする。
- ア 以下の各号のいずれかに該当すること、ただし、もつぱら自転車の通行の用に供されるものにあつてはこの限りでない。
- (ア) 農林漁業、鉱業、採石業等の用に供されるものであつて、車道を設ける以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの。
- (イ) 地域住民の日常生活の用に供されるものであること。
- (ウ) 公益上必要と認められるものであつて、車道を設ける以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの。
- (エ) 自然公園法による許可を現に受け又は受けることが確実である行為の行われる場所に到達するために設けられるものであつて、車道を設ける以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの。
- (オ) 自然公園法による許可を現に受けて行われる行為の対象となる物を利用するために必要であるもの。
- イ 盛土部分の土砂が流出又は崩壊しないような措置が十分に講じられているものであること。
- ウ 残土を特別保護地区、海中公園地区及び第一種特別地域の外に搬出し、かつ特別地域の風致に支障のない方法で処理する計画になつているものであること。
- エ のり面が、交通安全上又は防災上必要やむをえない場合を除き、緑化されることになつているものであつて、その緑化方法が郷土種を用いる等行為地及びその周辺の状況に照らして妥当であると認められるものであること。ただし、のり面が硬岩である等緑化が困難であると認められるものについてはこの限りでない。
- オ 線形を地形に順応させることにより又は橋梁、桟橋若しくは隧道等を使用することにより、大規模な切土又は盛土を伴わないよう配慮されたものであること。
Ⅱ 改築又は増築
以下の各号に定める要件に該当しないものは許可しないものとする。
- ア 盛土部分の土砂が流出又は崩壊しないような措置が十分に講じられているものであること。
- イ 残土を特別保護地区、海中公園地区及び第一種特別地域の外に搬出し、かつ特別地域の風致に支障のない方法で処理する計画になつているものであること。
- ウ のり面が、交通安全上又は防災上必要やむをえない場合を除き、緑化されることになつているものであつて、その緑化方法が郷土種を用いる等により行為地及びその周辺の状況に照らして妥当であると認められるものであること。ただし、のり面が硬岩である等緑化が困難であると認められるものについてはこの限りでない。
- エ 線形を地形に順応させることにより又は橋梁、桟橋若しくは隧道等を使用することにより、大規模な切土又は盛土を伴わないよう配慮されたものであること。
- オ 新たにⅠの一各号に掲げる地域を通過することとならないものであること。
3 分譲地等の造成を目的とした道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築
一 当該行為又は当該行為に関連してなされる分譲地等の造成が、次の各号に掲げる地域で行われるものは許可しないものとする。
- (ア) 特別保護地区又は第一種特別地域
- (イ) 次に掲げるような貴重な自然的性質を有する地域のうち、史跡名勝天然記念物等の特別な指定がなされており又は学術調査の結果等から(ア)に掲げる地域に準ずる取扱いが現になされ又はなされることが必要であると認められる地域
- ① 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生復元の困難な地域
- ② 野生動植物の生息地、生育地又は繁殖地として重要な地域
- ③ 地形、地質が特異である地域又は特異な自然現象が生じている地域
- ④ すぐれた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
- (ウ) 自然草地、低木林地、採草放牧地又は高木の生育が困難な地域
二 当該行為又は当該行為に関連してなされる分譲地等の造成が一各号に掲げる地域以外の地域におけるものについては、以下の各号に定める要件に該当しないものは許可しないものとする。
- ア 当該行為に関連してなされる分譲地等の造成の計画が明らかになつているものであつて、当該計画にかかる一分譲区画の面積(当該分譲区画内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積)が全て一、〇〇〇平方メートル以上のものであること。
- イ アに掲げる計画において、次の各号に掲げる土地が全て保存緑地とされることになつているものであること。
