法令・告示・通達

国立公園及び国定公園の許可、届出等の取扱要領について

公布日:昭和54年06月30日
環自保230号

[改定]
昭和56年7月1日 環自保263号

(各国立公園管理事務所長・都道府県知事あて環境庁自然保護局長通達)
 今般、国立公園の現地管理業務体制の整備及び自然公園法の規定による許認可等の事務の合理化に伴い、別紙のとおり「国立公園及び国定公園の許可、届出等の取扱要領」を定めたので、今後は、これにより国立公園及び国定公園の許可、届出等の取扱いの適正を期されたい。
 なお、「国立公園及び国定公園の許可、届出等の取扱要領について」(昭和四九年二月一日付け環自企第五四号当職通知)は廃止する。


別表

  国立公園及び国定公園の許可、届出等の取扱要領

第一 総則

 (通則)

 一 自然公園法(以下「法」という。)第一七条第一項に規定する特別地域、第一八条第一項に規定する特別保護地区、第一八条の二第一項に規定する海中公園地区又は第二〇条第一項に規定する普通地域内において行う行為に関する許可、届出、報告、違反行為に対する措置又は損失補償等については法、自然公園法施行令(以下「令」という。)自然公園法施行規則(以下「規則」という。)の定めるところによるほか、この要領の定めるところによるものとする。

 (書類の進達及び交付)

 二 国立公園に係るもののうち環境庁長官又は、自然保護局長に提出する文書は、都道府県から担当する国立公園管理事務所に送付するものとするが、その実施方法については、地域の実情に応じて都道府県と協議のうえ、国立公園管理事務所長が定めるものとする。
   また、指令書の交付の具体的な実施方法は、地域の実情に応じて都道府県と協議のうえ、国立公園管理事務所長が定めるものとする。

 (国の機関が行う行為に対する準用)

 三 法第四〇条の規定により国の機関が行う行為に係る協議又は通知は、この取扱要領の定めるところに準じて行うものとする。

第二 許可

 (許可申請書の様式)

 一 規則第一〇条第一項(第一一条において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、別記様式第一によるものとする。

 (許可申請の時期)

 二 許可申請書は、当該行為について調査又は事前指導を行い得るよう、相当の時間的余裕をもつて提出せしめるものとする。

 (許可申請に対する意見)

 三 環境庁長官の許可を要する行為に係る許可申請書をうけたときは都道府県知事は、これを審査し、その不備を整えたうえ次の事項について記載した調書を添えて、環境庁長官に進達するものとする。ただし、国立公園管理事務所、又は国立公園管理員事務所の分担区域に係る行為にあつては、調書記載事項の(一)から(四)まで及び(七)は省略することができるものとする。

  1.   (一) 公園計画との関係
  2.   (二) 行為地及び行為地周辺の状況
  3.   (三) 施行方法の適否
  4.   (四) 風致景観又は行為地周辺の環境に及ぼす影響
  5.   (五) 許否に関する意見及び許可する場合の条件
  6.   (六) 他法令による処分の状況
  7.   (七) 土地所有者の諾否
  8.   (八) その他参考となる事項

 (相関連した諸行為の取扱い)

 四 地質調査ボーリングとダム等の建設、発電所建設と送電線架設、温泉ボーリングと給湯管布設等一定の計画に基づいて行う相関連した諸行為については、あらかじめ当該計画の概要を当初の許可申請書に添付せしめ、計画全体につきその適否を判定し、当初の申請に係る行為とその後の申請に係る行為に対する処分が矛盾しないよう措置するものとする。

 (許可内容の確定)

 五 許可処分に際して、行為の目的、行為の期間、行為の着手若しくは完了の日を許可内容として確定する必要がある場合には、これらの事項を許可の条件として明示するものとする。

 (行為完了の報告)

 六 許可に係る行為が、ダム、道路等の新築、分譲地の造成等自然の改変が大きなものである場合又は許可に付される条件が履行されなければ、風致景観に著しい支障を及ぼすおそれがある場合には、許可処分に際し行為完了後において、行為が完了したことを報告すべき旨を、当該許可の条件として明示するものとする。

 (委任事項等)

 七 その処分の権限が都道府県知事に委任されている行為又は都道府県知事の権限に属する行為の取扱いについては、次の各号に掲げるところによるものとする。
   なお、国立公園管理事務所又は国立公園管理員事務所の分担区域に係る申請に対する処分に当たつては、当該区域を分担する国立公園管理事務所又は国立公園管理員事務所と密接な連絡をとるものとする。また、その具体的な実施方法については、地域の実情に応じて都道府県と担当する国立公園管理事務所が協議のうえ、定めるものとする。
   おつて、国立公園内において行われる相関連する行為であつて、その処分の権限が環境庁長官にあるものと、都道府県知事に委任されているものとが一連の行為としてとらえられ、かつ、同時に申請された場合には、一括して環境庁長官が処分するものとする。この場合において、都道府県知事の権限にかかる部分については、特に重点的に参考意見を添付するものとする。

