法令・告示・通達
国立公園集団施設地区等土地及び建物等の使用に関する取扱いについて
国発第172号
改正 昭和48年2月15日環自企第91号・平成6年11月7日環自国第597-1号・平成13年1月6日環自国第1-3号・平成17年9月20日環自総発第050920004号・平成17年10月1日環自総発第051001001号・平成20年3月31日環境政発第080331002号・環自国発第080331001号・平成22年3月31日環境政発第100331001号・環自国発第100331002号・平成29年11月1日環自国発第1711011号・令和3年12月13日環自総発第2112133号
(各地方環境事務所長宛 環境省大臣官房長・自然環境局長通知)
国立公園集団施設地区等土地及び建物等の使用に関する取扱いについて
国立公園集団施設地区等において、公共用財産である土地等を国有財産法の規定に基づき使用収益させる場合の取扱いについては、従来より「国立公園集団施設地区等管理規則」(昭和28年10月厚生省令第49号)に基づくほか「国立公園集団施設地区等土地使用に関する取扱いについて」(平成6年11月7日環自国第597-1号)により実施してきたところである。
今般、国立公園集団施設地区等で環境省が所管する土地使用について定めた「国立公園集団施設地区等土地及び建物等の使用に関する取扱要領」について、別紙のとおり改定したので通知する。
(別紙)
国立公園集団施設地区等土地及び建物等の使用に関する取扱要領
第1 通則
国立公園集団施設地区内等の環境省が所管する公共用財産である土地及び国立公園事業として環境省が整備した建物等(以下「土地等」という。)を、国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第2項及び第6項並びに第19条の規定によって貸付け(私権の設定を含む。)、使用又は収益(以下「使用収益」という。)させる場合における取扱いについては、国立公園集団施設地区等管理規則(昭和28年厚生省令第49号)、環境省所管国有財産取扱規則(平成13年1月6日環境省訓令第30号)及び行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について(昭和33年1月7日蔵管第1号)に定めるほか、この要領の定めるところによるものとする。
第2 貸付け
- 1 貸付けの範囲
国立公園集団施設地区内等の土地が、公園行政の目的のために供せられた公共用財産であり、かつ、当該地区が公園の重要な利用基地である点にかんがみ、土地の貸付けについては、本来の用途又は目的を妨げない限度において、必要最小限度にとどめ、その範囲は次に掲げる場合とする。- (1) 国立公園事業を執行するために必要と認められる場合
- (2) 公益事業(電気又は水道供給事業等)の用に供するため、やむを得ないと認められる場合
- (3) その他公共的見地等から僅少な面積について貸付けすることがやむを得ないと認められる場合
- 2 貸付けの条件等
土地の貸付申請のあったときは、その取扱いの適正を期するため、次に掲げる事項を調査するものとし、貸付けするに当たって、必要な条件を付するものとする。 (別紙様式1「国有財産有償貸付契約書兼公正証書作成嘱託書」参照)- (1) 申請に係る土地の使用目的と国立公園事業との関係
- ア 国立公園事業の認可等を受けている場合はその事業名
- イ 認可等年月日及び認可等番号
- ウ その他
- (2) 国立公園事業の認可等を受けていない場合は、申請に係る土地の貸付目的の国立公園計画上の必要性又は支障の有無及びその程度
- (3) 貸付面積及び貸付期間の適否並びにその理由
- (4) 従来における使用状況等(従来貸付け又は使用許可を受けていた場合)
- ア 貸付け又は許可年度及びその内容(使用目的、実測面積等)
- イ 従来における使用状況及び現況
- ウ 貸付け又は許可条件違反の有無
- エ 違反の場合、その状況並びにとった措置
- (5) その他参考となる事項(例えば、温泉地を貸付けする場合は、温泉分析表、温泉地指数等)
- (1) 申請に係る土地の使用目的と国立公園事業との関係
- 3 貸付けの期間
土地等の貸付けは、行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について(昭和33年1月7日蔵管第1号)第3節第2に定める以下の期間とする。ただし、同通達第6節第1に定める個別協議を行う場合はこの限りではない。- (1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第23条に基づく事業用定期借地権設定契約を締結する場合は10年以上30年以下。
- (2) 借地借家法の適用のない賃貸借契約を締結する場合は20年以下。
第3 使用許可
- 1 使用許可の範囲
- 土地等が、公園行政の目的のために供せられた公共用財産であり、かつ、当該地区が公園の重要な利用基地である点にかんがみ、土地等の使用許可については、本来の用途又は目的を妨げない限度において、必要最小限度にとどめ、その範囲は次に掲げる場合とする。
- (1) 国立公園事業を執行するために必要と認められる場合
- (2) 公益事業(電気又は水道供給事業等)の用に供するため、やむを得ないと認められる場合
- (3) 災害時の応急的な対応等に資する場合
- (4) 現に許可を得て永続的使用に耐える堅固な建物その他の土地に定着する工作物の敷地として使用されてきた土地を当該建物若しくは工作物の所有者に使用させる場合
- (5) その他公共的見地等から僅少な面積について使用許可することがやむを得ないと認められる場合
- 2 使用許可の条件等
- 土地等の使用許可申請のあったときは、その取扱いの適正を期するため、次に掲げる事項を調査するものとし、使用を許可するに当たって、必要な条件を付するものとする。
- (別紙様式2「国有財産使用許可書」参照)
- (1) 申請に係る土地等の使用目的と国立公園事業との関係
- ア 国立公園事業の認可等を受けている場合はその事業名
- イ 認可等年月日及び認可等番号
- ウ その他
- (2) 国立公園事業の認可等を受けていない場合は、申請に係る土地等の使用目的の国立公園計画上の必要性又は支障の有無及びその程度
- (3) 使用面積及び使用期間の適否並びにその理由
- (4) 従来における使用状況等
- ア 貸付け又は許可年度及びその内容(使用目的、実測面積等)
- イ 従来における使用状況及び現況
- ウ 貸付け又は許可条件違反の有無
- エ 違反の場合、その状況並びにとった措置
