法令・告示・通達
国立公園及び国定公園事業取扱要領の廃止について
環自計85・環自国17912
第一節 総論
(通則)
第一
自然公園法(昭和三二年法律第一六一号。以下「法」という。)第一四条の規定による国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)の執行(以下「事業の執行」という。」)に関しては、自然公園法施行令(昭和三二年政令第二九八号。以下「令」という。)及び自然公園法施行規則(昭和三二年厚生省令第四一号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この要領の定めるところによる。
(事業執行に関する申請内容の事前指導)
第二
事業の執行に関し相談を受けたときは、事業執行の内容及び申請書若しくは協議書(以下「申請書等」という。)又は届出書の内容が、法、令、規則及び本要領に照らし適切なものとなるよう指導に努めるものとする。なお、指導に際しては、行政手続法(平成五年法律第八八号)第三二条から第三六条までの規定に留意するものとする。
(事業執行に関する申請書等又は届出書の審査)
第三
- 一 自然保護事務所長は、申請者若しくは協議者(以下「申請者等」という。)又は届出者から事業の執行に関する申請書等又は届出書が提出されたときは、当該申請書等又は届出書について不備又は不足するものがないことを確認し、不備又は不足するものがある場合には相当の期間を定め、申請者等又は届出者に補正させるものとする。
- 二 自然保護事務所長は、申請書等が提出された日(申請書等の不備又は不足について補正を求めた場合にあっては、当該補正がなされた日)から起算して原則として一月以内に、本要領に定める審査事項について審査し、その内容が「自然保護事務所長の専決処理に関する訓令」に定める専決事項に該当するものにあっては自ら処理し、その他のものにあっては別に定める調書を添えて国立公園課長に送付するものとする。
なお、相当の期間を経過しても申請書の補正がなされない場合にあっては、行政手続法第七条の規定に沿って申請を拒否する処分を行うものとする。 - 三 本庁においては、自然保護事務所長から申請書等の送付を受けた日から起算して原則として一月以内に処理するものとする。ただし、申請書等の内容の不備その他により指導を要する場合はこの限りではない。
(事業執行に関する認可に際しての条件等)
第四
- 一 令第九条の規定による条件は、付された条件が履行されない場合は令第一四条第二項の規定により認可を取り消し得ることから、具体的かつわかりやすい表現を用い、原則として別表に掲げる例文によるものとする。ただし、安全又は快適性の確保等利用の観点から施設の管理等に関して付す条件については、必要に応じ別表に掲げる例文にかかわらず適切なものを付すことができる。
- 二 公共団体の行う事業の執行に係る同意に際しては、別表に掲げる例文により留意事項を付すことができるものとする。ただし、事業の執行に際して必要不可欠な事項については、留意事項の付加によらず、協議内容の変更を求めることとし、当該変更が行われない場合にあっては、当該協議に同意しないものとする。
(拒否の処分又は不同意に当たっての理由の提示)
第五
- 一 事業の執行に関する申請を拒否する処分を行う場合には、行政手続法第八条の規定により、処分の内容を通知する書面(以下「指令書」という。)にその理由を記載するものとする。
- 二 公共団体の行う事業の執行に同意しない場合には、行政手続法第八条の規定に準じ、回答を通知する書面(以下「回答書」という。)にその理由を記載するものとする。
第二節 執行の認可又は同意
(執行認可申請書又は執行協議書の様式)
第六
令第三条第一項(令第一六条で準用する場合を含む。)に規定する事業の執行の認可の申請書又は執行の協議書(以下「執行認可申請書等」という。)は、様式第一によるものとする。
(執行認可申請書等の記載事項)
第七
執行認可申請書等の記載事項のうち、「施設の規模及び構造」については別に定める記載事項によるものとし、「施設の管理又は経営の方法の概要」については次の事項を記載するものとする。
- (一) 直営又は委託の別
- (二) 料金徴収の有無
- (三) 通年供用又は季節供用の別
(執行認可申請書等についての審査事項)
第八
自然保護事務所長は、執行認可申請書等に関し、次の各号に掲げる事項について審査するものとする。
- (一) 国立公園に関する公園計画(以下「国立公園計画」という。)及び公園事業の決定との整合性
- (二) 行為地及び行為地周辺の状況
- (三) 申請人の資産状況及び執行能力
- (四) 当該申請に係る事業施設の管理又は経営方法の適否
- (五) 当該申請に係る事業執行の必要性及びその効果
- (六) 当該申請に係る事業執行が風致、景観又は風景に及ぼす支障の有無
- (七) 土地所有者の諾否
- (八) 自然公園法違反の有無
- (九) その他認可又は同意の判断に必要な事項
(執行の認可又は同意の基準)
第九
- 一 国立公園事業の執行の認可又は同意は、次に掲げる要件に適合するものに行うものとする。
- (一) 当該事業の執行内容が、国立公園計画及び国立公園事業の決定内容に適合すること。
- (二) 当該事業の執行内容が当該地域の国立公園管理計画(「国立公園管理計画作成要領について」昭和五五年七月二一日付け環自保第三三一号自然保護局長通知に基づき定められたものをいう。)に定める基準に適合するものであること。