- (ア) 地形勾配が三〇パーセントをこえる傾斜地
- (イ) 公園事業たる道路その他主として公園利用に供せられる道路の路肩から二〇メートル以内の土地
- ウ アに掲げる計画において、イの(ア)及び(イ)以外に当該申請分譲地等の全面積の一〇パーセント以上の面積の土地が保存緑地とされることになつているものであること。
- エ 当該行為に関連して造成される分譲地等が、次の各号に掲げる要件をみたす方法で売買されることになつているもあのであること。
- (ア) 分譲区画とされるべき土地及び保存緑地とされるべき土地の区分を購入者に図面をもつて明示すること。
- (イ) 一分譲区画を購入後において、保存緑地となる部分を除いた面積が一、〇〇〇平方メートル未満になるように細分割してはならない旨及び敷地面積(当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては当該保存緑地の面積を除いた面積)が一、〇〇〇平方メートル未満の場合には、自然公園法による建築物の新築等の許可が得られる見込のない旨を当該分譲区画の購入者に書面をもつて通知すること。
- オ アに掲げる計画において、下水処理施設、ごみ処理施設等環境衛生施設が整備され、当該行為に関連してなされる分譲地等の造成が周辺の環境に支障を及ぼすことがないよう十分配慮されているものであること。
- カ アに掲げる計画にかかる分譲地等の全面積が二〇ヘクタール以下のものであること。
- キ 道路にあつては、盛土部分の土砂が流出又は崩壊しないような措置が十分に講じられているものであること。
- ク 道路にあつては、のり面が、交通安全上又は防災上必要やむをえない場合を除き、緑化されることになつているものであつて、その緑化方法が郷土種を用いる等により行為地及びその周辺の状況に照らして妥当であると認められるものであること。ただし、のり面が硬岩である等緑化が困難であると認められるものにあつてはこの限りでない。
- ケ 道路にあつては、線形を地形に順応させることにより、大規模な切土又は盛土を伴わないよう配慮されたものであること。
4 屋外運動施設の新築、改築又は増築
一 次の各号に掲げる地域におけるものは許可しないものとする。
- (ア) 特別保護地区又は第一種特別地域
- (イ) 次に掲げるような貴重な自然的性質を有する地域のうち、史跡、名勝天然記念物等の特別な指定がなされており又は学術調査の結果等から(ア)に掲げる地域に準ずる取扱いが現になされ又はなされることが必要であると認められる地域
- ① 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生復元の困難な地域
- ② 野生動植物の生息地、生育地又は繁殖地として重要な地域
- ③ 地形・地質が特異である地域又は特異な自然現象が生じている地域
- ④ すぐれた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
- (ウ) 自然草地、低木林、採草放牧地又は高木の生育が困難な地域
二 一の各号に掲げる地域以外の地域におけるものについては、以下の各号に定める要件に該当しないものは許可しないものとする。
- ア 屋外運動施設が当該地域以外の地域においてはその設置の目的を達成することができないと認められるものであること。
- イ 総施設面積「同一敷地内にある全ての工作物(屋外運動施設のほか建築物、駐車場、道路等を含む。)の水平投影面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合が、第二種特別地域におけるものにあつては四〇パーセント以下、第三種特別地域におけるものにあつては六〇パーセント以下であること。
- ウ 屋外運動施設にかかる地形勾配が一〇パーセントをこえないものであること。
- エ 屋外運動施設の水平投影外周線が、次の各号に掲げるものからそれぞれ当該各号に掲げる距離以上離れていること。
- (ア) 公園事業たる道路その他主として公園利用に供せられる道路の路肩 二〇メートル
- (イ) (ア)に掲げる道路以外の道路の路肩 五メートル
- (ウ) 敷地境界線 五メートル
- オ 同一敷地内の屋外運動施設の水平投影面積の和が、二、〇〇〇平方メートル以下であること。
- カ 当該運動施設に係る土地形状変更の規模が必要最小限のものであること。
- キ 当該行為による土砂の流出のおそれがないものであること。
- ク 支障木の伐採が僅少であること。