- (5) その他参考となる事項(例えば、温泉地を使用させる場合は、温泉分析表及び温泉地指数等)
- (1) 申請に係る土地等の使用目的と国立公園事業との関係
- 3 使用許可の期間
- (1) 土地等の使用を許可する期間は、原則として5年以内とする。ただし、次に掲げる場合にあっては、環境省所管国有財産取扱規則第20条第3項ただし書きの規定に基づきこの限りではない。
- ア 国立公園事業を執行するために必要と認められる施設又は国立公園事業と一体的に国立公園の利用者に必要なサービスを提供する施設の用に供する場合であって、飲食及び売店等の事業開始のために投じた費用の回収のために5年を超える期間を要すると見込まれる事業の用に供するために使用させる場合は、10年以内とすることができる。
- イ 電話会社あるいは電力会社に電柱等の設置のために使用させる場合は、電気通信事業法及び同施行令(又は電力会社の内規)により定められた使用料が改定されるまでとし、これが30年を超える場合にあっては30年とする。
- (2) 使用を許可された期間中に、許可された事項を変更しようとする場合には、使用許可内容の変更の申請として取扱うものとする。ただし、使用する者に変更がある場合には、新たな使用許可申請として取扱うものとする。
- (3) 公募による使用許可であっても、国立公園事業又は国立公園事業と一体的な事業として長期安定的な使用を認める必要があるものについては、原則として一度に限り最大10年までを限度に更新することができる。
- (1) 土地等の使用を許可する期間は、原則として5年以内とする。ただし、次に掲げる場合にあっては、環境省所管国有財産取扱規則第20条第3項ただし書きの規定に基づきこの限りではない。
第4 貸付料及び使用料の算定基準
土地等の貸付けを行う場合及び使用を許可する場合の貸付料及び使用料(以下「使用料等」という。)の算定については、別添「国立公園集団施設地区等土地等使用料等算定基準」に基づいて算定するものとする。
第5 使用料の分割納付
- 1 分割納付を認める場合
分割納付を認める場合は、次の事項の全てに該当する場合とする。ただし、公共団体が使用許可申請を行う場合を除くものとする。- (1) 使用許可申請を行う者が分割納付を希望する場合
- (2) 使用許可期間が6か月以上にわたる場合
- (3) 当該年度分の使用料(年額)が、原則として、1件10万円以上(消費税及び地方消費税の相当額を含む。)の場合
- (4) 年1回の支払いが困難であると認められる場合
(一括納付が困難なことを証明できる資料(宿泊施設の利用者数の推移(過去5年分)、売上げの推移(過去5年分)、前年度の課税証明書(写)等)を提出させ、審査を行い判断するものとする。)
- 2 分割納付の申請及び承認
- (1) 使用許可期間が2年以上の場合は、単年度ごとに申請させ、その都度分割納付の可否を判断し承認するものとする。
- (2) 使用許可期間中の2年目以降においては、使用料通知書に納付回数、各回の納付金額及び納付期限を記載し通知するものとする。
- 3 分割納付の方法
- (1) 原則、年2回の均等分割とし、納付の時期は使用許可書又は使用料通知書に記載する納付期限までとする。
なお、新規に使用許可申請を行う者については、原則として年1回の納付とし、分割納付については次年度からとする。 - (2) 均等分割する際に端数が生じる場合は、1回目の納付金額で調整するものとする。
- (1) 原則、年2回の均等分割とし、納付の時期は使用許可書又は使用料通知書に記載する納付期限までとする。
- 4 分割納付の期限
- 使用料の納付期限は、別途歳入徴収官の発行する納入告知書により納付期限までに納付させるものとする。
- 5 不適正な納付に対する措置
- 分割納付を認められた者が、当該年度分の使用料を適正に納付しない場合には、次年度から分割納付を認めないこともあり得るものとする。
第6 本取扱要領の実施
- 1 本取扱要領は、昭和47年4月1日から実施する。
- 2 改正後の取扱要領は、平成20年4月1日から実施する。
なお、本改正前に使用許可を受けた者に係る使用許可書については、当該使用許可の期間中はなお効力を有するものとする。 - 3 改正後の取扱要領は、平成22年4月1日から実施する。
なお、本改正前に使用許可を受けた者に係る使用許可書については、当該使用許可の期間中はなお効力を有するものとする。 - 4 本取扱要領の第5及び前項の規定については、皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ヶ淵戦没者墓苑に属する国有財産の使用許可にも適用する。
- 5 改正後の取扱要領は、平成29年11月1日から実施する。
- 6 改正後の取扱要領は、令和3年4月1日から実施する。
- 7 改正後の取扱要領は、令和3年12月13日から実施する。
(別紙様式1)
国有財産有償貸付契約書兼公正証書作成嘱託書
貸付人 国(以下「甲」という。)と借受人 ○○(以下「乙」という。)とは、国有財産について借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第23条の規定に基づく事業用借地権の設定を目的とした次の条項を内容とする借地契約を締結する。また、この旨の公正証書の作成を嘱託する。
(貸付物件)
第1条 貸付物件は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量(m2) | 備考 |
---|---|---|---|
土地 | 詳細は別紙1のとおり。 |
(指定用途等)
第2条 乙は、貸付物件を次の事業の用に供する建物を所有するため、貸付申請書に記載又は添付した使用目的、利用計画(建物及び工作物の配置計画を含む。)及び事業計画のとおりの用途に自ら使用し、甲の承認を得ないで変更してはならない。
事業内容 |
2 乙は、貸付物件を次の各号に掲げる用に使用してはならない。
- (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業その他これらに類する営業その他これらに類する業の用
- (2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はこれに類する施設の用
- (3) 公の秩序又は善良の風俗に反する目的の用その他近隣住民の迷惑となる目的の用
3 貸付物件上に乙が所有する建物の種類、構造及び規模は別紙2のとおりとする。
(事業内容の変更)
第3条 乙は、前条に定める事業内容を変更しようとするときは、事前に変更内容を書面により申請し、甲の承認を受けなければならない。