- (三) 付帯施設がある場合には、当該付帯施設が「国立公園事業の執行に係る付帯施設の取扱いについて」(平成三年七月五日付け環自計第一二八号及び環自国第三八五号自然保護局長通知)に適合するものであること。
- (四) 事業の執行により、保護のための施設に関する事業にあっては国立公園の保護上の効果、利用のための施設に関する事業(以下「利用施設事業」という。)にあっては国立公園の利用上の効果がそれぞれ認められるものであるとともに、事業の執行がそれぞれ国立公園の利用又は保護に支障を及ぼすものでないこと。
- (五) 利用施設事業については、特定の団体又はその構成員等の使用を目的とするものでないこと。
- (六) 施設の構造及び設備に関し、安全性が十分確保されていること。
- (七) 利用施設事業については、施設の構造及び設備に関し、利用上の快適性に十分配慮されていること。
- (八) 施設の管理又は経営の方法が適切であること。
- (九) 国立公園事業の執行者が十分な事業執行能力を有していること。
- (一〇) 当該事業の執行が、他の法令の規定により免許、許可、認可その他の処分を要するものであるときは、その処分が得られる見込みがあること。
- (一一) 当該申請につき、工事等が伴う場合であって当該工事について他の法令の規定により許可、確認その他の処分を要するものであるときは、その処分が得られる見込みがあること。
- 二 一の定めは、行政手続法第五条第一項に規定する審査基準及び地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二五〇条の二第一項に規定する許認可等の基準として取り扱うこととし、行政手続法第五条第三項及び地方自治法第二五〇条の二第一項の規定により、自然保護事務所において備付けその他の適当な方法により公表するものとする。
(施設の利用者数の報告の様式)
第一〇
施設の利用者数を報告する旨の条件が付された場合における当該報告の様式は、様式第二によるものとする。
第三節 供用開始期日の指定等
(供用開始期日の指定)
第一一
- 一 令第四条第一項(令第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による施設の供用を開始すべき期日の指定は、原則として事業の執行の認可に当たり、又は事業の執行の認可事項変更承認のうち最大宿泊者数の変更等当該国立公園の利用に相当程度の影響が生じると認められる事項の変更承認に当たり行うものとする。
- 二 施設の供用開始期日の指定は、指令書に付記して行うものとし、原則として別表に掲げる例文によるものとする。
- 三 令第一六条において準用する場合も同様に取り扱うものとする。
(供用開始期日延期の承認申請書又は協議書の様式)
第一二
規則第二条(規則第八条において準用する場合を含む。)に規定する施設の供用開始期日の延期に係る承認申請書又は協議書(以下「供用開始期日延期承認申請書等」という。)は、様式第三によるものとする。
(供用開始期日延期承認申請書等についての審査事項等)
第一三
自然保護事務所長は、供用開始期日延期承認申請書等に関し、次の各号に掲げる事項について審査するものとする。
- (一) 当該申請又は協議に係る期日の延期の必要性
- (二) 当該申請又は協議に係る期日の延期による国立公園の利用上の支障の有無
- (三) その他承認又は同意の適否の判断に必要な事項
(供用開始期日延期の承認の基準)
第一四
- 一 施設の供用開始期日の延期に係る承認又は同意は、次に掲げる要件に適合するものに行うものとする。
- (一) 期日の延期がやむを得ないと認められる事情によるものであること。
- (二) 期日の延期により国立公園の利用上重大な支障が生じるおそれのないものであること。
- (三) 延期後の期日までに供用を開始することが確実であること。
- 二 延期後の施設の供用開始期日については、原則として従前の供用開始期日から起算して一年を超えない範囲で定めるものとする。ただし、特別の事情があると認められる場合はこの限りでない。
- 三 一の定めは、行政手続法第五条第一項に規定する審査基準及び地方自治法第二五〇条の二第一項に規定する許認可等の基準として取り扱うこととし、行政手続法第五条第三項及び地方自治法第二五〇条の二第一項の規定により、自然保護事務所において備付けその他の適当な方法により公表するものとする。
(延期後の供用開始期日の指定方法)
第一五
施設の供用開始期日の延期は、延期された期日を指定し、指令書又は回答書に付記して行うものとし、原則として別表に掲げる例文によるものとする。
第四節 執行の認可事項の変更承認又は同意事項の変更協議
(認可事項変更承認申請書又は同意事項変更協議書の様式)
第一六
規則第三条第一項の規定による事業の執行認可事項の変更承認申請書又は同意事項変更協議書(以下「施設変更等承認申請書等」という。)は、別記様式第四によるものとする。
(施設変更等承認申請書等の添付書類)
第一七
施設の位置又は施設の規模及び構造の変更に係る施設変更等承認申請書等には、規則第一条第二号から第五号まで、第一〇号及び第一一号(令第一六条において準用する場合を除く。)並びに第一二号に掲げる書類のうち変更の内容に係るものを添えるものとする。
(施設変更等承認申請書等についての審査事項)
第一八
自然保護事務所長は、施設変更等承認申請書等について第八各号に掲げる事項について審査するものとする。