- ケ 主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。
- コ 山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を与えるものでないこと。
- サ 当該屋外運動施設が周囲の自然との調和を著しく乱すものでないこと。
5 一、二、三及び四以外の工作物の新築、改築又は増築
一 次の各号に掲げる地域におけるものは許可しないものとする。ただし、地下に設けられるものの新築、改築若しくは増築、既存の工作物の改築、建替えのため若しくは災害復旧のための新築であつて従前の工作物の規模をこえないもの又は学術研究その他公益上必要と認められるものであつて当該地域以外の地域においてはその目的を達成することができないと認められるものの新築、改築若しくは増築にあつてはこの限りでない。
- (ア) 特別保護地区 海中公園地区又は第一種特別地域
- (イ) 次に掲げるような貴重な自然的性質を有する地域のうち、史跡、名勝天然記念物等の特別な指定がなされており又は学術調査の結果等から(ア)に掲げる地域に準ずる取扱いが現になされ又はなされることが必要であると認められる地域
- ① 高山帯、亜高山帯、風衝帯、湿原等植生復元の困難な地域
- ② 野生動植物の生息地、生育地又は繁殖地として重要な地域
- ③ 地形、地質が特異である地域又は特異な自然現象が生じている地域
- ④ すぐれた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
二 一の各号に掲げる地域以外の地域におけるものについては、以下に掲げる区分に従い当該各号に定める要件に該当しないものは許可しないものとする。ただし、一のただし書に掲げるものにあつてはこの限りでない。
(一) 撤去されることが明らかな仮設の工作物
- ア 主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。
- イ 山稜地を分断する等眺望の対象に著しい支障を与えるものでないこと。
- ウ 特殊な用途を有するものの場合を除き、外部の色彩並びに形態が周囲の自然との調和を著しく乱すものでないこと。
- エ 撤去についての計画が明らかになつているものであつて、当該計画において撤去後の跡地の整理がなされることになつているものであること。
(二) (一)以外の工作物
- ア 公園事業たる道路その他主として公園利用に供せられる道路の路肩から二〇メートル以上離れていること。ただし、次の各号に掲げるものにあつてはこの限りでない。
- (ア) 学術研究その他公益上必要であると認められるもの
- (イ) 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの
- (ウ) 農業、林業又は漁業に附随して行われるもの
- (エ) 既に建築物の設けられていて敷地内に設けられるもの
- イ 主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。
- ウ 山稜地を分断する等眺望の対象に著しい支障を与えるものでないこと。
- エ 特殊な用途を有するものの場合を除き、外部の色彩並びに形態が周囲の自然との調和を著しく乱すものでないこと。
第二 木竹の伐採(法第一七条第三項第二号、第一八条第三項第一号)
一 特別保護地区におけるものは許可しないものとする。ただし、学術研究その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除、防災、風致維持その他森林の管理として行われるもの又は測量のため行われるものはこの限りでない。
二 第一種特別地域におけるものについては、以下の各号に定める要件に該当しないものは許可しないものとする。ただし、一のただし書に掲げるものにあつてはこの限りでない。
- ア 単木択伐法によるものであること。
- イ 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、当該区分の現在蓄積の一〇パーセント以内であること。
- ウ 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が、標準伐期齢に見合う年齢に一〇年を加えたもの以上であること。
三 第二種特別地域におけるものについては、以下に掲げる伐採方法の区分に従い、以下の各号に定める要件に該当しないものは許可しないものとする。ただし、一のただし書に掲げるものにあつてはこの限りでない。