2 前項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までの 年間とする。
(契約更新等)
第5条 本契約は、法第23条第2項の規定に基づくものであるから、法第4条ないし第8条及び第18条並びに民法(明治29年法律第89号)第619条の規定は適用されないので、契約更新に係る権利は一切発生せず、前条の期間満了時において本契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)は行われず、建物の築造による貸付期間の延長も行われないものとする。
(貸付料)
第6条 貸付料は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までの期間については、次に掲げるとおりとする。
年次 | 期間 | 貸付料年額 | 備考 |
---|---|---|---|
第一年次 | 自令和 年 月 日至令和 年 月 日 円 | 円 | |
第二年次 | 自令和 年 月 日至令和 年 月 日 円 | 円 | |
第三年次 | 自令和 年 月 日至令和 年 月 日 円 | 円 |
2 前項に規定する期間が満了した後の期間に係る貸付料については、改めて甲から通知する。なお、貸付料は3年毎に改定するものとし、改定の都度、3年間に係る貸付料を甲から通知する。
(貸付料の納付)
第7条 前条に定める貸付料は、次に定めるところにより、甲の発行する納入告知書により納付しなければならない。
年次 | 回数 | 納付金額 | 納付期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第一年次 | 第1回 第2回 第3回 第4回 計 |
円 円 円 円 |
令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
|
第二年次 | 第1回 第2回 第3回 第4回 計 |
円 円 円 円 |
令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年月日 |
|
第三年次 | 第1回 第2回 第3回 第4回 計 |
円 円 円 円 |
令和 年月日 令和 年月日 令和 年月日 令和 年月日 |
(貸付料の改定)
第8条 甲は、貸付物件の価格が上昇し貸付料が不相当になったとき等、法第11条第1項本文の規定に該当することとなったときは、第6条の規定にかかわらず、貸付料の増額を請求することができる。
2 甲が担保価値が減少したと認めて、乙に対して増担保又は変わりの担保の提供を請求したときは、乙は遅滞なく増担保又は変わりの担保を提供しなければならない。
(契約保証金)
第9条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金(契約金額の100分の10)円を甲に納付しなければならない。
- 2 前項の契約保証金は、第21条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
- 3 第1項の契約保証金には利息を付さない。
- 4 甲は、乙が第19条に定める義務その他本契約に定める義務の履行をしたときは、乙の請求により遅滞なく第1項に定める契約保証金を乙に還付する。
- 5 甲は、第1項に定める契約保証金の全部又は一部について、賃料支払い、本件土地の原状回復、損害賠償その他本契約から生じる一切の債務に充当することができるものとし、充当した金額に相当する部分は国庫に帰属するものとする。また、甲が本項に基づき契約保証金を充当した場合には、乙は、直ちに充当した金額に相当する金額を甲に納付するものとする。
- (注)契約時点において、確定している第1年次から第3年次までの貸付料合計額の100分の10を納付させ、残りの契約保証金については、貸付料更新時毎に確定した貸付料合計額の100分の10を納付する場合には、以下の条文を追加する。
- 6 乙は、第6条第1項に規定する期間を経過した後に係る契約保証金は、第6条第2項の期間について甲の定める基準により算定した金額によることに同意する。なお、金額については甲から通知する。
(延滞金)
第10条 乙は、第7条に基づき、甲が定める納付期限までに貸付料を納付しない場合には、納付期限の翌日から納付した日までの期間について第2項に定める率により算定した延滞金を甲に支払わなければならない。
2 前項の延滞金利率は延滞起算日時点の国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率を定める告示(昭和32年大蔵省告示第8号)に定める率とする。
(充当の順序)
第11条 乙が、貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。
(使用上の制限)
第12条 乙は、貸付物件について第2条に規定する使用目的、利用計画及び事業計画の変更若しくは貸付物件及び当該物件上に所在する自己所有の建物その他の工作物等について増改築等により現状を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、事前に変更しようとする理由及び変更後の使用目的等を記載した書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。
(権利譲渡等)
第13条 乙は、乙が建設した建物の余裕部分を第三者に貸付け若しくは使用収益を目的とする権利を設定し又は転貸若しくは賃借権を譲渡し並びに抵当権若しくは質権の設定をしようとする場合には、事前にその理由を記載した書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。
(建物の賃貸借等に関する措置)
第14条 甲の承認を得て乙が建設した建物の余裕部分を第三者に貸付け、又は乙が建設した建物その他の工作物に賃借権その他の使用収益を目的とする権利を設定する場合には、当該第三者との間で締結する契約において、建物の敷地が法第23条に規定する事業用借地権に基づくものであり、第4条に定める貸付期間の満了により借地権が消滅し、建物を取り壊すことを明示しなければならない。
(物件保全義務)
第15条 乙は、善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければならない。
(立木等の所有)
第16条 貸付物件内において、天然に生育した立木その他の産物はすべて甲の所有とし、それを除去し、又は移転しようとするときは、事前に書面をもって甲の指示を受けなければならない。
