法令・告示・通達
国立公園及び国定公園事業取扱要領について
国発278号
[改定]
昭和54年6月30日 環自保231号
(各都道府県知事あて厚生大臣官房国立公園部長通知)
自然公園法の施行に伴い、国立公園事業の決定及び執行並びに国定公園事業の決定及び執行に関し、別紙のとおりその取扱要領を定めたので、この要領に基き、これらの取扱の適正を期せられたい。
おつて、旧「国立公園事業取扱要領」は、これにより廃止したから、念のため申し添える。
別表
国立公園事業及び国定公園事業取扱要領
目次
- 第一章 総則(第一・第二)
- 第二章 国立公園事業の決定及び執行
- 第一節 国立公園事業の決定(第三―第五)
- 第二節 国立公園事業の施行(第六―第一七)
- 第三節 施設の管理(第一八―第二一の二)
- 第四節 立入検査(第二二・第二三)
- 第五節 違反検査(第二四―第二六)
- 第六節 書類の経由(第二七―第三〇)
- 第三章 国立公園事業の決定及び執行(第三一)
第一章 総則
(通則)
第一 自然公園法(以下「法」という。)第一二条第一項又は第三項の規定に基づく国立公園又は国定公園に関する公園事業の決定及び第一四条又は第一五条の規定に基づく国立公園又は国定公園に関する公園事業の執行に関しては、自然公園法施行令(以下「令」という。)及び自然公園法施行規則(以下「規則」という。)の規定に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(既存施設の取扱)
第二 国立公園内の既存施設で国立公園に関する公園計画(以下「国立公園計画」という。)に適合するものについては、原則として国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)として決定し執行させるよう指導するものとする。
第二章 国立公園事業の決定及び執行
第一節 国立公園事業の決定
(事業の決定)
- 第三 国立公園事業の決定は、国立公園事業の種類、事業地、施設の規模等国立公園事業執行に必要な事項について行なうものとする。
- 第四 既存の施設を国立公園事業とする場合における国立公園事業の決定は、前項に準じて行うものとする。
(決定の通知)
第五 国立公園事業の決定を官報で告示したときは、これを関係都道府県知事に通知するものとする。
第二節 国立公園事業の執行
(執行の要件)
第六 国立公園事業の執行は、原則として次の要件を備えなければならないものとする。
- (1) 執行者の事業執行能力が確実であること。
- (2) 事業の執行内容が国立公園計画に適合すること。
- (3) 施設の管理又は経営の方法が適当であること。
- (4) 他の法令の規定により免許、許可、認可、その他の処分を要するものであるときは、その処分が得られる見込があること。
(申請書の様式)
- 第七 令第七条第一項の規定による申請書は、別記様式第一によるものとする。
- 第八 削除
(申請の時期)
第九 国立公園事業の執行の申請に関し、当該事業が工事を伴う場合は、工事着手予定日の三か月前までに提出させるよう指導するものとする。ただし、やむを得ない事情があるものについては、この限りでない。
(認可(承認)申請書の添付書類)
第一〇 国立公園事業の執行の申請書には、令第七条第二項に規定する添付書類のほか、次に掲げる書類を添えるものとする。
- (1) 当該事業執行に必要な土地家屋その他の物件については、当該事業の執行の認可又は承認があつた場合、これを使用することができることを証するに足る書類
- (2) 当該事業の執行に関して、土地収用法により収用又は使用する必要があるものについては、その収用又は使用を必要とする理由書
- (3) 当該事業の執行に要する資金のうち、自己資金以外の資金のあるときは、その調達の可能なることを証するに足る書類
- (4) 当該事業執行につき、他の法令の規定により免許、許可、認可、その他の処分を必要とする場合においては、その処分が得られる見込があることを証するに足る書類
- (5) 当該事業執行につき、事業決定または変更を要する場合は、そのために必要な資料で環境庁自然保護局長の指示する書類
(申請書の進達)
第一一 都道府県知事は、国立公園事業の執行の認可又は承認の申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、不備又は不足するものがないことを確かめた上、次に掲げる事項につき意見を付して環境庁長官に進達するものとする。ただし、国立公園管理事務所又は国立公園管理員事務所の分担区域に係る申請については、(1)から(7)まで、(9)及び(10)に係る意見は省略することができるものとすること。
- (1) 国立公園計画と当該申請にかかる事業との関係
- (2) 行為地及び行為地周辺の状況
- (3) 申請人の資産状況及び執行能力
- (4) 当該申請にかかる事業施設の管理又は経営方法等事業内容の適否
- (5) 当該申請にかかる事業執行の必要性及びその効果
- (6) 当該申請にかかる事業執行が風致又は景観に及ぼす支障の有無
- (7) 認可又は承認をする場合に付すべき条件となる事項及びその理由
- (8) 他法令による処分の状況
- (9) 土地所有者の諾否
- (10) 自然公園法違反の有無
- (11) その他参考となる事項
(申請内容の指導)
第一二 申請にかかる国立公園事業の内容につき、国立公園の保護又は利用に支障を及ぼすおそれのあるものについては、あらかじめ指導を行なうものとする。
(変更承認申請書の添付書類)
第一二の二 規則第三条第二項に規定する添付書類のほか、第一〇の各号に掲げる書類及び行為地の状況を明らかにした写真等を添えるものとする。