なお、国立公園計画に基づく車道、歩道、集団施設地区及び単独施設の周辺(造林地、要改良林分、薪炭林を除く。)においては、単木択伐法以外の方法で行われるものは許可しないものとする。ただし、一のただし書に掲げるものにあつてはこの限りでない。
(一) 択伐法
- ア 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、用材林にあつては当該区分の現在蓄積の三〇パーセント以下、薪炭林にあつては当該区分の現在蓄積の六〇パーセント以下であること。
- イ 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が、標準伐期齢に見合う年齢以上であること。
(二) 皆伐法
- ア 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が、標準伐期齢に見合う年齢以上であること。
- イ 一伐区の面積が二ヘクタール以内であること。ただし、疎密度三より多く保残木を残すもの又は伐区が車道、歩道、集団施設地区、単独施設等の主要公園利用地点から望見されない場合はこの限りでない。
- ウ 伐区が更新して五年を経過していない皆伐法によつた伐区に隣接していないこと。
四 第三種特別地域におけるもの
特に要件は定めない。
第三 鉱物の掘採又は土石の採取(法第一七条第三項第三号、第一八条第三項第一号、第一八条の二第三項第一号)
Ⅰ 露天掘以外の方法によるもの
一 特別保護地区又は海中公園地区におけるものは、許可しないものとする、ただし、次の各号の一に該当するものにあつてはこの限りでない。
- (ア) 既存の泉源、水源等の掘りかえのために行われるもの
- (イ) 農林漁業等の用に供するために慣行的に行われるもの
- (ウ) 学術研究その他公益上の必要があると認められるものであつて、当該地域以外においてはその目的を達成することができないと認められるもの
二 特別保護地区及び海中公園地区以外の地域におけるものについては、坑口又は掘削口が次の各号に掲げる土地に設けられるものは許可しないものとする。ただし、一各号の一に該当するものにあつてはこの限りでない。
- (ア) 第一種特別地域
- (イ) 次に掲げるような貴重な自然的性質を有する地域のうち、史跡名勝天然記念物等の特別な指定がなされており又は学術調査の結果等から(ア)に掲げる地域に準ずる取扱いが現になされ又はなされることが必要であると認められる地域
- ① 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生復元が困難な地域
- ② 野生動植物の生息地、生育地又は繁殖地として重要な地域
- ③ 地形、地質が特異である地域又は特異な自然現象が生じている地域
- ④ すぐれた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
Ⅱ 露天掘によるもの
許可しないものとする。ただし、特別保護地区及び海中公園地区以外の地域におけるものであつてⅠの一ただし書に該当するもの又は次のaからdの各号の一に該当するものにあつてはこの限りでない。
a 露天掘による掘採又は採取が、自然公園法の許可等を得て現に行われている土地に隣接して行われるものであつて、以下に定める要件に該当するもの
- ア 自然的、社会経済的諸条件にかんがみ、掘採又は採取の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。
- イ Ⅰの二に掲げる地域以外の地域で行われるものであること。
- ウ 掘採又は採取の方法が著しい自然の改変を伴うものでないこと。
- エ 掘採又は採取終了後の跡地が整理される計画になつているものであること。
b 以下に定める要件に該当するもの
- ア 河川に堆積した砂利を採取するものであつて、採取前の状態に復することが確実であると認められるものであること。
- イ Ⅰの二に掲げる地域以外の地域において行われるものであること。
- ウ 採取の方法が河川の水を汚濁させるものでないこと。
c 第三種特別地域内(Ⅰの二の(イ)の地域を除く。)において行われるものであつて、現地形を大幅に改変するおそれがないもの
d 既に鉱業権が設定されている区域内での鉱物の掘採であつて、以下に定める要件に該当するもの
- ア 露天掘以外の方法によることが著しく困難と認められるものであること。
- イ Ⅰの二に掲げる地域以外の地域において行われるものであること。
第四 河川湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為(法第一七条第三項第四号、第一八条第三項第一号)