(温泉の利用)
第17条 貸付物件内に温泉が湧出した場合は、その所有は甲に属するものとし、その利用にあたっては、事前に書面をもって甲の許可を受けなければならない。
(境界標等の設置)
第18条 乙は、甲の指示に従い、貸付物件の区域に境界標並びに面積、貸付期間及び住所氏名を記載した標識を設置しなければならない。ただし、道路、園地、電柱敷その他これに類するものとして乙の指示するものについては、省略することができる。
(災害等の届出及び復旧防止)
第19条 乙は、貸付物件及びその周辺において土砂の崩壊、流出、火災等の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合には、遅滞なく乙に届け出るとともに、その指示に従い、貸付物件について災害を復旧又は防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(実地調査等)
第20条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、乙に対しその業務又は資産の状況に関して質問し、実地に調査し又は参考となるべき資料その他の報告を求めることができる。この場合において、乙は調査等を拒み、妨げ又は怠ってはならない。
- (1) 第2条2項に定める使用してはならない用途等に関して、甲が必要と認めるとき
- (2) 第7条に定める貸付料の納付がないとき
- (3) 第12条に定める甲の承認を受けなかったとき
- (4) 第13条に定める甲の承認を受けなかったとき
- (5) 本契約に定める義務に違反したとき
(違約金)
第21条 乙は、第6条第1項に定める期間中に次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わなければならない
- (1) 第12条第1項の増改築に係る事前承認を受ける義務又は前条に定める義務に違反した場合
金 (貸付料年額)円
- (2) 第2条第1項、同条第2項、第3条第1項又は第13条第1項に定める義務に違反した場合
金(貸付料年額の3倍)円
2 乙は、第6条第1項に規定する期間を経過した後において本契約に違反した場合の違約金は、第6条第2項の期間について甲の定める基準により算定した金額によることに同意する。なお、金額については甲から通知する。
3 前2項に定める違約金は、第26条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第22条 甲は、乙が本契約に定める義務に違反した場合又は次の各号の一に該当していると認められるときは、本契約を解除することができる。
- (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
- (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
- (3) 役員等が、暴力団員又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
- (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
- (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 甲は、貸付物件を国又は公共団体において公共用、公用又は国の企業の用若しくは公益事業の用に供するため必要が生じたときは、国有財産法(昭和23年法律第73号)第19条で準用する同法第24条第1項の規定に基づき、本契約を解除することができる。
3 甲は、第1項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何らの賠償ないし補償を要しない。
4 乙は、甲が第1項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(原状回復等)
第23条 乙は、第4条に定める貸付期間が満了したときは貸付期間満了日まで、又は前条の規定により本契約が解除されたときは甲の指定する期日までに甲の指示により自己の責任と負担において、貸付物件上の建物その他工作物を除去し、貸付物件を原状に回復して、甲に更地で返還しなければならない。ただし、再契約のほか、甲が指示した場合にはこの限りでない。
2 甲の指定する期日までに、乙が貸付物件を返還しないときは、乙は甲の指定する期日の翌日から返還完了に至るまでの貸付料相当額合計の倍額の損害金及び貸付物件内における必要費(水道光熱費等)相当額を甲又は甲の指定する者に支払い、かつ返還遅延により甲の被った損害を賠償しなければならない。
3 甲は、乙が第1項に定める原状回復義務を履行しないときは、乙に代わって甲自ら執行し、若しくは他人に執行させることができる。なお、執行にかかる費用はすべて乙が負担する。
4 乙は甲に対し、第4条に定める貸付期間が満了する日の1年前までに、建物の取壊し及び建物賃借人の明渡し等貸付物件の返還に必要な事項を書面により報告しなければならない。
5 乙は、第6条第1項に定める期間中に、第1項に定める義務に違反した場合には、金(貸付料年額)円を違約金として、甲に支払わなければならない。
6 乙は、第6条第1項に規定する期間を経過した後において本契約に違反した場合の違約金は、甲の定める基準により算定した金額によることに同意する。なお、金額については甲が乙に対し通知する。
7 前2項に定める違約金は、第26条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
8 本契約は、法第23条の規定に基づくものであり、法第13条の規定にかかわらず、第4条に定める貸付期間が満了したとき又は前条第1項の規定により本契約が解除されたときに、乙は甲に対し、建物を買い取るべきことを請求することはできず、民法第608条に基づく費用の償還、その他いかなる名目においても、財産上の請求を一切行うことができない。
(貸付料の精算)
第24条 甲は、本契約が解除された場合には、未経過期間に係る貸付料を返還する。ただし、その額が千円未満の場合には、この限りでない。
(使用の廃止届又は終了届)
第25条 乙は、貸付期間中に土地の使用を廃止又は終了したときは、直ちに甲に届け出なければならない。この場合においては、届出をもって貸付期間の満了とみなし、第23条第1項及び前条の規定を準用する。
(損害賠償)
第26条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の費用)