(変更承認申請の際の準用)
第一二の三 令第一〇条の規定に基づく認可(承認)事項変更の承認については、前項のほか第六及び第九から第一二までを準用するものとする。
(国立公園事業執行に伴う承認手続の様式)
第一三 次に掲げる申請は、当該各号に定める様式によるものとする。
- (1) 令第八条第三項(第一〇条第二項において準用する場合を含む。)の規定による供用開始期日延期承認申請書―別記様式第二
- (2) 令第八条第三項(第一〇条第二項において準用する場合を含む。)の規定による工事着手期間伸長承認申請書―別記様式第二
- (3) 令第八条第三項(第一〇条第二項において準用する場合を含む。)の規定による工事完了期日延期承認申請書―別記様式第二
- (4) 令第一〇条の規定による認可(承認)事項変更承認申請書―別記様式第三
- (5) 令第一一条の規定による国立公園事業休止(廃止)承認申請書―別記様式第四
- (6) 令第一二条第一項の規定による国立公園事業譲渡承継承認申請書―別記様式第五
第一四 前項の承認にかかる事項の申請は、あらかじめ相当の余裕をもつて行なわせるよう指導するものとする。
(国立公園事業執行に伴う届出様式)
第一五 次に掲げる令第一五条の規定による届出は、当該各号に定める様式によるものとする。
- (1) 相続終了届―別記様式第六
- (2) 合併終了届―別記様式第七
- (3) 住所氏名変更届―別記様式第八
- (4) 法人設立終了届―別記様式第九
- (5) 施設供用再開届―別記様式第一〇
- (6) 国立公園事業休止(廃止)届―別記様式第一一
- (7) 国立公園事業譲渡承継終了届―別記様式第一二
(国立補助に伴う国立公園事業の申請)
第一六 都道府県の行う国立公園事業であつて、当該事業が法第二六条の規定による国の補助を受けて執行するものであるときは、当該年度において国立公園施設整備補助金申請書と同時に、この取扱要領に定める様式により執行承認申請書を提出するものとする。
(国の機関の執行する国立公園事業)
第一七 法第三九条の規定による国の機関が執行する国立公園事業の協議は、この取扱要領の定めるところに準じて行うものとする。
第三節 施設の管理
第一八 国立公園事業の執行によつて生じた施設(以下「国立公園施設」という。)は、他の法令に定めがある場合のほか、当該事業の執行者が管理するものとする。
(施設の管理又は経営方法の届出)
第一九 令第九条の規定による施設の管理又は経営方法の届出は、別記様式第一三によるものとする。
(施設又はその管理若しくは経営方法の改善命令)
第二〇 次に掲げる場合においては、令第一七条の規定に基づき国立公園事業者に対し施設又はその管理若しくは経営方法の改善を命ずるものとする。
- (1) 施設又はその管理若しくは経営方法が国立公園事業として不適当と認めたとき
- (2) その他当該地区の自然状況及び利用状況の変化等により施設又はその管理若しくは経営方法を改善することを適当と認めたとき
第二一 施設の利用者数の報告を命じられた場合の様式は、別記様式第一四によるものとする。
第二一の二 前項の報告は、担当する国立公園管理事務所で保存管理するものとし、その概要を毎年六月三〇日までに自然保護局長に報告するものとする。
第四節 立入検査
第二二・二三 削除
第五節 違反行為
(違反行為の防止方法)
第二四 認可(承認)及び届出に関して、次に掲げる方法により、違反行為の防止につとめるものとする。
- (1) 国立公園事業者に対し、法令の趣旨及び規定の内容を、機会あるごとに周知せしめること。
- (2) 認可申請中のものについては、当該認可のある以前に工事に着手しないよう指導すること。認可内容の変更の申請中のものについても同様とすること。
- (3) 認可(承認)及び届出事項又は認可(承認)に付した条件を確実に履行するよう指導すること。
(違反行為に対する処置)
第二五 都道府県知事又は国立公園管理事務所長は国立公園事業者につき前項にかかる違反行為を発見したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
- (1) 違反行為の中止を勧告するとともに、必要事項を調査のうえすみやかに当該違反行為に関する意見を付してその状況を様式第一五により自然保護局長に報告すること。
- (2) 違反行為が同時に他の法令の規定による違反行為に該当する場合は、関係庁に連絡すること。
第二六 国立公園事業となり得る施設につき、認可を受けないで行為をしたものについては、法第一七条第三項、第一八条第三項、第一八条の二第三項又は第二一条第一項の規定に違反するかどうかについて検討し、処置すること。
第六節 書類の経由
(書類の経由等)
第二七 国立公園に係るもののうち、環境庁長官又は自然保護局長に提出する文書は、都道府県から担当する国立公園管理事務所に送付するものとするが、その実施方法については、地域の実情に応じて都道府県と協議のうえ、国立公園管理事務所長が定めるものとする。
第二八 指令書の交付の具体的な実施方法は、地域の実情に応じて都道府県と協議のうえ、国立公園管理事務所長が定めるものとする。
第二九 前二項の規定による書類の経由は、迅速確実を旨とし、経由の遅延により当該申請にかかる国立公園事業の執行に支障をきたさないよう留意するものとする。
第三〇 国立公園事業の執行の申請につき、当該申請書類の不備その他により当該事業の執行に関し指導を要するため、書類の進達に相当の日時を要すると認めた場合は、速やかにその要旨を環境庁長官に進達するものとする。
第三章 国定公園事業の決定及び執行
(国定公園に関する公園事業)
第三一 国定公園に関する公園事業の決定及び執行に関しては、この要領第二章に定めるところに準じて行うものとする。