以下の各号に定める要件に該当しないものは許可しないものとする。
ア 次の各号のいずれかに該当するものであること。
- (ア) 学術研究その他公益上必要と認められるもの
- (イ) 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの
- (ウ) 農業又は漁業に附随して行われるもの
イ 水位の変動についての計画が明らかなものであつて、風致維持上又は生物の生息上重大な支障がないものであること。
ウ 次の各号に掲げる地域に支障が及ぶものでないこと。ただし、本審査指針施行の日現在次の各号に掲げる地域において既に自然公園法の許可を受けて行われているものであり、かつ従来の行為の規模をこえない程度で行われるものにあつてはこの限りでない。
- (ア) 特別保護地区
- (イ) 次に掲げるような貴重な自然的性質を有する地域のうち、史跡名勝天然記念物等の特別な指定がなされており又は学術調査の結果等から、(ア)に掲げる地域に準ずる取扱いが現になされ又はなされることが必要であると認められる地域
- ① 野生動植物の生息地、生育地又は繁殖地として重要な地域
- ② すぐれた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
- ③ すぐれた河川又は湖沼景観を有する地域
第五 指定湖沼等への汚水等の排出(法第一七条第三項第四号の二、第一八条第三項第一号、第一八条の二第三項第六号)
以下の各号に定める要件に該当しないものは許可しないものとする。
- ア 当該排水にかかる汚水処理施設が、技術的に最良の機能を有すると認められるものであること。
- イ 排水が当該地域の水質の現況に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
第六 広告物等の掲出、設置又は表示(法第一七条第三項第五号、第一八条第三項第一号、第一八条の二第三項第一号)
次の(一)から(四)に掲げる行為以外の行為及び(一)から(四)に掲げる行為であつて、(一)から(四)に掲げる各行為の区分ごとに定める要件に該当しないものは許可しないものとする。ただし、救急病院、警察等特殊な用途を有する施設を示すために行われるもの、地方の年中行事等として一時的に行われるもの、地域住民に一定事項を知らしめるためのものであつて地方公共団体等により行われるもの、社寺境内地等において祭典、法要その他の臨時の行事に関して行われるもの又は保安の目的で行われるものにあつてはこの限りでない。
(一) 店舗、事務所、営業所等の敷地内、事業若しくは営業を行つている地所内において、所在地、名称、商標、営業内容等を明らかにするために行われるもの又は土地所有者若しくは立木等の所有者の権利関係等を明らかにするために行われるもの
- ア 表示面の面積が五平方メートル以下であつて、同一敷地内又は同一地所内における表示面の面積の合計が一〇平方メートル以下であること。
- イ 表示面の高さ又は広告物の高さが五メートル(既設の工作物に掲示又は表示するものにあつては、当該工作物の高さ)以下であること。
- ウ 光源を用いるものにあつては、光源(光源を内蔵するものにあつては表示面)が白色系のものであること。
- エ 動光又は点滅を伴うものでないこと。
- オ 蛍光塗料のバーミリオン(朱色)等公園利用者に必要以上に強い印象を与える色彩を用いるものでないこと。
(二) 店舗、事務所、営業所、住宅、別荘若しくは保養所等又は、事業若しくは営業を行つている土地へ誘導するために行われるもの
- ア 設置目的、地理的条件等に照らして必要であると認められるものであること。
- イ 個々の表示面の面積が一平方メートル以下であり、かつ、複数の広告物の乱立を整理する目的で統合するものにあつては、一〇平方メートル以下であること。
- ウ 既に広告物が乱立している地域において行われるものにあつては、その乱立の程度をさらに悪化させるものでないこと。
- エ 表示面の高さ又は広告物の高さが五メートル以下であること。
- オ 光源を用いるものにあつては、光源(光源を内蔵するものにあつては表示面)が白色系のものであること。
- カ 動光又は点滅を伴うものでないこと。
- キ 蛍光塗料のバーミリオン(朱色)等公園利用者に必要以上に強い印象を与える色彩を用いるものでないこと。
(三) 指導標、案内板その他当該地の地理、自然景観を案内若しくは解説するもの又は当該地と密接な関係をもつ歴史上の事件若しくは文学作品等に関するものであつて、当該地とのかかわりを紹介するために行われるもの
