法令・告示・通達

公害防止管理者等資格認定講習修了証書再交付要領

公布日:昭和51年12月23日
51立局713号

[改定]
昭和62年5月25日

(通商産業省立地公害局長)

  1. 第一条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条第二項第一二号に規定する通商産業大臣が実施した資格認定講習に係る修了証書の再交付を受ける場合の手続きは、規則によるほか、この要領の定めるところによる。
  2. 第二条 規則第二〇条に定める様式第七の修了証書を汚し、損じ又は失つて再交付を必要とする者(以下「申請者」という。)は、別添様式の資格認定講習修了証書再交付申請書(以下「再交付申請書」という。)を、通商産業省立地公害局長(以下「立地公害局長」という。)に提出しなければならない。
     二 前項の規定に基づき、修了証書の再交付を受けようとする者は、再交付手数料として、収入印紙一、五〇〇円を再交付申請書に貼付しなければならない。
  3. 第三条 立地公害局長は、前条第二項の修了証書の再交付の申請があつたときは、その内容が正当であることを修了者名簿により確認し、前条第二項の規定に基づき貼付された収入印紙が未使用のものであり、かつ額が正当であることを確認しなければならない。
     二 立地公害局長は、前項の規定により確認後、通商産業本省文書取扱規定に従い、再交付申請書の紙面と収入印紙の彩文とにかけ消印を押捺し、収入印紙に穴をうち、再交付申請書の紙面に相当額の収入印紙が貼付された旨記載し、確認した者の印を押捺しなければならない。
  4. 第四条 立地公害局長は、再交付に係る所要の措置を講じ、速やかに修了証書を申請者に再交付する。

附則

 昭和四八年一月一〇日付け48保局第八号をもつて通知した「公害防止管理者等資格認定講習修了証書再交付要領について」は、廃止する。

 この要領は、昭和五三年五月一一日から施行する。

 この要領は、昭和五四年四月一日から施行する。

 この要領は、昭和五六年四月一日から施行する。

 この要領は、昭和五九年四月二五日から施行する。

 この要領は、昭和六二年五月二五日から施行する。