(認可事項変更承認又は同意事項の変更の同意の基準)
第一九
- 一 事業の執行の認可事項変更承認又は同意事項の変更の同意は、変更の内容が第九の一に掲げる要件に適合するものに行うものとする。
- 二 一の定めは、行政手続法第五条第一項に規定する審査基準及び地方自治法第二五〇条の二第一項に規定する許認可等の基準として取り扱うこととし、行政手続法第五条第三項及び地方自治法第二五〇条の二第一項の規定により、自然保護事務所において備付けその他の適当な方法により公表するものとする。
第五節 休止又は廃止の承認等
(休止又は廃止に係る承認申請書又は届出書の様式)
第二〇
規則第五条の規定による国立公園事業の休止若しくは廃止に係る承認申請書又は規則第八条において準用する第五条の規定による国立公園事業の休止若しくは廃止に係る届出書は、別記様式第五によるものとする。
(休止又は廃止に係る承認申請書についての審査事項)
第二一
自然保護事務所長は、休止又は廃止に係る承認申請書について次の各号に掲げる事項について審査するものとする。
- (一) 当該申請に係る休止又は廃止の必要性
- (二) 当該申請に係る休止又は廃止による国立公園の保護又は利用上の支障の有無
- (三) その他承認の適否の判断に必要な事項
(休止又は廃止の承認の基準)
第二二
- 一 国立公園事業の休止又は廃止の承認は、次の各号に掲げる要件に適合するものに行うものとする。
- (一) 休止又は廃止がやむを得ないと認められる事情によるものであること。
- (二) 休止又は廃止により国立公園の保護又は利用上重大な支障が生じるおそれのないものであること。
- (三) 休止については、休止の予定期間終了後、施設の供用を再開することが確実であるとともに、休止期間中、施設の管理が適切に行われるものであること。
- (四) 廃止については、廃止後、施設の撤去等により国立公園の保護又は利用上支障が生じないよう措置がとられるものであること。
- 二 一の定めは、行政手続法第五条第一項に規定する審査基準として取り扱うこととし、同条第三項の規定により、自然保護事務所において備付けその他の適当な方法により公表するものとする。
第六節 譲渡承継の承認
(譲渡承継に係る承認申請書又は届出書の様式)
第二三
規則第六条第一項の規定による国立公園事業者たる地位の譲渡承継(以下「譲渡承継」という。)に係る承認申請書又は規則第八条において準用する規則第五条の規定による国立公園事業者たる地位の譲渡承継に係る届出書は、別記様式第六によるものとする。
(譲渡承継に係る承認申請書についての審査事項等)
第二四
自然保護事務所長は、譲渡承継に係る承認申請書について次の各号に掲げる事項について審査するものとする。
- (一) 当該申請に係る譲渡承継の必要性
- (二) 当該申請に係る譲渡承継により生じる国立公園の保護又は利用上の支障の有無
- (三) その他承認の適否の判断に必要な事項
なお、譲渡承継に伴って当該事業施設である財産の移転が行われる場合は、譲渡承継の承認を受けた後に当該財産を移転するよう指導するものとする。
(譲渡承継の承認の基準)
第二五
- 一 譲渡承継の承認は、次の各号に掲げる要件に適合するものに行うものとする。
- (一) 経済的又は社会的事情により譲渡人の国立公園事業の執行の継続が困難と認められ、又は譲渡承継により国立公園の利用上の効果が高められると認められるものであること。
- (二) 利用施設事業については、譲渡承継後に特定の団体又はその構成員等の使用を目的とするものでないこと。
- (三) 利用施設事業については、譲渡承継後に利用上の安全性及び快適性を確保するため適切に管理又は経営がなされるものであること。
- (四) 前号のほか、譲渡承継後の施設の管理又は経営の方法が適切であること。
- (五) 譲受人の事業執行能力が確実であること。
- (六) 他の法令の規定により免許、許可、認可その他の処分を要するときは、当該処分を受けた者の地位を譲受人が譲渡人から承継し、又は新たに得る確実な見込みがあること。
- 二 一の定めは、行政手続法第五条第一項に規定する審査基準として取り扱うこととし、同条第三項の規定により、自然保護事務所において備付けその他の適当な方法により公表するものとする。
第七節 令第一一条に規定する届出
(国立公園事業に係る届出の様式)
第二六
次の各号に掲げる国立公園事業に係る届出は、当該各号に定める様式によるものとする。
- (一) 令第一一条の規定による相続による地位の承継届―様式第七
- (二) 令第一一条(令第一六条において準用する場合を含む。)の規定による合併による地位の承継届―様式第八
- (三) 規則第七条第一項第一号(規則第八条において準用する場合を含む。)の規定による住所又は氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)の変更届―様式第九
- (四) 規則第七条第一項第二号の規定による法人の設立届―様式第一〇
- (五) 規則第七条第一項第三号(規則第八条において準用する場合を含む。)の規定による施設の供用の再開届―様式第一一
- (六) 規則第七条第一項第四号(規則第八条において準用する場合を含む。)の規定による国立公園事業の休止又は廃止届―様式第一二
- (七) 規則第七条第一項第五号(規則第八条において準用する場合を含む。)の規定による譲渡承継届―様式第一三
第八節 立入検査
(職員による立入検査等)
第二七