- ア 表示面の面積が五平方メートル以下であること。ただし、複数の広告物の乱立を整理する目的で統合するものにあつては、一〇平方メートル以下であること。
- イ 表示面の高さ又は広告物の高さが五メートル以下であること。
- ウ 表示面積が三〇〇平方センチメートルをこえる設置者名の表示がないものであること。
- エ 同一広告物に設置者名が重複して表示されるものでないこと。
- オ 光源を用いるものにあつては、光源(光源を内蔵するものにあつては表示面)が白色系のものであること。
- カ 動光又は点滅を伴うものでないこと。
- キ 蛍光塗料のバーミリオン(朱色)等公園利用者に必要以上に強い印象を与える色彩を用いるものでないこと。
(四) 広告物たるベンチ、クズ籠等の簡易施設を設置すること。
- ア 表示面積が三〇〇平方センチメートルをこえないものであること。
- イ 同一施設に設置者名が重複して表示されるものでないこと。
- ウ 商品名の表示がないものであること。
- エ 設置者の営業内容の宣伝の文言を用いるものでないこと。
- オ 蛍光塗料のバーミリオン(朱色)等公園利用者に必要以上に強い印象を与える色彩を用いるものでないこと。
第七 水面の埋立て又は干拓(法第一七条第三項第六号、第一八条第三項第一号、第一八条の二第三項第三号)
一 次の各号に掲げる地域におけるものは許可しないものとする。ただし、学術研究上必要と認められるものであつて、当該地域以外の地域においてはその目的を達成することができないと認められるものであり、かつ、二のイに該当するものにあつてはこの限りでない。
- (ア) 特別保護地区 第一種特別地域又はこれらの地先海水面
- (イ) 海中公園地区
- (ウ) 次に掲げるような貴重な自然的性質を有する地域のうち、史跡名勝天然記念物等の特別な指定がなされており又は学術調査の結果等から(ア)に掲げる地域に準ずる取扱が現になされ又はなされることが必要であると認められる地域
- ① 野生動植物の生息地、生育地又は繁殖地として重要な水辺地
- ② すぐれた自然景観を有する海岸、湖岸、河岸等又はこれらの地先海水面
二 一各号に掲げる地域以外の地域におけるものについては、以下の各号に定める要件に該当しないものは許可しないものとする。ただし、既存の埋立て地又は干拓地の地先において行われるものであつて、新たに一各号に掲げる地域を埋立て又は干拓するもの以外のものにあつてはこの限りでない。
- ア 次の各号のいずれかに該当するものであること。
- (ア) 学術研究その他公益上必要と認められるもの
- (イ) 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの
- (ウ) 農業又は漁業に付随して行われるもの
- イ 当該埋立て若しくは干拓又は当該埋立て若しくは干拓に伴う工事により隣接水辺地に及ぼす支障の度合が軽微であること。
第八 土地の形状変更(法第一七条第三項第七号、第一八条第三項第一号)
一 次の各号に掲げる地域におけるものは許可しないものとする。ただし、学術研究その他公益上必要と認められるものであつて当該地域以外の地域においてはその目的を達成することができないと認められるものにあつてはこの限りでない。
- (ア) 特別保護地区又は第一種特別地域
- (イ) 次に掲げるような貴重な自然的性質を有する地域のうち、史跡名勝天然記念物等の特別な指定がなされており又は学術調査の結果等から(ア)に掲げる地域に準ずる取扱が現になされ又はなされることが必要であると認められる地域
- ① 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生復元の困難な地域
- ② 野生動植物の生息地、生育地又は繁殖地として重要な地域
- ③ 地形、地質が特異である地域又は特異な自然現象が生じている地域
- ④ すぐれた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
二 一各号に掲げる地域以外の地域におけるものについては、以下の各号に定める要件に該当しないものは許可しないものとする。
- ア 集団的に建築物を建築させるための敷地造成として行われるものでないこと。
- イ ゴルフ場の造成として行われるものでないこと。
- ウ 運動場等の造成のために行われるものにあつては、当該運動場等が当該地域以外の地域においてはその設置の目的を達成することができないと認められるものであること。
- エ 当該土地形状変更の規模が必要最小限のものであること。
- オ 当該行為による土砂の流出のおそれがないものであること。