  (一) 国立公園に関するもの
   イ 工作物の新改増築について
  1.     (イ) 令第二五条第一号イの規定のうち、「高さ」とは、地上に露出する部分の最高部と最低地盤との差(建築物にあつては建築基準法第二条第三号に規定する「建築設備」を含めて算定する。)をいうものとし、「水平投影面積」とは、当該工作物の占める空間の水平投影面積をいうものとする。なお、道路にあつては「高さ」は横断図の測点毎の最高の法肩と最低の法尻の差のうち最大のものをいい、また、「水平投影面積」は路肩から路肩までの部分(測溝が接する場合にはこれを含む。)を算定するものとする(別添「工作物の高さ及び水平投影面積の測定例」参照)。
  2.     (ロ) 令第二五条第一号イの規定のうち「住宅」とは、もつぱら日常生活の本拠として利用するために設置される建築物(居住の用に供する部分が二分の一以上である併用住宅を含む。)をいうものとし、公共団体の設置する集合住宅、会社等の設置する従業員宿舎等を含むものとするが、もつぱら保養のために利用することを目的として設置される建築物、会社等の保養所、前記以外の併用住宅、分譲マンシヨン、民営アパート等は含まないものとする。
  3.     (ハ) 令第二五条第一号イの規定のうち「仮工作物」とは、その構造が、容易に移転し、又は除却することができるもの(自力で移動することができない廃車等を単に地上に置いて食堂等の施設として使用している場合を含む。)で、かつ、設置期間が、三年をこえない工作物をいうものとする。
          なお、設置期間が三年以上にわたるもの又は構造からみて明らかに恒久的なものと認められるもの等について仮工作物として申請があつた場合は、一般の工作物として扱い、令第二五条第一号イに規定する規模をこえるものは環境庁長官が処分するものとし、撤去の意思の有無及び撤去の予定日を明確にさせる等の運用を行うものとする。
          また、「工事用の仮工作物」は不要許可行為となつているが、当該工事の許可申請に際しては、工事用仮工作物の規模及び構造の概要、撤去の予定年月日等を記入させるものとする。
          「工事用の仮工作物」とは直接工事に係る仮工作物をいうものとし、資材を他の場所から搬入するための仮索道等はこれに含まないものとする。
  4.     (ニ) 同一敷地内に数個の工作物をそれぞれ独立して設置する場合には、その行為が一括して申請された場合においても個々の工作物がそれぞれ令第二五条第一号イに定める規模をこえないものであれば、知事委任事項として取り扱うものとする。
   ロ 土石の採取について

     法第一七条第三項第三号の規定による土石の採取とは、土石を採取して行為地外に持ち出すものをいうが、温泉ボーリング、地質調査ボーリング等も含むものとする。
     なお、土地の形状を変更するおそれのない範囲内で行われる土石の採取は、施行規則第一二条第一九号により許可を要しないこととされているが、本規定は小石を拾う程度の行為をいうものであり、温泉ボーリング、地質調査ボーリング等はこれに該当しない。

   ハ 広告物その他これに類する物の設置等について法第一七条第三項第五号の規定のうち「広告物」とは特定の事項を公衆の視覚に訴え印象づけるために継続して屋外に掲出され、設置され、又は表示されるものをいい、標識、案内板、広告塔、遭難慰霊碑、銅像等の工作物は「これに類する物」に含むものとする。
   ニ 土地の形状変更等について

     法第一七条第三項第七号の規定による土地の形状変更とは、行為後において行為地内における土石の総量が減少しないものをいうものとする。宅地の造成(土石の採取を伴う場合を除く。)については、宅地の造成の一環として行われる土留よう壁等の工作物の設置を含めて一括して土地の形状変更として取扱うものとするが、これに関連する道路については、工作物の新築として取扱うものとする。
     なお、水面の埋立ての一部が陸域にかかる場合であつても、一括して水面の埋立てとして取扱つて差支えないものとする。

   ホ 処分に際しての事前協議

     次に掲げる行為に関する処分については、都道府県知事の意見を添えあらかじめ自然保護局長に協議するものとする。
     ただし、(イ)及び(ロ)に掲げる行為については、当該国立公園を担当する国立公園管理事務所長に協議することで足りるものとする。