- 一 自然保護事務所長は、令第一二条第一項(令第一六条において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査又は質問を管下の職員に行わせる必要があると認めるときは、当該職員に対し、立入り、検査又は質問の実施を指示する環境庁長官の指示書を交付すること。
- 二 当該職員は、立入り、検査又は質問を行う場合は、令第一二条第二項(令第一六条において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書とともに一の指示書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第九節 施設の管理又は経営
(施設の管理又は経営の方法の届出等の様式)
第二八
令第五条(第一六条において準用する場合を含む。)の規定による施設の管理又は経営の方法の届出は別記様式第一四によるものとし、施設の管理又は経営の方法の変更の届出は別記様式第一五によるものとする。
(施設又はその管理若しくは経営の方法の改善命令)
第二九
- 一 令第一三条の規定による施設又はその管理若しくは経営の方法の改善命令は、国立公園事業に係る施設又はその管理若しくは経営方法が、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
- (一) 施設又はその管理若しくは経営方法が国立公園事業として不適当と認められるとき
- (二) その他当該地区の自然状況及び利用状況の変化等により施設又はその管理若しくは経営方法を改善することが適当と認められるとき
- 二 施設又はその管理若しくは経営の方法の改善を命ずる場合には、行政手続法第二九条から第三一条までの規定により、弁明の機会を付与するものとし、処分に当たっては、行政手続法第一四条の規定により指令書にその理由を記載するものとする。
(施設又はその管理若しくは経営の方法の改善に関する報告)
第三〇
自然保護事務所長は、国立公園事業の施設又はその管理若しくは経営が前項の一各号に掲げる事項の一に該当し、改善を要すると認めるときは、改善に関する意見を付してその状況を別記様式第一六により自然保護局長に報告するものとする。
第一〇節 国の機関の執行する国立公園事業
(国の機関の執行する国立公園事業の取扱)
第三一
国の機関が執行する国立公園事業については、法第一四条第二項に規定する公共団体の執行する国立公園事業について令、規則及び本要領が定めるところに準じて取り扱うものとする。
第一一節 違反行為
(違反行為の防止方法)
第三二
自然保護事務所長は、次の各号に掲げる方法により国立公園事業の執行に関する違反行為の防止に努めるものとする。
- (一) 国立公園事業者に対し、法令の趣旨及び規定の内容を機会あるごとに周知させること。
- (二) 巡視を励行すること。
- (三) 申請者等に対し、当該申請に係る処分を受ける以前に工事等に着手しないよう指導すること。
- (四) 認可若しくは承認を受けた事項、同意を得た事項若しくは届出のあった事項又は認可に当たり付した条件を確実に履行するよう指導すること。
(違反行為に対する措置)
第三三
自然保護事務所長は、国立公園事業に係る違反行為を発見したときは、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
- (一) 当該違反行為の中止を勧告するとともに、必要事項を調査の上できるだけ速やかに当該違反行為の内容、状況及び当該違反行為の処理に関する意見を別記様式第一七により自然保護局長に報告すること。
- (二) 当該違反行為が同時に他の法令にも違反する場合は、速やかに当該法令に係る関係行政庁に連絡すること。
第一二節 失効及び取消し
(国立公園事業の失効の確認)
第三四
自然保護事務所長は、国立公園事業たる事業が令第一四条第一項の規定により失効したことが確認されたときは、速やかにその旨を別記様式第一八により自然保護局長に報告するものとする。
(国立公園事業の認可の取消し)
第三五
自然保護事務所長は、令第一四条第二項に規定により国立公園事業の執行の認可を取り消す必要があると認めた場合には、速やかにその旨を別記様式第一九により自然保護局長に報告するものとする。
(認可の取消しに当たっての聴聞手続等)
第三六
令第一四条第二項の規定により国立公園事業の執行の認可を取り消す場合には、行政手続法第一五条から第二八条までの規定により聴聞を行うとともに、処分に当たっては、行政手続法第一四条の規定により指令書にその理由を記載するものとする。
第一三節 原状回復命令等
(原状回復命令等に当たっての手続)
第三七
令第一五条の規定により原状回復等を命ずる場合には、行政手続法第二九条から第三一条までの規定により弁明の機会を付与するものとし、処分に当たっては、行政手続法第一四条の規定により指令書にその理由を記載するものとする。
第一四節 書類の交付
(不認可等に係る指令書の交付の取扱い)
第三八
次の各号に掲げる処分に係る指令書の交付に当たっては、処分の内容を名あて人に確実に伝達するとともに、処分のあったことを知った日を明確にするため、当該指令書を直接名あて人に交付の上、捺印のある受領書を受ける、又は配達証明扱いで郵送することにより交付することとする。
- (一) 法第一四条第三項の規定による執行の不認可
- (二) 令第四条第二項の規定による施設の供用開始期日延期の不承認
- (三) 令第六条第一項の規定による執行認可事項変更の不承認
