法令・告示・通達

国定公園の指定、公園計画の決定等について

公布日:昭和54年02月08日
環自計212号

(各都道府県自然公園主管部(局)長あて環境庁自然保護局計画課長通知)
 標記については本日付け環自計第二一二号で当庁自然保護局長より貴都道府県知事あて通知されたところであるが、国定公園の区域の指定又は変更、公園計画の決定又は変更等と同通知別紙に定める手順との関係について、別記のとおり明らかにしたので今後はこれによられたい。

別表
  国定公園の区域の指定又は変更、公園計画の決定又は変更等の内容とそれぞれの手順

 一 区域に関するもの

行為
内容
手順
指定
新たに○○国定公園として区域を設定すること
一
解除
指定の効力を全面的に消滅させること
六
変更(拡張)
区域を拡げること
二
変更(縮小)
区域の一部を削除すること
三
変更(全面変更)
区域を全面的に見直すこと
五

 二 公園計画(保護規制計画及び環境庁長官が定める利用施設計画)に関するもの

行為
内容
手順
決定
新規指定に伴い、新たに公園計画を定めること
一
廃止
公園計画を全面的に消滅させること
六
変更(追加)
既存の公園計画に新たに計画を加えること
 (例)
  1.   (一) 特別地域の拡張
  2.   (二) 集団施設地区の追加
二
変更(削除)
既存の公園計画の一部を消滅させること
 (例)
  1.   (一) 特別地域の縮小
  2.   (二) 集団施設地区の削除
三
変更
既存の公園計画の内容を変えることであつて、追加又は削除以外のもの
 (例)
 
  (一) 特別地域の地種区分の変更
三
  (二) 全面的変更
五

 三 公園計画(保護施設計画、利用規制計画及び都道府県知事の定める利用施設計画)に関するもの

行為
内容
手順
決定
新規指定に伴い、新たに公園計画を定めること
一
廃止
公園計画を全面的に消滅させること
六
変更(追加)
既存の公園計画に新たに計画を加えること
 (例) 利用施設の追加
四
変更(削除)
既存の公園計画の一部を消滅させること
 (例) 利用施設の削除
四
変更
既存の公園計画の内容を変えることであつて、追加又は削除以外のもの
 (例)
 
  (一) 道路の経過地の変更
四
  (二) 全面的変更
五