  1.     (イ) 総理府所管地内において行われる行為
  2.     (ロ) 五、〇〇〇平方メートルをこえる土地の形状変更
  3.     (ハ) 国立公園の風致景観又は行為地周辺の環境に著しい影響を与えるおそれのある行為
  4.   (二) 国定公園に関するもの
        次に掲げる行為に関する処分については、都道府県知事の意見を添え、あらかじめ自然保護局長に協議するものとする。
        なお、発電所の建設計画等の場合であつて、申請書の提出以前の段階であつても、行為の内容及び当該行為による風致景観への影響が具体的に把握でき、かつ許否についての判断をするに足る資料が提出された場合にあつては、当該資料をもつて申請書に替え協議して差支えないものとする。
    1.    イ 高さ五〇メートル又は地上部の容積三万立方メートルをこえる工作物の新築又は増築(増築後において当該規模をこえるものとなる場合における増築を含む。)
    2.    ロ 敷地面積が二〇ヘクタールをこえることとなる分譲地造成又は面積が二〇ヘクタールをこえることとなる土地の形状変更、水面の埋立若しくは干拓
    3.    ハ 特別保護地区又は第一種特別地域にかかる車道の開設
    4.    ニ その他国定公園の風致景観又は行為周辺の環境に著しい影響を与えるおそれのある行為

 (許可後における内容の変更手続き)

 八 規則第一〇条第一項第一号から第六号に規定する申請内容又は許可内容として確定された工事の着手若しくは完了の日を、当該許可を受けた後に変更しようとする場合は、新たな許可申請を行わせるものとする。
   なお、この場合においては許可申請書の備考欄に、既に許可を受けたものの変更であること、当該許可処分の日付及び番号並びに許可に付された条件、その他必要な事項を記載させるものとする。
   ただし、第一号に掲げる事項の変更については、申請者が同一人である場合に限り当該事項を届出ることによつて足りるものとする。

第三 届出

 (届出書の様式)

 一 規則第一三条の三又は第一五条の二の規定による届出書は、別記様式第二によるものとする。

 (届出に対する指導)

 二 法第一七条第四項、第五項若しくは第六項、第一八条第四項若しくは第五項又は第一八条の二第四項若しくは第五項の規定による届出があつた場合においても、必要に応じて風致景観又は行為地周辺の環境に及ぼす影響を最小限にとどめるよう指導するものとする。

 (届出に対する意見)

 三 法第二〇条第一項の規定による届出があつた場合には、令第二五条第三号によりその処分が都道府県知事に委任されているものを除き次の事項につき調書を添えて少くとも届出を受理した日から三週間以内に必着するようにすみやかに環境庁長官に進達するものとする。

  1.   (一) 行為地及び行為地周辺の状況
  2.   (二) 公園の風景又は行為地周辺の環境に及ぼす影響
  3.   (三) 禁止、制限又は必要な措置に関する意見
  4.   (四) 他の法令の規定により、当該行為が行政庁の許可その他の処分又は届出を必要とするものであるときは、その手続の進捗状況及び処分の見通し
  5.   (五) 土地所有者の諾否
  6.   (六) その他参考となる事項

 (届出に関する着手制限期間の短縮)

 四 法第二〇条第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出行為の内容が公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないことが明らかである場合において、法第二〇条第六項の規定に基づき、行為者に対して別記様式第三により、三〇日の着手制限期間の経過をまたずに当該行為に着手してもよい旨の通知をすることによつて、当該着手制限期間の短縮の措置を講じうるものとする。

第四 報告

 (委任事項等の報告)

 一 都道府県知事は、法第一七条第四項、第五項若しくは第六項、第一八条第四項若しくは第五項、第一八条の二第四項若しくは第五項又は、第二〇条第一項の規定による届出事項(国定公園については法第一七条第三項、第一八条第三項又は第一八条の二第三項の規定による許可事項を含む。)又は令第二五条の規定により委任された事項に関し、別記様式第四により毎年五月末日までに前年度分について自然保護局長に報告書を提出するものとする。

 (不許可又は禁止処分についての報告)

 二 その処分の権限が都道府県知事に委任されている行為(国定公園に関するものを含む。)について、不許可又は禁止処分を行つた場合には、申請書又は届出書の写に不許可又は禁止の理由を添えてすみやかに自然保護局長に報告するものとする。

第五 違反行為

 (違反行為に対する予防、発見及び措置)