第27条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(信義誠実等の義務・疑義の決定)
第28条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 乙は、貸付物件が国有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
3 本契約に関して疑義があるときは、甲乙協議の上決定する。
(裁判管轄)
第29条 本契約に関する訴えの管轄は、○○事務所所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため本契約書兼公正証書作成嘱託書3通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有し、その1通を公証役場へ提出する。
令和 年月日
貸付人 | 国 契約担当官 ○○事務所長 |
印 |
---|---|---|
借受人 | 住所(所在地) 氏名(名称)(代表者) |
印 |
別紙1
(貸付財産及び付属施設の内訳)
区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
記載要領
- 1 本表には貸付財産及び付属する工作物並びに立木竹の詳細を記載し、原状回復の際の紛争を防止できるようにしておくこと。
- 2 土地については、地番を備考欄に記載すること。
別紙2
(建物の表示)
種類 | |
---|---|
構造 | |
規模 |
(別紙様式2-1)(一括納付用)
環○○○第△△△△△号
令和△△年△△月△△日
国有財産使用許可書
○○○○○○○ 殿
○○地方環境事務所長
令和△△年△△月△△日申請の○○○○国立公園○○○○○○○○地区内の物件使用は、国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第6項及び第19条並びに国立公園集団施設地区等管理規則(昭和28年厚生省令第49号)第4条第1項の規定に基づき、下記の条件を付して許可する。
この許可について不服があるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の定めるところにより、この許可があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に環境大臣に対して審査請求をすることができる。なお、許可があった日の翌日から起算して1年を経過したときは許可についての審査請求をすることができない。
また、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の定めるところにより、この許可があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に,国(法務大臣)を被告として処分取消しの訴えを提起することができる。ただし、審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内とする。なお、許可又は裁決の日から1年を経過したときは、処分取消しの訴えを提起することができない。
記
(使用許可物件)
第1条 使用を許可する物件は次のとおりとし使用区域は申請書図面のとおりとする。
所在
区分
数量
(指定する用途)
第2条 使用を許可された者は使用を許可された物件を ○○○○○○ の用に供しなければならない。
(使用許可期間)
第3条 使用を許可する期間は、平成△△年△△月△△日から平成△△年△△月△△日までとする。ただし、使用許可の更新を受けようとするときは、使用を許可された期間の満了3か月前までに、書面をもって○○地方環境事務所長に申請しなければならない。
(使用料及び延滞金)
第4条 使用料は、平成△△年度中△△△△△△△円とし、別途歳入徴収官の発行する納入告知書により納付期限までに納付しなければならない。
なお、平成△△年度以降については、別途通知する。
2 前項による使用料を納付期限までに納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金として年5%の割合で計算した金額を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 国に納付した使用料は、還付しないものとする。ただし、第14条第2号の規定により、○○地方環境事務所長が許可を取り消した場合は、取り消した日までの日数に応じ日割りによって計算するものとし、超過分を還付するものとする。
(使用料の改訂)
第6条 ○○地方環境事務所長は、経済情勢の変動、国有財産関係法令の改廃その他の事情の変更に基づいて特に必要があると認める場合には、使用料を改訂することができる。
(土地保全義務)
第7条 使用を許可された者は、善良な管理者の注意をもって使用を許可された物件を維持保存しなければならない。
2 前項の維持保存のため通常必要とする経費は、すべて使用を許可された者の負担とし、その費用は請求しないものとする。
(使用上の制限)
第8条 使用を許可された者は、使用を許可された期間中、使用を許可された物件を第2条に指定する用途以外に供してはならない。
2 使用を許可された者は、使用を許可された物件を他の者に転貸し、又は担保に供してはならない。
3 使用を許可された者は、使用を許可された区域内において新たに建物等の新築、増築又は改築をし、その他物件の利用形態を変更しようとするときは、事前に書面をもって○○地方環境事務所長の承認を受けなければならない。
(立木等の所有)
第9条 使用を許可された区域内において、天然に生育した立木その他の産物はすべて国の所有とし、それを除去し、又は移転しようとするときは、事前に書面をもって○○地方環境事務所長の指示を受けなければならない。
(温泉の利用)
第10条 使用を許可された区域内に温泉が湧出した場合は、その所有は国に属するものとし、その利用に当たっては○○地方環境事務所長の許可を受けなければならない。
(境界標等の設置)
第11条 使用を許可された者は、○○地方環境事務所長の指示に従い、使用を許可された区域に境界標並びに面積、許可期間及び住所氏名を記載した標識を設置しなければならない。ただし、道路、園地、電柱敷その他これに類するものとして○○地方環境事務所長の指示するものについては省略することができる。
(災害等の届出及び復旧防止)