- (四) 令第七条の規定による事業の休止又は廃止の不承認
- (五) 令第八条の規定による譲渡承継の不承認
- (六) 令第一三条の規定による事業の施設又はその管理若しくは経営の方法の改善命令
- (七) 令第一四条の規定による執行認可の取消し
- (八) 令第一五条の規定による原状回復命令等
- (九) 令第一六条において準用する(一)、(二)及び(三)に係る不同意
第一五節 電子手続
(フレキシブルディスクによる手続)
第三九
- 一 第一〇による報告書の提出については、当該報告書に記載すべきこととされている事項を記載したフレキシブルディスクを提出することによって行うことができる。
- 二 一のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
- (一) 日本工業規格X六二二一に適合する九〇ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
- (二) 日本工業規格X六二二三に適合する九〇ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
- 三 一のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
- (一) トラックフォーマットについては、二(一)のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二、二(二)のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五
- (二) ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五
- (三) 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八付属書一
- 四 一によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
- 五 一のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
- (一) 報告をする者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)
- (二) 報告に係る公園事業の種類及び年度
第一六節 令附則の法定受託事務に係る事項
(都道府県から送付された認可申請書の審査等)
第四〇
自然保護事務所長は、都道府県知事から令附則第五項の規定による都道府県知事の経由に係る申請書等の送付を受けたときは、申請書等の送付を受けた日から起算して一月以内に、第八、第一八、第二一又は第二四に規定する事項について審査し、その内容が自然保護事務所長の専決処理に関する訓令に定める専決事項に該当するものにあっては自ら処理し、その他のものにあっては別に定める様式による調書を添えて国立公園課長に送付するものとする。
(指令書の写しの交付)
第四一
自然保護事務所長は、令附則第五項の規定による都道府県知事の経由に係る申請書等について処分がされた場合には、当該処分に係る指令書の写しを当該都道府県知事に送付するものとする。
附則
- 一 この取扱要領は、平成一二年四月一日から実施する。
- 二 国立公園及び国定公園事業取扱要領(平成六年九月三〇日付け環自計第一七四号、環自国第五四一号、環境庁自然保護局長通知)及び国立公園及び国定公園事業取扱要領(平成六年九月三〇日付け環自計第一七四―一号、環自国第五四二号、環境庁自然保護局計画課長、国立公園課長通知)は、廃止する。
別表
1 令第9条に基づく条件
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項目
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条件例文
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留意事項
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一般的事項
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(1)
期間の限定
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工事を行うことができる期間は、◎年◎月◎日から◎年◎月◎日までとすること。
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(2)
支障木の処理
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ア 支障木の伐採は、必要最小限とすること。
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工事に伴い伐採される支障木がある場合に用いる。
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イ 支障木のうち移植可能なものは、○○に移植すること。
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(例)
支障木の伐採は、必要最小限とするとともに、移植可能なものは...