  許可、届出等に関して、次に掲げる方法により関係者を指導し、違反行為の予防、発見及び措置に努めるものとする。

  1.   (一) 巡視を励行すること。
  2.   (二) 許可申請中のものについては、許可指令前に行為に着手しないよう監督すること。
  3.   (三) 条件を付して許可された行為又は制限され若しくは必要な措置を命ぜられた行為等については、当該条件又は制限若しくは措置命令等の履行を監督すること。
  4.   (四) 都道府県知事又は国立公園管理事務所長は違反行為を発見したときは、違反事実をできる限り正確に把握し、必要と認める場合は刑事訴訟法第二三九条及び第二四一条の規定により告発の手続きをとること。
        なお、その処分の権限が環境庁長官にある場合には、必要事項を調査のうえすみやかに意見を付して自然保護局長に別記様式第五により報告すること。
  5.   (五) 都道府県知事は、その処分の権限が都道府県知事に委任されている行為又はその処分の権限が都道府県知事に属する行為についての違反行為を審査し、必要と認めるときは原状回復その他必要な措置を命ずることとし、その内容をすみやかに自然保護局長に報告すること。
        なお、原状回復命令等に従わない場合において、当該状況を放置することが自然公園の管理に著しく支障を与えるときは、行政代執行法の規定に基づき必要な措置を行うとともに、その旨自然保護局長に報告すること。
  6.   (六) 違反行為が他の法令の規定による違反行為と重複するときは、出来る限りすみやかに関係庁に連絡すること。

第六 損失補償

 (損失補償申請に対する意見)

  都道府県知事は、法第三五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する環境庁長官に対する損失補償申請書の提出を受けたときは、次の事項に関する詳細な調書を添えて環境庁長官に進達するものとする。

  1.   (一) 損失補償請求の原因となつた行為許可申請書及び処分通知書等の写
  2.   (二) 損失補償請求に至るまでの経緯
  3.   (三) 請求理由及び請求額の当否に関する意見及び資料
  4.   (四) その他補償額決定上参考となる事項及び資料

第七 その他

 (鉱業権の設定)

 一 鉱業法第二四条の規定により鉱業権設定に関し、通商産業局長より都道府県知事に協議があつた場合においては、当該出願鉱区が国立公園の特別地域、特別保護地区、海中公園地区又は海中公園地区の周辺一キロメートルの海面の普通地域の区域にかかるものについては、あらかじめ自然保護局長に協議するものとする。

 (鉱区禁止地域の指定)

 二 鉱区禁止地域の指定請求については次のとおり取扱うものとする。

  1.   (一) 都道府県知事が国立公園の保護のために、鉱区禁止地域を指定する必要があると認めた場合には、その旨環境庁長官に申し出ること。
  2.   (二) 国定公園の保護のために鉱区禁止地域の指定請求を都道府県知事が行おうとする場合には、あらかじめ環境庁長官に協議すること。

 (国立公園の特別地域内の民有林の施業に関する手続き)

 三 国立公園の特別地域(地種区分が決定されている場合には、第三種特別地域を除く。)内の民有林の施業に関し、都道府県知事が森林法第五条第一項の規定による地域森林計画を編成するに当たつては、あらかじめ森林計画区ごとにその施業要件を定め、特に伐採種別伐採量、伐採面積等を具体的に定める必要のある地区については、その旨明示して編成年度の九月末日までに都道府県知事の意見を付して環境庁長官に提出し、その承認を受けるものとする。

 (特別地域と普通地域にまたがる行為の取扱い)

 四 法第二〇条第一項の規定により普通地域内において届出を要することとされている行為が特別地域、特別保護地区又は海中公園地区にまたがる場合には、許可の申請内容に全体を含ませることにより届出は完了したものとし、その処分は許可の処分に従うものとする。

 (行為の主従の判断)

 五 工作物を新築しようとする際に当該行為に関連して木竹の伐採、土地の形状変更等を伴う場合であつても、工作物を新築することが主なる目的であるので許可の申請又は届出は工作物の新築として行わせるものとし、他は関連行為として取扱うものとする。ただし、工作物の新築のための敷地を造成するために土石を採取し、又は水面を埋め立てる場合には、土石の採取又は水面の埋立及び工作物の新築として取扱うものとする。また、森林を代採し、跡地を牧野として改良する場合には、木竹の伐採及び土地の形状変更として取扱うものとする。

  工作物の高さ及び水平投影面積の測定例
  建築物
図:工作物の高さ及び水平投影面積の測定例(建築物)
  テニスコート等
図:工作物の高さ及び水平投影面積の測定例(テニスコート等)
  道路
  (新築の場合)
図:工作物の高さ及び水平投影面積の測定例(道路、新築の場合)
(擁壁等新築する場合)
図:工作物の高さ及び水平投影面積の測定例(道路、擁壁等新築する場合)
(視距改良等の場合)
図:工作物の高さ及び水平投影面積の測定例(道路、視距改良等の場合)
  送水管等
図:工作物の高さ及び水平投影面積の測定例(送水管等)
  送電施設
図:工作物の高さ及び水平投影面積の測定例(送電施設)
  リフト・索道・ロープウエー等
図:工作物の高さ及び水平投影面積の測定例(リフト・索道・ロープウエー等)1
図:工作物の高さ及び水平投影面積の測定例(リフト・索道・ロープウエー等)2
  埋設物(1)
図:工作物の高さ及び水平投影面積の測定例(埋設物1)
  埋設物(2)
図:工作物の高さ及び水平投影面積の測定例(埋設物2)