第12条 使用を許可された者は、使用を許可された区域及びその周辺において土砂の崩壊、流出、火災等の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合には、遅滞なく○○地方環境事務所長に届け出るとともに、その指示に従い、使用を許可された区域について災害を復旧又は防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(国の一時使用)
第13条 使用を許可された者は、使用を許可された区域内の物件を国又は国の許可を受けた者が一時使用することがあっても使用を許可された者の使用目的を妨げない限り、異議を申し立てないものとする。
(使用許可の取消し又は変更)
第14条 ○○地方環境事務所長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し又は変更をすることができる。
- (1) 使用を許可された者が許可条件に違反したとき
- (2) 国が公用、公共用等の用に供するとき
(原状回復)
第15条 ○○地方環境事務所長が使用許可を取り消したとき、又は使用を許可した期間が満了したときは、使用を許可された者は、自己の負担で使用を許可された物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、○○地方環境事務所長が特に承認したときは、この限りでない。
2 使用を許可された者が原状回復の義務を履行しないときは、○○地方環境事務所長は、使用を許可された者の負担においてこれを行うことができる。この場合使用を許可された者は、何等の異議を申し立てないものとする。
(使用の廃止届又は終了届)
第16条 使用を許可された者は、使用を許可された期間中に物件の使用を廃止又は終了したときは、直ちに○○地方環境事務所長に届け出るものとする。この場合においては、届出をもって許可期間の満了とみなし、前条第1項及び第2項の規定を準用する。
(損害賠償)
第17条 使用を許可された者は、その責に帰する事由により、使用を許可された物件の全部又は一部を滅失又はき損したときは、当該滅失又はき損による使用を許可された物件の損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、第15条の規定により使用を許可された物件を原状回復した場合は、この限りでない。
2 前項に掲げる場合のほか、使用を許可された者は、本許可書に定める条件を遵守しないため損害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第18条 使用許可の取消しが行われた場合においては、使用を許可された者は、使用を許可された物件に投じた改良のための有益費その他の費用が現存している場合であっても、その費用等の償還の請求はしないものとする。
(実地調査等)
第19条 ○○地方環境事務所長は、使用を許可した物件について随時に実地調査し、又は参考となるべき資料その他の報告を求め、その維持使用に関し指示することができる。
(疑義の決定)
第20条 本条件に関し、疑義のあるときその他使用を許可した物件の使用について疑義を生じたときは、すべて○○地方環境事務所長の決するところによる。
(別紙様式2-2)(分割納付用)
環○○○第△△△△△号
平成△△年△△月△△日
国有財産使用許可書
○○○○○○○ 殿
○○地方環境事務所長
平成△△年△△月△△日申請の○○○○国立公園○○○○○○○○地区内の物件使用は、国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第6項及び国立公園集団施設地区等管理規則(昭和28年厚生省令第49号)第4条第1項の規定に基づき、下記の条件を付して許可する。
この許可について不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の定めるところにより、この許可があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に環境大臣に対して審査請求をすることができる。
また、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の定めるところにより、この許可があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に,国(法務大臣)を被告として処分取消しの訴えを提起することができる。ただし、審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内とする。
記
(使用許可物件)
第1条 使用を許可する物件は次のとおりとし使用区域は申請書図面のとおりとする。
所在
区分
数量
(指定する用途)
第2条 使用を許可された者は前記の物件を ○○○○○○ の用に供しなければならない。
(使用許可期間)
第3条 使用を許可する期間は、令和△△年△△月△△日から令和△△年△△月△△日までとする。ただし、使用許可の更新を受けようとするときは、使用を許可された期間の満了3か月前までに、書面をもって○○地方環境事務所長に申請しなければならない。
(使用料)
第4条 令和 年月 日から令和 年月 日までの使用料は、 円とする。
2 前項に規定する期間が満了した後の期間に係る使用料については、改めて○○地方環境事務所長から通知する。なお、使用料は毎年度改定するものとし、改定の都度、当該年度分の使用料を○○地方環境事務所長から通知する。
(使用料の納付)
第5条 前条第1項に定める使用料は、次に定めるところにより、別途歳入徴収官の発する納入告知書により、指定期日までに納入しなければならない。
年次 | 回数 | 納付金額 | 納付期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第一年次 | 第1回 | 円 | 令和 年月日 | |
第2回 | 円 | 令和 年月日 | ||
合計 | 円 |
(使用料の還付)
第6条 国に納付した使用料は、還付しないものとする。ただし、第16条第2項の規定により、○○地方環境事務所長が許可を取り消した場合は、取り消した日までの日数に応じ日割りによって計算するものとし、超過分を還付するものとする。
(使用料の改定)
第7条 ○○地方環境事務所長は、経済情勢の変動、国有財産関係法令の改廃その他の事情の変更に基づいて特に必要があると認める場合には、使用料を改定することができる。
(延滞金)
第8条 指定期日までに使用料を支払わないときは、その翌日から納入の日までの日数に応じ、第2項に定める率で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