第九 環境庁長官の指定する植物の採取又は損傷(法第一七条第三項第八号)
以下の各号に定める要件に該当しないものは許可しないものとする。
- ア 対象物が当該特別地域において絶滅のおそれがないものであること。
- イ 学術研究その他公益上必要と認められるものであつて、当該特別地域以外の地域においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
第一〇 屋根、壁面又は工作物の色彩の変更(法第一七条第三項第九号、法第一八条第三項第一号)
周囲の自然との調和を著しく乱す色彩に変更するものは許可しないものとする。ただし、特殊な用途を有するものの色彩変更にあたつてはこの限りでない。
第一一 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境庁長官の指定する区域(以下「乗入れ規制地域」という。)内への車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸(法第一七条第三項第一〇号)
当該乗入れ規制地域以外の地域においては行為の目的を達成することができないと認められるものであって、以下の各号のいずれかに該当するもの以外は許可しないものとする。ただし、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものにあってはこの限りでない。
- ア 学術研究その他公益上必要と認められるものであること。
- イ 風致維持上又は生物の生息上支障のあるものでないこと。
第一二 木竹の損傷、木竹以外の植物の採取若しくは損傷若しくは落葉若しくは落枝の採取又は動物の捕獲若しくは殺傷若しくは動物の卵の採取若しくは損傷(法第一八条第三項第二号第六号、第七号)
以下の各号に定める要件に該当しないものは許可しないものとする。
- ア 学術研究その他公益上必要と認められるものであつて、当該特別保護地区以外の地域においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
- イ 対象物が当該特別保護地区において絶滅のおそれがないものであること。
第一三 木竹の植裁(法第一八条第三項第二号の二)
学術研究その他公益上必要と認められるものであつて、当該特別保護地区以外の地域においてはその目的を達成することができないと認められるもの又は災害復旧のために行われるもの以外のものは許可しないものとする。
第一四 家畜の放牧、屋外における物の集積若しくは貯蔵、火入れ若しくはたき火又は道路及び広場以外の地域内への車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸(法第一八条第三項第三号、第四号、第五号、第八号)
以下の各号に定める要件に該当しないものは許可しないものとする。
- ア 学術研究その他公益上必要と認められるものであつて当該特別保護地区以外の地域においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
- イ 反復継続して行われるものでないこと。
第一五 熱帯魚、さんご、海そうその他環境庁長官の指定する動植物の捕獲若しくは殺傷又は採取若しくは損傷(法第一八条の二第三項第二号)
以下の各号に定める要件に該当しないものは許可しないものとする。
- ア 対象物が当該海中公園地区において絶滅のおそれがないものであること。
- イ 学術研究その他公益上必要と認められるものであつて、当該海中公園地区以外の地域においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
第一六 海底の形状変更(法第一八条の二第三項第四号)
以下の各号に定める要件に該当しないものは許可しないものとする。
- ア 学術研究その他公益上必要と認められるものであつて、当該海中公園地区以外の地域においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
- イ 当該形状変更又は当該形状変更に伴う工事により隣接水辺地に及ぼす影響の度合が軽微であること。
第一七 物の係留(法第一八条の二第三項第五号)
以下の各号に定める要件に該当しないものは許可しないものとする。
- ア 学術研究その他の公益上必要と認められるものであつて、当該海中公園地区以外の地域においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
- イ 反復継続して行われるものでないこと。