法令・告示・通達

国立公園等の第二種特別地域内等の土地の取扱いについて

公布日:昭和49年04月01日
自治固25号

[改定]
昭和50年4月30日 自治固35号

(各道府県総務部長・東京都総務主税局長あて自治省税務局固定資産税課長通知)
 国立公園又は国定公園の特別地域のうち特別保護地区及び第一種特別地域内の池沼、山林及び原野に係る固定資産税については、自然保護、環境保全の要請が一段と強まつてきていることにかんがみ、本年度の地方税の改正により非課税とすることとされた。
 これは、これらの土地に係る樹木の伐採等の各種の行為が環境庁長官又は都道府県知事の許可に係らしめられているうえに現実の運用面でもこれらの行為は原則として許可されていないことにかんがみとられた措置であるが、国立公園若しくは国定公園の特別地域のうち第二種特別地域又は都道府県立自然公園の特別地域内の同種の土地についても、特別保護地区及び第一種特別地域内の土地と同様の規制が行われていると認められる場合には、これらの区域内の土地との均衡を考慮し、軽減措置を講ずることが適当と考えられるので、この旨管下市町村に対して示達のうえ、よろしくご指導願いたい。