2 前項の延滞金利率は延滞起算日時点の国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率を定める告示(昭和32年大蔵省告示第8号)に定める率とする。
(物件保全義務等)
第9条 使用を許可した物件は、国有財産法第18条第6項に規定する制限の範囲内で使用させるものであり、使用を許可された者は、善良な管理者の注意をもって維持保存しなければならない。
2 前項の維持保存のため通常必要とする修繕費その他の経費は、使用を許可された者の負担とし、その費用は請求しないものとする。
(使用上の制限)
第10条 使用を許可された者は、使用を許可された期間中、使用を許可された物件を第2条に指定する用途以外に供してはならない。
2 使用を許可された者は、使用を許可された物件を他の者に転貸し、又は担保に供してはならない。
3 使用を許可された者は、使用を許可された区域内において新たに建物等の新築、増築又は改築をし、その他物件の利用形態を変更しようとするときは、事前に書面をもって○○地方環境事務所長の承認を受けなければならない。
(立木等の所有)
第11条 使用を許可された区域内において、天然に生育した立木その他の産物はすべて国の所有とし、それを除去し、又は移転しようとするときは、事前に書面をもって○○地方環境事務所長の指示を受けなければならない。
(温泉の利用)
第12条 使用を許可された区域内に温泉が湧出した場合は、その所有は国に属するものとし、その利用に当たっては○○地方環境事務所長の許可を受けなければならない。
(境界標等の設置)
第13条 使用を許可された者は、○○地方環境事務所長の指示に従い、使用を許可された区域に境界標並びに面積、許可期間及び住所氏名を記載した標識を設置しなければならない。ただし、道路、園地、電柱敷その他これに類するものとして○○地方環境事務所長の指示するものについては省略することができる。
(災害等の届出及び復旧防止)
第14条 使用を許可された者は、使用を許可された区域及びその周辺において土砂の崩壊、流出、火災等の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合には、遅滞なく○○地方環境事務所長に届け出るとともに、その指示に従い、使用を許可された区域について災害を復旧又は防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(国の一時使用)
第15条 使用を許可された者は、使用を許可された区域内の物件を国又は国の許可を受けた者が一時使用することがあっても使用を許可された者の使用目的を妨げない限り、異議を申し立てないものとする。
(使用許可の取消し)
第16条 ○○地方環境事務所長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可の取消しをすることができる。
(1) 使用を許可された者が許可条件に違背したとき
(2) 使用を許可された者が第21条第2項に規定する改善計画書を提出しないとき、又は第21条第3項の既定により承諾を受けた改善計画書に記載した内容を実施しなかったとき
(3) 使用を許可された者の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(4) 使用を許可された者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(5) 使用を許可された者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(6) 使用を許可された者の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(7) 使用を許可された者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 ○○地方環境事務所長は、使用を許可した物件を国又は公共団体において、公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要が生じたときは、国有財産法第19条で準用する同法第24条第1項の規定に基づき、使用許可の取消しをすることができる。
3 ○○地方環境事務所長が第1項の規定により使用許可の取消しをした場合、これにより使用を許可された者に生じた損害について、何らの賠償ないし補償することを要しない。
4 使用を許可された者は、○○地方環境事務所長が第1項の規定により使用許可の取消しをした場合において、国に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(原状回復)
第17条 ○○地方環境事務所長が使用許可を取り消したとき、又は使用を許可した期間が満了したときは、使用を許可された者は、自己の負担で、直ちに、使用を許可された物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、○○地方環境事務所長が特に承認したときは、この限りでない。
2 使用を許可された者が原状回復の義務を履行しないときは、○○地方環境事務所長は、使用を許可された者の負担においてこれを行うことができる。この場合使用を許可された者は、○○地方環境事務所長に異議を申し立てることができない。
(使用の廃止届又は終了届)
第18条 使用を許可された者は、使用を許可された期間中に物件の使用を廃止又は終了したときは、直ちに○○地方環境事務所長に届け出るものとする。この場合においては、届出をもって許可期間の満了とみなし、前条第1項及び第2項の規定を準用する。
(損害賠償)
第19条 使用を許可された者は、その責に帰する事由により、使用を許可された物件の全部又は一部を滅失又は損傷したときは、当該滅失又は損傷による使用を許可された物件の損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、第17条の規定により使用を許可された物件を原状回復した場合は、この限りでない。
2 前項に掲げる場合のほか、使用を許可された者は、本許可書に定める義務を履行しないため損害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第20条 使用許可の取消しが行われた場合においては、使用を許可された者は、使用を許可された物件に投じた改良のための有益費その他の費用が現存している場合であっても、その費用等の償還の請求はしないものとする。
(実地調査等)
