法令・告示・通達

国設鳥獣保護区等の管理について

公布日:昭和50年05月28日
環自鳥82号

(各都道府県鳥獣行政担当主管部長あて環境庁自然保護局鳥獣保護課長通知)

 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三二号)の所管は、昭和四六年環境庁設立の際林野庁から環境庁に移管され、同法の規定に基づき設定又は指定(以下「設定等」という。)された国設鳥獣保護区又は特別保護地区(以下「国設鳥獣保護区等」という。)の管理は、現在、設定等の都度、環境庁自然保護局長が林野庁長官を通じて、特定の管理行為を関係営林局長に委託しているところである。この場合国有林野以外の区域を含む鳥獣保護区等についても、本法律移管前の取扱いに準じてその全区域の管理を委託しているものであつたが、営林局長が国有林野以外の区域について管理責任を負うことは必ずしも適当でないので、今年度以降に設定等が行われる国設鳥獣保護区等については、林野庁との申合せにより、下記によることとしたので、関係営林局長に協議する場合には、このことに十分留意されたい。
 なお、この点については林野庁から各営林局に対し、別途連絡されたことを申し添える。

 国有林野以外の区域を含む国設鳥獣保護区等の管理を自然保護局長が営林局長に委託する場合には、原則として国有林野の区域に限り管理を委託するものとする。
 なお、営林局に委託した管理行為以外のものについては、都道府県知事が行うこと。