法令・告示・通達

犬及びねこの引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要領

公布日:昭和50年04月05日
内閣総理大臣決定

 動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項及び第2項の規定による犬又はねこの引取り並びに法第8条第2項の規定による疾病にかかり、又は負傷した犬、ねこ等の動物の収容に関する措置は、次によるものとする。

第1 犬及びねこの引取り

  1.  1 都道府県知事又は政令で定める市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、犬又はねこを引き取るべき場所を指定するに当たっては、住民の便宜を考慮するように努めること。
  2.  2 都道府県知事等は、法第7条第2項の規定による引き取りを求められた犬又はねこが明らかに遺失物法(明治32年法律第87号)第12条に規定する逸走の家畜に当たると認められる場合には、拾得場所を管轄する警察署長に差し出すように当該犬又はねこの引取りを求めた者に教示すること。
  3.  3 都道府県知事等は、法第7条第1項又は第2項により引き取った犬又はねこについて、引取り又は拾得の日時及び場所、引き取り事由並びに特徴(種類、大きさ、毛色、性別、推定年月齢、標識等)を所要の原簿に記入すること。この場合において、所有者が判明していないときは、都道府県知事等は、拾得場所を管轄する市町村の長に対し、当該原簿に記入した事項を通知し、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第8項の規定に準ずる措置をとるよう協力を求めること。

第2 負傷動物の収容

  1.  1 都道府県知事等は、法第8条第2項の規定による通報があったときは、公共の場所を管理する者等関係者の協力を得て、疾病にかかり、又は負傷した犬、ねこ等の動物を迅速に収容するように努めること。
  2.  2 都道府県知事等は、疾病にかかり、又は負傷した犬、ねこ等の動物を収容した場合には、第1の2及び3に準ずる措置をとること。

第3 保管

  1.  1 都道府県知事等は、犬若しくはねこを引き取り、又は疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物を収容したときは、適当と認められる施設(以下「施設」という。)に保管すること。
  2.  2 都道府県知事等は、施設に保管する犬、ねこ等の動物(以下「保管動物」という。)について、標識番号の明らかなものは登録団体へ照会する等当該保管動物の所有者の発見又は飼養することを希望する者の発見に努めること。
  3.  3 保管動物は、適正に飼養及び保管し、できるだけ生存の機会を与えるように努めること。ただし、治療を加えても生存することができず、又は治療することがかえって苦痛を与える結果になる場合等死期を早めることが適当であると獣医師又は都道府県知事等が判断した場合は、この限りでない。

第4 処分

   保管動物の処分は、所有者への返還、飼養することを希望する者又は動物を教育、試験研究若しくは生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する者への譲渡及び殺処分とする。

第5 死体の処理

   動物の死体は、専用の処理施設を設けている場合には、当該施設により、専用の処理施設が設けられていない場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の定めるところにより処理すること。ただし、化製その他経済的利用に供しようとする者へ払い下げる場合は、この限りでない。

第6 報告

   都道府県知事等は、犬若しくはねこの引取り又は負傷動物の収容及び処分の状況を、別に示すところにより、内閣総理大臣に報告すること。

報告書様式 略