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(3)
施行上の注意
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ウ 工事に携わる作業員等工事関係者に対しては、植物の採取、野生動物の捕獲、ごみの投棄等風致の保護上好ましくない行為を行うことのないよう作業員心得を作成し、これを遵守させること。
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多数の作業員が、工事現場及びその周辺に出入りするような工事を伴う場合に用いる。
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(4)
工作物等の意匠
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ウ ○○の色彩は、
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(5)
残土、廃材の処理
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(残土/既存○○の撤去に伴う廃材)は、
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(例)
残土は、申請書添付「◎◎図」記載の位置において風致の保護上支障のないよう処理するとともに、当該%%には、張芝、種子吹付等により...
(%%には、「土捨場」「残土処理場」等申請書に用いられている名称を記載する。)
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(6)
建築物等の撤去
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ア ○○は、◎年◎月◎日までに撤去すること。
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(例)
当該○○は、◎年◎月◎日までに撤去し、跡地は、風致の保護上支障のないよう整理するとともに、当該地域に生育する...
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イ 工事に伴う仮工作物は、行為完了後直ちに撤去すること。
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(7)
跡地の整理
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○○跡地は、風致の保護上支障のないよう整理すること。
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(例)
○○跡地は、風致の保護上支障のないよう整理するとともに、当該地域に生育する...
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(8)
緑化
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ア ○○には、
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(例文は各項目を参照のこと。)
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イ ○○には、当該地域に生育する植物と同種の植物により緑化を行うこととし、緑化工の施行に当たっては(工事の施行/土石の採取)に伴い切り取られる(表土/表土及び植物)を使用すること。
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ウ モルタル吹付の前面には、ロックネット等を設置したうえ、つる性植物を植栽し、緑化すること。
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通常の緑化工では法面の崩壊が防止できないため、やむを得ずモルタル吹付を許可する場合であって、風致の保護上前面を植物により隠ぺいする必要がある場合に用いる。
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(9)
維持管理
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ア 休止期間中は、風致の保護上支障のないよう、施設を適切に管理すること。
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休止承認に当たり、建築物等の管理が適切になされないことにより、風致の保護上支障が生ずると予想される場合に用いる。
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イ ○○の入り口には、当該道路の目的を明記した標識を掲出する等、一般車の乗り入れを制限する措置を講ずること。
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工事用道路等への一般車の乗り入れにより、風致の保護上著しい支障が生ずると予想される場合に用いる。
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(10)
報告
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ア 工事の進捗状況について、天然色写真を添え、××ごとに、◎◎に報告すること。
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イ 行為完了後、(第○項及び第○項/前○項)の履行状況について、天然色写真を添え、◎◎に報告すること。
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ウ 毎年4月30日までに、前年度分の月別利用者数(と平均滞在日数)に関する調書を、○○地区自然保護事務所長に提出すること。
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2 令第4条に基づく期日の指定
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項目
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例文
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留意事項
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(1)
施設の供用開始
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ただし、△年△月△日までに施設の供用を開始すること。
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(2)
供用開始期日の延期
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ただし、延期する期日は、△年△月△日までとする。
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