第21条 ○○地方環境事務所長は、使用を許可した物件について随時に実地調査し、又は参考となるべき資料その他の報告を求め、その維持使用に関し指示することができる。
2 ○○地方環境事務所長は、前項の報告を受け、維持使用の方法に問題があると判断される場合は、使用を許可された者に対して残りの許可期間における維持使用の方法について、改善計画書の提出を指示することができる。
3 前項の指示があった場合、使用を許可された者は、改善計画書を提出し○○地方環境事務所の承諾を得なければならない。
(疑義の決定)
第22条 本条件に関し、疑義のあるときその他使用を許可した物件の使用について疑義を生じたときは、○○地方環境事務所長の決定するところによるものとする。
(注)第5条の規定については、皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ヶ淵戦没者墓苑に属する 国有財産の使用許可にも適用する。
(別添)
国立公園集団施設地区等土地等使用料等算定基準
環境省が所管する公共用財産である国立公園集団施設地区等の土地等を国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第2項及び第6項並びに第19条の規定により貸付け(私権の設定を含む。)若しくは使用又は収益させる場合における貸付料及び使用料(消費税相当額を含まない。以下同じ。)の算定については、「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について」(昭和33年1月7日付蔵管第1号)に定めるほか、本算定基準によるものとする。
第1 地下埋設物(給排水管又は引湯管等)の用に供する場合等の土地の貸付け又は使用許可面積
地下埋設物(給排水管又は引湯管等)の用に供する場合の土地の貸付け又は使用許可面積は、当該管の口径に0.5メートルを加え、その延長を乗じて求めるものとする。また、電気線路の用に供する場合の土地の使用許可面積は、その本柱及び支柱並びに支線ごとに、1.7平方メートルとみなし、求めるものとする。
第2 電柱等の用に供する場合の使用料
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者において設置する電柱等(線路を支持するために利用するものをいう。)の用に供する場合の使用料は、「電柱等を設置するため行政財産の一部を使用させる場合の取扱について」(昭和35年3月28日付蔵管第700号)により算定した額とするものとする。
第3 温泉使用料
1 鉱泉地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げることによる。ただし、湯温、ゆう出量等に急激な変化が生じたこと等から、次に掲げるところにより評価することが適当でないと認められる鉱泉地については、その鉱泉地と状況の類似する鉱泉地の価額若しくは売買実例価額又は精通者意見価格等を参酌して求めた金額によって評価する。
- (1) 状況が類似する温泉地又は地域ごとに、その温泉地又はその地域に存する鉱泉地の売買実例価額、精通者意見価格、その鉱泉地の鉱泉を利用する温泉地の地価事情、その鉱泉地と状況が類似する鉱泉地の価額等を基として国税局長が鉱泉地の固定資産税評価額に乗ずべき一定の倍率を定めている場合は、その倍率を乗じて計算した金額によって評価する。
- (2) (1)以外の場合はその鉱泉地の固定資産税評価額に、次の割合を乗じて計算した金額によって評価する。
その鉱泉地の鉱泉を利用する宅地の課税時期における価額
その鉱泉地の鉱泉を利用する宅地のその鉱泉地の固定
資産税評価額の評定の基準となった日における価額
(注)固定資産税評価額の評定の基準となった日とは、通常、各基準年度(地方税法第341条((固定資産税に関する用語の意義))第6号に規定する年度をいう。)の初日の属する年の前年1月1日となることに留意する。
2 継続使用による温泉地のゆう出口当たりの使用料は、当該鉱泉地の基準年度の前年度の価額に、当該鉱泉地の鉱泉を利用する温泉地に存する宅地の基準年度における価額の前基準年度における価額に対する割合を乗じて得た年額とするものとする。
計算式 使用料=前年度の使用料×近傍宅地の価額の変動率
当該鉱泉地の鉱泉を利用する温泉地の宅地の当該基準年度の価額
近傍宅地の価額の変動率= |
---|
当該鉱泉地の鉱泉を利用する温泉地の宅地の 前基準年度の価額 |
(注)1 近傍宅地とは、当該鉱泉地の鉱泉を利用している宅地又当該鉱泉地の鉱泉を利用することにより温泉地を形成している地域に存する宅地であって、温泉地の景況が等しく影響を与えていると考えられる宅地をいい、当該鉱泉地の鉱泉を利用する一画地の宅地に限らず、ある一定の面的広がりを持った地域にある宅地をも含むものである。
2 当該鉱泉地の鉱泉を利用する温泉地の宅地とは、当該鉱泉地の鉱泉を利用している宅地及び当該鉱泉を利用する温泉地に存する宅地の中で、当該鉱泉地の鉱泉を利用している宅地が受けている温泉地の景況からの影響と同様の影響を受けていると考えられる近傍宅地をいう。
また、当該鉱泉地の鉱泉を利用する温泉地に存する宅地が存在しない場合は、当該温泉地の近傍宅地、当該鉱泉の利用が見込まれる土地や当該鉱泉を利用することが可能な宅地等の価額の変動その他の事情を考慮し、当該鉱泉地の価額を求めるものとする。
3 新たに鉱泉地として評価されることになった土地又は近傍宅地の価額の変動率によって評価することが適当でないと市町村長が判断した鉱泉地の評価に当たっては、当該鉱泉地に係る温泉地と状況が類似する温泉地の景況の差異や、当該鉱泉地と状況類似温泉地に係る鉱泉地の利用状況の差異等を総合的に勘案して、比準価格の適正な算定に努めるものとする。
4 湯温又はゆう出量等に急激な変化が生じた場合の評価については、当該鉱泉地の前基準年度の価額に近傍宅地の価額の変動率を乗じて求めた価額に、当該鉱泉地の変化の程度及び周辺の他の鉱泉地の利用状況とその価額等を考慮して、実情に応じた増価又は減価を行って評価するものとする。
5 枯渇した鉱泉地又は未利用の鉱泉地の評価については、当該鉱泉地の前基準年度の価額に近傍宅地の価額の変動率を乗じて求めた価額を、その実情に応じ、減額して評価することとなるが、この場合の近傍宅地の価額は、当該鉱泉地の鉱泉の利用が可能と想定した場合にその利用が見込まれる宅地の価額を用いるものとする。
第4 使用料の端数処理
使用料の額の合計が100円未満であるときは、これを100円とするものとする。
第5 本算定基準の実施
本算定基準は、平成20年4月1日以降使用料を算定するものから適用し、それ以前のものについては、なお従前の例によるものとする。